不倫慰謝料において謝罪や再発防止について

こんにちは!


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


本日は不倫慰謝料において謝罪や再発防止について述べていきます!


不倫慰謝料請求する側にとっては、慰謝料を支払うことともに今後の再発を防ぎたい、請求される側で謝罪することが慰謝料額を左右するのか、という質問を受けることがあります。


まず、金額については謝罪をすることが慰謝料の増額に直ちに結びつくかといえば、そうではないことが多いです。これは不貞慰謝料が婚姻関係の破綻度合いや有責、不貞回数、程度などにより金額が変わることが多いですから、特別な事情を除いて直ちにこれにより変わることはないです。


これはわかりやすい例で言えば交通事故での慰謝料算定でも同じように考えます。


ただ考えてみればわかるかと思いますが、謝罪があれば相手方を許すという考え方もあるでしょう。問題を解決するにあたっては、反省することなど解決に結びつくこともあります。ただ謝罪は強要はできませんし、変に求めることもトラブルの原因になります。許せないという方は司法の場できちんと主張していく必要があります。


このようなことでお困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。宜しくお願いします。

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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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