親権と監護権について

はじめに

親権とは何ですか?

親権とは、子供の法的責任を負う親が持つ権利です。親権を持つ親は、子供に関する重要な決定を下す権利を有します。

例えば、子供の医療や教育に関する決定、子供の居場所に関する決定、そして子供の宗教的信念に関する決定などです。親権は、結婚している両親に共同で持たれる場合がほとんどであり、離婚した場合は裁判所によって決定されます。

親権を持つ親は、子供にとっての指導者であり、保護者です。親権を持つ親は、子供の重要な決定を下す権利を有するため、子供の人生において非常に重要な役割を果たします。親権を持つ親は、子供の健康、安全、教育、福祉、そして幸福を維持するために必要な決定を下す責任を負います。

監護権とは何ですか?

監護権とは、子供の日々の世話をする親が持つ権利です。監護権を持つ親は、子供の居場所、日常生活に必要な決定を下す権利を有します。

監護権は、親権とは異なり、親の婚姻状態に依存せず、裁判所によって決定されます。
監護権は、子供の福祉に最もよくかなう親に与えられます。

監護権を持つ親は、子供の日々の世話をする責任を負います。子供が健康的で安全な環境で育つために必要な、居場所や食事、医療、教育などの決定を下す権利を有します。監護権を持つ親は、子供の成長と発達にとって非常に重要な役割を果たします。

親権と監護権は子供にどのような影響を与えますか?

親権と監護権は、子供にとって重要な役割を果たします。両親が健康的で安全な環境を提供している場合、親権と監護権は子供の成長と発達にとって非常に重要です。

親権と監護権が適切に行使されない場合、子供は身体的、精神的、そして社会的な問題を抱える可能性があります。例えば、虐待や怠慢の被害を受けたり、教育や医療上の問題に直面したりすることがあります。

子供にとって、適切な親権と監護権の行使は、健康的な成長や発達に必要不可欠です。
親権と監護権を持つ親は、子供に必要な支援を提供し、子供が健康的で安全な環境で育つことを確保する責任があります。

まとめ

親権と監護権は、子供の健康、安全、教育、福祉、そして幸福を維持するための責任を負う親に与えられる権利です。親権は、法的責任を負う親が持ち、監護権は日々の世話をする親が持ちます。

親権と監護権が適切に行使されることで、子供の成長と発達にとって非常に重要です。

子供にとって、適切な親権と監護権の行使は、健康的な成長や発達に必要不可欠です。

親権と監護権について

成年の子どものいるご夫婦が離婚するときには、子どもの親権者を決めなければなりません。親権者と監護権者を分けて離婚するケースも稀にあります。

親権と監護権は、子供に対する責任や権利を持つ親に与えられる権利です。この権利には、子供の健康、安全、教育、福祉、そして幸福を維持するための責任が含まれます。親権と監護権について気になされる方も多いと思いますので、解説していきます。

親権とは、子どもと同居して養育監護を行い、財産を管理する権利です。親権者には以下のような権利や義務が認められます。

  • 子どもの居所を指定(民法821条)
  • 子どもが働くのを許可する(民法823条)
  • 子どもを懲戒する(民法822条)
  • 子どもの財産を管理する(民法824条)
  • 子どもの代理で財産に関する法律行為を行う(民法824条)

親権を大きく分類すると、身上監護する権利と財産管理する権利の2つに分けられます。

夫婦の婚姻中は、両親に親権が認められるので、上記のような行為は両親が協力して行います。
しかし離婚すると一方の親にしか親権が認められないので、どちらかを親権者に指定しなければなりません。

監護権とは

監護権は、子どもと一緒に住んで養育監護する権利です。親権のうち身上監護権を切り離したものと理解するとよいでしょう。

親権と監護権を分けない場合は、親権に監護権も含まれます。離婚前に両親が別居するとき、子どもと一緒に住む親を監護権者と指定するケースもあります。

親権者と監護権者を分ける意味

親権者と監護権者を分けるとき、よくある理由は夫婦の双方が親権を主張するときにトラブルを解決するためです。

両親ともに親権者になりたいと希望している場合は、なかなか話し合いでは解決できません。どちらかが親権者、どちらかが監護権者となれば、いずれの親にも権利が認められるのでお互いが納得しやすくなります。

ただ、親権者は財産管理できるだけで、子どもと一緒に住めるわけではありません。一方、監護権者は財産管理できないので、預金や保険などの手続きはすべて別居親に依頼しなければなりません。

親権者と監護権者を分けても、離婚前と同じ権利が認められるわけではないのです。

親権者の決め方

親権者は、両親がお互いに話し合って決めるのが基本です。

両方が親権を希望して話し合いができない場合は、調停を申し立てて話し合いを継続します。

それでも決められなければ、最終的に離婚訴訟で裁判所が親権者を指定します。

裁判所の判断基準

以下のような条件を満たすと、親権者として認められやすい傾向があります。

子どもとの関係が良好・子の意思の尊重

子の意思も尊重されます。裁判所は10前後から子の意思を重視していますが、個人差もあり、子が別居親との関係性等にも着目します。

子の福祉にたって、子の関係が良好なのか、子の意思の尊重は重視していると思います。

母性について

子が乳幼児である場合には、母親を優先する要素である。

これについては必ずしも母子優先が妥当するわけではなく、特に近年は父母の役割が変化しているので、これ自体単体でつかわれることもあまりなくなっていますが、実際は、子どもが乳幼児の場合、母親が優先されやすい裁判所で親権を決める場合には、「調査官」による調査の結果が重要視されますので、それも参考にされます。

どちらかに監護実績があるのかに着目して、親権者を母とすることが適切とされる事例は見受けられます。

監護の実績・継続性(現状)の尊重(これまでの養育実績が高いこと)

過去から現在まで監護状況が安定しているか着目されます。

単なる現状確認ではなく、子の福祉からみて現実の監護者と子の継続的な心理的な結びつきを尊重する要素である(東京高裁昭和56年5月26日)。

主たる監護者による従来の監護者による従来の監護状況、監護能力、監護態勢にも問題がなければ、今後の監護も主たる監護者に委ねるべきであるということを考慮要素とします。このことは監護者の指定に妥当していきます。

面会交流に積極的であるかどうか

他方の親と子の面会交流を認めることができるか、他方の親を信頼して寛容的になられるかも親権の適格性になります。

父母双方との交流ができる監護環境を整えて、子らの情緒安定、心身の健全な発達を図ることが望ましいかどうか、という観点で考慮要素とされています。

奪取の違法性

面会交流中に無断で連れ去る、勝手に連れ去らないという合意をしていたのに無断で連れ去る、同居親に対して暴力をふるって実力で子を奪うなど、子を奪取した行為に違法性がある場合には、親権者の適格性を失いやすいです。

子の福祉に即して、違法な言動を取っている場合、例えば奪取以外にも犯罪行為や道徳的に違反するような言動を多数ある場合には、子の福祉に即して問題があるので、親の適格性に欠けるといわれる場合もあります。

経済状態や心身の状態が良好

親権者として経済的状態や心身の状態が良好という問題も大切な考慮要素です。

親権問題でお困りの方がおられましたら、実績豊富な弁護士法人かがりび綜合法律事務所までご相談ください。

解決事例

離婚協議事件 慰謝料請求とともに親権&養育費獲得 スピード解決案件

  • 依頼者:30代 女性

依頼者からの相談内容

依頼者様は夫と子供2人で生活していましたが、夫の日頃から夜遊びとモラルハラスメントで辛くしんどい日々を送っていました。そういうなかで弁護士に相談しました。

結果

弁護士がお話を聞きますと、ラインのスクリーンショットの内容からすると男女関係が窺わせること、モラルハラスメントの内容からうつ状態になってもおかしくない内容でありました。

依頼者様と協議を重ねて慰謝料請求も行い、親権と養育費をきちんと行使しました。

養育費について依頼者様が強く履行の担保を求めていましたので、慰謝料の代わりに養育費をかなり多めにした上で公正証書にまとめてもらい、無事に円満に解決することにしました。

弁護士からのコメント

離婚事件については依頼者様が何を求め、我々に出来ることを適切に説明します。そのなかで出来ることを一所懸命に取り組むようにします。

例えば、モラルハラスメントととか嫌がらせなどによる慰謝料請求したい方もいれば、とにかく別居して離婚することに重きを置く方もいます。何に重きを置くかはともにお話の中で決めていきたいとおもいます。

夫側からの離婚対応案件ー妻の不当な要求に応じず協議離婚で親権も取得ー

  • 依頼者:40代 男性

依頼者からの相談内容

依頼者様は、妻が突然別居して弁護士を立ててきて困っている状態から電話相談がありました。

休日ということもありましたが、急ぎで対応してお話を聞かせて頂く必要があると判断して迅速に対応させて頂きました。その後、依頼を受けて対応しました。

結果

どうやら妻側が言っている内容は誇張した内容ばかりで証拠もなかったため、それらには応じませんでした。

毅然とした対応した上で依頼者様が納得する調停で合意することができました。

本件は母性の原則の母親ではなく、父親が親権を取得したという事例でした。

弁護士からのコメント

法律相談というとどうしても敷居が高く感じられるかもしれませんが、本当に気軽に無料相談を利用してください。

おそらくこのページをご覧になられている方のなかにも、「今の状態がいやだな」とか「どうしよう」とかストレスを感じている状況の方がいると思います。

そのような状況から少しでも離れるように心の交通整理をなされることをおすすめします。

相談の中に愚痴が入っても何ら問題ないです。ゆっくり話をしてみて次どうするか、を一緒に考えていけたらと思っております。

感謝の声

離婚・男女問題

野条先生と1番最初お会いした時から、ずっと帰りいつも笑顔で帰れました。

野条先生には心のサポートをほんとうに沢山頂きました。話しやすさから弁護士さんというのを忘れてしまうほどでした。口調もお優しく、お話も心和むものでした。

事案ではすごく考えて下さったこと感謝しております。

最後まで全力でサポートさせて頂きますとおっしゃった言葉が最後とても身に染みました。

とても心温まる頼れる弁護士さんだと思います。
50代女性
【相談した出来事】
主人の不貞で離婚をしようと思いましたが、私1人では不安なので弁護士さんに依頼しました。

【解決方法】
交渉・示談
先生本当にありがとうございました。本当に感謝しています。

どうしていいか分からず、不安でいっぱいでしたが、親身になってお話しを聞いて下さり、迷っていたり悩んでいたら、的確なアドバイスと分かりやすい説明で答えを導いてくだり、本当に頼りになる優秀な先生だと感じました。

私の思いを敏感に汲み取って下さり、調停の時も頼もしく想像以上の結果を出して下さいました。

本当に私の味方になって力強く代弁して頂き助かりました。安心感しかありません。本当に依頼して良かったと思います。

私と娘を助けて頂きありがとうございました。
50代女性
【相談した出来事】
長年の酒癖の悪さによるモラハラ、DV紛いの行動に身の危険を感じまともな話し合いが出来ず、離婚するにあたって請求出来る全てのご相談をお願いしました。

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