内縁関係が認められるためには

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日は、内縁関係が認められるかいなかについてお話しいたします!  

内縁関係が認められるためには、婚姻意思と実質的な夫婦共同生活が必要となります。内縁に関する裁判例は多くありますが、東京地裁昭和49年7月16日判決では、内縁関係の成否について、男女が3カ月余りの同居があったものの、その共同生活の永続性には疑問があるとして、当該男女関係は一時的な結合の男女関係にすぎなく夫婦と同視しうる関係とはいえないとしています。 また、他方で、内縁の成立が認められた事例では、2週間の同居であっても、挙式をし新婚旅行にも行き、葬儀には妻として列席している等の事情から内縁を認めた事例(千葉地裁佐倉支部昭和49年7月15日判決)や挙式をする予定があったことや女性の妹の結婚式に男性が女性の夫として出席するなど、男性の葬儀には女性が妻として列席し、冠婚葬祭で家族の一員として扱われていたことから、1年9カ月の同居で内縁の成立を認めた事例(大阪地裁昭和60年4月19日判決)があります。   同従来の裁判例では、婚姻意思とみられる挙式という明らかなものがない場合、婚姻意思の認定方法は、一般的には①性的関係の継続性、②妊娠の有無、③家族や第三者への紹介、④見合い・結納・挙式等の慣習上の婚姻儀礼の有無等から、認定されていると思われます。   たしかに、夫婦共同生活は、一般的に同居が一定期間の継続が必要でありますが、挙式等慣行上の婚姻儀礼があれば短期間でも内縁の成立が認定されます。しかし、それらがない場合には同居が短期間で内縁の成立は認められにくいと考えられるとされています。

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