男性の離婚問題

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はじめに

離婚相談となると、女性側の視点ばかりが目立つことが多いですが、当事務所では、男性側の離婚問題にも幅広く対応しています。

男性側の視点や特徴に着目し、男性側が直面する問題についても経験豊かで理解のある弁護士に依頼することで、有利に離婚問題を進めることができ、新たなスタートを切ることができます。

離婚に関する慰謝料の相場や養育費、財産分与の決め方など、さまざまな点について実務上のルールやノウハウが存在します。私たちは、これらの観点を考慮しながら、ご依頼者の方の不安や問題点を解消できるよう心掛けています。

男性側の離婚問題に関して、これまでの経験と解決実績を活かし、全力でサポートさせていただきます。一人で抱え込まずに、共に問題解決を進めましょう。

弁護士が寄り添うことで、少しでも不安が解消され、笑顔を取り戻せるよう努めてまいります。以下に、男性側の離婚問題においてよく起こる問題点を取り上げてみます。

離婚理由

離婚理由については、実際の事実に基づいて検討する必要があります。女性側からは、事実ではないものを事実のように主張されることもあります。

例えば、男性側の離婚相談では、妻から虚偽のDVや心当たりのない不貞行為の疑いをかけられているとの相談を受けることが少なくありません。

また、モラハラ行為も、事実を過大評価して主張される場合もあります。これらの事実に対して一人で離婚調停を行うと、男性側が不利になる可能性があります。

DVやモラハラは抽象的な議論になりやすいため、事実関係を明確にし、適切に反論する必要があります。

そのためには、証拠の提出や、暴力の具体的な内容や診断書の提出、不貞行為を客観的に示す証拠の提出などが必要です。

また、不貞行為に関しては、仮に男性側に不貞行為があっても婚姻関係がすでに破綻していたと評価されれば、大きな減免や減額をしてもらうこともできます。

慰謝料

慰謝料の請求には法的根拠が必要です。具体的に何が原因で慰謝料を支払う義務があるのかを明確にし、客観的に妥当性があることが必要です。

しかし、女性側からは感情論をもとにした議論がぶつけられることがあります。

そのため、相手から法外な金額の要求をされることもありますが、適切な法的戦略を立てて対抗する必要があります。

実際に、これまで多くの事例で慰謝料請求が行われてきましたが、減額や免除される事例もあります。相手方が慰謝料を請求しても、男性側に有責性がある場合でも、慰謝料には相場が存在し、減額することができる場合もあります。

弁護士が交渉を行うことで、精神的な負担も軽減されることがあります。

また、男性側が離婚慰謝料を請求する場合もあります。例えば、不貞行為に対する慰謝料や、DVやモラハラ、セックスレスによる慰謝料、さらには家事を放棄するなど悪意のある遺棄に対する請求もあります。

もし妻の側に離婚の原因がある場合、慰謝料を請求することが可能です。男性の離婚でも、不貞行為に対する慰謝料請求を行うこともあります。弁護士の支援を受けて、断固とした態度で請求することをおすすめします。

財産分与

男性側において、財産分与は交渉の立場が弱くなりがちです。これは、現在の日本の社会構造上、男性側がこれまで稼いできた金額が一般的に多いためです。そのため、男性側が実際には必要のない範囲まで財産分与に応じるケースも見られます。

財産分与は基本的には夫婦共有財産の2分の1ですが、婚姻前からある財産や夫婦の協力によらない財産については、特有の財産として考慮される可能性があります。

弁護士が交渉をすることで、過去の裁判例などを用いながら対応することができます。不動産や株式、退職金などの評価の方法によっては、財産分与の金額を下げることも可能です。

また、相手方との交渉の立場によっては、早期解決のために財産分与について譲歩を迫る主張もできます。これにより、考えている財産分与の金額よりも大幅に減額することも十分にありえます。

養育費

裁判所の養育費算定表の基準に従って金額が設定されます。また、離婚後の生活環境の変化によって、増額または減額されることもあります。

しかし、養育費は無制限に認められるべきではありません。適正な金額を理解することが重要です。

特に高額所得者の方においては、婚姻費用や養育費が法外な金額になりがちですが、それが本当に適正な養育費かどうかは慎重に検討する必要があります。

これまでにも、多くの方がその点を見過ごし、自身が損をする事例も見られてきました。

学費や習い事、諸経費など、具体的な養育費の内容についても、弁護士を交えてきちんと対応することをおすすめします。

婚姻費用

婚姻費用とは、生活に必要な費用のことです。同居している場合にはお金の請求はありませんが、別居した場合、男性が主な稼ぎ手である社会構造上、相手の生活費を支払う必要が生じます。民法の第752条には夫婦の同居、協力、扶助の義務が明記されており、支払い義務が生じます。

そのため、婚姻費用を支払う男性にとってはプレッシャーになることもありますが、女性側の主張に過度に同意して損をするケースも見受けられます。

女性側が有責性がある場合や住宅ローンがある場合、さらには不必要な追加支出について議論すれば、減額できるケースも実は多いのです。

特に経営者や医師など、夫婦の収入に大きな差がある場合は注意が必要です。一方が高額所得者の場合、思いもよらない額の婚姻費用を相手配偶者から請求されることもあります。

実は、婚姻費用の金額は後の離婚交渉にも影響を与えることが多いため、婚姻費用の存在を軽視していると後悔することもあります。

高額所得者が損をせずに離婚するためには、婚姻費用を適切な金額で落ち着けるため、離婚問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

面会交流

離婚後、父親が親権者でない場合であっても、同居時に養育してきた子どもと会う権利は認められています。離婚をする場合には、相手との間で、子どもたちとの面会回数や方法を決めておく必要があります。

相手が子どもたちとの面会を拒否しているのであれば、面会交流調停を申し立て、第三者である調停委員や裁判官を間に入れた話合いをするべきです。ところが、養育費だけを負担し続け、何年も我が子に会わせてもらえない男性も数多くいます。

この場合は、面会交流調停を申し立てるか、面会交流に対して粘り強く交渉し続けなければなりません。実際に、当事務所で依頼を受けて対応した結果、満足的な結果が得られていることは少なくありません。

妻から「子どもは絶対に会わせない」と言われる男性の方も多いですが、特別な事情がない限り、面会交流はお子様の権利として認められます。

裁判所も積極的に認める方向ですが、当事者間ではまとまらないことも多いのが実情です。子どもとの関係は、夫婦同士で話合いすることが特に難しい事項です。

専門家である弁護士にアドバイスを受けながら、話合いを進めることを強くおすすめします。

親権・監護権

親権・子の監護権は一般的には女性側に有利と考えられていますが、養育環境やこれまでの子育ての実績などによっては、男性側にも親権・監護権が認められる場合があります。

また、万が一離婚時に親権を獲得できない場合でも、同居して子どもを養育する権利である監護権を獲得できる可能性があります。

さらに、面会交流が実現しやすいような条件を設定できることもあります。まずは気軽に相談してください。

離婚拒否(モラハラ・DV・有責配偶者)など離婚に応じてくれないケース

「離婚したいと感じても、妻が離婚に応じてくれない」「有責配偶者だから、自分から離婚できない」「モラハラや暴力を振るう妻に離婚を切り出せない」。このようなご相談を男性側から多く聞くことがあります。

相手方が離婚に応じてくれないケースやどうやって離婚を切り出せばいいかわからないケースも実は多数あり、多くの方が悩んでいます。

相手方が離婚に応じてくれないことや自分が有責配偶者だからと、そのことだけで離婚を諦める必要はありません。

女性側が離婚に応じてくれないのは、離婚後の生活や経済的な自立に不安を覚えているケースも考えられますし、粘り強い交渉によっては突破口が見つけられることも実はよくあります。

確かに、有責配偶者であれば、離婚調停や離婚訴訟となると離婚すること自体が簡単ではないのは事実です。粘り強く妻側と交渉する、一定の別居期間を置いて離婚を認めてもらうという方法があります。

当事務所では多数の解決事例がありますが、共通しているのは、それぞれすべてに終わりがくる、いつか将来は離婚ができる可能性があるということです。有責配偶者からの離婚の場合、別居期間が相当期間に至れば、離婚が認められる可能性があるといわれています。

また、昨今、男女間のパワーバランスが変化して、妻がモラハラやDVをするケースも実は多く見受けられているという感覚があります。

本サイトでもモラハラやDVも説明をしてきていますが、結論的にいえば、離婚問題に強い弁護士に介入して対応することが重要です。

仮に裁判に至った場合には、離婚を認めてもらうためには「婚姻を継続し難い重大な事由」があることを示さなければなりません。つまり、モラハラが繰り返されていることがわかる客観的な証拠が必要になります。

モラハラは肉体的な暴力と違い、傷が残るわけではないため、なにも示さずに第三者の理解を得るのは簡単ではありません。

そこで、可能な限り相手に受けた言葉をメモに書き残す、または、録音するといった証拠集めが重要です。

男性側においても、弁護士と協同して戦略を組んでいくことをおすすめしています。

男性が弁護士に離婚相談するメリット

男性が弁護士に離婚相談するメリットは、主に次の3つがあります。

1 不利な状況や損をしないように最善を尽くすことができる。

男性側の離婚は、実は準備や戦略が重要です。相談をあらかじめしておくことで、離婚の準備を進めておくことができます。

たとえば、あらかじめ分与できる財産や、負債をピックアップしておけば、スムーズな財産分与ができますし、相手の主張の骨子が分かれば、早期解決を前提に譲歩をせまれることもできます。不利な状況や損をしないように最善を尽くすことができる。

2 精神的な負担を軽減することができる。

離婚で配偶者と争うのは、精神的な苦痛や疲弊を伴い、大変なことが多いのが実情です。離婚協議の場では、金銭や親権が絡んだりして、感情が爆発したりすることで、冷静に交渉できないこともあります。

また、それよりも、精神的にしんどくなり、うつ病などメンタルダウンされることも少なくありません。

離婚を切り出されて、精神的にも大きなダメージを引きずったまま、離婚の協議をしなければならないケースや、妻の不貞行為による離婚や、親権や面会交流といった子どもたちのことで精神的な負担が大きくなり、非常にしんどくなっているケースも少なくありません。

弁護士という第三者を介することで、精神的な負担を軽減でき、冷静になれますし、スムーズな解決が期待できます。精神的な苦痛もだいぶ軽減できるでしょう。弁護士に依頼するメリットの一つは、代理人として全て任せることができる点です。特に、男性側では、仕事に力を注いでいる方も多くいらっしゃいます。

弁護士に依頼をすることで、妻との協議から、離婚協議書の作成、あるいは、調停への出廷などをともにし、仕事にも集中できる環境を整えることができます。

3 適正な条件で離婚をすることができる。

協議離婚の場合は、お互いに法的根拠となる相場を知らないことで、無茶な要求をされることも少なくありません。何も知らずに、相手の条件を飲んで離婚をすれば、離婚後の生活が立ち行かなくなることもあるでしょう。

弁護士に依頼することで、法的な根拠に基づいて、適正な条件で離婚できる可能性があります。同様に、相手が感情的になっていると、慰謝料の減額交渉も難しくなってしまうでしょう。弁護士が間に入って、法的根拠に基づいて、減額を粘り強く交渉することで、慰謝料を減額してもらえる可能性があります。

かがりび綜合法律事務所が選ばれる3つのポイント

① カウンセリング力がある女性弁護士・男性弁護士両方が在籍

かがりび綜合律事務所には、女性弁護士、男性弁護士両方が在籍しております。

男性側でも

「女性弁護士だと夫に力負けしないか心配だ。男性弁護士の方が心強い。」

「男性弁護士に対しては自分の悩みを打ち明けにくい」

「女性弁護士の方がきめ細やかな対応をしてくれそう」

とお考えになられて、男女どちらの弁護士にするか悩まれる方も少なくありません。

当事務所は、このような多種多様なご相談者様のニーズに応えるべく、男性弁護士と女性弁護士の選択が可能というシステムを取っております。ご希望があれば、ご予約時にご遠慮なくご相談頂きたいと思っております。

ここで重要なのは、当事務所は、どの弁護士もメンタルヘルスやカウンセリングに精通しているということです。そして、精神的な問題にも配慮しながら対応できるように、当事務所に所属する全ての弁護士が、法的な側面だけでなく、心理的な側面も重視して対応することを大切にしているということです。

離婚問題でお悩みの男性でも、将来に対する不安から精神的にもつらい日々をお過ごしの方が多いと思います。こういったストレスは、時には、精神的な不調だけでなく、具体的な体調面にも影響することが珍しくありません。

そのため、離婚協議を行っていくにあたっては、協議や手続の進め方などの技術的な面だけでなく、不安や恐怖をコントロールし、折れない心を持つことも、同じくらい重要になります。

通常、弁護士業務は法律の理屈の問題への対応が主であることから、理論には強くても心理面でのサポートがないところも少なくありません。

しかし、弊所では、相手方の心理や感情を踏まえて適切な対応を取っていく必要があるべきだと考えておりますので、安心して、男女それぞれからカウンセリングにも対応できる弁護士を探していただきたいと思っております。

② 女性側・男性側両方の取扱経験を踏まえたきめ細やかなサポート

離婚というのは、多くの方にとってあるかないか、あったとしても弁護士に相談することは人生に一度きりの問題になることがほとんどです。また、相手がいるので、相手の考えや気持ちも理解した上で、対応していく必要があります。

当事務所では、女性のからはもちろんですが、男性からのご依頼件数も多く、男性の視点に立ち、その上で、女性の視点も踏まえて、きめ細やかなサービスを提供しています。

当事務所では両方のニーズにこたえれるように対応していますので、離婚問題の解決実績がある当事務所にぜひお任せください。

③ 平日夜20時まで、土日も事前予約で法律相談が可能であること

離婚では、離婚協議を始める前の段階での準備が重要です。モラハラやDVといわれてしんどくなっている方、離婚に向けてどう動いていいか分からない方も多くいらっしゃいます。

協議離婚の場合は、お互いに法的根拠となる相場を知らないことで、無茶な要求をされることも少なくありませんが、何も知らずに、相手の条件を飲んで離婚をすれば、離婚後の生活が立ち行かなくなることもあります。このため、法律相談したいのですが、平日はお仕事で動けないという方が多くいらっしゃいます。

当事務所では、そのような方の期待にもこたえるため、平日は夜20時まで、土日も事前予約で法律相談が可能としております。女性側の離婚問題を取り扱う法律事務所がほとんどの中、男性側に対応できる法律事務所はそう多くはありません。

当事務所では、男性側の離婚問題について男性の気持ち・不安に寄り添いながら、今後の人生をしっかり前に進めるように、営業時間にも工夫してサポートさせていただきいと思っています。

男性の離婚のよくあるご質問

相手方が弁護士を立ててきた場合

Q
妻が弁護士を立ててきたのですが、どうすればいいでしょうか?
A

まず、妻は弁護士を立ててきた以上、法律の専門家である弁護士にご自身だけの力で対応しようとするのはやめましょう。多くの方にとって離婚は初めての経験であり、離婚のために何をしていけばよいのか、どのように進めていけばいいのか、分からないことだらけです。

対して、弁護士は何百件もの離婚相談を手掛けてきた専門家です。そのような弁護士と直接話し合いを行っても、離婚交渉のプロである弁護士によって妻側に圧倒的に有利な条件で進められてしまうことは明らかです。ですので、妻に弁護士がついた時には、ご自身も弁護士をつけるべきです。

家庭状況・財産状況を見据えて、離婚問題の経験豊富な弁護士だからこそ離婚後に起こりえるトラブルもしっかりとご説明の上、今後の進め方ついてご提案いたします。また、その中で、何を重視していくのか、どのような解決を希望していくのか、ご依頼者様の希望を叶えることができる方法を探っていきたいと考えております。

離婚できるのか

Q
法律上の離婚原因がないのですが離婚することはできますか?
A

夫婦の一方が離婚したい場合、他方に法律上の離婚原因(例えば不貞行為)がない場合であっても、当事者同士の話合いのなかで、他方から離婚の同意が得られれば、協議離婚をすることができます。つまり、離婚をするには妻から同意を得ることができるのかというのが重要になります。

そのためには妻からどのように同意を得ていくのかが重要になります。どうすれば妻から同意を得ることができるのか、弁護士に相談しながら進めていくべき点です。

妻の浪費

Q
妻は専業主婦ですが、妻の浪費好意がひどく家計を圧迫しています。注意したのですが、逆切れされ、しんどくなっています。離婚をすることはできますか。
A

相手(妻)と協議をして離婚の合意ができれば、離婚は可能です。

また、当事者同士で離婚の合意ができないのであれば、離婚調停を申立てたり、離婚訴訟を提起したりする必要があります。しかし、単に相手が浪費していたという事実のみでは、離婚事由にはなりません。

法的手続をとって離婚を希望する場合は、浪費という事実のみならず婚姻を継続し難い重大な事由があることを主張・立証する必要があります。このような主張・立証は、まさに専門家である弁護士の仕事になりますので、弁護士に依頼されるのがよいでしょう。

また、妻があまりにも浪費をするのであれば、離婚するまでの間、適切な婚姻費用の支払いのみを行うと判断も必要になるかもしれません。離婚するまでの間、どのように対応をしていくのかという点も、合わせて弁護士に相談することが可能です。

家事放棄

Q
妻が、結婚後家事を全くしてくれなくなりました。このようなケースでも離婚をすることはできるのでしょうか。
A

夫婦は互いに協力して生活する義務がありますので、妻の家事放棄のみでは離婚理由とすることは難しい可能性があります。

しかし、妻の家事放棄により夫婦としての生活が破綻しているのであれば、離婚事由が存在する可能性があります。ただし、、裁判上、離婚事由として認められる程度の事情であるか否かは、あなたの生活状況も含め、具体的な事実に基づいて判断することになります。まずは離婚事件の経験豊富な弁護士にご相談ください。

育児放棄

Q
妻が、子供の面倒をみず、外に出かけてばかりいます。このような理由でも、離婚することはできるでしょうか。
A

育児放棄そのものが離婚事由となることはありませんが、育児に対する考えが全く異なるのであれば、広い意味での価値観の不一致等であるとして、離婚事由があると認められる可能性があります。

また、そのような相手との離婚を考えるのであれば、そもそも子供のために、どちらが離婚後の親権者として相応しいのか、交渉や調停で十分に話合うか、訴訟で裁判官に判断してもらう必要があるでしょう。

また、外にばかり出かけている理由が、妻の不貞行為の可能性もありうるのであれば、必要に応じて調査をすることも考えられます。

具体的な事情をお聞きして、離婚成立の見込みや親権者に関する手続をご説明しますので、まずは弁護士にご相談ください。

モラハラ

Q
妻からのDVやモラハラがひどく、このような理由で離婚をすることはできますか。
A

物理的な暴力はもちろんのこと、モラハラも精神的暴力として離婚事由になり得ます。しかし、法的手続の中で離婚を請求するとなれば、証拠の存在が重要となるのですが、精神的暴力は内面の話ですので、精神的暴力の存在を立証する客観的な証拠が存在することはあまり多くありません。

そのため、妻からのDVやモラハラを理由とする離婚を検討する場合、ご本人だけ手続きを進めていくことは、大変苦労されることが予想されます。

弁護士であれば、依頼者から聞いた話に基づき、精神的暴力を推認させる様々な間接的事実を主張・立証していくことで、効果的な請求をすることが可能になります。

財産分与をたくさん要求されている

Q
妻と離婚については合意していますが、財産分与の点で折り合いがつきません。解決するにはどのような方法がありますか。
A

まず、先に協議離婚をして、財産分与の点のみを調停で話合うという方法があります。財産分与請求調停で話合いがまとまらない場合は、自動的に審判手続に移行するので、最終的には裁判官に適切な財産分与額を決めてもらうことになります。

また、離婚調停の中で、財産分与も含めた離婚条件について話合うという方法も考えられます。

いずれにせよ、財産分与は相手の財産を開示してもらう必要がありますし、自身の財産も適切に開示した上で、適切な財産評価額に基づいて財産額を算出する必要があります。

場合によっては、婚姻前の財産や夫婦で形成した以外の財産もあるのではないのかという整理や主張も必要になります。専門家である弁護士に相談し、妥当な解決の途を探るのがよいでしょう。

離婚後の財産分与

Q
妻から離婚後に財産分与の請求をされました。離婚してからも、財産分与しなければなりませんか。
A

財産分与は、離婚の時から2年以内であれば請求できます。したがって、その期間内の請求であれば、財産分与に応じなくてはなりません。応じない場合には、妻は調停や裁判手続きを通じて、財産分与を求めてくることもあります。

財産分与は相手の財産を開示してもらう必要がありますし、自身の財産も適切に開示した上で、適切な財産評価額に基づいて財産額を算出する必要があります。専門家である弁護士に相談し、妥当な解決の途を探るのがよいでしょう。

自分が浮気をしてしまった(有責配偶者)

Q
自分が浮気してしまった場合でも離婚請求できますか?
A

現在の配偶者以外の人と肉体的な関係を持ち(いわゆる「浮気」ですね)、現在の配偶者に離婚を申し出た場合、「有責配偶者」からの離婚請求にあたるため、相手が同意しない限り、原則的には離婚は認められないというのが法律上の回答です。

ただ、離婚が認められないというのは裁判になった場合のお話ですから、話し合いを重ねる中で双方合意の上、協議離婚や調停離婚をすることは可能です。この場合は、どのように妻に説明をし、どのように妻と交渉をしていくのかという点が非常に重要になります。

当事務所では、ご自身が浮気をしてしまったという方の離婚問題も多数取り取扱いをしておりますので、まずはご相談ください。

解決事例

事例① 協議離婚:男性側から離婚請求してスピード解決した事案

依頼者からの相談内容

依頼者様は30代男性で、妻と子供2人がいましたが、相談前より性格の不一致により別居中でありました。

離婚について財産をきちんと分与したかったのですが、妻側がパワハラ的性格で話し合うことができずにいたところ、相談がありました。

結果

弁護士に相談した後に依頼者様と協議して、慰謝料請求も考えられましたが、とにかく急ぎで解決したいということで迅速な解決を目指して取り組みました。

交渉してから3ヶ月で協議離婚が成立しました。

弁護士からのコメント

男性側からの離婚請求のご依頼も意外と多いというのが感想になります。

なかには、本件のように妻側の方のパワーバランスが強く、なかなか離婚協議自体を直接夫から妻から話をすることすらできないままのこともあります。

本件でのご相談者様も精神的に大変疲弊しており、相談なされた後に少しずつ明るさを取り戻して元気になられていたことが印象的です。

特に男性の方は日中は仕事に邁進されていることが多く、個人的な悩みを打ち明ける場もなかなかないかと思います。

話してみることだけで楽になることもあります。一度お気軽にご相談されてみませんか。少しは気が楽になることもあるかと思います。

事例② 協議離婚:妻側からの離婚請求への対応・妻の不当な要求に応じず早期解決

依頼者からの相談内容

依頼者様は50代の男性で、妻が突然別居して弁護士を立ててきて困っておられる状態から電話相談がありました。

休日ということもありましたが、急ぎで対応してお話を聞かせて頂く必要があると判断して、迅速に対応させて頂きました。その後、依頼を受けて対応しました。

結果

どうやら妻側が言っている内容は誇張した内容ばかりで証拠もなかったため、それらには応じませんでした。

毅然とした対応を行った上で、依頼者様が納得する合意案で合意することができました。

弁護士からのコメント

法律相談というと、どうしても敷居が高く感じられるかもしれませんが、本当に気軽に無料相談を利用してください。おそらくこのページをご覧になられている方のなかにも、「今の状態がいやだな」とか「どうしよう」とかストレスを感じている状況の方がいると思います。

そのような状況から少しでも離れるように心の交通整理をなされることをおすすめします。そのためには、まず相談という行動をしてみてください。相談の中に愚痴が入っても何ら問題ないです。

法律の相談をすることだけが相談ではありませんし、むしろ最初は法律の相談以外のことをお話いただく中で、法律問題が見えてくるということがよくあります。

ゆっくり話をしてみて次どうするかを一緒に考えていけたらと思っております。

事例③ 離婚調停:面会交流の実現と解決金を得て離婚が成立した事例

依頼者からの相談内容

長年の結婚生活から、次第に妻とのケンカが増え、家に居場所がなくなり、追い出される形で別居になったご相談者様。

お子様のことが気がかりで離婚に踏み切れない気持ちがありましたが、ご自身が精神的に苦しい状況が続いており、これ以上夫婦生活を続けることは難しいと思い、離婚調停を申し立てる決意をされ、来所されました。

結果

依頼者様からのご依頼を受けて、離婚調停を申し立てました。

依頼者様の気持ちを汲み取り、お子さんと継続的に会える面会交流の実現と、その内容にこだわって、交渉を致しました。

また、長期の婚姻関係で財産分与に関しても争点となりましたが、面会交流の実現と解決金を得て離婚に至りました。

弁護士からのコメント

精神的に苦しい状況にも関わらず、お子様の成長を見守りたいという依頼者様の想いが、最後まで闘う気力になったのだと思います。

最後まで諦めずに取り組む姿勢から、弁護士も心を突き動かされ、少しでも依頼者様のお気持ちが実現できるようサポートさせていただきました。

このように、お金ではない、気持ちの面でサポートや実現に向けても、弁護士がお力になれることは多くありますので、お気軽にご相談ください。

事例④ 熟年離婚:20年以上の婚姻期間・妻に離婚を応じさせたケース

依頼者からの相談内容

依頼者様は会社経営者でしたが、長年妻との間で夫婦生活や性格が合わず、別居も考えている状況でした。

妻の急に性格が変わったり変貌したりするところから精神的負担で、体にも支障が出てきてる状況でした。

そうしたところ、インターネットを通じて電話相談があり、弁護士が対応していくことになりました。

結果

ご相談後も相談を重ねて戦略を練ることから考えていきました。別居するにあたってもどのように別居をしていくのか、今後の生活費をどうするのかも重要な点です。

特に妻に収入がないもしくは少ない場合、当面の生活費という点で揉めることが多くあるからです。

また何よりも、依頼者様が精神的負担からお体に負担がかかりかけている状況でしたので、体調面を見ながら過度な負担がかからないように手続を進める必要がありました。

そのような状況において、最終的には離婚調停のなかで、これまでの言動やこちらの要望を主張することによって、離婚が成立することができました。

弁護士からのコメント

弁護士の中には、一旦依頼を受けてしまえば、その後あまり連絡をよこさず、依頼者様を不安にさせる人も少なからずいます。

しかし、当事務所では、ご依頼いただいた後もこまめに連絡をするように心がけています。

なぜなら、きちんとコミュニケーションを取ることで、信頼関係が担保され、依頼者様も弁護士に守ってもらっているという安心感が得られると思うからです。

このケースでも受任してから多くの時間をかけ、依頼者様と話し合いを何度も行い、最終的に離婚が成立しました。

最後依頼者様が笑顔を取り戻すことができ、心身共にお元気になられた姿をみて良かったと思いました。

事例⑤ 有責配偶者からの離婚調停:決して諦めずに粘り強く交渉した結果離婚成立

依頼者からの相談内容

依頼者様は有責配偶者でありましたが、元々は妻の浪費癖等もあって夫婦生活が上手くはいっていない状況でありました。

このため、精神的負担が非常に多い日々を過ごしており、精神科へ通うほどの状況でした。

そういう状況において、まずは妻と離れたいということで、電話相談がありました。

結果

何度も継続相談され、なかなか依頼まで決断することが難しい状況でしたが、、ようやく決心して依頼をしました。

とにかく何度も打ち合わせをして、離婚という目的を達成するために話合いました。

最終的には、離婚調停にて離婚が成立することになりました。

弁護士からのコメント

有責配偶者からの離婚請求は、平たくいえば、相手方の同意がなければ原則的に認められないことが多いです。

しかしながら、逆に言えば相手方の同意さえあれば離婚調停や協議離婚で成立することは可能です。

いくつもの難しいハードルや条件もありますが、ねばり強く対応していけばゴールは見えてきます。

今回の依頼者様も何度も打ち合わせして、不安を払拭したり心配を除去したりと、どちらかといえば法律論の手前のところでのお話が多かったと思いますが、やはりねばり強く諦めずにいれば、ゴールには近づいていくものだと考えております。

特に依頼者様が離婚をすることという明確な目標も持ち続けられたことも大きな要素と思います。

事例⑥ 離婚慰謝料:スピード解決2ヶ月・離婚慰謝料約200万円を勝ち取られた

依頼者からの相談内容

依頼者様は、妻と仲が徐々に悪くなりつつあり、妻側から離婚を匂わす言動も多くなってきました。

そうした状況で、依頼者様は妻が浮気をしていると確信する出来事があり、調査をすすめた結果、妻の浮気の証拠を得るまでになりました。

そうしたところ、インターネットで当事務所を知り、依頼がありました。

結果

当初、妻はご依頼者様の前では不貞をはぐらかしていましたが、弁護士が介入してから不貞の事実を認め、交渉が開始しました。

最終的にはスピード解決2ヶ月で、離婚慰謝料約200万円を勝ち取られました。

弁護士からのコメント

交渉経過では、婚姻期間が短いことや婚姻関係破綻の抗弁を主張されることがありましたが、不貞により依頼者様がどれだけ辛い状況に陥っているかの感情論を持ち出して、妻を説得することもしました。

法律論も大事ではありますが、感情をどのように伝えていくのかという点も大事になることが多くあります。

妻も交渉を早く終わりきちんと離婚成立して次の道を歩みたい意向があったため、これを機に、合意書も当方で作成した内容に従い、終始有利にすすめることができました。

不貞問題では実際にはこちらにも弱点になることがあることもありますが、諦めずに粘り強く交渉することが重要だと思います。

事例⑦ 離婚不貞慰謝料:慰謝料を330万円→50万円まで減額した事案

依頼者からの相談内容

依頼者様は、ある日突然、妻側の弁護士から内容証明を受け取りました。

そこには、離婚要求とともに、330万円を内容証明を受け取った日から1週間以内に支払うよう記載されていました。

依頼者様はどうしたら良いかわからないため、まずはグーグルの口コミを参考にして、当事務所まで相談に来られました。

結果

弁護士がお話を聞かせていただいたところ、不貞疑惑で慰謝料請求であったため、特に裁判例で同種の事案があり、これを理由に慰謝料の減額を行い、交渉で280万円の減額ができ、結果的には50万円での支払いで離婚することになりました。

弁護士からのコメント

離婚慰謝料の減額要素は不貞の回数以外にも期間や誘引性等様々な要素がありますが、相手方が感情的になりやすい問題のため、いかに説得材料を引き出すかが重要になります。

本件は本来は支払い免除までできる案件でしたが、依頼者様の希望によって、解決金を一部支払っての早期の離婚となりました。

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。

事例⑧ 慰謝料請求したい:調停での解決 不倫による慰謝料請求&離婚成立

依頼者からの相談内容

依頼者様は30代の男性で、妻の不倫を知って許せないとの思いで慰謝料請求と離婚がしたいと思われました。

自分なりに話し合いをされましたが、上手くいかずに弁護士へ相談にこられました。

結果

ご依頼を受け、弁護士が妻側の弁護士と交渉を行いました。

妻側が不貞した事実は認めるものの、なかなか離婚成立に向けての条件が整いませんでした。

そのため、希望の慰謝料獲得と離婚成立に向けて調停を起こし、無事に成立しました。

弁護士からのコメント

本件では、確実な不貞の証拠がありましたので、交渉で時間を費やすよりも調停という裁判所での話し合いに持ち込み対応するのが得策と考えました。

依頼者様とともに協議して、最後まできちんと話し合うことができたのが解決に繋がりました。

感謝の声

先生、慰謝料200万円での解決、ありがとうございます。

まず、相手への謝罪文言がとれたこと、また今後相手方と連絡を取らずにすむこととともに、面会交流もきちんと対応してくれてよかったです。
離婚慰謝料をしたい
30代男性
先生ありがとうございました!

相手がヒステリックな妻で、一時はどうなるか心配でしたが、調停もこちらのペースで進んで、最後は面会交流もきちんとした合意にできました。

また、財産分与も守るものもあって、満足しています。

また何かあればご相談させてください。
離婚問題
40代男性
野条先生は穏やかのようにみえて、闘うときになると闘ってくれる頼りになる先生だと思います。

おそらく真面目で何事も一生懸命なんだと思います。

そういう先生に出会えて良かったです。ありがとうございました。
離婚問題
50代男性

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