Archive for the ‘コラム’ Category

養育費と大学費用に関する問題点

2024-07-27

養育費と大学費用に関する問題点として以下のようなものが挙げられます。

  1. 養育費の支払い義務:離婚や別居において、子供を共同で養育する配偶者のうちどちらかに養育費の支払い義務が課せられます。支払い義務者と受給者の間で支払い額や支払い期間に関する紛争が発生することがあります。
  2. 大学費用の負担:子供が大学に進学する際にかかる費用について、養育費だけでは十分な経済的負担がかかる場合があります。養育費の支払い義務が終了した後も、大学費用の負担に関する問題が浮上することがあります。
  3. 養育費と大学費用の関連性:養育費と大学費用は直接的には関係しないため、養育費の支払いがある程度終了した後も、大学費用について別途合意をする必要があります。この点において、双方の合意が得られない場合に問題が生じることがあります。
  4. 受給者の収入や資産状況:受給者が養育費を受け取る立場から収入を得るようになり、その収入が増加した場合、支払い額の見直しや大学費用の負担について再考する必要がある場合があります。

これらの問題点を避けるためには、離婚や別居の際に養育費や大学費用について明確な合意を形成し、将来のリスクやトラブルを事前に考慮することが重要です。また、弁護士の助言やメディエーションを活用することで、円満な合意形成や問題解決に向けた支援を受けることも有効な手段となります。

★不倫慰謝料請求・被請求、どちらもサポートしました!

2024-07-26

★不倫慰謝料請求・被請求、どちらもサポートしました!

当事務所では、不倫の慰謝料請求をする側、された側、どちらのご依頼にも対応しております。

慰謝料請求をする側の場合、まずは不倫の証拠を収集しなければなりません。証拠には、LINEの履歴やスマートフォン内に保存された写真、または探偵事務所に依頼して収集した記録など、様々なものが考えられます。ただし、証拠の取得方法によっては、プライバシーの侵害などにより違法行為とみなされ、裁判の際に証拠として認められないものもあります。当事務所では、裁判の際に認められる有効な証拠収集方法をアドバイスしております。

たとえば、典型的なモラハラ夫の不倫をきっかけに離婚を決意された方のケースでは、弁護士の的確なアドバイスにより、不倫慰謝料300万円を獲得し、スピード離婚が成立しました。

また、慰謝料を請求された側の場合、ときには法外な額を請求されたり、執拗な嫌がらせ行為を受けて困っていたりするケースもあるでしょう。弁護士に相談いただければ、相手の感情に配慮しつつ、的確な金額まで減額請求をすることも可能です。

不倫による慰謝料請求・被請求を行なう場合には、「完全成功報酬制」という特別な報酬体系もご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

夫の不倫相手から、探偵費用を含む慰謝料190万円で解決

2024-07-22
夫の不倫相手から、探偵費用を含む慰謝料190万円で解決
相談の背景

解決結果
慰謝料だけでなく、探偵費用についても賠償を受けることができた。
職業
専業主婦
婚姻期間
6年
子供
あり
ご相談者様は、夫の行動に不審な点を感じ、夫が不倫をしているのではないかと調査を始めました。しかし、夫の不倫の証拠をつかむことができず、費用をかけて探偵に依頼し、不倫の証拠を取得しました。これによって不倫相手には慰謝料の請求を、夫に対しては離婚だけでなく、どのような対応が取れるかということを主として相談にお見えになりました。
相談後の結果
得られたメリット
慰謝料だけでなく、探偵費用についても賠償を受けることができた。
結果、裁判所から探偵費用も損害として認定し、慰謝料と合計し、19万円の和解案が提案されることとなり、同額にて和解が成立しました。
裁判例上、探偵に依頼した費用を損害として認定される可能性が低いという現状ですが、裁判を提起し、探偵を付けざるを得なかった事情を根気強く主張しました。

扶養的財産分与が認められる場合

2024-07-21

扶養的財産分与が認められる場合は、以下のような状況が考えられます。

  1. 配偶者が長期間にわたって家庭内での生活費や子供の養育に従事していた場合:配偶者が長期間にわたり、家庭内での生活費や子供の養育を担当していた場合、その配偶者に対して扶養的財産分与が認められることがあります。
  2. 配偶者が経済的に依存していた場合:配偶者が経済的に依存していた場合、例えば収入がなかったり収入が少なかったりしていた場合、扶養的財産分与が認められることがあります。
  3. 配偶者の労働力が制限されていた場合:配偶者が健康上や育児や介護などの理由で労働力が制限されていた場合、扶養的財産分与が認められることがあります。
  4. 配偶者の経済的支援によって夫婦の生活水準を維持していた場合:配偶者が自身の経済的支援によって夫婦の生活水準を維持していた場合、扶養的財産分与が認められることがあります。

扶養的財産分与は、離婚や財産分与において、配偶者の経済的な立場や貢献度を考慮して、その配偶者に一定の財産や資産を分与することを指します。具体的な判断は各ケースごとに異なるため、弁護士や専門家に相談することをお勧めします。

夫が不倫をしている。財産の請求をして、きっぱりけじめをつけ、新しいスタートをしたい。

2024-07-19
 かがりび綜合法律事務所の弁護士井上です。

・夫が不倫をしている。財産の請求をして、きっぱりけじめをつけ、新しいスタートをしたい。
・離婚後の生活に金銭的な不安がある。
・子の親権についてもめている。
・夫の暴力が怖く、相談していること自体を知られたくない。
・突然離婚を迫られて、どうしていいかわからない。
などというようなお悩みをお持ちの方から多くのご相談をいただいております。

女性のための離婚相談
① プライバシー厳守
当事務所は、ご近所や職場はもちろん、ご家族にも秘密で手続できるような対応を心がけております。

② 個別カウンセリング
離婚を考えているといっても、その段階は様々かと思います。当事務所では離婚手続に関する法律的な相談だけでなく、お客様のステージ・ステップに合わせたカウンセリングを実施しています。

・離婚の意思がはっきりしなくてまだ迷われている方
・今すぐにでも離婚したい方
・離婚の準備を進めていて、法律的なサポートを受けたい方
などのご要望に応じ、可能な限りのご対応をさせていただきます。

③ 女性側に立ったアドバイスをします
男性の弁護士だと女性の気持ちを汲み取ってもらえず、良い解決をできないとお考えの方も多いのではないのでしょうか。当事務所では、女性の相談者の方が多く、多くの女性の方のご意見やご要望を頂戴したこともあり、女性の視点に立った場合の離婚に関する充実したサービスを提供させていただきます。

まずは一度、お気軽にご相談ください。

別居前から戦略的に離婚をサポート

2024-07-15

別居前から戦略的に離婚をサポート

離婚は、早期に弁護士にご相談いただくことで、自身により有利な条件で進めていくことができます。当事務所では、なるべく早期に、できれば別居する前からご相談いただくことをおすすめしております。

たとえば、モラハラやDVなどを受けており相手に離婚を切り出せないケースでは、別居前から戦略的に準備を進めます。その後別居と同時に相手方に弁護士から通知を入れて離婚調停や婚姻費用分担請求などを申し立てることで、相手に会わずに離婚の手続きを進められるでしょう。

  • 離婚したいけれど、相手が怖くて話ができない
  • 別居したいけれど、生活費に不安があってできない
  • 相手が離婚の話を避けるため、手続きが進められない

このように、話し合いが難しいケースなどでは、行動に移す前に一度弁護士にご相談ください。別居前に相談いただくことで、より有利な条件になるよう、戦略的に離婚手続きを進めてまいります。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所が選ばれる5つの特徴

2024-07-14

弁護士法人かがりび綜合法律事務所が選ばれる5つの特徴

  • 男性・女性弁護士、認定心理士資格を持つ弁護士が在籍
  • 平日、土日祝日、いつでも夜8時まで相談OK
  • 完全個室、キッズスペース完備でお子様連れの来所も歓迎
  • 不倫慰謝料請求する側、された側両方に対応
  • 本町駅から徒歩1分の好立地

女性弁護士・認定心理士資格を持つ弁護士が在籍、価値観に沿った離婚をサポート

弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、依頼者さまの価値観に沿った離婚事件のサポートを心がけております。離婚事件はその場で相手方に勝てればよいわけではありません。離婚後に続く依頼者さまの人生が今よりもよいものとなるよう、弁護士がお話をていねいにおうかがいしつつ、事件を進めてまいります。

平日、土日祝日、いつでも夜8時まで面談可能

依頼者さまのなかには、平日昼間はお仕事やお子様の用事などで相談のお時間をとれない方も多いでしょう。また、交通の便の悪い場所にお住まいの方や、家に小さなお子様や介護が必要な家族がいるなどで、長時間家を空けられない方も多いかと思います。

当事務所では、平日、土日祝日、いつでも夜8時まで相談を受け付けております。また、どうしても事務所に来所できない方には、電話相談やweb相談にも対応可能です。初回相談は無料ですので、ご自身の生活にあったお時間に相談をご予約ください。

ご相談いただいた際には、お話をゆっくりうかがいつつ、ホワイトボードで問題点を一緒に整理し、今後どのような方針で離婚を進めていくか、道筋を探っていきます。ホワイトボードに記載した内容は、最後にプリントアウトしてお持ち帰りいただくことも可能です。

弁護士に相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。相談した内容を家でじっくり考えたうえで、依頼したいと思ったらまたご連絡ください。

★認定心理士資格を持つ弁護士が在籍、心理面もサポートしています!

2024-07-12
★認定心理士資格を持つ弁護士が在籍、心理面もサポートしています!
当事務所には、男性、女性両方の弁護士がおり、さらに認定心理士の資格を持つ弁護士も在籍しています。離婚事件は非常にプライベートで人に話しにくい内容を含むため、できれば同性の弁護士に相談したい、というご要望もあるでしょう。

また近年では特にモラハラやDVなど、家庭内に深刻なトラブルを抱えて相談にいらっしゃる方もいます。そのような場合、他人に事情を話すことさえ、心理的な負担になることもあるでしょう。

当事務所の認定心理士資格を持つ弁護士が、そのように精神的に負担が大きいトラブルを抱えた方に対しても、お気持ちに配慮しながらていねいにお話をうかがい、一緒に解決策を探ってまいります。

<h2>相談者へのメッセージ</h2>
家庭のあり方が人によって違うように、離婚の形もその人によって様々です。「すぐにでも離婚して、新しい人生をスタートさせたい」という方もいれば、「多少長引いてもいいから、必要な条件を獲得したい」という方もいるでしょう。

当事務所では、依頼者さまの価値観に寄り添い、離婚の先の人生が今よりもっとよいものになるよう、ご希望に添ってサポートしてまいります。

離婚は、ただ離婚届に判を押せばいいわけではありません。お子様の親権、養育費、面会交流、財産分与など、決めなければならない事項がたくさんあり、相手の言うままに離婚してしまってからでは覆すのが難しいこともあります。

離婚することで得られる選択肢や権利を知るためにも、ぜひ早めに弁護士にご相談ください。

<h2>弁護士法人かがりび綜合法律事務所の強み</h2>
当事務所には男性、女性両方の弁護士がおります。また、心理士資格を持つ弁護士も在籍しておりますので、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、ていねいなサポートが可能です。

完全個室、キッズスペースも完備しておりますので、お子様連れの相談も大歓迎です。一人で悩まず、ぜひ早めにご相談ください。

別居前から戦略的に離婚をサポートとしています!

2024-07-11
別居前から戦略的に離婚をサポートとしています!
離婚は、早期に弁護士にご相談いただくことで、自身により有利な条件で進めていくことができます。当事務所では、なるべく早期に、できれば別居する前からご相談いただくことをおすすめしております。

たとえば、モラハラやDVなどを受けており相手に離婚を切り出せないケースでは、別居前から戦略的に準備を進めます。その後別居と同時に相手方に弁護士から通知を入れて離婚調停や婚姻費用分担請求などを申し立てることで、相手に会わずに離婚の手続きを進められるでしょう。

・離婚したいけれど、相手が怖くて話ができない
・別居したいけれど、生活費に不安があってできない
・相手が離婚の話を避けるため、手続きが進められない

このように、話し合いが難しいケースなどでは、行動に移す前に一度弁護士にご相談ください。別居前に相談いただくことで、より有利な条件になるよう、戦略的に離婚手続きを進めてまいります。

不倫慰謝料請求・被請求、どちらもサポートしています!
当事務所では、不倫の慰謝料請求をする側、された側、どちらのご依頼にも対応しております。

慰謝料請求をする側の場合、まずは不倫の証拠を収集しなければなりません。証拠には、LINEの履歴やスマートフォン内に保存された写真、または探偵事務所に依頼して収集した記録など、様々なものが考えられます。ただし、証拠の取得方法によっては、プライバシーの侵害などにより違法行為とみなされ、裁判の際に証拠として認められないものもあります。当事務所では、裁判の際に認められる有効な証拠収集方法をアドバイスしております。

たとえば、典型的なモラハラ夫の不倫をきっかけに離婚を決意された方のケースでは、弁護士の的確なアドバイスにより、不倫慰謝料300万円を獲得し、スピード離婚が成立しました。

また、慰謝料を請求された側の場合、ときには法外な額を請求されたり、執拗な嫌がらせ行為を受けて困っていたりするケースもあるでしょう。弁護士に相談いただければ、相手の感情に配慮しつつ、的確な金額まで減額請求をすることも可能です。

不倫による慰謝料請求・被請求を行なう場合には、「完全成功報酬制」という特別な報酬体系もご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

経済的DVについて

2024-07-08

経済的DV(経済的な暴力)とは、パートナーや家族から受ける経済的な制約や妨げのことを指します。具体的な行為や状況としては以下のようなものが挙げられます:

  1. 金銭的な制限: パートナーが収入を管理し、必要なものや生活費を制限することで、経済的な依存関係を生む。
  2. 財産の管理・横領: パートナーが共同の財産や資産を勝手に管理し、横領したり、共有財産を悪用したりすること。
  3. 就労の妨害: パートナーが職場での就労を妨害したり、就労を制限したりして、経済的自立を阻害する行為。
  4. 金銭の乏しさを利用: パートナーが経済的に困窮している状況を利用し、その状況を悪用すること。

経済的DVは被害者を経済的に依存させ、自立を妨げる行為です。被害者が自身の経済的独立を失うことで、DVから抜け出すことが難しくなる場合があります。経済的DVを受けている場合は、支援団体や専門家に相談することで、適切な対処方法や支援を受けることが重要です。

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