コラム

【弁護士が解説】不倫慰謝料請求から訴訟まで~法的リスクと対応のポイント

2025-06-12

【弁護士が解説】不倫慰謝料請求から訴訟まで~法的リスクと対応のポイント

近年、不倫(不貞行為)が発覚し、相手方配偶者から慰謝料請求を受けるケースは後を絶ちません。早期に適切な対応を講じなければ、訴訟に発展し、依頼者の精神的・経済的負担は増大の一途を辿ります。

本稿では、男女問題に注力する弁護士の視点から、不倫が発覚した場合の慰謝料請求の流れ、訴訟提起に至るプロセス、そして各段階における弁護士の役割と対応のポイントを解説します。

1.慰謝料請求の第一歩:内容証明郵便への対応

不倫が発覚した場合、多くは相手方配偶者またはその代理人弁護士から内容証明郵便が送付されることから始まります。この内容証明郵便は、不貞行為の事実確認、慰謝料の請求額、そして回答期限などを明示する、法的な意思表示の重要な手段です。

弁護士として依頼者にアドバイスすべきポイント

  • 即時開封と内容精査: 感情的にならず、冷静に記載内容を確認するよう指導します。特に、不貞行為の時期や内容、請求金額、回答期限は詳細に確認が必要です。
  • 安易な返信の禁止: 軽率な発言や不用意な謝罪は、後の交渉や訴訟において不利な証拠となり得るため、弁護士に相談するまで一切の返信を控えるよう指示します。
  • 事実関係の聴取: 依頼者から詳細な事実関係をヒアリングし、相手方の主張との相違点、立証の可能性などを প্রাথমিক段階で把握します。

2.示談交渉:早期解決に向けた戦略

内容証明郵便を受け取った後、多くの場合、示談交渉による早期解決が試みられます。弁護士は、依頼者の代理人として相手方(またはその弁護士)と交渉を行い、慰謝料の金額、支払条件、和解条項などを協議します。

弁護士が交渉で重視すべき点

  • 客観的な相場観: 過去の裁判例や類似の事案を参考に、妥当な慰謝料額を算定し、交渉の आधारとします。
  • 依頼者の意向尊重: 依頼者の経済状況、精神的負担、早期解決への意向などを考慮し、最適な交渉戦略を立案します。
  • 有利な和解条件の獲得: 慰謝料の減額交渉はもちろんのこと、分割払いや免責条項など、依頼者にとって有利な条件での和解を目指します。
  • 感情的な対立の回避: 交渉においては、冷静な態度を維持し、感情的な対立を避けるよう努めます。

3.訴訟提起:法廷での主張と立証

示談交渉が決裂した場合、相手方配偶者は慰謝料請求訴訟を提起する可能性があります。訴状が裁判所から送達された場合、被告となった依頼者は期日までに答弁書を提出し、法廷で自身の主張を展開することになります。

弁護士が訴訟で担う役割

  • 答弁書の作成: 訴状の内容を精査し、事実関係の認否、反論、証拠などを盛り込んだ答弁書を作成し、期日までに提出します。
  • 証拠収集と整理: 不貞行為の有無、程度、期間、夫婦関係の状況、慰謝料の算定根拠など、裁判に必要な証拠を収集・整理し、効果的に提出します。
  • 法廷での主張と尋問: 依頼者の代理人として法廷に出廷し、主張を述べ、相手方や証人に尋問を行います。
  • 和解の模索: 訴訟中においても、和解による解決の可能性を常に探り、依頼者の意向を踏まえながら適切なタイミングで和解交渉を行います。

4.訴訟における のポイント

不倫慰謝料請求訴訟においては、以下のような点が 重要なポイントとなります。

  • 不貞行為の否認または限定: 不貞行為そのものがなかった、または一時的なものであったなど、事実関係を争う。
  • 婚姻関係の破綻: 不貞行為以前から夫婦関係が破綻していた場合、慰謝料請求の根拠が薄れることを主張する。
  • 故意・過失の否定: 不貞行為の相手が既婚者であることを知らなかったなど、故意または過失がなかったことを主張する(立証は困難な場合が多い)。
  • 慰謝料額の減額: 不貞行為の期間、程度、夫婦関係の状況などを考慮し、請求された慰謝料額が過大であることを主張する。

まとめ:早期の弁護士相談がリスク軽減の鍵

不倫が発覚した場合、迅速かつ適切な対応が、その後の展開を大きく左右します。内容証明郵便を受け取った段階で、速やかに男女問題に強い弁護士に相談することが、法的リスクを最小限に抑え、早期解決への道を開くことが重要です!

当事務所では、不倫慰謝料請求に関する豊富な経験と専門知識に基づき、全力でサポートいたします。お一人で悩まず、まずはご相談ください。

【初回相談無料】

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どん底から抜け出す!DV夫との離婚で人生を再スタートさせる方法

2025-06-08

どん底から抜け出す!DV夫との離婚で人生を再スタートさせる方法

「もう限界だ…」

毎日繰り返されるDVに心身ともに疲れ果て、そう思っている方は少なくないはずです。

「でも、どうすればいいか分からない…」

そう悩んでいる方もいるかもしれません。

DV夫との離婚は、想像を絶する困難を伴います。

しかし、絶望する必要はありません。

あなたには、困難を乗り越えるための知識と武器があります。

このブログでは、DV夫との離婚を成功させるための具体的なステップと、あなたの心を支えるためのヒントをお伝えします。

ぜひ、最後まで読んで、あなたの未来を切り開いてください。

DV夫との離婚で最も重要なこと

DV夫との離婚において、最も重要なのは証拠です。

多くのDV加害者は、普段からひどい暴力を振るっていながら、いざ離婚協議・調停・裁判などになった時には人当たりの良い人間を演じ、暴力など振るっていないと主張します。

そのような場合、証拠がなければ、いくらDVの被害を受けていても認めてもらえません。

そうならないため、準備を進めることがとても大事です。

DVの証拠を集める

暴力を振るわれたり、暴言を吐かれた時は、次の事を行って下さい。

  • 写真を撮る 暴力でできたあざや、壊れた家具や物品、散乱した部屋の写真を撮っておきましょう。 特に、怪我については、時間が経つと治癒していき、消えてしまうので、消える前に写真を撮ることが大切です(誰の怪我なのかがわかるよう、自分の顔も映った写真も併せて撮っておきましょう)。
  • 診断書を取る 大した怪我ではないからと言って病院に行かなければ、何も証拠がないのと同じです。必ず病院に行き、診断書を取ってください。
  • 警察に相談する 警察に助けを求め、調書を取ってもらいましょう。それがDVの証拠になり、保護命令の申立てに役立ちます。
  • 暴力を認める発言の証拠化 加害者が謝ってくるようなときは、暴力を認める発言を録音やメール等で保存してください。
  • 録音アプリを入れたり、日記をつける 普段の会話で相手が吐く暴言を録音したり、日記をつけておくと、それが証拠になります。

弁護士に相談する

DVや離婚問題に詳しい弁護士への相談のタイミングは、早ければ早いほどよいでしょう。

弁護士の仕事も、ある意味医師と同じです。早いタイミングで相談に来られた方には、それだけ豊富な選択肢からアドバイスをすることができます。

どうしても離婚や別居への決心がつかない方、勇気が出ない方でも、相談をして損はありません。

悶々と悩まず、気持ちが固まっていなくても構いませんから、まずはとにかく相談をして下さい。

DV加害者に対し、正確な法的知識をもって相対し、裁判を見据えた交渉ができるのは、弁護士だけです。

善意ではあっても正確な法的知識や対処法をしらないところに相談したがために、取り返しのつかないことになる例もあります。

弁護士の敷居は高くありません。躊躇せずにまずは相談をしていただくことが、現状から抜け出すための一番の近道だと言えます。

当事務所では、本格的に代理人として動く前の段階から、弁護士が別居に向けたプランニングを含めたアドバイスを行うサポートプランも用意しておりますので、ぜひご活用ください。

別居に踏み切る

身を守り、安全を確保するためには、別居するしかありません。また、⑶で述べる保護命令の制度も、別居していなければ利用できません。

⑴で述べたような証拠を確保してから別居するのがベストですが、そのような余裕がない時は、とにかく一刻も早く別居して下さい。

そして、弁護士が代理人となって離婚協議を行う場合は、通常、このタイミングで、弁護士が窓口になる旨の通知を相手方に送ることになります。

別居に際して気を付けるべきことは、以下の通りです。

  • 転居先を決めておくこと 家を出ても行く先がなければ路頭に迷います。実家に行く、賃貸物件を借りるなどの方法が一般的ですが、DV被害者の場合、公的シェルター・民間シェルターなどに身を寄せることも可能です。早めに弁護士にご相談いただくことで個別のケースに応じた適切なアドバイスが可能です。
  • 相手方に気づかれずに行うこと DV加害者にとっては、被害者をいじめることで優越感を味わい、相手を思い通りにすることで心地よく過ごせています。別居に踏み切るというのは、DV加害者にとって、これまで自分の意のままだった相手が反旗を翻すのと同じなのです。もし別居しようとしていると知れば、全力で妨害しようとします。必ず、別居は気づかれないように進めることが必要です。
  • 最低限必要な物は全て持って出ること 衣服や子供用品など、かさばるからと言って持って出なかったものは、後で相手が渡してくれるというのは甘い考えです。DV加害者はいったん別居に踏み切って自分に反旗を翻した妻に対しては容赦しません。置いて出る物は、捨てられてもよいと覚悟を決めましょう。
  • 当面の生活資金を確保して家を出ること DVの被害を受けている原因の一つに、経済的に相手に依存しているため、別れると生活できなくなるという恐怖心があります。実際、首尾よく別居が出来ても、生活資金がなければすぐに行き詰ってしまいます。 もちろん、婚姻費用分担調停という制度を利用して生活費の支払いを求めていくことは可能です。しかし、相手方は支払いを減らすため様々な主張をしてきますから、調停がまとまって支払いを受けられるまで何カ月もかかります。その間は、事実上、自力で生活しなければいけません。 とりあえず親族の援助や自分の預貯金があればそれで生活できますが、それも一切なければ、当面の生活資金としていくらかを家から持ち出すほかありません。相手方は烈火のごとく怒り、返せと言ってくるかもしれませんが、持ち出したお金は、後の離婚調停などで財産分与の問題として話をすることも可能ですし、自分で言うのが怖ければ弁護士を立てて弁護士から主張すれば問題ありません。まずは自分の生活を確保することが大切です。

【慰謝料請求の前に必見!】「まさかこれが!?」浮気・不倫の証拠、徹底解説!

2025-06-03

【慰謝料請求の前に必見!】「まさかこれが!?」浮気・不倫の証拠、徹底解説!

「夫の浮気を疑っていたけれど、決定的な証拠がないから、きっと泣き寝入りするしかない…」

あなたは今、そんな風に思っていませんか?

先日、当事務所にご相談にいらっしゃった40代の女性も、同じようなお悩みを抱えていました。しかし、相談後には「まさか、こんなものが証拠になるなんて…!」と、驚きと安堵の声を上げられました。

「思いもよらないものが証拠になると教えていただき、無事に慰謝料請求することができました。」

このように、浮気・不倫の証拠は、一見すると些細なものでも、状況によっては非常に重要な意味を持つことがあります。慰謝料請求を成功させるためには、まずは「何が証拠になり得るのか」を正しく理解し、一つずつ丁寧に確認していくことが大切です。

この記事では、慰謝料請求を成功に導くための浮気・不倫の証拠の種類と、証拠収集の際の注意点を、弁護士が分かりやすく解説します。


慰謝料請求を成功に導く「不貞行為」の証拠とは?

法律上、慰謝料請求が認められる「不貞行為」とは、配偶者以外の者と肉体関係を結ぶことを指します。そのため、浮気・不倫の証拠としては、肉体関係があったことを直接的、または間接的に推測させるものが求められます。

「肉体関係」というとハードルが高く感じるかもしれませんが、間接的な証拠の組み合わせで証明できるケースも少なくありません。

具体的な証拠の種類を見ていきましょう。


1. 決定的証拠になり得る「写真」

写真は、不貞行為の有力な証拠となることが多いです。

  • 裸の写真
  • 二人で泊りがけの旅行に行っている写真
  • ホテルの部屋に二人でいる写真
  • ホテルに配偶者と浮気相手で二人で出入りしている写真
  • 浮気相手の自宅に二人で長時間滞在している写真

特に、ラブホテルへの出入りや、密室での二人の状況が分かる写真は、慰謝料請求において非常に強い証拠となり得ます。


2. 動かぬ証拠となる「動画」

写真以上に、状況が克明に記録される動画もまた、強力な証拠となります。

  • ラブホテルに入るシーンが記録されたドライブレコーダーの映像
  • スマートフォンで撮影された性的行為の動画
  • SNSに投稿された相手とホテルにいる動画

動画は、その場の状況や音声も記録されるため、証拠としての価値が非常に高いと言えます。


3. 関係性が浮き彫りになる「メッセージ」

LINE、メール、各種SNSのメッセージアプリでのやり取りも、重要な証拠となり得ます。

  • 肉体関係を匂わせる内容のメッセージ(例:「昨日は楽しかった」「また会いたいね」など、単なる友人関係では送らないような親密な内容)
  • ホテルに行くことや、ホテルを予約したことがわかる内容
  • 実際にデートをしていたことや、その内容がわかるメッセージ

ただし、単に「愛している」といった感情的なメッセージだけでは、肉体関係があったと認められない場合があります。他の証拠と組み合わせて、肉体関係があったことを補強する証拠として活用することが重要です。


4. 行動パターンを示す「GPSデータ」

カーナビやスマートフォンの位置情報アプリ、GPS発信機などから得られるデータも、状況証拠の一つです。

  • ラブホテルに出入りしているGPSデータ
  • 浮気相手の自宅に長時間滞在しているGPSデータ

GPSデータだけでは、「誰と一緒にいたのか」「何をしていたのか」までは証明できません。しかし、他のメッセージや写真などの証拠と組み合わせることで、不貞行為を強力に裏付ける証拠となる可能性があります。

「写真も動画も手元にないし、メッセージも曖昧なものしかない…」「決定的な証拠がないから、慰謝料請求は無理なのではないか…」

そう思われている方も、決して諦めずに弁護士にご相談ください

当事務所では、たとえ一つ一つの証拠が不十分に見えても、それらを組み合わせることで肉体関係の存在を立証したり、様々な角度から証拠を補完したりする方法を熟知しています。

まずは、あなたが持っている「これって証拠になるのかな?」と思うものを、弁護士に見せてみてください。思いもよらないものが、慰謝料請求を成功させるカギとなるかもしれません。

初回相談は無料で承っております。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。あなたの未来のために、私たち弁護士が全力でサポートいたします。


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婚姻関係の破綻の抗弁とその雑感

2025-06-01

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、婚姻関係破綻の抗弁について思うところについて、つらつらと書いてみます。ご参考程度まで^_^

婚姻関係破綻の抗弁とは、平たくいえば不貞慰謝料請求をした際に、相手方からそもそも夫婦の婚姻関係が破綻していたのどあるから、不貞をしたとしても法益を侵害していない、あるいは極めて軽微であるから慰謝料を支払う義務はないという主張です。

確かに、理屈はわかりますが、果たして、この主張は紛争を解決するに際しては適切な場面で主張しなければ、紛争が拡大するということです。

考えてみればわかるのですが、不貞慰謝料を請求したときに、相手方から、元々あなたたち仲良くなかったんだから慰謝料支払う義務がないよ、って言われたらどういう気持ちになるか、つまり、感情的にはなり、さらに反論していく方針になり、収拾がつかなくなってきます!この抗弁はちゃんとしたときに、使わないと紛争はおわらなくなります。

さらに、夫婦のいずれが婚姻破綻について専らは主として」有責かの認定は、判断が分かれることもあります。判例は、婚姻破綻の時点の判断に-は、客観的に破綻の事実が認定しやすい別居の時準とし、「もっぱら又は主として」有責か否かのついては、他の異性との性関係を重視していますが、いずれにしても、夫婦の一方の離婚請求配偶者の離婚請求として拒否されるか否かの問題姻破綻の時点や当事者の有責性の軽重の判断を裁判所の裁量に大きく左右される分野です。

有責行為と婚姻破綻との間の因果関係については、夫婦の日常生活の細かた行為の積み重ねによって因果関係を立証しなけばならなくなります。

不貞慰謝料請求における「婚姻関係破綻の抗弁」について、その問題点と注意点について述べます。

婚姻関係破綻の抗弁とは

婚姻関係破綻の抗弁とは、不貞行為(浮気・不倫)をした側が、

  • 「不貞行為の時点ですでに夫婦関係が破綻していた」
  • 「だから、不貞行為によって配偶者の権利を侵害していない(または侵害の程度は軽い)」

と主張し、慰謝料の支払いを免れようとするものです。

婚姻関係破綻の抗弁の問題点

野条先生は、この抗弁には以下のような問題点があると指摘しています。

  • 感情的な対立を招きやすい: 不貞行為をされた側からすれば、「夫婦関係が破綻していた」という主張は、自身の気持ちを否定されたように感じ、感情的な対立を招きやすい。
  • 紛争を長期化させる: 感情的な対立は、当事者間の話し合いを困難にし、紛争を長期化させる原因となる。
  • 立証が難しい: 「夫婦関係が破綻していた」ことを客観的に立証するのは難しい。

婚姻関係破綻の抗弁を主張する際の注意点

婚姻関係破綻の抗弁は、安易に主張すると紛争を拡大させる可能性があります。

主張する際には、以下の点に注意する必要があります。

  • 客観的な証拠の収集: 夫婦関係が破綻していたことを示す客観的な証拠(別居期間、夫婦関係に関する第三者の証言など)を十分に収集する。
  • 弁護士との相談: 弁護士に相談し、適切な主張の仕方や交渉戦略についてアドバイスを受ける。

不貞慰謝料請求について

不貞行為は、民法上の不法行為にあたり、被害者は相手方に対して慰謝料を請求することができます。

慰謝料の金額は、

  • 不貞行為の期間
  • 不貞行為の回数
  • 不貞行為によって被った精神的苦痛の程度

などによって異なります。

弁護士への相談をおすすめ

不貞慰謝料請求は、法的な知識や交渉力が必要となるため、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士は、あなたの代理人として、

  • 相手方との交渉
  • 慰謝料の請求
  • 訴訟手続き

などを行います。

まとめ

婚姻関係破綻の抗弁は、慎重に扱うべき問題です。

不貞慰謝料請求でお困りの方は、まずは弁護士にご相談ください。

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裁判所・調停委員が親権者を決定する際の7つの判断基準【大阪の離婚弁護士が解説】

2025-05-30

裁判所・調停委員が親権者を決定する際の7つの判断基準【大阪の離婚弁護士が解説】

大阪のかがりび綜合法律事務所で離婚問題に特化している弁護士の野条です。離婚に際して、お子様の親権についてお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

裁判所や調停委員が親権者を決定する際には、「父母のどちらに引き取られるのが、お子様にとって最も幸せか」を第一に考えて判断します。親権争いを有利に進めるためには、これらの判断基準をしっかりと把握しておくことが重要です。

ここでは、親権獲得に向けて押さえておきたい7つの判断基準について、大阪の離婚問題に強い弁護士が詳しく解説します。


1. お子様への愛情の深さ

親権者を決定するための判断基準の一つは、「お子様にどれだけ愛情を注いでいるか」です。お子様に対してより大きな愛情を持っていると判断された親が、親権獲得において有利になります。

愛情の大きさは、お子様との関わり方、過ごし方、一緒に過ごした時間の長さなどから判断されます。例えば、お子様との時間を優先するために仕事をセーブしたり、お子様を第一に考えて生活してきた経緯があるならば、その愛情の深さが伝わるでしょう。

一般的に、仕事で家を空けることが多く、お子様と過ごす時間が母親よりも短くなりがちな父親にとっては不利になりやすい基準です。親権争いに勝つためには、できるだけお子様と一緒に過ごす機会を増やし、今後も継続して過ごせることを具体的にアピールする必要があります。

ただし、お子様への愛情が評価されれば必ず親権が取れるわけではありません。愛情はあくまで親権者を決める判断基準の一つに過ぎず、他の事情も総合的に考慮して判断されます。


2. 監護実績の有無と今後の養育環境

離婚調停までの「監護実績」も、親権者を判断する上で非常に重要なポイントです。

監護実績とは、これまでお子様とどのように過ごし、どのように世話をしてきたかという子育ての実績を指します。具体的には、以下のような行動が該当します。

  • 日々の食事や弁当の準備
  • お子様の健康管理
  • 入浴、着替え
  • 勉強や遊びの付き添い
  • 寝かしつけ
  • 保育園・幼稚園・習い事などの送り迎え
  • 育児休暇の取得

これまでにきちんと子育てを行い、お子様と多くの時間を共有してきた親であれば、今後もこれまでと同じように養育できると判断されやすくなります。これまでの育児経験を具体的にアピールすることが大切です。

なお、小学校・幼稚園・保育園の連絡帳、お子様の監護を行っていることがわかる写真、父母間で行われたお子様の監護に関するやり取りなどが監護実績の証拠となります。供述の裏付けとなるため、あらかじめしっかりと準備しておきましょう。


3. 親の経済状況や健康状態の安定性

親の経済状況や健康状態が安定しているかどうかも、重要な判断基準です。お子様を育てるには多大な費用がかかるため、経済的な余裕がある場合は有利になりやすく、特に相手よりも収入が多い場合はアピールポイントとなるでしょう。

しかし、収入が少ない場合でも、相手からの養育費や財産分与などで養育費をカバーできると判断されることも少なくありません。そのため、収入が少ないからといって親権を諦める必要はありません。

ただし、養育費で仮にお子様の生活費がまかなえても、ご自身の生活資金が確保できず、お子様との生活に支障をきたす恐れがある場合は、親権獲得が難しくなることもあるため注意が必要です。ある程度安定した経済状況がなければ、不利になる可能性があると考えておいた方がよいでしょう。

また、親の健康状態についても、肉体的・精神的に問題があると子育てに支障が出ると判断され、親権の獲得が難しくなることがあります。最低限の子育てが可能であれば親権者になれるケースもありますが、重い病気を患っている場合は注意が必要です。持病があっても問題なく子育てできるのであれば、育児に支障がないことをアピールするために、病院で診断書をもらっておくことをお勧めします。


4. お子様の意思の尊重

裁判所が親権者を決める際は、お子様の意思が尊重されます。特に、お子様の年齢が15歳以上であれば、その意向は非常に重要な判断基準となります。

ケースにもよりますが、例えば母親が父親よりも有利な状況にある場合でも、お子様が父親と暮らしたいと希望すれば、その気持ちが優先されることがあります。親としては、親権を取りたい気持ちがあっても、お子様の意思を尊重することが重要です。

なお、一般的に意思が尊重されるのは15歳以上とされていますが、15歳未満であっても年齢によってはある程度お子様の意思が考慮されます。10歳前後であればすでに意思能力が備わっていると考えられるため、お子様の意思を尊重して親権者を決定するケースも増えています。


5. 複数のお子様がいる場合のきょうだい不分離

親権争いのポイントの一つに「きょうだい不分離の原則」という考え方があります。これは、「お子様が複数いる場合は、きょうだいを離さずに一緒に養育できるかどうか」という判断基準です。

両親の離婚によってどちらかの親と離れてしまうだけでなく、きょうだいとまで離されてしまうと、お子様の心に大きなショックを与えると考えられています。そのため、きょうだいを一緒に育てられる環境が整っていることが重要視されます。


6. 面会交流への前向きな姿勢

お子様と離れて暮らす親との「面会交流」を認めることができるかという点も、親権を得るための重要なポイントの一つです。「面会交流」はお子様の権利です。

たとえ離婚相手のことが嫌いだったり、心理的に受け付けられなかったりしても、お子様にとっては大切な親であることを忘れずに、面会交流は認めるようにしましょう。

なお、お子様に対して虐待やDVがあった場合は、面会交流を認めなくても不利にはなりません。あくまでも、お子様の利益を最優先していることをアピールすることを忘れないようにしましょう。


7. お子様との心理的な結びつきの強さ

親権争いで「母親が有利」と言われる理由の一つに、「母性優先の原則」という考え方がありました。これは、特に乳幼児の親権者には「母性を有するものが望ましい」とする考え方です。日本では基本的に「母性を有するもの」は母親であると判断されることが多く、母親が親権争いでは有利とされてきました。

しかし、近年では共働き家庭が増えたことで、父親もお子様の世話をするケースが増えてきました。そのため、「お子様との心理的な結びつきの強い方を親権者とするべき」だという考え方に変化してきています。

したがって、「母親があまり育児をしていない」「母親が仕事に専念している」といった場合は、父親でも親権を獲得できる可能性が高まっています。


かがりび綜合法律事務所では、大阪を中心に多くの離婚問題を解決に導いてきました。親権問題でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。親身になってサポートさせていただきます。

有責配偶者からの離婚請求について

2025-05-26

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。有責配偶者からの離婚請求について、最高裁判例(平成16年11月18日判決)を基に、より詳しく解説します。

有責配偶者からの離婚請求とは?

夫婦関係の破綻について、主に責任がある側(有責配偶者)から、相手方に対して離婚を求める請求です。

裁判所の判断基準(破綻主義の採用と厳格化)

裁判所は、民法770条1項5号(婚姻を継続し難い重大な事由)に基づき、夫婦関係が破綻しているかどうかを判断します。しかし、有責配偶者からの請求については、以下の要素を総合的に考慮し、信義誠実の原則に照らして請求が許されるかどうかを厳格に判断します。

  1. 有責配偶者の責任の態様・程度:
    • 不貞行為、DV、悪意の遺棄など、責任の重大性を考慮します。
  2. 相手方配偶者の婚姻継続の意思と感情:
    • 相手方が離婚を強く拒否している場合や、有責配偶者に対して強い憎悪の感情を抱いている場合は、離婚請求が認められにくくなります。
  3. 離婚による相手方配偶者の精神的・経済的状態:
    • 離婚によって相手方が精神的に大きな苦痛を受けたり、経済的に困窮したりする可能性がある場合は、離婚請求が認められにくくなります。
  4. 未成熟の子の監護・教育・福祉:
    • 未成熟の子がいる場合、離婚が子の成長に与える影響を慎重に考慮します。
  5. 別居後の生活関係:
    • 別居期間や、別居後の生活状況(経済的独立性など)を考慮します。
  6. 時の経過:
    • これらの諸事情は時間とともに変化するため、時の経過が与える影響も考慮します。

具体的な判断要素(最高裁判例の要旨)

最高裁判例では、以下の3つの要素を特に重視しています。

  1. 別居期間の長さ:
    • 夫婦の年齢や同居期間との対比で、相当の長期間に及んでいるか。
  2. 未成熟の子の存在:
    • 未成熟の子がいる場合、その監護・教育・福祉への影響を考慮します。
  3. 相手方配偶者の精神的・経済的困窮:
    • 離婚によって相手方が著しく困窮する場合、社会正義に反すると判断される可能性があります。

本事例のケース

本事例では、以下の理由から、有責配偶者からの離婚請求は棄却されました。

  • 別居期間が約2年4か月と、相当長期間とはいえない。
  • 7歳の未成熟の子がいる。
  • 相手方配偶者が子宮内膜症を患っており、離婚によって経済的に困窮する可能性が高い。

和解の重要性

裁判所は破綻主義を採用していますが、判決になると有責配偶者には厳しい結果になることもあります。和解であれば、当事者双方の事情や意向を考慮した柔軟な解決が可能です。

  • 請求する側:早期解決や、慰謝料・財産分与などの条件交渉が可能。
  • 請求される側:離婚を拒否する場合でも、条件次第では受け入れられる可能性。

かがりび綜合法律事務所にご相談ください

有責配偶者からの離婚請求は、複雑で専門的な判断を要する問題です。当事務所では、豊富な経験と知識に基づき、あなたの状況に合わせた適切なアドバイスとサポートを提供します。

  • 有責配偶者から離婚請求をされた方
  • 有責配偶者として離婚を検討している方
  • 離婚における和解について相談したい方

まずはお気軽にご相談ください。

依頼したくなる!実績のある弁護士に相談するメリット

2025-05-16
依頼したくなる!実績のある弁護士に相談するメリット
「慰謝料請求って、どこから手をつければいいの?」
そんな風に悩んでいるあなたへ。慰謝料請求は、専門知識が必要な難しい問題です。
実績のある弁護士に相談するメリット
 * あなたの味方になってくれる! 豊富な経験と知識で、あなただけの解決策を提案してくれます。
 * スムーズな手続き! 法律の専門用語や複雑な手続きは、弁護士にお任せ。あなたは安心して日々の生活を送れます。
 * 納得のいく結果へ! 判例を参考に、あなたにとって最善の交渉をサポートしてくれます。
 * 精神的な負担を軽減! 相手方との直接交渉は、弁護士が行います。あなたは一人で抱え込む必要はありません。
 * 時間と心の余裕を! 長く複雑な裁判手続きを避けることで、あなたの人生を前向きに進めることができます。
なぜ実績が大切なの?
 * 豊富な経験: 様々なケースを解決してきた経験から、最適な解決策を提案できます。
 * 深い知識: 常に最新の法律知識を有しており、有利な交渉を進めることができます。
 * 交渉力: 相手方との交渉を円滑に進め、あなたの権利を守ります。
弁護士選びのポイント
 * 離婚問題や男女関係の問題に特化しているか
 * 豊富な実績と経験があるか
 * あなたの話を丁寧に聞いてくれるか
一人で悩まず、まずはご相談ください。
実績のある弁護士が、あなたの問題解決をサポートします。
【相談する際の注意点】
 * 弁護士によって得意分野や料金が異なります。
 * 複数の弁護士に相談し、比較検討することが大切です。
 * 初回相談は無料の弁護士事務所もたくさんあります。
今すぐ、一歩を踏み出してみませんか?
あなたの未来を、弁護士と一緒に開きましょう!

不貞自体の事実認定について

2025-05-14

こんにちは! かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

不貞慰謝料を多く扱っている関係で、不貞自体の事実認定についてお話いたします。

さて、よく不貞の事実認定自体が問題となる場合があります。

例えばですが、不貞をしたかどうか、という場合には、不貞の相手方自体が不貞をしたことを認めている場合には、相手方が不貞を認めているので、不貞の事実は争わないということになるかと思います。 (その後に、婚姻関係が破綻している、いわゆる婚姻関係破綻の抗弁が問題となるケースはありますが、それはまた別途お話いたします。)

問題は、不貞の事実を相手方が否認している場合です。

◆問題の所在 この場合は、不貞の慰謝料を請求する側が不貞があったことを立証する責任があります。このため、どのような証拠に基づいて、不貞があったかを立証するか、ということになっていきます。 ところで、みなさん、不貞の事実を立証する直接証拠はよくあると思いますか?

個人的には直接証拠の定義にもよりますが、あまりないと思います。 と言いますのも、不貞の事実を立証する直接証拠、例えばその行為自体が何か撮影されているか場合などはともかく、その行為自体を直接示すものは、このような案件ではないことが多く、それが自然だからです。

となると、皆様おわかりのように、その不貞行為があったと推認される証拠がどこまであるかということになっていきます。 よくあるのが探偵会社に調査をお願いして、出てくる調査資料、分かりやすいところでいえばラブホテルへの出入りがその一つだと思います。 ラブホテルに入るということは、普通合理的に考えて不貞があったと強く推認されることになります(裁判では、たまに意味が分からない反論をされることがありますが、、、)。

同様に相手方の家に出入りする行為(特に宿泊)もそれに近いことがあるかと思います。合理的な理由がなければ、それは不貞行為があったのではないかと強く推認されることになります。 ここでの合理的な理由はなかなか難しいです。やはり客観的に見れば不貞があったと推認されていくことになっているからです。また、LINEとの合わせ技で、不貞があったということが強く推認される場合もありますし、LINEの内容だけでも間接的にそういう関係にあったと分かる場合もあります。 このあたりは、裁判所考え方の枠組みということがありますので、お悩みの方は一度ご相談くださいますようお願いします!!

マニアックな方は、おそらく婚姻関係破綻の抗弁も気になるかと思いますので、これはどこかで分けて議論したいと思います。

引き続きかがりび綜合法律事務所を何卒宜しくお願いします!!

不倫相手の情報が断片的で、どうすれば良いかお悩みの方へ

2025-05-12

1.はじめに

配偶者の浮気が発覚し、心身共に辛い思いをされていることと思います。不倫相手への慰謝料請求を検討されている方も多いでしょう。しかし、不倫相手の情報が断片的で、どうすれば良いかお悩みの方も多いのではないでしょうか。

弁護士には、弁護士会照会という制度を使って、不十分な情報からでも相手の身元を特定できる場合があります。この制度を利用することで、慰謝料請求に向けて一歩を踏み出すことができるかもしれません。

2.弁護士会照会とは?

弁護士会照会とは、弁護士が依頼者のために、裁判所や企業などに対して、必要な情報を問い合わせることができる制度です。例えば、不倫相手の名前や住所が分からない場合、弁護士がその情報を調べるために、携帯電話会社などに照会することができます。

3.弁護士会照会でできること

  • 携帯電話番号から氏名や住所を調べる: 配偶者のスマホの履歴などから、不倫相手の電話番号が分かれば、携帯電話会社に照会することで、氏名や住所を特定できる可能性があります。
  • メールアドレスからプロバイダーを特定: 不倫相手のメールアドレスが分かれば、プロバイダーに照会することで、契約者情報を調べることも可能です。

4.弁護士会照会のメリットとデメリット

  • メリット:
    • 不十分な情報からでも、相手の身元を特定できる可能性がある。
    • 弁護士が手続きを行うため、依頼者は専門的な知識がなくても良い。
  • デメリット:
    • すべての情報が得られるとは限らない。
    • 手続きに時間がかかる場合がある。
    • 費用がかかる。

5.弁護士に相談するメリット

  • 適切なアドバイス: 弁護士は、あなたのケースに合った最善の解決策を提案してくれます。
  • 証拠収集: 弁護士会照会だけでなく、他の証拠収集方法も検討し、総合的に証拠を固めます。
  • 交渉・訴訟: 慰謝料請求の交渉や、必要であれば訴訟手続きを行います。
  • 精神的なサポート: 辛い状況の中で、あなたをサポートし、心の負担を軽減します。

6.まとめ

不倫問題で悩んでいる方は、一人で抱え込まずに、まずは弁護士にご相談ください。弁護士会照会をはじめ、様々な方法で解決に向けてサポートいたします。

【ご相談のポイント】

  • 具体的な証拠: 不倫の証拠となるLINEのやり取り、メール、写真などがあれば、事前にまとめておきましょう。
  • 相談内容: 慰謝料請求だけでなく、離婚、親権など、気になることや不安なことは何でもご相談ください。
  • 費用: 弁護士費用について、事前に確認しておきましょう。

【当事務所について】

当事務所では、不倫問題に関するご相談を多数扱っており、豊富な経験と専門知識を持った弁護士が対応いたします。

無料相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

かがりび綜合法律事務所で意識していること

2025-05-11

弁護士の野条です。

かがりび綜合法律事務所で意識している法律相談の内容としては、わかりやすい説明です。

ホワイトボード等で図を使いながら双方向で話をすることは説明が分かりやすくなり、より相談者さんも話しやすくなると思います。

例えば、不倫慰謝料は共同不法行為や求償権の問題もあります。法律用語は基本的に難しいと思いますが図を使えばイメージができ、分かりやすくなり議論も進みます。そのような工夫がされていると、弁護士さんも相談者さんに分かりやすく説明しようとされているのだと理解いただけるとおもいます。

さらに、男女問題はときには長くなることだってあります。離婚調停でも待合の時間、コミュニケーションが上手くいかなければ辛いと思います。せっかくの味方になる弁護士さんですから、カウンセリングも受けていただき、幸せな次のステージにいく準備にしたいところです。

かがりび綜合法律事務所でも、心がけを十分にしていきたいと思います。

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