【代表弁護士からのメッセージ】不貞慰謝料請求と「婚姻関係破綻の抗弁」の難しさ
こんにちは!弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士の野条です!
本日は、不貞慰謝料請求でしばしば問題となる「婚姻関係破綻の抗弁」について、私の思うところをお話しさせていただきます。
「婚姻関係破綻の抗弁」とは?
これは簡単に言うと、不貞行為の慰謝料を請求された側が、「そもそも夫婦関係はとっくに破綻していたのだから、不貞行為によって誰かの権利を侵害したわけではない(あるいは、その侵害は極めて軽微だ)」と主張し、慰謝料の支払いを拒否する、というものです。
理屈はわかりますが、この主張は使い方を間違えると、かえって紛争を拡大させてしまうことがあります。
感情的な対立を深めるリスク
考えてみてください。不貞行為で精神的苦痛を受けている方が「慰謝料を請求したい」と弁護士に相談に来たときに、相手方から「元々あなたたち夫婦は仲が悪かったのだから、慰謝料を払う義務はない」と言われたら、どう感じるでしょうか?
多くの方が、感情的に反発し、「そんなことはない!」とさらに反論しようとするでしょう。こうなると、話し合いは感情的なものになり、収拾がつかなくなってしまうのです。この抗弁は、本当に適切な場面で使わないと、紛争を終わらせるどころか、さらにこじらせてしまうリスクがあるのです。
「婚姻関係破綻」の立証の難しさ
さらに、裁判所が「夫婦のいずれが婚姻破綻について『もっぱらまたは主として』有責か」を判断するのは、非常に難しい問題です。
判例では、婚姻破綻の時点を客観的に判断しやすい「別居時」を基準とすることが多いですが、その後の有責性については、他の異性との性関係を重視する傾向があります。しかし、最終的には裁判所の裁量に大きく左右される部分も少なくありません。
不貞行為と婚姻破綻の間に因果関係があることを立証するには、夫婦の日常生活における細かな行為の積み重ねを丹念に洗い出す必要があり、これは簡単なことではありません。
慰謝料問題でお困りの方へ
不貞慰謝料の問題は、請求する側にとっても、請求される側にとっても、非常にデリケートで複雑な問題です。
「相手に慰謝料を請求したいけれど、どうしたら良いか分からない」
「身に覚えのない慰謝料請求を受けて困っている」
「婚姻関係破綻の抗弁を主張できるのか知りたい」
といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、当弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談ください。
私たちは、お客様のお話を丁寧に伺い、一つ一つの状況を詳細に分析することで、紛争の早期解決と、お客様にとって最善の結果を目指してサポートいたします。
大阪メトロ「本町駅」より徒歩1分の当事務所は、お客様のプライバシーに配慮した個室でのご相談が可能です。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。