セックスレスって直ちに慰謝料請求の理由になるの?

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セックスレスって直ちに慰謝料請求の理由になるの?

代表弁護士の野条です!本日は、セックスレスって直ちに慰謝料請求の理由になるの?っていうことについて解説していきます!

1  裁判例の確認

離婚成立後の慰謝料請求という事案ですが、性交の拒絶が離婚原因(婚姻破綻の原因)であると認められたうえで、性交を拒絶した妻に対して慰謝料の支払を命じた裁判例があります。

この判決では、『原告(夫)・被告(妻)間の婚姻は、結局、被告の男性との性交渉に耐えられない性質から来る原告との性交渉拒否により両者の融和を欠いで破綻するに至ったものと認められるが、そもそも婚姻は一般には子孫の育成を重要な目的としてなされるものであること常識であって、夫婦間の性交渉もその意味では通常伴うべき婚姻の営みであり、当事者がこれに期待する感情を抱くのも極当たり前の自然の発露である。しかるに、被告は原告と婚姻しながら性交渉を全然拒否し続け、剰え前記のような言動・行動に及ぶなどして婚姻を破綻せしめたのであるから、原告に対し、不法行為責任に基づき、よって蒙らせた精神的苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。しかして、原告に認められるべき慰謝料額は、本件に顕れた一切の事情を総合勘案し、金150万円が相当である。』と判示しています。

2 この裁判の妥当性

みなさん、この裁判例いかがでしたでしょうか?(^^)なかなか今の時代と会っていないなーということがわかるかと思います!結婚は子どもを作るためだけではなく、それぞれの背景や結婚した経緯、個人の尊重などもあるかとおもいます。

従って、セックスレスだけでは一般論として慰謝料発生原因となると単純化はできず、直ちに慰謝料請求の理由には現在ではならないと思います。離婚原因となるとしても、慰謝料発生原因になるかといえば、実際の裁判では、かなり限られた事案になると思います!

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