婚姻関係の破綻の抗弁について

こんにちは!  大阪市西区のかがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。  

前回私見として、婚姻関係の破綻の抗弁について話をさせていただきました。

その内容は以下の内容でしたが、実はこの話には続きがあります!  

前回の話のまとめは、

◆婚姻関係破綻の抗弁(反論)は簡単には認められない(逆に認められるコツはあります。)

◆落とし所を探すツールとして用いられることがある。  

でした!これには続きがありますので、以下前回述べたところから続いていきます!

 ◆前回のお話 ではなかなか裁判所は婚姻関係破綻の抗弁を認めない傾向にあることをお話しました。

裁判例でも別居している事例でも別居期間が短い場合や一方だけが離婚意思を示していても破綻までは認めないケースもあります。他方で、ほかの裁判例でもありますが、別居期間が長く、ほかの事情と相まって破綻しているケースや離婚の進み具合、程度、成熟性などから破綻していると認定しているものもあります。

裁判所は落とし所を探すことがあります。  とはいえ、言い方わるいですが裁判所は落とし所を探すことがあります。  婚姻関係が破綻することの立証責任は不倫の相手方にあり、容易に破綻まで認められないケースがあること、破綻まで認めてしまうと0か100かの理論になってしまい、落とし所が見出せないことから、裁判所は破綻までは認められないですが、夫婦関係が悪化していたこと、や相当冷却していたこと、夫婦関係の円満さを欠けていることなどを理由に、不倫の相手方に対する慰謝料の減額要素とみて、お互い落とし所を探るようにいうこともあります。

お互いとことん争う場合は、最終的にはいくところまでいってしまいます。  このあたりは依頼者さんの意向なども弁護士が調整していき、解決どころも見出すのも弁護士の役割だと思っています 婚姻関係の破綻ということですから、結局は婚姻関係の客観的事実と主観的事実が重要になります。そこで、まず主観的事実として、離婚意思がこれまでに現れていたのか、例えば離婚手続をしようとしていたことが大切な事実となります。

お困りの方あるいは、不貞慰謝料請求する、された場合の対処については、かがりび綜合法律事務所にご相談ください。

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