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弁護士法人かがりび綜合法律事務所】お客様の声・解決事例

2025-12-19

【弁護士法人かがりび綜合法律事務所】お客様の声・解決事例

Case 6. 妻に連れ去られた子供との面会交流を早期に実現

(40代 男性 / 大阪市在住 / 離婚・面会交流)

【ご相談前の悩み】 妻が突然、子供を連れて実家へ帰ってしまいました。連絡先も教えられず、半年以上も子供に会えない日々が続き、「父親としてもう忘れられているのでは」と精神的に追い詰められていました。

【かがりび綜合法律事務所への依頼の決め手・解決まで】 水野先生は、男性側の離婚相談や親子の問題にも非常に理解がありました。すぐに家庭裁判所に面会交流調停を申し立ててくださり、「子供にとって父親の存在がいかに必要か」を論理的に主張してくれました。相手方は当初拒否していましたが、先生の粘り強い交渉と裁判所の調査により、月に一度の定期的面会と、ビデオ通話が実現しました。

【今の気持ち】 久しぶりに息子の笑顔を見た時、涙が止まりませんでした。諦めずに戦ってくれた先生のおかげで、親子関係を維持できました。


Case 7. 「公証役場」で作ったはずの公正証書が機能しない問題を解決

(50代 女性 / 京都府在住 / 養育費不払い・公正証書執行)

【ご相談前の悩み】 離婚時に公正証書を作成し、養育費の取り決めをしました。しかし、数ヶ月で元夫が支払いをストップ。公証役場で作った書類なのに、どうしていいか分からず、泣き寝入りするしかないのかと思っていました。

【かがりび綜合法律事務所への依頼の決め手・解決まで】 井上先生は、公正証書が持つ**「強制執行力」**について分かりやすく説明してくれました。すぐに元夫の給与や銀行口座を差し押さえる手続きに着手。給与の一部を直接差し押さえることができたため、元夫は態度を一変させ、滞納分を一括で支払い、その後の支払いも再開しました。

【今の気持ち】 公正証書が単なる紙切れで終わらず、きちんと機能して感動しました。先生に相談するまで不安で仕方なかったですが、経済的な安定を取り戻せて感謝しています。


Case 8. 国際結婚の離婚。外国人夫による子供の国外連れ去りリスクを回避

(30代 女性 / 大阪府在住 / 国際離婚・子の監護権)

【ご相談前の悩み】 外国人である夫との離婚を決意しましたが、「夫が勝手に子供を自国へ連れ去るのではないか」という強い恐怖があり、身動きが取れませんでした。

【かがりび綜合法律事務所への依頼の決め手・解決まで】 国際離婚の複雑な手続きや、ハーグ条約についても知見がある野条先生が、すぐにパスポートの管理や、子の連れ出しを予防するための法的手続きを助言してくれました。これにより、子供の安全が確保された状態で、落ち着いて離婚交渉を進めることができました。結果、日本での親権と養育費の確保に成功しました。

【今の気持ち】 子供の安全が何よりも優先されました。先生の迅速かつ国際法を踏まえた対応のおかげで、最悪の事態を免れ、安心して暮らせています。


Case 9. 夫の突然の離婚請求。「有責配偶者」の主張を退け、解決金を獲得

(40代 男性 / 兵庫県在住 / 離婚請求拒否・有責配偶者)

【ご相談前の悩み】 妻から一方的に離婚を突きつけられました。理由は性格の不一致でしたが、実際は妻が不倫をしており、不倫相手と再婚したいために私を追い出そうとしていることが分かりました。理不尽な要求に怒りが収まりませんでした。

【かがりび綜合法律事務所への依頼の決め手・解決まで】 井上先生は「有責配偶者(不倫した側)からの離婚請求は原則認められません」と断言。妻側に対して、不貞行為の証拠を突きつけ、慰謝料と「離婚成立のための解決金」を求める方針で毅然と交渉しました。感情的になりがちな私を諫めつつ、論理的に交渉を進めてくださいました。

【今の気持ち】 離婚はしましたが、こちらの言い分が通り、納得のいく解決金を受け取ることができました。先生がいなければ、妻の勢いに負けて不利な条件を飲んでいたと思います。


Case 10. 会社員夫の副業収入を財産分与に組み入れた事例

(30代 女性 / 大阪市在住 / 財産分与・隠し収入)

【ご相談前の悩み】 夫は会社員でしたが、副業でかなりの収入を得ていました。夫は「副業は個人的な努力だから分与の対象外だ」と主張し、収入や口座の開示を拒否していました。

【かがりび綜合法律事務所への依頼の決め手・解決まで】 野条先生が、夫が利用していた副業のプラットフォームや、関連口座の調査嘱託を裁判所に申し立てました。その結果、副業収入も婚姻中の協力によって築かれた財産であり、分与の対象となることを立証。夫は最終的に折れ、副業収入で得た隠し資産約400万円を財産分与に組み入れることに成功しました。

【今の気持ち】 諦めていた副業収入まで分与してもらえて、非常に助かりました。先生の徹底的な調査力に驚きました。

解決事例(妻の不倫がきっかけの離婚)

2025-12-13

妻の不倫がきっかけの離婚。弁護士が適切な慰謝料を判断し、230万円を獲得した事例

「まさか、妻が不倫をしていたなんて…」

30代の男性Aさんは、妻の携帯電話に残されたメッセージを見て、言葉を失いました。そこには、信じられないことに、妻と別の男性との肉体関係を示すやり取りがあったのです。

当初、Aさんは関係修復を強く望んでいました。そのため、妻を問い詰めることはせず、そっと胸にしまいました。しかし、Aさんの願いとは裏腹に、次第に妻の口から離婚という言葉が漏れるようになります。

何度も話し合いを重ねるうちに、Aさんは妻の気持ちが完全に自分から離れてしまったことを痛感し、離婚はやむを得ないという結論に至りました。

「せめて、この苦しみにけじめをつけたい。」

そう考えたAさんは、離婚にあたって慰謝料を請求することを決意し、当事務所「離婚弁護士 野条健人」にご相談くださいました。

相談の背景

  • 年代: 30代
  • 性別: 男性
  • 解決結果: 慰謝料230万円を獲得
  • 職業: アルバイト
  • 婚姻期間: 1~5年
  • お子様: なし
  • 経緯: 妻の不倫発覚後、離婚に至る。慰謝料請求を希望。

弁護士のサポートと解決までの道のり

Aさんのご相談を受け、離婚弁護士である私は、まずAさんの精神的なご負担に寄り添い、詳細な状況を丁寧にヒアリングしました。奥様とのやり取り、不倫の状況、離婚に至るまでの経緯などを詳しくお伺いする中で、Aさんの深い悲しみと、今後の生活への不安が伝わってきました。

今回のケースでは、奥様の不貞行為が離婚の原因であることは明らかでした。そのため、Aさんが奥様に対して慰謝料を請求する権利は十分に認められると考えられました。

しかし、奥様はすでに不倫相手の男性と同棲を開始しているとのこと。そこで私は、奥様だけでなく、不倫相手の男性に対しても慰謝料を請求することを視野に入れ、戦略を立てました。

まず、不倫相手の男性に連絡を取り、婚姻関係破綻の事実を伝え、慰謝料請求を行う旨を伝えました。当初、相手は不倫の事実を認めつつも、慰謝料の金額や支払方法について難色を示しました。

そこで私は、過去の判例や慰謝料の算定基準に基づき、Aさんの精神的苦痛に見合う適切な慰謝料額を算出し、強気で交渉に臨みました。相手の収入状況も考慮しながら、粘り強く交渉を続けた結果、最終的に総額230万円の慰謝料の支払いで合意に至ることができました。

相手の経済状況から、一括での支払いは難しいと判断し、Aさんと慎重に協議を重ねた結果、分割払いという形を取ることになりました。月々の支払額についても、Aさんの今後の生活に支障がないよう、最大限配慮し、月々3万円に抑えることで、着実に慰謝料が支払われるよう取り決めました。

解決の結果と得られたメリット

  • 慰謝料230万円を獲得
  • 離婚が成立し、精神的な負担が軽減された
  • 不倫という裏切り行為に対して、法的なけじめをつけることができた
  • 今後の生活に向けて、経済的な基盤を築くことができた

Aさんは、今回の解決について、「弁護士の先生に相談していなければ、泣き寝入りしていたかもしれません。適切な慰謝料を獲得できたことで、ようやく気持ちの整理がつきました。本当に感謝しています。」と仰ってくださいました。

離婚弁護士 野条健人からのメッセージ

今回の事例のように、配偶者の不倫が原因で離婚に至るケースは少なくありません。不倫は、相手に大きな精神的苦痛を与える不法行為であり、慰謝料を請求できる可能性があります。

しかし、慰謝料の金額は、個々の状況によって大きく異なり、適切な金額を判断するには専門的な知識と交渉力が必要です。

もし、あなたが配偶者の不倫にお悩みで、離婚を考えている、または慰謝料請求を検討しているのであれば、一人で悩まずに、まずは離婚問題に精通した弁護士にご相談ください。

当事務所「離婚弁護士 野条健人」は、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、法的な観点から最善の解決策をご提案いたします。安心して新しい一歩を踏み出せるよう、全力でサポートさせていただきます。

初回相談は無料です。まずはお気軽にご連絡ください。

【弁護士法人かがりび綜合法律事務所】解決事例・お客様の声

2025-12-12

【弁護士法人かがりび綜合法律事務所】解決事例・お客様の声

Case 1. 「お前は頭がおかしい」と言われ続けた日々から解放されました

(40代 女性 / 大阪府在住 / 離婚・モラハラ案件)

【ご相談前の悩み】 夫は外では「良い人」でしたが、家では些細なことで何時間も説教をする人でした。「お前は俺がいないと生きていけない」「お前の頭がおかしい」と言われ続け、私も「自分が悪いんだ」と思い込んでいました。離婚したくても、怖くて言い出せず、証拠もありませんでした。

【野条先生への依頼の決め手・解決まで】 先生は、怯える私の話を時間をかけて聞いてくださり、「あなたは悪くありません。それはモラハラという暴力です」とはっきり言ってくれました。 「日記に時刻を書くこと」や「事実を淡々と積み上げること」など、具体的なアドバイスをいただき、それが調停での強力な武器になりました。先生が私の代わりに夫側と交渉してくれたおかげで、一度も夫と会うことなく離婚が成立しました。

【今の気持ち】 あんなに怖かった夫と縁が切れ、子供と笑って過ごせる毎日が嘘のようです。「自分軸」を取り戻させてくれた先生には感謝してもしきれません。

弁護士からのコメント 勇気を出して記録(メモ)を続けてくださった、〇〇さんの頑張りが勝因です。モラハラは「心の殺人」です。もう我慢しなくていいんですよ。新しい人生のスタート、心から応援しています。


Case 2. 「赤字だから金はない」と主張する自営業の夫から、適正な婚姻費用を獲得

(30代 女性 / 兵庫県在住 / 婚姻費用・財産分与案件)

【ご相談前の悩み】 夫は会社を経営していましたが、別居した途端「会社は赤字だ」「役員報酬を下げたから月3万円しか払えない」と言い出しました。羽振りが良かった生活を知っているだけに納得がいかず、どうしていいか分かりませんでした。

【野条先生への依頼の決め手・解決まで】 他の事務所では「確定申告書が赤字なら難しい」と言われましたが、野条先生だけは「経費の中に生活費が混ざっているはずです」と、諦めずに分析してくれました。 先生が私のメモを元に、私的な支出や不自然なお金の動きを指摘してくださり、結果として確定申告の数字ではなく、実態に即した収入を認定してもらうことができました。

【今の気持ち】 毎月の生活費(婚姻費用)が当初の提示額の3倍近くになり、子供の塾も辞めさせずに済みました。「泣き寝入りしなくてよかった」と心から思います。

弁護士からのコメント 自営業の方の収入算定は、専門的な知識と「諦めない調査」が必要です。お子様の教育環境を守ることができて本当によかったです。


Case 3. ギャンブル借金のある夫。借金を背負わされる不安を解消してくれました

(50代 女性 / 大阪市在住 / 離婚・金銭問題)

【ご相談前の悩み】 夫の度重なる借金と嘘に疲れ果てていました。「離婚したら、連帯保証人じゃなくても妻が半分払わないといけない」というネットの噂を信じてしまい、怖くて動けずにいました。

【野条先生への依頼の決め手・解決まで】 無料相談で先生が「ギャンブルの借金は、奥様が払う必要は全くありません」と断言してくださり、目の前が明るくなりました。 夫は最初ごねていましたが、先生が法的にピシャリと反論してくださり、早期に離婚に応じさせることができました。財産分与もしっかり確保でき、老後の不安が消えました。

【今の気持ち】 もっと早く相談すればよかったです。先生の力強い「大丈夫です」という言葉が、何よりのお守りでした。

弁護士からのコメント 長い間、お一人で抱え込んでこられましたね。借金問題と離婚問題は、切り分けて考えれば必ず解決策が見つかります。これからはご自身のために人生を楽しんでください。

離婚・男女問題での強み

2025-12-11

離婚・男女問題での強み | 野条 健人弁護士 弁護士法人かがりび綜合法律事務所

【本町駅2分】【初回相談無料】【分割払い・後払い可】「女性に寄り添う豊富な相談実績」モラハラやDV、不倫など、心の傷を負われている方々をサポート!単なる法律相談ではなく、その方の人生の再出発を全力で応援いたします【休日・夜間相談可】

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長年、女性の依頼者の方から多くの相談を受けてきました。
特に、モラハラやDV、不倫など、心の傷を負われている方へのサポートに力を入れており、別居段階や離婚前からサポートが可能です。
依頼者さまのお気持ちに寄り添い、丁寧なヒアリングを行い、最適な解決策をご提案いたします。
これまでの経験と実績を活かし、あなただけの解決策を見つけ出すお手伝いいたしますので、何かお悩みがあればぜひご相談ください。

【2】寄り添い型の問題解決アプローチ
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依頼者さまはお悩みを抱え、不安な気持ちで来所されることがほとんどです。
まずは依頼者さまの目線に立ってお話をうかがい、問題解決への道筋を示すことを心がけています。
単なる法律相談ではなく、その方の人生の再出発を全力で応援いたします。
困難な状況でも一緒に問題解決の糸口を見つけ、よりよい未来に向けて歩んでいけるよう親身にサポートいたしますので、ぜひご相談ください。

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当事務所は多くの依頼者さまから感謝のお声をいただいており、ブログやSNSでも日々発信しています。
初回相談は無料なので、今考えていることをぜひ素直にお話しください。
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また、事前にご予約いただければ、夜間や土日祝日もご相談をお受けいたしますので、平日の日中にお時間が取れない方もお気軽にご相談ください。

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「DVやモラハラで苦しんでいる」
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あなたの抱える不安や悩みに真摯に向き合い、最適な解決策を一緒に見つけ出します。
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10年以上離婚を拒否されていた夫、3ヶ月で離婚成立

2025-12-09

【解決事例】10年以上離婚を拒否されていた夫、3ヶ月で離婚成立

本日は、性格の不一致により10年以上別居していたにも関わらず、妻から離婚を拒否され続け、長期間にわたり高額な婚姻費用を支払っていた50代男性のお客様が、当事務所のサポートにより、わずか3ヶ月で離婚を成立された事例をご紹介いたします。

ご依頼前の状況

ご依頼者のBさん(50代男性)は、性格の不一致が原因で奥様と10年以上別居生活を送っていました。離婚を強く望んでいましたが、奥様は離婚を頑なに拒否。Bさんは、毎月相場を大きく上回る婚姻費用を支払う状況にありました。

以前、他の法律事務所にも離婚について相談したそうですが、「奥様の収入が低く、明確な離婚原因もないため、離婚は難しい」というアドバイスを受け、半ば諦めていらっしゃいました。しかし、現状を打破したいという強い思いから、藁にもすがる気持ちで当事務所にご相談くださいました。

弁護士によるサポートと解決への道のり

Bさんから詳しく状況をお伺いし、過去の相談内容や奥様の離婚拒否の理由などを分析した結果、裁判になった場合には離婚が認められる可能性が高いと判断しました。そこで、早期解決を目指し、まずは離婚調停を申し立てると同時に、奥様との粘り強い交渉を進めるという方針を立てました。

具体的には、以下の点を重視して対応いたしました。

  • 裁判になった場合の法的見通しの明確な提示: 10年以上の長期間の別居という事実、婚姻関係が破綻していると考えられる状況などを踏まえ、裁判になれば離婚が認められる可能性が高いことをBさんに丁寧に説明し、安心感を持って交渉に臨んでいただけるように努めました。
  • 調停委員への戦略的な主張: 調停においては、長期間の別居期間に加え、Bさんが離婚を強く望んでいること、現状の婚姻関係が修復困難であることを明確に主張しました。また、高額な婚姻費用がBさんの経済状況に与える負担についても理解を求めました。
  • 奥様への丁寧な交渉: 奥様の離婚拒否の真の理由を探り、感情的な対立を避けながら、冷静かつ丁寧に離婚に応じるよう説得を試みました。経済的な不安に対しては、財産分与や慰謝料、今後の生活設計などについて具体的な提案を行い、奥様の懸念を解消することを目指しました。
  • 早期解決に向けた柔軟な提案: 裁判に移行した場合の時間的、経済的な負担を考慮し、双方が納得できる範囲での早期解決を目指し、柔軟な解決案を提示しました。

その結果、わずか2回の調停を経て、申立てから3ヶ月という短期間で離婚が成立するに至りました。

解決後の状況

長年、離婚を諦めかけていたBさんは、予想よりも早期に離婚が成立したことに大変驚き、そして心から喜んでいらっしゃいました。高額な婚姻費用の支払いからも解放され、新たな人生を前向きに歩み始めることができました。Bさんは、「まさかこんなに早く解決できるとは思っていませんでした。先生に相談して本当に良かったです。」と感謝の言葉をくださいました。

担当弁護士からのメッセージ

長期間の別居を経て離婚を希望されるケースでは、相手方が離婚を拒否する場合でも、諦める必要はありません。法的な観点から状況を分析し、適切な戦略を立てることで、早期解決の道が開けることがあります。当事務所では、熟年離婚や別居期間が長いケースなど、複雑な状況にある離婚問題についても、豊富な経験と専門知識に基づき、お客様の立場に寄り添ったサポートをさせていただきます。もし、離婚にお悩みでしたら、一人で抱え込まずに、まずは弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談ください。

法律監修(DV問題)

2025-12-06
かがりび綜合法律事務所広報担当です!
事務所にて法律監修をさせて頂いております!
有難いことに、その分野に強い、注力していると第三者から評価されることは本当にありがたいお話です!
今後も皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、ぜひ気になる方は、お読みいただければと思います!
そのなかでもかがりび綜合法律事務所がみなさまに選ばれていることは特に自信になっております。
ひきつづき皆さま何卒宜しくお願いします!


https://clamppy.jp/rikon/column/dv/145

【自宅も養育費も諦めない!】性格不一致での離婚、子どもの環境守った解決事例

2025-11-27

【自宅も養育費も諦めない!】性格不一致での離婚、子どもの環境守った解決事例

投稿内容:

夫から性格の不一致で離婚を請求され、浪費を疑われていました。小学生の子どもたちの環境を変えたくなくて、自宅に住み続けたいのに、私の収入だけではローンが払えない…と追い詰められてご相談に。

✅ 浪費の事実はなしと強く主張 ✅ 法定の離婚事由がないため、裁判でも離婚認められにくいと強調 ✅ 夫が早期離婚を望むなら、こちら条件飲むのが必須と交渉!

【相談の結果】 夫は子どもたちが大学卒業まで自宅ローンを支払い、その後自宅は私の名義に!希望通りの養育費も獲得し、子どもたちの環境を変えず離婚が成立しました。

#離婚 #性格の不一致 #養育費 #自宅 #不動産 #離婚弁護士 #大阪 #解決事例 #子どものために

【感動の声✨】熟年離婚、新たなスタート!「先生のおかげで、笑顔を取り戻せました!」

2025-11-26

【感動の声✨】熟年離婚、新たなスタート!「先生のおかげで、笑顔を取り戻せました!」

みなさん、こんにちは!弁護士法人かがりび綜合法律事務所の井上めぐみです。

先日、担当させていただいたご依頼者様から、心温まるメッセージをいただきました。

「先生、本当にありがとうございました。先生がいなければ、私はずっと苦しいままだったと思います。」

ご依頼者様は、長年連れ添った奥様との性格の不一致に悩まされ、心身ともに疲弊していました。

奥様の性格が急変することもあり、精神的な負担は計り知れませんでした。

「もう限界だ…」

そう思った時、インターネットで当事務所を見つけ、藁にもすがる思いでご相談くださいました。

私たちは、ご依頼者様の状況を丁寧にヒアリングし、今後の戦略を一緒に練り上げました。

別居の手順、生活費の問題、そして何よりも、ご依頼者様の精神的な負担を軽減することを最優先に考えました。

そして、離婚調停において、奥様のこれまでの言動や、ご依頼者様の切実な想いを伝え、ついに離婚を成立させることができたのです。

「先生は、いつも親身になって話を聞いてくださり、私の気持ちを理解してくださいました。先生のおかげで、やっと笑顔を取り戻せました。」

ご依頼者様の言葉に、私も胸が熱くなりました。

熟年離婚は、人生の大きな転換期であり、様々な不安や悩みがつきものです。

私たち弁護士は、法律的な知識だけでなく、ご依頼者様の心のケアも大切にしています。

「弁護士は敷居が高い…」

そう思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは、いつでもあなたの味方です。

どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。

私たちは、あなたの「新しいスタート」を、全力でサポートいたします。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所

  • 所在地:大阪府 大阪市西区
  • 離婚、男女問題に注力
  • 初回相談無料

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【弁護士 野条健人 が解説】不倫(不貞行為)が原因で離婚したい|慰謝料・親権・財産分与の交渉戦略

2025-11-22

【弁護士 野条健人 が解説】不倫(不貞行為)が原因で離婚したい|慰謝料・親権・財産分与の交渉戦略

「配偶者の不倫が発覚した…」 「裏切られたショックで、もう夫婦としてやっていけない…」

配偶者の不倫(不貞行為)は、夫婦間の信頼関係を根底から破壊する、最も深刻な問題の一つです。不倫が原因で離婚を決意した方は、怒りや悲しみ、そして「これからどうすればいいのか?」という不安な気持ちでいっぱいになっていることでしょう。

この記事では、離婚弁護士として数多くの不倫問題による離婚を解決してきた私、野条健人が、不倫を原因とする離婚において、あなたが最大限の利益を得るための交渉戦略と、知っておくべき法的な知識を徹底的に解説します。

  • 不倫された側からの離婚請求はできる?
  • 不倫した側からの離婚請求は?
  • 慰謝料の相場と増額のポイントは?
  • 親権や財産分与はどうなる?

これらの疑問を解消し、あなたの再出発を確実なものにするための具体的な道筋が見えてくるはずです。

1. 不倫(不貞行為)と離婚請求の可否

(1)不倫をされた側からの離婚請求

配偶者の不貞行為は、民法770条1項1号に定められた**「不貞な行為があったとき」**という、明確な法定離婚事由です。

したがって、相手方が離婚に応じない場合でも、協議、調停、そして裁判を経て、あなたが不貞行為の事実を立証できれば、裁判官の判断で離婚が認められます。

(2)不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求

一方、不貞行為をした側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。これは「自ら夫婦関係を破綻させておきながら、相手に離婚を強いることは許されない」という、信義誠実の原則に基づいています。

ただし、最高裁判例(最高裁昭和62年9月2日判決)によって、以下の3つの条件をすべて満たす場合には、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。

  1. 夫婦の別居期間が相当長期にわたること
  2. 未成熟の子どもがいないこと
  3. 相手方配偶者が、離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれないこと

不倫をされた側にとって、この原則を知っていることは非常に重要です。たとえ相手が離婚を求めてきても、あなたが同意しなければ、裁判では原則として離婚が認められないからです。この原則は、あなたが慰謝料や財産分与などの交渉を有利に進めるための強力な武器となります。

2. 不倫が原因の離婚で知っておくべき検討事項

不倫が原因で離婚する場合、慰謝料だけでなく、親権や財産分与など、多くの問題が絡み合います。これらの問題についても、不倫の事実が交渉にどう影響するかを理解しておくことが重要です。

(1)慰謝料

不倫が原因で離婚に至る場合、慰謝料の金額は高くなりやすいと言われています。不貞行為によって一つの家庭が崩壊したという結果は、慰謝料を算定する上で最も重く考慮される要素の一つだからです。

  • 慰謝料の相場: 不倫が原因で離婚に至った場合の慰謝料の相場は、200万円〜300万円が一般的です。
  • 慰謝料増額のポイント: 慰謝料の金額は、不倫の期間、回数、頻度、発覚後の態度だけでなく、以下の要素も考慮されます。
    • 離婚の有無: 不倫が原因で離婚した場合は、離婚しなかった場合よりも慰謝料が高額になります。
    • 未成熟な子どもの有無: 未成熟な子どもがいる家庭で不倫が発覚した場合、子どもに与える影響が大きいため、慰謝料が増額される傾向にあります。
    • 不倫発覚後の態度: 相手が反省せず、不誠実な態度を取り続けた場合、被害者の精神的苦痛は増大するため、慰謝料増額の要素となります。

(2)親権・面会交流

不倫の事実と親権や面会交流は、原則として直接関係がないとされています。なぜなら、親権や面会交流は、**「子の利益」**を最優先に決定されるべき問題だからです。

  • 親権: 親権は、不倫をしたかどうかではなく、**「どちらの親が、子どもにとってより良い環境で育てることができるか」**という観点から判断されます。そのため、監護実情や監護実績が重視されます。
  • 面会交流: 不倫をした親でも、子どもとの面会交流は、子の利益のために認められるのが一般的です。

ただし、不倫相手の家に子どもを連れて入り浸ったり、子どもの面前で不貞行為に及んだりするなど、不倫が子の利益に悪影響を及ぼすような悪質なケースでは、親権や面会交流の判断に大きな影響を与える可能性があります。

(3)養育費

養育費は、不倫があったかどうかとは全く関係なく、支払う側の収入と子どもの年齢によって定められます。不倫をした親でも、子どもを扶養する義務は消滅しません。

(4)財産分与

慰謝料とは異なり、不倫の事実と財産分与は別の問題として扱われます。財産分与は、夫婦が結婚期間中に築き上げた共有財産を公平に分けることを目的としているため、不倫をした妻でも、共有財産を均等に分割する権利があります。

ただし、交渉次第では、慰謝料の代わりに、慰謝料と同額分の財産分与を減額する形で調整することも可能です。

3. 解決事例に学ぶ!不倫離婚の交渉戦略

当事務所で実際に解決した、不倫が原因の離婚事例をご紹介します。

【解決事例】亭主関白な夫との離婚を成立させた事例|30代女性

  • 相談内容: 亭主関白な夫からパワハラを受け、別居していたご相談者様。夫の不貞行為も発覚し、精神的苦痛を受けていました。誰にも相談できず、意を決してご相談にいらっしゃいました。
  • 弁護士の対応: まず、ご相談者様のお話を親身に伺い、夫の言動が原因で精神的苦痛を受けている状況を深く理解しました。離婚成立を目的とし、まずは離婚調停で早期解決を目指しました。
  • 結果: 夫の不貞行為を証明する証拠を基に、不倫慰謝料の請求を明確に主張。離婚調停の中で、解決金として250万円、財産分与、そして親権を獲得し、離婚を成立させることができました。
  • 弁護士 野条健人のコメント: 不倫問題による離婚は、法的なアプローチだけでなく、ご相談者様の心のケアも重要です。このケースでは、不貞行為による慰謝料だけでなく、親権や財産分与においてもご相談者様が最大の利益を得られるよう、交渉戦略を組み立てました。最終的に、ご相談者様が笑顔を取り戻し、新たな人生の一歩を踏み出せたことが何よりの喜びです。

4. まとめ:一人で悩まず、専門家を頼る勇気を

配偶者の不倫が発覚し、許せない気持ちでいる方や、離婚による損失を避けたいと悩んでいる方は多いでしょう。

不倫が原因の離婚は、慰謝料だけでなく、親権や財産分与など、多くの問題が複雑に絡み合います。これらの問題をすべて有利に進めるためには、適切な証拠収集と、過去の裁判例に基づいた交渉戦略が不可欠です。

不倫をされた側は、感情的になりがちですが、冷静に法律の専門家である弁護士に相談することで、有利な解決へと導くことができます。

当事務所では、これまで多くの不倫問題による離婚案件を扱ってきました。あなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案します。

「不倫が原因で離婚したいけど、どうすればいいか分からない…」 「慰謝料をしっかり請求したいけど、証拠がなくて不安…」

そう感じた時こそ、専門家を頼るタイミングです。

まずはお気軽にご相談ください。あなたの正当な権利を守り、将来的なトラブルを防ぐため、終局的な解決を目指します。

【かがりび綜合法律事務所へのお問い合わせはこちら】

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不貞をした配偶者の責任が原則として重いとする裁判例(東京高判昭和60年11月20日)

2025-11-19

皆さん、こんにちは!

弁護士法人かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条健人です。

不倫問題をはじめとする男女問題は、本当に複雑で、多くの方が一人で悩んでいらっしゃいます。特に、不貞行為における相手方の責任について、「パートナーより重いのか?軽いのか?」といった疑問は、ネット上でも様々な情報が飛び交い、混乱されている方も多いのではないでしょうか。(そんな時は、迷わず野条にご連絡ください!あなたの状況に合わせて、ズバリ解決策をお伝えします^_^)

さて、この難しいテーマについて、実は裁判例でも見解が分かれているんです。今日は、重要な2つの裁判例を紐解きながら、不貞相手の責任について深く掘り下げていきましょう。

裁判例に見る二つの考え方

考え方1:不貞をした配偶者の責任が原則として重いとする裁判例(東京高判昭和60年11月20日)

この裁判例では、以下のように判示されています。

「合意による貞操侵害の類型においては、自己の地位や相手方の弱点を利用するなど悪質な手段を用いて相手方の意思決定を拘束したような場合でない限り、不貞あるいは婚姻破綻についての主たる責任は不貞を働いた配偶者にあり、不貞の相手方の責任は副次的なものとみるべきである。けだし、婚姻関係の平穏は第一次的には配偶者相互間の守操義務、協力義務によって維持されるべきものであり、この義務は配偶者以外の者の負う婚姻秩序尊重義務とでもいうべき一般的義務とは質的に異るからである。」

つまり、この裁判例は、夫婦間の貞操義務は第三者の婚姻秩序尊重義務とは質的に異なるとし、原則として不貞を働いた配偶者に主たる責任があると考えているのです。ただし、不貞相手が悪質な手段を用いた場合は、責任が重くなる可能性も示唆されています。

感謝の声1:不倫慰謝料請求で悩んでいたAさん(女性)

「夫の不倫が発覚し、相手の女性に慰謝料を請求しようと悩んでいた時、野条先生にご相談しました。相手の女性への怒りはもちろんありましたが、先生は冷静に裁判例に基づいた責任の考え方を説明してくださり、私の気持ちに寄り添いながら、夫への責任追及についても丁寧にアドバイスしてくださいました。感情的になっていた私を落ち着かせ、冷静に交渉を進めることができたのは、先生のおかげです。最終的に、納得のいく慰謝料を得ることができ、本当に感謝しています。」

考え方2:不貞行為は配偶者と不貞相手の共同不法行為とする裁判例(東京地判平成16年4月23日)

一方、この裁判例では、

「そもそも,AYの不貞行為は,双方によるXに対する共同不法行為を構成するものであるから,AとYのどちらにより重い責任があるかを議論する実益がないものというべきである。」

と判示されています。

こちらは、不貞行為を配偶者と不貞相手による共同の不法行為と捉え、両者の責任の重さを区別することに意味はないという考え方を示しています。つまり、被害者である配偶者から見れば、どちらの行為も同様に損害を与えるものと捉えられるのです。

感謝の声2:不倫慰謝料を請求されたBさん(男性)

「妻ではない女性との関係で、相手の夫から慰謝料を請求され、どう対応していいか分からず、野条先生にご相談しました。相手の弁護士からは高額な慰謝料を請求され、精神的に追い詰められていましたが、先生は冷静にこの裁判例の考え方を説明してくださり、共同不法行為としての責任を踏まえた上で、適切な慰謝料の金額を交渉してくださいました。先生がいなければ、法外な慰謝料を支払うことになっていたかもしれません。本当にありがとうございました。」

どちらの裁判例が適用されるのか?

このように、裁判例によって不貞相手の責任の考え方が異なるため、どの裁判例があなたのケースに適用されるかは、具体的な状況によって異なります。

例えば、

  • 不貞に至った経緯
  • 不貞行為の期間や態様
  • 不貞相手が既婚者であることを認識していたか
  • 積極的な誘引行為の有無

など、様々な要素が考慮されます。

だからこそ、専門家である弁護士のサポートが不可欠なのです。

まとめ

不貞相手の責任の重さについては、裁判例でも見解が分かれており、一概に「重い」「軽い」と断言することはできません。しかし、どちらの考え方を採用するにしても、不貞行為は法的に責任を問われる不法行為であるという点は共通しています。

もし、あなたが不貞問題で悩んでいたら、一人で抱え込まず、まずは男女問題に強い弁護士にご相談ください。あなたの状況を丁寧にヒアリングし、最新の裁判例や法的知識に基づいて、最善の解決策をご提案させていただきます。

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