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モラハラ夫との離婚は、精神的・肉体的に大きな負担を伴うもの
代表弁護士の野条です。
モラハラ夫との離婚は、精神的・肉体的に大きな負担を伴うものです。弁護士として、離婚を検討されているあなたに、注意すべき点、大切なことを詳しくお伝えします。
1. モラハラ・DVの証拠収集
離婚を有利に進めるためには、モラハラ・DVの証拠が不可欠です。
- 日記やメモ: 暴力や暴言を受けた日時、場所、内容を詳細に記録しましょう。
- 写真や動画: 暴力による怪我や、部屋を壊された状況などを撮影しましょう。
- 音声データ: 暴言や脅迫などを録音しましょう。
- メールやSNS: モラハラやDVに関するやり取りを保存しましょう。
- 診断書: 精神科や心療内科を受診し、DVによる精神的苦痛を診断してもらいましょう。
- 第三者の証言: 友人や家族など、モラハラ・DVを目撃した人の証言を得ましょう。
2. 離婚の準備
- 経済的準備: 離婚後の生活費を確保するため、預貯金や収入を把握し、可能であれば別口座に移しましょう。
- 住居の確保: 実家や友人宅、またはシェルターなど、安全な避難場所を確保しましょう。
- 弁護士への相談: モラハラ・DV問題に強い弁護士に相談し、今後の対応についてアドバイスをもらいましょう。
- 相談窓口の利用: 公的機関や民間団体の相談窓口を利用し、精神的なサポートや情報提供を受けましょう。
3. 離婚の手続き
- 協議離婚: 夫婦間の話し合いで離婚に合意できれば、協議離婚が可能です。しかし、モラハラ夫との協議は困難な場合が多く、弁護士を介して行うことをお勧めします。
- 調停離婚: 協議離婚が難しい場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が間に入り、離婚の合意を目指します。
- 裁判離婚: 調停でも合意に至らない場合は、裁判で離婚を争います。裁判では、モラハラ・DVの証拠が重要となります。
4. 離婚後の注意点
- 接近禁止命令: 必要に応じて、裁判所に接近禁止命令を申し立て、身の安全を確保しましょう。
- 個人情報の保護: 住所や電話番号などの個人情報を変更し、モラハラ夫に知られないようにしましょう。
- 精神的ケア: 離婚後は精神的に不安定になりやすいため、カウンセリングを受けるなど、自分自身のケアを大切にしましょう。
- 子供への配慮: 子供がいる場合は、子供の精神的ケアにも配慮し、必要に応じて専門家のサポートを受けましょう。
DVチェックリスト
以下は、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害に遭われている可能性を示すチェックリストです。
- 身体的暴力:殴る、蹴る、物を投げつけるなど
- 精神的暴力:暴言、脅迫、無視、束縛など
- 性的暴力:性行為の強要、避妊への協力拒否など
- 経済的暴力:生活費を渡さない、借金を背負わせるなど
- 社会的暴力:友人や家族との関係を妨害する、外出を制限するなど
チェックリストに一つでも当てはまる場合は、DV被害に遭われている可能性があります。一人で悩まず、専門機関や弁護士にご相談ください。
モラハラ離婚・親権・財産分与でお悩みの方へ
モラハラ離婚・親権・財産分与でお悩みの方へ
かがりび綜合法律事務所では、モラハラによる離婚、親権問題、財産分与など、様々な離婚問題に精通した弁護士が、あなたの状況に合わせた解決策をご提案いたします。
解決事例:モラハラ夫との離婚、親権獲得、財産分与に成功
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依頼者の状況
40代の女性であるご相談者様は、夫のモラハラと亭主関白な態度に長年悩んでいました。お子様の成長を機に離婚を決意したものの、離婚を切り出すと夫からの暴言が激しく、前に進めずにいました。
解決までの流れ
- 別居のタイミングを見計らい、離婚の準備を周到に進める。
- 別居と同時に、弁護士から相手方へ通知を行い、離婚調停と生活費の請求を行う。
- 弁護士が定期的に相談者様と打ち合わせを行い、精神的なサポートも行う。
- 離婚調停にて、親権、財産分与、慰謝料などの条件を取り決め、離婚成立。
弁護士 野条健人からのメッセージ
「離婚したいけれど、別居に踏み出せない」という方は少なくありません。かがりび綜合法律事務所では、別居の段階からご相談を承り、全力でサポートいたします。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
かがりび綜合法律事務所
- 所在地:大阪府 大阪市西区
- モラハラ、DV問題に注力
- 別居からの支援
- 親権、養育費
- 財産分与、慰謝料請求
ご相談の流れ
- お電話またはメールにて、ご相談のご予約をお願いいたします。
- 弁護士が、あなたのお話を丁寧にお伺いいたします。
- 弁護士が、あなたの状況に合わせた解決策をご提案いたします。
- 弁護士が、あなたの代理人となり、交渉や調停を進めていきます。
もう一人で悩まないで!離婚の悩み、私が解決します!
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離婚を考えているあなたへ。弁護士からの切実なメッセージ
離婚を考えているあなたへ。弁護士からの切実なメッセージ
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私たち弁護士は、あなたの味方です。
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離婚は、人生の再出発。
決して簡単な道ではありませんが、私たち弁護士が、あなたの未来を全力でサポートします。
一人で悩まず、まずは私たちにご相談ください。
あなたの未来が、少しでも明るくなるように。
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法律監修(熟年離婚)
かがりび綜合法律事務所広報担当です! 事務所にて法律監修をさせて頂いております! 有難いことに、その分野に強い、注力していると第三者から評価されることは本当にありがたいお話です! 今後も皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、ぜひ気になる方は、お読みいただければと思います! そのなかでもかがりび綜合法律事務所がみなさまに選ばれていることは特に自信になっております。 ひきつづき皆さま何卒宜しくお願いします!
熟年離婚 原因 https://ricon-pro.com/columns/90/
東京高裁平成24年決定:子の引渡命令の慎重な運用?
「別居中の夫が子どもを連れ去ってしまいました。すぐに裁判所に『子の引渡命令』を出してもらえますか?連れ去った方が有利になるなんて納得できません!」
離婚や別居の際に、一方の親が他方の親の同意なくお子さんを連れ去るケースは少なくありません。このような場合、被害を受けた親は、裁判所に「子の引渡命令」や「監護者指定の審判」を申し立てることを考えます。
今回は、子の引渡命令の判断における重要な裁判例である東京高裁平成24年決定と、連れ去り後の監護者指定の申し立てに関する福岡高裁平成20年決定を比較しながら、お子さんの連れ去りがあった場合の法的対応について、大阪の離婚弁護士 野条健人が解説いたします。
東京高裁平成24年決定:子の引渡命令の慎重な運用
前回の記事でも解説した東京高裁平成24年10月18日決定は、審判前の保全処分としての子の引渡命令の発令には、極めて慎重な判断が必要であると強調しました。その理由として、お子さんへの精神的負担や、複数回の引渡しのリスクを挙げています。
この決定では、子の引渡命令が認められるためには、単に「早く子どもを取り戻したい」というだけでなく、
- 監護者がお子さんを監護するに至った原因が強制的な奪取またはそれに準じたものであるかどうか
- 虐待の防止、生育環境の急激な悪化の回避など、お子さんの福祉のために引渡しを命じることが必要であるかどうか
- 本案の審判の確定を待つことによってお子さんの福祉に反する事態を招くおそれがあるといえるかどうか
といった厳格な要件を満たす必要があるとされました。
福岡高裁平成20年決定:離婚訴訟係属中の監護者指定
一方、福岡高裁平成20年11月27日決定は、離婚訴訟が係属中の夫婦における子の監護者指定の審判について判断を示しました。このケースでは、妻が主として監護していたお子さんを、夫が妻の意思に反して連れ去りました。その後、妻が子の監護者指定の審判を申し立てたのに対し、原審の福岡家裁は妻の申し立てを認めましたが、抗告審の福岡高裁はこれを却下しました。
福岡高裁は、離婚訴訟係属中に子の監護者指定の審判を求めることができるのは、お子さんの福祉の観点からして早急に監護者を指定する必要があり、離婚訴訟の帰趨を待っていることができないような場合に限られるという、より制限的な解釈を示しました。
連れ去りは有利になるのか?福岡高裁の判断
連れ去りという行為は、被害を受けた親からすれば到底納得できるものではありません。「連れ去った方が有利になるのではないか?」という疑問が生じるのは当然です。
しかし、福岡高裁は、子の福祉の観点から判断するので、連れ去りの事実のみをもって直ちに監護者指定を認めるわけにはいかないとしています。このケースでは、夫が妻とお子さんの面会交流の在り方を改善している点を重視し、早急な監護者指定の必要性はないと判断しました。
二つの高裁決定から読み解くこと:お子さんの福祉が最優先
これらの二つの高裁決定からわかることは、子の引渡しや監護者の指定においては、形式的な理由や一方の親の都合だけでなく、常にお子さんの福祉が最優先に考慮されるということです。
- 東京高裁決定は、安易な子の引渡命令が、お子さんに与える精神的負担や混乱を避けるために、厳格な要件の下でのみ認められるべきであることを示しています。
- 福岡高裁決定は、連れ去りという違法な行為があったとしても、その後の監護状況や面会交流の状況などを総合的に考慮し、お子さんの福祉にとって何が最善かを判断する姿勢を示しています。
お子さんの連れ去りや親権・監護権でお悩みなら
お子さんの連れ去りや、離婚後の親権・監護権、子の引渡しなどでお悩みの方は、早急に弁護士にご相談ください。それぞれのケースの状況を詳細に分析し、お子さんの最善の利益のために、適切な法的手段を検討する必要があります。
大阪の離婚弁護士 野条健人は、お子さんに関する様々な問題について、豊富な知識と経験に基づき、親身にサポートいたします。
経営者の離婚における法人資産と財産分与
「会社の金」は誰のもの? 経営者の離婚における「法人資産」と「財産分与」の全貌
なぜ、経営者の離婚は「泥沼」化しやすいのか
サラリーマン家庭の財産分与は、ある意味でシンプルです。預貯金、自宅(不動産)、退職金、保険。これらを合算し、2で割る(2分の1ルール)。計算式は明確です。
しかし、一方が会社経営者(オーナー社長)である場合、話は一変します。そこには「会社(法人)」という、もう一人の人格が存在するからです。
経営者側は「会社と個人は別だ」と主張し、配偶者側は「実質的にはあなたの財布でしょう」と主張する。この認識のズレが、数千万円、時には億単位の金額差となって現れるのが、経営者離婚の最大の特徴であり、恐怖でもあります。
1 大原則「法人の財産は、財産分与の対象外」
まず、法律上の基本原則を押さえておきましょう。 日本の法律では、「個人」と「法人」は全く別の人格として扱われます。
したがって、たとえ夫が100%株主のオーナー社長であったとしても、会社名義になっている以下の財産は、原則として夫婦の共有財産(財産分与の対象)にはなりません。
- 会社名義の不動産(本社ビル、社宅など)
- 会社名義の預金口座
- 会社名義の自動車(社用車)
- 会社の設備・在庫
「夫が汗水垂らして稼いだ利益が会社に残っているのに、なぜ?」と思われるかもしれません。しかし、会社には従業員もいれば取引先もおり、銀行からの借入もあります。社長の離婚によって会社の資産が流出すれば、これらのステークホルダーに多大な迷惑がかかるため、法的には厳格に切り分けられているのです。
しかし、ここで諦めてはいけません(あるいは、安心してもいけません)。 ここからが、私たち弁護士の腕の見せ所です。
2 例外と抜け道。「会社」を攻略する2つのルート
原則はあくまで原則です。実務上、法人の財産的価値を個人の資産として評価し、財産分与に反映させる方法は大きく分けて2つあります。
ルート1:「株式の評価」という名の正面突破
会社そのものを切り分けることはできませんが、「その会社を持っている権利(株式)」は、夫個人の持ち物です。 夫が婚姻期間中に設立した会社であったり、婚姻中に取得した株式であれば、その「自社株(非上場株式)」は夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になります。
ここでの争点は、「その株にいくらの価値があるか」です。
- 額面(出資額)? 資本金が300万円だから300万円? → いいえ、違います。
- 純資産価額? 会社を今解散したらいくら残るか? → 多くの場合はこれが基準になりますが、含み益のある不動産を持っていたりすると跳ね上がります。
- 類似業種比準? 似たような上場会社と比べる? → 利益が出ている会社だと高額になります。
経営者側は「株価を低く」見積もろうとし(税理士用の評価額などを出してくる)、請求側は「株価を高く」見積もろうとします。 例えば、会社の内部留保(利益の積み上げ)が1億円あれば、単純計算でその会社の価値は1億円プラスアルファです。その株式の価値を算定し、その半額(5000万円)を「代償金」として現金で請求する。これが王道の攻略法です。
ルート2:「法人格否認の法理」の実質的適用
これは、会社とは名ばかりで、「実態は個人の財布(家計)と変わらない」というケースで使われる論理です。
- 役員報酬が極端に低く設定されており、生活費のほとんどを会社経費(交際費、交通費)で賄っている。
- 妻も役員として登記されているが、実態はなく、節税のために報酬が支払われている。
- 個人で使う別荘や高級車を、脈絡なく会社名義で購入している。
このような「公私混同」が甚だしい場合、裁判所は「形式上は会社の財産だが、実質的には夫婦の協力で築いた共有財産とみなす」という判断を下すことがあります。 これを立証するには、個人の通帳だけでなく、会社の決算書(総勘定元帳など)を精査し、「生活費が会社から出ている実態」をパズルのように組み上げる緻密な作業が必要になります。
もしあなたが経営者の妻で、「会社は赤字だから」「俺の給料はこれだけだから」と言われても、即座に鵜呑みにしてはいけません。
3【妻側の戦略】「無い」と言われても信じてはいけない
1 自社株はチェックする
夫が「株なんて売れないから紙切れ同然だ」と言っても、それは通用しません。売れなくても、その会社が持っている資産価値の半分を受け取る権利があります。
2 会社への「貸付金」を見逃さない
夫が会社にお金を貸している(役員借入金)場合、その「会社に対する貸付金債権」も夫の資産です。会社が赤字でも、夫は会社に対して「金を返せ」と言える権利を持っているわけですから、これも財産分与の対象です。
4 【経営者(夫)側の戦略】会社を守るための「聖域」防衛戦
逆に、あなたが経営者である場合、離婚は事業存続の危機になり得ます。妻側に自社株を渡してしまえば、経営に口出しされたり、最悪の場合、解任動議を出されたりするリスクがあるからです。
① 絶対に「株式」そのものを渡してはいけない
財産分与だからといって、安易に「じゃあ株の半分(50%)を渡す」としてはいけません。経営権が分散し、意思決定ができなくなります。 必ず**「代償分割」**(株は自分が持ち続け、その価値に見合う現金を支払う)を選択すべきです。
② 「特有財産」の主張を徹底する
その会社は、結婚前からありましたか? あるいは、親から引き継いだ(相続・贈与された)株ですか? もしそうなら、それは**「特有財産」**として、財産分与の対象から外せる可能性が高いです。ただし、結婚後に会社が成長した場合、その「成長分(寄与分)」については分与の対象となる可能性があります。この線引きは非常に高度な法的議論になります。
③ キャッシュフローの確保
高額な代償金を支払うことになれば、個人の手元資金が枯渇するかもしれません。分割払いの交渉や、場合によっては会社からの自己株買い(金庫株)などのスキームを活用し、個人破産や会社倒産を防ぐ資金計画を立てる必要があります。
第5章:弁護士選びで「数千万円」が変わる理由
ここまでお読みいただき、経営者の離婚がいかに複雑かお分かりいただけたかと思います。 ここで最も重要なのは、**「数字に強い弁護士を選ぶ」**ということです。
一般的な離婚弁護士は、法律や判例には詳しくても、財務諸表(B/S、P/L)を読み解く訓練を受けていないことが多いです。 「税理士が出した株価評価書」をそのまま鵜呑みにしてしまう弁護士と、その評価方法の矛盾(控除の有無、類似業種の選定ミスなど)を突き、再計算できる弁護士とでは、最終的な獲得金額に天と地ほどの差が出ます。
私は、資産防衛や金融法務に注力してきた経験から、決算書の裏にある「経営者の意図」や「隠された資産」を見抜くことを得意としています。
- 妻側の方へ: 諦めて判を押す前に、一度その決算書を見せてください。「無い」はずの財産を見つけ出します。
- 経営者の方へ: あなたの人生をかけた事業を守るため、適正かつ合理的なラインで解決を図る「防衛策」を構築します。
結びに:感情は横に置き、電卓を叩こう
「あんなに贅沢をしているのに許せない」「俺が作った会社を奪われるなんて耐えられない」。 経営者の離婚は、金額が大きい分、感情の振れ幅も大きくなります。
しかし、裁判所は感情ではなく「証拠」と「計算式」で判断します。 怒りや悲しみをぶつけ合う消耗戦をするのではなく、冷静に資産を評価し、お互いが納得できる「手切れ金(解決金)」を弾き出して、新しい人生に踏み出す。 それが、経営者夫婦にとって最も賢明な「出口戦略」です。
法人と個人の財産の境界線。そのグレーゾーンで迷われている方は、ぜひ一度、かがりび綜合法律事務所にご相談ください。 あなたの「権利」と「未来」を、数字と法律の力で守り抜きます。
有責配偶者からの離婚問題とモラハラ
「相手が浮気したのに、離婚交渉で不利?」有責配偶者からの離婚問題、モラハラからの別居・婚姻費用請求を弁護士がサポート|かがりび綜合法律事務所
配偶者の不倫やDV、モラハラといった「有責行為」が原因で離婚を考えるとき、その苦痛は計り知れません。しかし、「相手が原因なのに、自分が交渉で不利になるのではないか?」という不安や、「相手からの報復が怖くて、なかなか別居に踏み切れない…」といった悩みを抱える方も少なくありません。
かがりび綜合法律事務所は、このような困難な状況にあるあなたに寄り添い、あなたの権利を最大限に守りながら、有利な条件で離婚を成立させるためのサポートを提供しています。今回は、相手が有責配偶者である場合の交渉の有利性、そしてモラハラからの別居・婚姻費用請求に関する実際の解決事例を交えて解説します。
相手が「有責配偶者」の場合、離婚交渉は有利になる?
はい、基本的にこちらが有利な状況で交渉を進められる可能性が高いです。
法的な離婚原因(法定離婚事由)のうち、配偶者の不貞行為(不倫・浮気)や悪意の遺棄、DV、モラハラといった、相手方の有責行為が原因で婚姻関係が破綻した場合、あなたは「被害者側」として、以下のような有利な立場を得ることができます。
- 離婚請求が認められやすい: 相手方の有責行為が証明できれば、あなたが離婚を求めた場合、裁判所は離婚を認めます。相手がどれだけ離婚を拒否しても、最終的には判決で離婚を成立させることが可能です。
- 慰謝料請求の権利: 相手方の有責行為によって受けた精神的苦痛に対して、慰謝料を請求することができます。
- 交渉における優位性: 相手方が有責配偶者である場合、相手が離婚を望んでいても、あなたが同意しない限り、原則として裁判で離婚を認めてもらうことは困難です。この状況が、あなたに有利な交渉の材料となります。
【有責配偶者からの離婚請求の考え方】 裁判例では、たとえ有責配偶者からの離婚請求であっても、別居期間が相当の長期間に及び、かつ、有責配偶者が相手方配偶者に対して経済的な補償を申し出るなど、社会的に見て誠実な対応をしているか、その上で相手方配偶者の反論に合理性があるかといった諸事情が総合的に評価されます。つまり、有責配偶者が離婚を望むのであれば、相応の責任を果たすべきという考え方が根底にあります。このような状況は、あなたが、相手方に離婚を認めさせる代わりに、より有利な条件(慰謝料や財産分与など)を引き出すための強力な交渉材料となるのです。
相手方は、なかなか離婚ができない状況にある中で離婚を求めてきているのですから、こちらが交渉を優位に進められる可能性は十分にあります。
別居中の生活費の不安も解消!「婚姻費用」は請求できますか?
はい、別居中でも、夫婦である以上は、収入の多い側が少ない側に対して生活費(婚姻費用)を支払う義務がありますので、請求することができます。
婚姻費用は、夫婦や子どもの生活費全般(食費、住居費、医療費、教育費、交際費など)を指します。別居していても、夫婦である間は、お互いが同程度の生活レベルを維持できるよう、収入に応じて分担する義務があります。
ただし、ごく例外的なケースとして、婚姻費用を請求する側(あなた)に別居の主な原因(有責事由)がある場合には、その事情が婚姻費用の分担決定に際して考慮されることがあります。しかし、相手方の有責行為(不倫、DV、モラハラなど)が原因で別居に至った場合、あなたが婚姻費用を請求することに何ら問題はありません。
事例紹介:モラハラ夫からの脱出と婚姻費用獲得
【依頼主】 40代 女性
【依頼者からの相談内容】 ご依頼者様は、結婚してから10年間も続く夫からのモラハラに耐え兼ね、ついに別居を考えていらっしゃいました。しかし、別居後の生活費への懸念があること、そして夫からのモラハラ経験により、別居することによって夫からさらに激しく怒鳴られたり、きつくあたられたりするのではないかという恐怖心から、なかなか別居まで踏み出せずにいました。このような状況で、弁護士にご相談にいらっしゃいました。
【当事務所の活動と解決の内容】 ご相談を通じて、弁護士はご依頼者様の抱える不安と、モラハラによる精神的な負担を深く理解しました。モラハラを行う相手は、相手を精神的・経済的に支配下に置いたり、コントロールしたがる傾向が強いため、別居という一歩を踏み出すことが非常に難しいケースが多いのです。
当事務所は、ご依頼者様の「別居したい」という強い願いをサポートするため、まずは安全に別居するためのタイミングを、ご依頼者様と綿密に打ち合わせながら慎重に伺いました。そして、別居するまでに、ご自身の資産の把握や身辺整理、そして別居後の生活費となる婚姻費用の調停申立の準備などを、周到に、かつ戦略的に行いました。
ご依頼者様が別居を実行した後、当事務所から夫に対し、婚姻費用の支払いを求める調停を申し立てました。弁護士が介入することにより、夫との全ての連絡窓口は弁護士になりますので、ご依頼者様は夫の支配下から脱出し、夫と直接やり取りすることなく手続きを進めることができました。
結果として、婚姻費用の申し立てにより別居後の生活費を確保でき、ご依頼者様は安心して別居生活を送りながら、その後の離婚も無事に成立させることができました。
困難な状況でも「あなたの味方」となる弁護士サポート
この事例のように、モラハラを受けている場合には、相手の支配下から脱出し、別居に踏み切ること自体が非常に難しいことが多いです。しかし、弁護士が介入することにより、相手方との窓口は全て弁護士になりますので、あなたは相手の支配下から脱出し、精神的な負担を大きく軽減することができます。
また、婚姻費用の請求を行い、別居中の生活費を確保しながら、相手に離婚を迫るといった戦略的な対応も可能になります。
私たちは、あなたが「悩んでいるところ」から、具体的な一歩を踏み出し、安全で明るい未来へと進むためのサポートをいたします。
相手が有責配偶者の離婚、モラハラからの別居・婚姻費用請求でお悩みなら、かがりび綜合法律事務所へ
相手が不倫、DV、モラハラといった有責配偶者であるために離婚を考えている方、あるいは、モラハラから逃れるために別居したいが、経済的な不安や相手からの報復が怖くて踏み出せない方。そして、別居中の生活費(婚姻費用)を確保したい方。
かがりび綜合法律事務所は、あなたのこのような困難な状況に寄り添い、法的な知識と豊富な経験を活かし、最善の解決へと導きます。
- 有責配偶者との交渉を有利に進める: 相手方の有責性を最大限に活かし、慰謝料や財産分与など、あなたにとって最も有利な条件を引き出します。
- モラハラ・DVからの安全な別居支援: 精神的・経済的支配からの脱出をサポートし、安全かつ計画的な別居を支援します。
- 別居中の経済的支援(婚姻費用)の確保: 別居後の生活の不安を解消するため、速やかに婚姻費用を請求し、生活費を確保します。
- 「悩んでいるところから」の継続的なサポート: あなたが抱える不安や心配を丁寧に伺い、手続きの最初から最後まで、精神的な面でも継続的にサポートいたします。
離婚問題、一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください
相手が有責配偶者であるか、モラハラを受けているかに関わらず、離婚問題は非常に複雑で感情的な負担が大きいものです。一人で悩まず、弁護士に相談することで、解決への具体的な道筋が見え、心の負担も軽くなります。
かがりび綜合法律事務所は、あなたの置かれている状況を深く理解し、あなたの権利を守り、新たな一歩を踏み出すための最適な解決策をご提案いたします。まずは、お気軽にご相談ください。
★有責配偶者からの離婚事例 解決金150万円で終了した事例
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所弁護士の野条
です。
本日は解決事例のご紹介となります。宜しくお願いします。
★有責配偶者からの離婚事例 解決金150万円のみで終了した事例
◆相談前について
ご相談者さんは、有責配偶者です。妻側から執拗にそのことを責められ、話し合いも上手にできない状況でありました。2人の関係も既に破綻しており、別居している状況でありました。このことから、籍を入れていてもあまり意味がない状況であります。ただ、離婚をするとしても、上手く競技ができないほか、夫側には財産分与の対象となる財産があるため、ことが大きくなってしまうことは避けたいということでありました。
このような状況において、かがりび綜合法律事務所に相談がありました。
◆相談後について
ご相談者さんから依頼を引き受け、最終的には、有責配偶者からの離婚事例 解決金200万円のみで終了しました。解決までにかかった時間は約2ヶ月です。
弁護士からのコメント
弁護士が奥さんと話をしたところ、相当感情的になられていました。そのため本人に代わって謝罪をするとともに、将来に向けてお互いが幸せになるためにどうするべきか、どうさせていただくのがよいかという未来志向を重視していきました。ポジショントークという言葉があるように、離婚においてもその立場に置かれている方にとって適切な話し方、内容があり、その方向性が適切であれば、難しいような問題でも解決する場合があります。特に男女問題はなおさらその方向性が強いと考えています。お困りの方は一度ご相談ください。
法律監修(婚姻費用・おかしい)
代表弁護士の野条です。離婚問題に強い弁護士が並ぶサイトの法律監修をしています。 有難いことに当職も勉強になりますし、今後も皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、ぜひ気になる方は、お読みいただければと思います!そのなかでもかがりび綜合法律事務所がみなさまに選ばれていることは特に自信になっております。ひきつづき皆さま何卒宜しくお願いします! 婚姻費用 おかしい https://ricon-pro.com/columns/657/« Older Entries Newer Entries »
