性格の不一致に関する離婚知識

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、性格の不一致に関する離婚知識になります。皆さん、性格の不一致で離婚できるか悩んでいる方も多くいますね。性格の不一致は離婚理由になるのでしょうか?

まず結論から申し上げますと、性格の不一致となる事実が婚姻関係の破綻といえるかが問題となります。。

過去の判例を検討すると、裁判所は民法770条1項5号に該当するか、積極的に主張・立証できているかを見ているようです。また、離婚の請求をしてもなお両親が離婚しても、子が経済的に苛酷な状況に置かれるのか、婚姻破綻以外の事情(例えは、離婚を求める側の有責性、離婚後の相手方の生活が苛酷なものにならないか、未成熟の子の利益)も考慮していると考えられます。

お困りの方は、一度かがりび綜合法律事務所までご相談ください!

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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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