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離婚原因で最も多い「性格の不一致」だけでは裁判は難しい?「婚姻を継続しがたい重大な事由」を弁護士が解説|かがりび綜合法律事務所 裁判例紹介
夫婦関係の不和の原因として最もよく耳にするのが「性格の不一致」ではないでしょうか。「価値観が違う」「考え方が合わない」「一緒にいても楽しくない」…こうした理由から、離婚を考える方は多くいらっしゃいます。
しかし、たとえ夫婦双方または一方が「性格が合わないから離婚したい」と思っていても、裁判で離婚を成立させるためには、法律で定められた離婚原因(法定離婚事由)のいずれかに該当する必要があります。そして、残念ながら、単に「性格の不一致」だけでは、裁判官が「離婚を認めます」と判断する決め手にはなりにくいのが現実です。
では、「性格の不一致」を理由に裁判で離婚することは不可能なのでしょうか? いえ、そうではありません。今回は、法定離婚事由の一つである**「婚姻を継続しがたい重大な事由」**に焦点を当て、「性格の不一致」がどのようにこの離婚事由と関連するのか、そして実際の裁判でどのように判断されるのかを、裁判例を交えて解説します。
法定離婚事由「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは?
民法第770条1項は、裁判で離婚が認められる5つの原因を定めています。その5番目に規定されているのが「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」です。
これは、1~4号(不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復しがたい精神病)には当たらないけれども、夫婦の関係性が著しく悪化し、これ以上夫婦として共同生活を送ることが難しいと判断される様々な事情を含んでいます。「性格の不一致」も、この「婚姻を継続しがたい重大な事由」に含まれうるものと解釈されています。
ただし、ここで重要となるのは、「性格の不一致そのもの」ではなく、その性格の不一致によって夫婦関係が「絶望的に破たん」し、もはや「とうてい修復できるものではない」状態になっていることを証明する必要があるという点です。つまり、裁判所は、どちらの性格が悪いかという原因の責任の有無よりも、**夫婦関係が客観的に見て回復不能な状態にあるか(破綻状態にあるか)**に重点を置いて判断する傾向があります。
この「婚姻を継続しがたい重大な事由」という表現は、法律があえて曖昧な表現とすることで、個別の事案に応じて広く離婚請求に応じられるようにしています。例えば、配偶者からの暴力や虐待は、夫婦関係を著しく破綻させる行為として、この離婚事由に該当すると認められる可能性が非常に高いでしょう。
では、「性格の不一致」が原因で夫婦関係が破綻したと認められるのは、どのようなケースなのでしょうか。過去の裁判例を見てみましょう。
「性格の不一致」が原因で離婚が認められたが、慰謝料は認められなかった裁判例
【事案の概要】
- 婚姻期間:21年
- 請求相手:妻 ⇒ 夫
- 夫が定年退職した結婚17年目に別居開始
- 子どもが二人いる
- 夫はマイペースで、生活費や住居の購入などについて全て自分の判断だけで事を運んできた
- 夫婦で判断しようとしても耳を貸さず、対話もできなくなってきた
【裁判所の判断(東京高裁 昭和57年11月25日)】
裁判所は、この事案において、離婚の主な理由が夫の自己中心的な性格にあり、妻に対する思いやりが著しく欠けていた点にあることは明らかであるとして、妻からの離婚請求を認めました。長期間にわたる夫のこうした態度が、夫婦関係を回復不可能なほどに破綻させたと判断したのです。
しかし、慰謝料については、夫がわざと夫婦としての共同生活を破たんさせようとしたとか、妻を虐待したというわけではないとして、慰謝料の請求は認めませんでした。
この裁判例は、単なる「性格の不一致」であっても、それが長期間にわたり、夫婦間の対話を拒否し、生活における重要な事柄を一方的に進めるなど、夫婦関係を破綻させるほどの重大な影響を与えた場合には、離婚原因として認められる可能性があることを示しています。一方で、相手に慰謝料を請求するためには、単なる性格の問題だけでなく、相手の行為に違法性や有責性(積極的に夫婦関係を壊そうとした、暴力・不貞などの明確な有責行為があったなど)が求められる傾向があることも示唆しています。
「婚姻関係の破綻」が認められ、財産分与で大きく報われた裁判例
【事案の概要】
- 婚姻期間:10年
- 請求相手:妻 ⇒ 夫
- 夫婦でクリーニング屋を経営
- 夫婦の共有名義で土地・建物を購入
- 夫が賭け事(ギャンブル)にはまり借金を重ね、夫名義の持ち分を勝手に売却(640万円)
- 妻が義兄から700万円を借りてその持ち分を買い戻した
【裁判所の判断(大阪家裁 昭和62年7月17日)】
この事案では、まず夫婦間で協議離婚は成立したのですが、財産分与について話し合いがまとまらず、家庭裁判所の審判となりました。
裁判所は、夫がギャンブルで借金を重ね、共有財産である不動産の持ち分を勝手に売却するなど、夫婦の協力義務に反し、婚姻関係を破綻させた夫の行為を重視しました。財産分与の割合を決めるにあたり、夫の寄与分(財産形成への貢献度)は10分の1にすぎず、残りの10分の9は妻に帰属すべきであると判断しました。その結果、財産分与と慰謝料を含めた清算として、自宅の全部を妻が取得するという結論になりました。
この裁判例は、夫のギャンブル依存や、夫婦の共有財産を勝手に処分するなどの行為が、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として夫婦関係の破綻を招いたと判断されたケースです。そして、こうした有責性の高い行動は、慰謝料だけでなく、財産分与の割合にも大きく影響し、有責配偶者の財産分与の権利が制限されたり、実質的に慰謝料分が財産分与に上乗せされる形で清算されたりすることがあるのを示しています。
まとめ:裁判離婚には証拠と準備、そして弁護士の力が必要です
性格の不一致という抽象的な理由だけで裁判離婚を目指すのは困難ですが、その性格の不一致が原因で夫婦関係が修復不可能なまでに破綻していることを証明できれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。
しかし、そのためには、夫婦関係が破綻していることを示す様々な証拠が必要です。長期間の別居、家庭内での会話の欠如、生活費を渡さないといった協力義務違反、暴力・モラハラなどの具体的な行為、夫婦関係調整調停が不成立に終わった経緯など、夫婦間の実情を示す客観的な証拠をどれだけ集められるかが鍵となります。
また、ご自身のケースが裁判で離婚を認められる可能性があるのか、どのような証拠が必要なのか、判断に迷うケースも多いでしょう。さらに、離婚が認められたとしても、慰謝料や財産分与でどのように主張・立証していくかによって、結果は大きく変わってきます。
協議や調停で解決に至らず、離婚裁判に進むことを検討される場合は、経験豊富な弁護士に相談し、あなたの状況で離婚が認められる可能性、必要な証拠、裁判で有利になるための戦略について、よく話し合い、しっかり準備をしておくことが非常に重要です。
離婚裁判をお考えなら、かがりび綜合法律事務所にご相談ください
かがりび綜合法律事務所は、離婚裁判を含む離婚問題の解決実績が豊富です。「性格の不一致」による破綻を理由とする離婚請求、あるいはその他の法定離婚事由に基づく離婚請求について、ご依頼者様の状況を丁寧に分析し、必要な証拠収集のアドバイス、裁判での主張・立証活動を行います。
「性格が合わない」「夫婦関係がもう修復できない」「裁判で離婚できるか知りたい」「どのような準備が必要か分からない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、かがりび綜合法律事務所にご相談ください。裁判で離婚を勝ち取るために、あなたの強力な味方となり、最善の結果を目指してサポートいたします。
