■ コラム モラハラの証拠

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

モラルハラスメントと証拠の意味について、お話いたします!

裁判離婚を認めてもらうためには「婚姻を継続し難い重大な事由」があることを示さなければなりません。つまり、モラルハラスメントが繰り返されていることがわかる客観的な証拠が必要になります!

これは凄く大切な視点です!モラルハラスメントは肉体的な暴力と違い、傷が残るわけではないため、なにも示さずに第三者の理解を得るのは簡単ではありません。そこで、可能な限り相手に受けた言葉をメモに書き残す、または、録音するといった証拠集めが重要となります!

モラルハラスメントを繰り返す相手と離婚するには証拠集めが重要になると覚えておきましょう!

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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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