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【面会交流で悩む方へ】直接会うのが難しい場合の裁判例|弁護士 野条健人が解説
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は、離婚後の面会交流について、様々な葛藤を抱えていらっしゃる方に向けて、直接的な面会交流が難しいと判断された裁判例と、その中で認められた間接的な面会交流についてご紹介していきます。
面会交流に消極的な監護親の方へ
離婚後、お子さんとの面会交流について、元配偶者に対して強い抵抗感や不安を感じている監護親の方は少なくないのではないでしょうか。特に、これまで良好な信頼関係が築けていなかった場合、なおさら面会交流に前向きになれないのは当然のことかもしれません。
しかし、お子さんの成長にとって、両親との繋がりは非常に重要です。今回は、そのような状況下で、裁判所がどのように面会交流の形を判断したのか、実際の裁判例を通して見ていきましょう。
直接的な面会交流が認められなかった裁判例
1.さいたま家裁平成19年7月19日審判
この裁判例は、離婚後、お子さん(審判時小学校4年生)が非親権者である父親との面会交流を希望しているとして、親権者である母親から面会交流の申立てがなされたものです。
裁判所は、お子さんが父親に対して手紙を送ったり、電話をかけたりしており、その内容からも父親に会いたいという気持ちが認められるとしました。
しかし、以下の点を考慮し、直ちに直接的な面会交流を実施することは、お子さんの福祉に合致しないと判断しました。
- お子さんが離婚時に2歳になったばかりであり、抽象的な父親像しか持っていないと推察されること
- 両親の離婚から6年以上が経過しているが、離婚に至るまでの両親の葛藤が非常に根深かったこと
- 父親が再婚家庭を築いていること
そして、裁判所は「当分の間は、間接的に、手紙のやり取りを通じて交流を図ることが相当である」と結論付けました。将来的には、環境を整えて直接的な面会交流が円滑に実施できるようになることが期待される、とも述べています。
2.名古屋高裁平成26年4月10日決定
この裁判例は、別居中の母親が、3人のお子さん(年齢不明)との面会交流を求めた事案です。原審では直接的な面会交流は認められず、手紙や電話、メールのやり取りによる間接的な交流のみが認められたため、母親が即時抗告しました。
抗告審では、原審の判断を取り消し、以下の点を考慮して、直接的な面会交流と間接的な交流を認める判断を下しました。
- お子さんたちに面会交流に対する拒否的ないし消極的な態度があることは否定できない
- お子さんたちが母親と遠距離に居住している
- お子さんたちの年齢や生活状況、そして両親の意見
具体的な面会交流の内容としては、春休み、5月の連休、夏休み、冬休みにそれぞれ1回、各3時間の直接的な面会交流を実施すること、そして、手紙、電話、電子メールによる自由な間接的な交流を行うことが認められました。
また、父親(監護親)に対して、「母親と未成年者らが互いに手紙、電話、電子メールにより連絡すること及び母親が未成年者らにプレゼントを送付することを妨げてはならない」と命じました。
直接的な面会交流が難しい場合でも諦めないで
これらの裁判例からわかるように、お子さんの状況や両親の関係性によっては、直ちに直接的な面会交流が認められないケースもあります。しかし、裁判所は、お子さんと非監護親との繋がりを完全に断つのではなく、手紙や電話といった間接的な方法での交流を認める判断をすることがあります。
もし、あなたが面会交流について悩んでおり、直接会うことが難しいと感じている場合でも、諦めずにまずは弁護士にご相談ください。弁護士は、それぞれの状況に合わせた適切な面会交流の方法を一緒に考え、実現に向けてサポートいたします。
かがりび綜合法律事務所では、面会交流に関するご相談も承っております。お子さんの健やかな成長のために、まずは一歩踏み出してみませんか?
