未分類
面会交流の履行勧告を受けた場合
面会交流の履行勧告を受けた場合、以下の点に気をつけることが重要です。 1. **履行の意思**: 面会交流の履行勧告がある場合、まずは履行する意思を示すことが重要です。子供との関係を大切にし、面会の機会を守ることが子供の利益につながります。 2. **日程や時間の確認**: 履行勧告に基づいて、面会交流の日程や時間を確認し、正確に履行することが求められます。遅刻や欠席は避けるよう努めましょう。 3. **コミュニケーション**: 子供との面会交流を大切にするため、コミュニケーションを円滑にすることが重要です。子供との楽しい時間を過ごすことを心がけましょう。 4. **記録の取り方**: 面会交流の履行に関する記録を適切に取ることが重要です。面会の日時や内容、子供の様子などを記録しておくことで、後日の証拠となる場合があります。 5. **相手との協力**: 面会交流の履行において、元配偶者との協力が求められる場合があります。協議や調整が必要な場合は円滑に進めるよう努めましょう。 面会交流の履行勧告は、子供との関係を保つために重要な手段です。子供の利益を最優先に考え、履行勧告に従いつつ、円滑な面会交流を実現する努力を心がけることが重要です。
どん底から抜け出す!DV夫との離婚で人生を再スタートさせる方法
どん底から抜け出す!DV夫との離婚で人生を再スタートさせる方法
「もう限界だ…」
毎日繰り返されるDVに心身ともに疲れ果て、そう思っている方は少なくないはずです。
「でも、どうすればいいか分からない…」
そう悩んでいる方もいるかもしれません。
DV夫との離婚は、想像を絶する困難を伴います。
しかし、絶望する必要はありません。
あなたには、困難を乗り越えるための知識と武器があります。
このブログでは、DV夫との離婚を成功させるための具体的なステップと、あなたの心を支えるためのヒントをお伝えします。
ぜひ、最後まで読んで、あなたの未来を切り開いてください。
DV夫との離婚で最も重要なこと
DV夫との離婚において、最も重要なのは証拠です。
多くのDV加害者は、普段からひどい暴力を振るっていながら、いざ離婚協議・調停・裁判などになった時には人当たりの良い人間を演じ、暴力など振るっていないと主張します。
そのような場合、証拠がなければ、いくらDVの被害を受けていても認めてもらえません。
そうならないため、準備を進めることがとても大事です。
DVの証拠を集める
暴力を振るわれたり、暴言を吐かれた時は、次の事を行って下さい。
- 写真を撮る 暴力でできたあざや、壊れた家具や物品、散乱した部屋の写真を撮っておきましょう。 特に、怪我については、時間が経つと治癒していき、消えてしまうので、消える前に写真を撮ることが大切です(誰の怪我なのかがわかるよう、自分の顔も映った写真も併せて撮っておきましょう)。
- 診断書を取る 大した怪我ではないからと言って病院に行かなければ、何も証拠がないのと同じです。必ず病院に行き、診断書を取ってください。
- 警察に相談する 警察に助けを求め、調書を取ってもらいましょう。それがDVの証拠になり、保護命令の申立てに役立ちます。
- 暴力を認める発言の証拠化 加害者が謝ってくるようなときは、暴力を認める発言を録音やメール等で保存してください。
- 録音アプリを入れたり、日記をつける 普段の会話で相手が吐く暴言を録音したり、日記をつけておくと、それが証拠になります。
弁護士に相談する
DVや離婚問題に詳しい弁護士への相談のタイミングは、早ければ早いほどよいでしょう。
弁護士の仕事も、ある意味医師と同じです。早いタイミングで相談に来られた方には、それだけ豊富な選択肢からアドバイスをすることができます。
どうしても離婚や別居への決心がつかない方、勇気が出ない方でも、相談をして損はありません。
悶々と悩まず、気持ちが固まっていなくても構いませんから、まずはとにかく相談をして下さい。
DV加害者に対し、正確な法的知識をもって相対し、裁判を見据えた交渉ができるのは、弁護士だけです。
善意ではあっても正確な法的知識や対処法をしらないところに相談したがために、取り返しのつかないことになる例もあります。
弁護士の敷居は高くありません。躊躇せずにまずは相談をしていただくことが、現状から抜け出すための一番の近道だと言えます。
当事務所では、本格的に代理人として動く前の段階から、弁護士が別居に向けたプランニングを含めたアドバイスを行うサポートプランも用意しておりますので、ぜひご活用ください。
別居に踏み切る
身を守り、安全を確保するためには、別居するしかありません。また、⑶で述べる保護命令の制度も、別居していなければ利用できません。
⑴で述べたような証拠を確保してから別居するのがベストですが、そのような余裕がない時は、とにかく一刻も早く別居して下さい。
そして、弁護士が代理人となって離婚協議を行う場合は、通常、このタイミングで、弁護士が窓口になる旨の通知を相手方に送ることになります。
別居に際して気を付けるべきことは、以下の通りです。
- 転居先を決めておくこと 家を出ても行く先がなければ路頭に迷います。実家に行く、賃貸物件を借りるなどの方法が一般的ですが、DV被害者の場合、公的シェルター・民間シェルターなどに身を寄せることも可能です。早めに弁護士にご相談いただくことで個別のケースに応じた適切なアドバイスが可能です。
- 相手方に気づかれずに行うこと DV加害者にとっては、被害者をいじめることで優越感を味わい、相手を思い通りにすることで心地よく過ごせています。別居に踏み切るというのは、DV加害者にとって、これまで自分の意のままだった相手が反旗を翻すのと同じなのです。もし別居しようとしていると知れば、全力で妨害しようとします。必ず、別居は気づかれないように進めることが必要です。
- 最低限必要な物は全て持って出ること 衣服や子供用品など、かさばるからと言って持って出なかったものは、後で相手が渡してくれるというのは甘い考えです。DV加害者はいったん別居に踏み切って自分に反旗を翻した妻に対しては容赦しません。置いて出る物は、捨てられてもよいと覚悟を決めましょう。
- 当面の生活資金を確保して家を出ること DVの被害を受けている原因の一つに、経済的に相手に依存しているため、別れると生活できなくなるという恐怖心があります。実際、首尾よく別居が出来ても、生活資金がなければすぐに行き詰ってしまいます。 もちろん、婚姻費用分担調停という制度を利用して生活費の支払いを求めていくことは可能です。しかし、相手方は支払いを減らすため様々な主張をしてきますから、調停がまとまって支払いを受けられるまで何カ月もかかります。その間は、事実上、自力で生活しなければいけません。 とりあえず親族の援助や自分の預貯金があればそれで生活できますが、それも一切なければ、当面の生活資金としていくらかを家から持ち出すほかありません。相手方は烈火のごとく怒り、返せと言ってくるかもしれませんが、持ち出したお金は、後の離婚調停などで財産分与の問題として話をすることも可能ですし、自分で言うのが怖ければ弁護士を立てて弁護士から主張すれば問題ありません。まずは自分の生活を確保することが大切です。
風俗通いにおける離婚理由と慰謝料請求
弁護士野条健人による解説:風俗通いによる慰謝料請求について はじめに 皆様、こんにちは。弁護士の野条健人です。今回は、多くの方が悩まれている「風俗通いによる慰謝料請求」について、具体的な条件や手順を解説していきます。 風俗通いによる慰謝料請求の条件 風俗通いによって慰謝料請求が可能となるケースは、決して少なくありません。しかし、請求するためにはいくつかの条件を満たす必要があります。 1. 風俗で肉体関係を持ったという証拠があること 最も重要なのは、風俗で性交渉を行ったという明白な証拠です。ソープランドの会員証、支払明細、あるいは性交渉を認める書面や音声記録などが挙げられます。 2. 風俗通いが婚姻生活を破綻させたこと 風俗通いの行為が、夫婦間の信頼関係を破壊し、婚姻生活を継続不可能な状態に陥れたことが認められる必要があります。例えば、風俗通いが原因で夫婦のセックスレスになった、性病に感染した、経済的に困窮したなどの具体的な状況が考えられます。 3. 相手に支払い能力があること 慰謝料請求が認められても、相手が支払い能力がない場合、実質的な回収は困難です。相手が経済的に安定しているかどうかも確認しておく必要があります。 風俗通いによる慰謝料請求の手順 1. 完璧な証拠の収集 慰謝料請求において、証拠は非常に重要です。前述したような証拠に加え、探偵に依頼して証拠を収集することも有効な手段の一つです。 2. 弁護士への相談 証拠が揃ったら、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、個々のケースに合わせた適切なアドバイスを行い、裁判手続きをサポートしてくれます。 3. 協議または訴訟 弁護士と相談の上、相手方と直接交渉(協議)するか、裁判所に訴訟を提起するかを決めます。 まとめ 風俗通いによる慰謝料請求は、複雑な問題であり、個々のケースによって対応が異なります。もし、このような問題に直面している場合は、一人で悩まずに、弁護士に相談することを強くお勧めします。 【ポイント】 証拠は重要: 完璧な証拠を収集することが、慰謝料請求を成功させる鍵となります。 弁護士の力を借りる: 弁護士は、法的な手続きをサポートし、あなたの権利を守ります。 早めの行動を: 時効の問題もありますので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。 ご相談はお気軽に 当事務所では、離婚問題、慰謝料請求など、様々なご相談に対応しております。お気軽にご相談ください。 【弁護士野条健人】 専門分野: 離婚問題、慰謝料請求、男女問題など 特徴: 丁寧な説明と親身な対応を心がけています。
【早期のご相談で解決】別居から相談、相手と顔を合わせることなく離婚できた事例
【早期のご相談で解決】別居から相談、相手と顔を合わせることなく離婚できた事例

【離婚を決めたなら】弁護士法人かがりび綜合法律事務所
野条 健人、井上めぐみ、水野 那々
相談の背景
40代/女性
エリア
大阪府
職業
–
婚姻期間
15年
子供
あり
ご相談者様は、お子さんを産んでからずっと、夫のモラハラ、亭主関白的な
部分で悩み、耐え忍んできましたが、お子さんが成長したため、離婚を決断しました。
しかし、いざ離婚を切り出すと暴言を吐かれ、離婚は全く前に進みませんでした。ずっとこのままの状態なのか、悩みながら、当事務所へご相談されました。
相談の結果
別居からは定期的に打ち合わせを行い、いざという所で当事務所の弁護士から通知を入れました。
ご依頼者様は、離婚調停が成立するまで、相手と顔を合わせることなく、離婚を成立させることができました。
数多くの離婚のお話をお伺いすると、離婚したいが別居の一歩が踏み出せないという方が大勢いらっしゃいます。
別居となると、不動産を探し、引っ越し、相手への連絡や、嫌がらせを受けるのではないかといった様々なご不安もあるかと思います。当事務所では、別居の段階からサポートが可能です。
また、弁護士が代理人として介入したからには、相手と顔を合わせずに離婚を進めることもできます。
離婚を切り出されると、どうにか引き止めたく、暴言を吐かれる方もいますが、気にする必要はありません。あなたの幸せが第一です。幸せになるための離婚を後押し致します。
弁護士の対応
ご相談者様からご事情をお伺いしますと、離婚の決断はできているものの、別居の話をすると、暴言がひどくなるとのことでした。
このため、ご依頼をいただき、別居のタイミングを決めると共に、離婚への準備を用意周到に進め、別居のタイミングで弁護士から通知を入れることにしました。
その後離婚調停、生活費の請求を同時に行うことに致しました。
感謝の声(井上先生へ)
いくつかの弁護士事務所をあたっても、なかなか私の思いを実現できないという現実を目の当たりにし、半ば絶望していた中で井上先生に出会うことができ、私の気持ちを余すところなく汲んでいただけたことをたいへんありがたく思っております。 こんなに親身になって一緒に解決してくれるのだということが、私の強い味方になってくれるのだということが、私の心の大きな支えとなり、この半年間やってこれました。 全て終結した後ではありますが、昨日も先生にお会いして元気をいただき、これからの人生を前向きに生きていこうと改めて思いました。 今後、また何か困りごとがあった際には、ご相談させていただこうと思います。 先生も事務所の方々も、寒い日が続きますが、どうぞご自愛ください。
DV保護命令について
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日はDV保護命令について、ご紹介いたします。まずはお一人で悩まれずにご相談ください!
配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われたこなかったことから、制定されてきた経緯があります。DVは、これまで暴力を受けてもやむをえない、あるいは自分が悪い、自分に責任があるとおもいこんでいたか方がやはり不合理なことであり、自分には非がなかったと認識できるようになり、さらにDVから自身を守るために保護ができるようになりました。このため、以下の命令等を求めることができています。
1 電話等禁止命令
電話等禁止命令(10条2項)相手方は、申立人への接近禁止命令の効力が生じた日から起算して6か月間、申立人に対して次に掲げるいずれの行為もしてはならない。
1面会を要求すること。
2その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
3著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
4電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
5緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。
6汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。その名誉を書する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
7その性的差恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的蓋恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
2退去命令(10条1項2号)について
相手方は、命令の効力が生じた日から起算して2か月間、申立人と共に生活の本拠としている住居から退去せよ。相手方は、命令の効力が生じた日から起算して2か月間、申立人と共に生活の本拠としている住居の付近をはいかいしてはならない。
感謝の声(夫の不倫・離婚慰謝料)
依頼から解決までのケース
離婚・男女問題
2020年12月に解決
50代女性
野条先生と1番最初お会いした時から、ずっと帰りいつも笑顔で帰れました。
野条先生には心のサポートをほんとうに沢山頂きました。
話しやすさから弁護士さんというのを忘れてしまうほどでした。
口調もお優しく、お話も心和むものでした。
事案ではすごく考えて下さったこと感謝しております。
最後まで全力でサポートさせて頂きますとおっしゃった言葉が最後とても身に染みました。とても心温まる頼れる弁護士さんだと思います。相談した出来事主人の不貞で離婚をしようと思いましたが、私1人では不安なので弁護士さんに依頼しました。
【慰謝料請求の前に必見!】浮気・不倫の証拠、徹底解説!
【慰謝料請求の前に必見!】浮気・不倫の証拠、徹底解説! 「まさか、こんなものが証拠になるなんて…!」 先日、当事務所にご相談にいらっしゃった40代の女性から、このような驚きの声が上がりました。 「夫の浮気を疑っていたものの、決定的な証拠がなく、泣き寝入りするしかないと思っていました。先生に相談したところ、思いもよらないものが証拠になると教えていただき、無事に慰謝料請求することができました。」 このように、浮気・不倫の証拠は、一見すると証拠にならないようなものでも、状況によっては重要な証拠となることがあります。 慰謝料請求を成功させるためには、まず、浮気・不倫の証拠をしっかりと確認することが大切です。 慰謝料請求を成功に導く、証拠の種類 不貞行為とは、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことであり、肉体関係を持っていることが必要です。浮気・不倫の証拠としては、肉体関係を持っていることを推測させる証拠があるかを確認することになります。 以下に、具体的な証拠の種類をご紹介します。 1. 写真 * 裸の写真 * 2人で泊りがけの旅行に行っている写真 * ホテルの部屋に2人でいる写真 * ホテルに配偶者と浮気相手で2人で出入りしている写真 * 浮気相手の自宅で長時間過ごしている写真 2. 動画 * ラブホテルに入るシーンが記録されたドライブレコーダーの映像 * スマートフォンで撮影された性的行為の動画 * SNSに投稿された相手とホテルにいる動画 3. メッセージ * LINE、メール、SNSのメッセージアプリなどでやり取りされた、肉体関係を匂わせる内容 * ホテルに行くことや、ホテルを予約したことがわかる内容 * 実際にデートをしていたことがわかる内容 ただし、単に「愛している」などのメッセージだけでは、肉体関係があったと認められない場合があります。他の証拠と合わせて、肉体関係があったことを立証する必要があります。 4. GPSデータ * ラブホテルに出入りしているGPSデータ * 浮気相手の自宅に長時間滞在しているGPSデータ GPSデータだけでは、誰と一緒にいたのかがわからない場合があります。他のメッセージなどの証拠と合わせて、不貞行為を立証する必要があります。 証拠収集の注意点 証拠収集は、ご自身で行うことも可能ですが、違法な手段で証拠を集めてしまうと、逆に不利になることがあります。 例えば、 * 相手の家に無断で侵入して写真を撮る * 相手のパソコンやスマートフォンを不正にハッキングする * 盗聴器を設置する などの行為は、違法行為にあたる可能性があります。 証拠収集に不安がある場合は、弁護士や探偵に相談することをおすすめします。 証拠が不十分でも諦めないでください 「決定的な証拠がないから、慰謝料請求は無理なのではないか…」 そう思われている方も、諦めずに弁護士にご相談ください。 当事務所では、証拠が不十分な場合でも、様々な方法で証拠を補完し、慰謝料請求をサポートいたします。 まずはお気軽にご相談ください 当事務所では、初回相談を無料にて承っております。まずはお気軽にご相談ください
不倫相手の情報が断片的で、どうすれば良いかお悩みの方へ
1.はじめに
配偶者の浮気が発覚し、心身共に辛い思いをされていることと思います。不倫相手への慰謝料請求を検討されている方も多いでしょう。しかし、不倫相手の情報が断片的で、どうすれば良いかお悩みの方も多いのではないでしょうか。
弁護士には、弁護士会照会という制度を使って、不十分な情報からでも相手の身元を特定できる場合があります。この制度を利用することで、慰謝料請求に向けて一歩を踏み出すことができるかもしれません。
2.弁護士会照会とは?
弁護士会照会とは、弁護士が依頼者のために、裁判所や企業などに対して、必要な情報を問い合わせることができる制度です。例えば、不倫相手の名前や住所が分からない場合、弁護士がその情報を調べるために、携帯電話会社などに照会することができます。
3.弁護士会照会でできること
- 携帯電話番号から氏名や住所を調べる: 配偶者のスマホの履歴などから、不倫相手の電話番号が分かれば、携帯電話会社に照会することで、氏名や住所を特定できる可能性があります。
- メールアドレスからプロバイダーを特定: 不倫相手のメールアドレスが分かれば、プロバイダーに照会することで、契約者情報を調べることも可能です。
4.弁護士会照会のメリットとデメリット
- メリット:
- 不十分な情報からでも、相手の身元を特定できる可能性がある。
- 弁護士が手続きを行うため、依頼者は専門的な知識がなくても良い。
- デメリット:
- すべての情報が得られるとは限らない。
- 手続きに時間がかかる場合がある。
- 費用がかかる。
5.弁護士に相談するメリット
- 適切なアドバイス: 弁護士は、あなたのケースに合った最善の解決策を提案してくれます。
- 証拠収集: 弁護士会照会だけでなく、他の証拠収集方法も検討し、総合的に証拠を固めます。
- 交渉・訴訟: 慰謝料請求の交渉や、必要であれば訴訟手続きを行います。
- 精神的なサポート: 辛い状況の中で、あなたをサポートし、心の負担を軽減します。
6.まとめ
不倫問題で悩んでいる方は、一人で抱え込まずに、まずは弁護士にご相談ください。弁護士会照会をはじめ、様々な方法で解決に向けてサポートいたします。
【ご相談のポイント】
- 具体的な証拠: 不倫の証拠となるLINEのやり取り、メール、写真などがあれば、事前にまとめておきましょう。
- 相談内容: 慰謝料請求だけでなく、離婚、親権など、気になることや不安なことは何でもご相談ください。
- 費用: 弁護士費用について、事前に確認しておきましょう。
【当事務所について】
当事務所では、不倫問題に関するご相談を多数扱っており、豊富な経験と専門知識を持った弁護士が対応いたします。
無料相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
野条健人弁護士への感謝の声と、不貞行為による別居問題相談事例
野条健人弁護士への感謝の声と、不貞行為による別居問題相談事例
依頼者様からの感謝の声
「2024年10月に相談 40代女性 夫の不貞行為の発覚がもとで別居状態となり、今後について相談させていただきました。メールにもすぐにお電話いただき、安心から思わず涙が出ました。 現状を分かりやすく説明、これからどうするのが私自身にとって一番良いのか真摯に分かりやすくお話していただきました。ストレートで熱意のある弁護士さんです。 相談した出来事 夫の不貞行為からの別居状態で、婚姻費用について相談させていただきました。」
不貞行為による別居問題相談事例
相談内容
- 夫の不貞行為が発覚し、別居状態になった
- 将来について不安があり、弁護士に相談したい
弁護士の対応
- 依頼者の状況を丁寧にヒアリングし、今後の見通しを分かりやすく説明
- 依頼者の気持ちに寄り添い、温かい言葉をかけて安心させた
- 婚姻費用に関する法律的なアドバイスを提供
結果
依頼者は、弁護士のアドバイスを参考に、今後のことを冷静に考えることができ、心の安定を取り戻すことができた。
この事例からわかること
- 迅速な対応: 依頼者の相談に迅速に対応し、安心感を与える。
- 丁寧な説明: 法律的な専門知識を分かりやすく説明し、依頼者の不安を解消する。
- 心のこもった対応: 依頼者の気持ちに寄り添い、温かい言葉で励ます。
弁護士に相談するメリット
- 専門的な知識: 離婚に関する法律知識が豊富です。
- 客観的な視点: 感情的な状況になりがちな離婚問題を、客観的な視点から分析します。
- 交渉力: 相手方との交渉を代行し、有利な条件で離婚を進めることができます。
- 精神的なサポート: 離婚に伴う不安やストレスを軽減し、心のケアもしてくれます。
まとめ
夫の不貞行為に悩んでいる方は、一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。野条弁護士は、あなたの状況に合わせて、最適な解決策を提案します。
« Older Entries