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【大阪で面会交流を拒否されたら】弁護士が調停と試行的面会で月1回の面会交流を実現!【父親の権利】

2025-10-13

大阪面会交流拒否されたら】弁護士調停試行的面会月1回面会交流を実現!【父親の権利

皆さん、こんにちは! 大阪離婚後面会交流問題に注力している弁護士法人かがりび綜合法律事務所、代表弁護士野条健人です。

「妻が子どもを連れて出て行った後、面会交流を拒否されている…」** 「離婚は仕方なくても、子どもとは会いたい。どうすればいい?」**

離婚後もの関係は永遠に続きます。しかし、別居離婚の過程で、お子さんを監護している親(多くは母親)が、感情的な理由から面会交流拒否するケースが後を絶ちません。

今回は、「離婚したい」という置き手紙を残して子どもを連れて家を出た妻に対し、弁護士迅速な調停申立試行的面会という手法を駆使し、月1回定期的な面会交流実現した事例をご紹介します。


1. 面会交流拒否への即時対応家庭裁判所への調停申立

ご相談者様は、妻が子どもを連れて家を出て行った後、「離婚は仕方ないが、子ども定期的に会いたい」という強い思いを抱えていらっしゃいました。しかし、妻は当初、「子どもが会いたくないと言っている」などとして、面会交流拒否していました。

📞 弁護士の対応:躊躇なく調停を申し立てる

私たちは、ご依頼者様の**「子どもに会いたい」という思いを最優先し、即座に以下の法的手段**をとりました。

  1. 面会交流調停の申立: お子さんとの面会交流を求める調停を、ただちに大阪家庭裁判所など)家庭裁判所に申し立てました。
  2. 法的正当性の主張: 面会交流は、離婚の有無にかかわらず**「子どもの権利」であり、「子どもの健全な生育」のために必要不可欠であることを法的**に主張しました。

相手方感情的な拒否に対し、弁護士公正裁判所という場を設定することで、父と子関係継続の重要性という本質的な議論へと移行させることができました。

2. 拒否打開した戦略:「試行的面会」の活用

調停交渉の中で、弁護士は単に面会交流権利を主張するだけでなく、相手方(妻)の不安を解消するための具体的な提案を行いました。

🤝 弁護士の戦略:「安心」を提供するお試し面会

  1. 意義の理解促進: 「離婚後も父と子の関係は続くこと」、そして**「子どもの生育上、父子関係を円満に維持することが非常に大切」であることを、法的・心理的側面から根気強く**理解してもらいました。
  2. 試行的面会の実施: 面会交流に不安を感じる妻のために、弁護士が立ち会いのもと、お試しで面会を実施する**「試行的面会」**を何度か行いました。

試行的面会は、家庭裁判所面会室(プレイルーム)だけでなく、水族館や動物園ファミリーレストランなど子の負担が少ない場所でも実施可能です。弁護士が間に立つことで、面会交流円滑な実施に対する不安を取り除き、妻側の同意を得ることに成功しました。

3. 解決の成果:月1回定期面会交流の実現

これらの戦略的調停交渉の結果、ご依頼者様は以下の重要な成果を勝ち取りました。

  • 月1回定期的な面会交流認める調停が成立
  • 拒否の壁を乗り越え、父子関係継続という子どもの利益を守ることができた。

離婚をしても、お子様への思いは断ち切れないでしょう。そして、定期的な面会交流は、子どもの健全な生育にも極めて重要です。相手方が拒否したとしても、決して諦めず法的手続きをとるべきです。


4. 大阪面会交流拒否にお悩みの方へ

面会交流を拒否された場合、感情論での話し合いは悪化を招くだけです。弁護士に依頼し、子の利益という最強の主張を軸に調停を進めることが、解決への最短ルートです。

大阪面会交流離婚後親子問題弁護士をお探しなら、私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談ください。

  • 面会交流迅速な調停申立: お子さんに会えない空白期間を最小限に抑えます。
  • 試行的面会サポート: 弁護士立ち会い円滑安心面会交流の実現をサポートします。
  • 子の利益最優先: を守るため、法的最大限の主張を行います。

お子様との大切な関係を守り、円満面会交流を実現するため、大阪弁護士が全力でサポートいたします。初回相談無料です。お気軽にご連絡ください。

【初回相談無料】面会交流の拒否・調停のご相談はこちらへ 弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条健人

【30代女性・親権獲得の成功事例】婚姻5年の会社員が調停で子の監護実績を立証し、親権と離婚を早期成立させた弁護士の戦略

2025-10-11

30代女性親権獲得成功事例婚姻5年会社員調停子の監護実績立証し、親権離婚早期成立させた弁護士戦略

皆さん、こんにちは! 大阪親権離婚調停を専門とする弁護士法人かがりび綜合法律事務所、代表弁護士野条健人です。

「婚姻期間が短いけど、親権を獲得できるか不安…」 「会社員として働きながら、親権を取るための調停進め方が知りたい」

親権の判断において、婚姻期間の長さ共働きであるかは決定的な要素ではありません。最も重要視されるのは**「子の監護養育を誰が中心となって行ってきたか」という「監護実績」**です。

今回は、婚姻期間5年30代女性会社員)が、弁護士による詳細監護実績の主張調停戦略によって、親権獲得し、離婚早期成立させた成功事例をご紹介します。


1. 親権獲得への最大の壁:「主たる監護者」の立証

ご依頼者様は30代会社員で、婚姻期間5年でお子さんがいらっしゃいました。親権を獲得して離婚したいという強いご希望をお持ちでした。

親権争いでは、別居が先行している場合、監護継続の原則(現状の監護者を変えるべきではないという考え方)が働きますが、同居中調停で争う場合や、別居直後の場合は、「主たる監護者」、つまり**「日常的子どもの世話中心になって行ってきたのは誰か詳細立証することが不可欠**になります。

💡 弁護士戦略調停の場での**「監護実績」詳細化**

離婚調停有利に進めるため、弁護士は以下の点に注力して準備を進めました。

  1. 調停の申立: 子の親権獲得離婚を求める調停家庭裁判所申し立てました。
  2. 証拠の収集: 日常子育てに関する詳細な記録(例:送迎の担当、夜間対応病院の受診履歴、学習習い事管理など)を体系的にご依頼者様と一緒に整理しました。

2. 調停での緻密な主張「母親監護」を可視化する

調停委員裁判官親権心証を形成する上で、単なる「私がやっていた」という主張ではなく、「具体的に比較して、どの程度どの場面監護養育主導していたか」を説得力をもって示す必要があります。

📝 弁護士主張詳細を尽くした調停申立書の作成

弁護士は、ご依頼者様がよりも監護養育に行っていた実績について、時系列具体的な事実詳細主張しました。

  • 生活面: 毎日の食事入浴就寝準備実行が行っていたか。
  • 健康管理: 体調不良時看病予防接種定期検診への帯同実績
  • 教育・学習: 幼稚園学校との連絡宿題習い事管理実績
  • 別居後の環境: 会社員として経済力があることに加え、親権獲得後養育環境(住居、サポート体制など)を明確に提示。

この詳細主張により、調停委員はご依頼者様が**「子の主たる監護者であることを客観的理解**しました。

3. 解決の成果:親権獲得離婚成立早期実現

調停の場で弁護士監護実績明確立証したことで、親権に関する心証ご依頼者様有利に傾きました。その結果—

  • 親権獲得
  • 離婚無事成立

調停の段階で親権主張成功したため、裁判に移行することなく早期解決を実現できました。会社員として多忙なご依頼者様の時間的精神的負担最小限に抑え、新しい生活へのスムーズ移行をサポートできました。


4. 大阪親権獲得を目指す30代女性会社員の方へ

親権獲得は、調停最初申立書期日主張で、勝敗決まると言っても過言ではありません。「監護実績」をいかに具体的に、客観的立証するかがです。

大阪市内で親権離婚調停弁護士をお探しなら、私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談ください。

  • 監護実績徹底的なヒアリング証拠化
  • 調停委員納得する詳細かつ説得力のある書面作成
  • 会社員としての経済力有利親権主張に繋げる戦略

あなたの子どもへの愛情日々の努力法的最大限に評価し、親権獲得新たな人生への出発大阪弁護士強力にサポートいたします。初回相談無料です。お気軽にご連絡ください。

【初回相談無料】親権獲得・調停のご相談はこちらへ 弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条健人

絶望からの脱却。「DV・モラハラ」や「うつ病」を理由とする離婚を成功させるには

2025-10-03

絶望からの脱却。「DV・モラハラ」や「うつ病」を理由とする離婚を成功させるには

DV・モラハラ離婚の成功の鍵は「証拠」

DV(身体的暴力)やモラハラ(精神的暴力)を理由に離婚を考える場合、最も優先すべきは、ご自身やご家族の「身の安全を確保する」ことです 。相手に離婚を切り出すことで逆上し、さらに激しい暴力を振るう危険があるため、弁護士や専門機関に相談の上、まず安全な場所に避難(別居)することを強く推奨します 。

裁判でDVやモラハラを理由とした離婚や慰謝料請求が認められるためには、その事実を客観的に証明する「証拠」が不可欠です 。DVとモラハラでは、集めるべき証拠の種類や収集方法に違いがあります。DVは、怪我の診断書や患部の写真といった物理的な証拠が中心となりますが、モラハラは目に見えない言動が中心であるため、継続的な記録(日記)や音声データが非常に重要な証拠となります 。いずれの場合も、第三者(警察や配偶者暴力相談支援センターなど)への相談履歴も有力な証拠になり得ます 。

DV・モラハラ離婚で有効な証拠と収集方法

DVやモラハラの証拠として有効なものには、以下のようなものがあります 。

  • 医師の診断書・カルテ: 病院を受診し、「DVによるもの」と医師に伝えて診断書を発行してもらう方法があります。診断書の発行には5,000円から1万円程度の費用がかかる場合があります 。  
  • ケガや損壊した物の写真・動画: ケガの部位、撮影日時、場所を記録することが重要です。モラハラの場合は、物が散乱した部屋の様子なども有効な証拠になります 。  
  • 音声・動画データ: ICレコーダーやスマートフォンの録音アプリを常時携行し、暴言や嫌がらせを記録します。相手に無断での録音は、基本的には合法と認められることが多いですが、盗聴は違法となる可能性があるため注意が必要です 。  
  • 日記やメモ: いつ、どこで、誰に、どのような暴力を受けたか、何を言われたかなどを詳細に、かつ継続的に記録します。感情的な表現は避け、客観的な事実を淡々と記述することが重要です 。  
  • メール、LINE、SNSの記録: モラハラ発言が残っている場合は、スクリーンショットで記録し、こまめに保存することが重要です 。
  • 第三者の証言・相談記録: 警察や配偶者暴力相談支援センター、友人、家族への相談記録も有効な証拠となり得ます 。

配偶者のうつ病を理由とする離婚:法的ハードルと献身の証明

配偶者のうつ病を理由に離婚を検討する場合、まず協議離婚の道を探ることが一般的です。双方の合意があれば、うつ病を理由に離婚することは可能です。ただし、病気によって判断能力が低下している可能性も考慮し、成年後見制度の利用や弁護士・医師と連携し、慎重に手続きを進める必要があります 。

協議離婚が困難で裁判に移行した場合、離婚が認められるための法的ハードルは非常に高くなります 。民法第770条第1項第4号には「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」が定められていますが、うつ病がこの「強度の精神病」と認められることは極めて困難です 。  

裁判所は、単に病気であるという事実だけでなく、以下の3つの条件を厳格に判断します 。

  1. 離婚を求める側がこれまで献身的に看病し、十分なサポートを行ってきたこと
  2. 医学的に回復の見込みがないことが証明されること 。  
  3. 離婚後も病気の配偶者が生活に困窮しないよう、具体的な支援策(「具体的方途」)が講じられていること

熟年離婚を成功させるには?別居・住宅ローンをめぐる離婚のポイントを解説

2025-10-01

熟年離婚を成功させるには?別居・住宅ローンをめぐる離婚のポイントを解説

熟年離婚で特に複雑になる「お金」の問題

熟年離婚は、夫婦の婚姻期間が長いため、財産分与や年金分割といった金銭的な問題が特に複雑になり、金額も高額になる傾向があります 。  

財産分与は、法律上の制度であり、原則として支払いを拒否することはできません 。たとえ一方が専業主婦(夫)であったとしても、家事や育児を通して家計に貢献していたと見なされ、「2分の1ルール」に基づき、夫婦が協力して築いた財産を公平に分け合うのが基本です 。  

年金分割もまた、熟年離婚において重要な要素です 。この制度は、婚姻期間中の厚生年金記録を分割するもので、「合意分割」と「3号分割」の2つの方法があります 。特に、専業主婦(夫)であった期間(平成20年4月1日以降)については、相手の合意なく単独で請求できる「3号分割」制度があります 。年金分割は財産分与とは異なり、別居後の納付分も含め、離婚時の前月までが対象となるため、手続きのタイミングが重要となります 。なお、年金分割には離婚後2年以内という請求期限があるため、注意が必要です 。  

別居が離婚に与える影響

別居そのものは、民法上の離婚事由にはあたりません。しかし、長期間にわたる別居は、夫婦関係がすでに破綻していると認められる根拠となり、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります 。一般的には、3〜5年程度の別居期間が目安とされていますが、不貞行為やDVといった有責行為が原因で別居に至った場合は、より短い期間でも離婚が認められる傾向にあります 。  

注意すべきは、正当な理由のない家出は「悪意の遺棄」とみなされ、有責配偶者として離婚に不利な影響を与えるリスクがあることです 。別居を開始する際は、事前に相手にその意図を伝え、書面で残しておくことが賢明です 。

複雑な住宅ローン問題の解決策

夫婦で住宅ローンを組んでいる場合、離婚後も共有名義のままにしておくと大きなリスクを伴います 。もし一方が返済を滞納した場合、もう一方に返済義務が集中し、自己破産に至る可能性すらあります 。  

この問題を解消するためには、主に以下の3つの方法があります。

  1. 借り換え: 夫または妻の単独名義で新たな住宅ローンを組み直し、元のローンを一括返済する方法です 。共有名義を解消し、家に住み続けられるメリットがありますが、単独名義での再審査には高い収入や年齢といった条件が求められるため、ハードルが高いと言えます 。  
  2. 一括返済: 預貯金や退職金などでローンの残債を一括で完済する方法です 。ローン負担から完全に解放されるメリットがある一方、ローン残債が多い場合、現実的に資金を用意することは難しい方法と言えます 。  
  3. 売却: 不動産を売却し、売却代金でローンを完済し、残った利益を夫婦で分け合う方法です 。ローン負担と将来のトラブルから解放されるメリットがあり、ローンが残っていても売却額が上回る「アンダーローン」の状態であれば、この方法が最も現実的でリスクが低い解決策となります 。ただし、売却価格によってはローン残債が残る「オーバーローン」のリスクがあるため、注意が必要です。  

【大阪の離婚専門弁護士が解説】別居は離婚への第一歩?その重要性と注意点を徹底解説!

2025-09-28

【大阪の離婚専門弁護士が解説】別居は離婚への第一歩?その重要性と注意点を徹底解説!

「もう無理や…」と離婚を考え始めたあなた。いきなり離婚手続きに進むのではなく、まずは「別居」を検討してみませんか?

我が国では、相手が離婚に同意すれば、どのような理由でも離婚は可能です。しかし、相手が応じてくれない場合、決定的な離婚理由がなくても、別居期間が重要な意味を持つことをご存知でしょうか。

別居が長期間に及ぶと、裁判所は「夫婦関係は修復不可能」と判断し、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められるケースがあります。

最近の裁判例では、3年程度の別居期間でも離婚が認められることがあり、別居期間は最終的に婚姻関係を破綻させる事実になっていくのです。

別居中に絶対やるべき!3つの重要ポイント

ただ家を出るだけではいけません。離婚を有利に進めるために、別居中に必ず確認・対応すべきポイントが3つあります。

1. 生活費の確保(婚姻費用分担請求)

別居中の生活費に不安はありませんか?特に収入がない場合、これは死活問題です。夫婦にはたとえ別居中でも**「扶養義務」があります。相手に「婚姻費用」**を請求し、生活費を支払ってもらいましょう。

もし相手が支払わない場合は、裁判所の「婚姻費用分担請求調停」を利用して請求することが可能です。この権利は必ず確保しておきましょう。

2. 弁護士を交えた冷静な話し合い

別居していると、相手と顔を合わせるのも嫌になり、話し合いが難しいものです。そんな時は、離婚問題に強い弁護士を交えましょう。

弁護士はあなたの代理人として、相手と冷静に交渉を進めることができます。感情的な対立を避け、建設的に話し合いを進めることで、よりスムーズな解決を目指せます。

3. 離婚手続きの円滑化

別居中の離婚手続きは、通常のケースより複雑になることがあります。子どもの親権や財産分与、慰謝料など、様々な問題が生じます。

弁護士に依頼することで、必要な書類の準備から、相手との交渉、調停・訴訟の手続きまで、全て代行してもらうことができます。円滑な手続きは、新しい人生のスタートを早めることにも繋がります。

まとめ:別居は「自分自身を見つめ直す」大切な時間

別居期間は、自分自身や相手の気持ちについてじっくりと考える時間です。

  • 本当に離婚すべきなのか?
  • 新しい人生をどう歩むのか?

一人で悩まず、法律の専門家である弁護士の助けを借りることで、自分にとって最善の選択をすることができます。

離婚問題は、人生を左右する大きな決断です。お困りであれば、かがりび綜合法律事務所にお任せください。


【弁護士が回答】離婚・別居に関するよくある質問

Q. 離婚するためには別居期間はどれくらい必要ですか?

A. 「離婚には〇年の別居期間が必要」という明確なルールはありません。 相手が離婚に同意していれば、別居期間に関係なく離婚は可能です。しかし、相手が同意しない場合は、別居期間が重要になります。

裁判所は、別居期間のほか、婚姻期間、夫婦関係の破綻状況など、様々な事情を総合的に考慮して判断します。交渉次第では、より短い期間で有利な条件を引き出せることもありますので、まずは一度ご相談ください。

Q. 私は有責配偶者(不倫・DVなど)ですが、離婚できますか?

A. 有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。しかし、以下の3つの条件を満たせば、離婚が認められる可能性が高まります。

  1. 相当な長期間の別居
  2. 夫婦間に未成熟の子どもがいないこと
  3. 離婚を認めることで、相手方が過酷な状況に陥らないこと

裁判例では、別居期間中の有責配偶者の誠実な対応(経済的補償など)も重要な判断材料とされています。離婚の可否や条件は個別のケースによって大きく異なりますので、お困りの方は当事務所にご相談ください。

お悩みの方へ:まずはご相談ください

「こんなこと相談してもいいのかな…」「費用はどれくらいかかるんだろう…」と不安に思っていませんか?

ご安心ください。当事務所では、あなたのお悩みに真摯に耳を傾け、最善の解決策を一緒に考えます。大阪府を中心に活動している当事務所は、地域密着であなたの新しい人生を力強くサポートします。

まずは一度、かがりび綜合法律事務所にご相談ください。 あなたの未来のために、今すぐ行動を起こしましょう。

大阪】モラハラ夫と別居したいのに踏み切れないあなたへ|弁護士が解決した事例を紹介

2025-09-26

大阪】モラハラ夫と別居したいのに踏み切れないあなたへ|弁護士が解決した事例を紹介

「もう限界…でも、別居したら怒鳴られるかも」「どうやって生活すればいいの?」

夫のモラハラに長年耐え、別居を考えても、不安が大きくてなかなか一歩を踏み出せない…そんなお悩みを抱えていませんか?

大阪市に拠点を置く「かがりび綜合法律事務所」では、これまで多くのモラハラに苦しむ女性の離婚問題と向き合ってきました。別居に踏み切れなかった方々が、弁護士のサポートで新しい人生を歩み始めた解決事例を3つご紹介します。


事例① 怖くて別居できなかった女性が、生活費を確保して離婚成立

依頼主:40代 女性

10年間続いた夫からのモラハラに耐えかね、ついに別居を決意した依頼者様。しかし、生活費の不安や、夫からのさらなる怒鳴り声や嫌がらせを恐れ、なかなか行動に移せませんでした。

【弁護士からのコメント】 モラハラ被害に遭っている方は、精神的・経済的に相手に支配されていることが多く、別居に踏み切るのが非常に困難です。しかし、弁護士が介入すれば、窓口は全て弁護士になります。相手からの直接的な嫌がらせや接触を断つことができるため、安心して別居の準備を進められます。

この方には、別居のタイミングを戦略的に見極め、事前に財産の把握や身辺整理を進めました。さらに、別居と同時に**婚姻費用(生活費)**を請求することで、経済的な不安を解消し、無事に離婚を成立させることができました。


事例② 罵倒されながらも離婚を決意した女性が、顔を合わせずに離婚成立

依頼主:40代 女性

夫の亭主関白とモラハラに長年悩み、子どもの成長を機に離婚を決意。しかし、離婚を切り出すたびに夫からの暴言がひどくなり、一人ではどうすることもできない状況でした。

【弁護士からのコメント】 このケースでも、別居のタイミングが大きな鍵となりました。ご依頼をいただいてから、別居までの期間に準備を周到に行い、別居と同時に弁護士から相手に通知を入れました。

その結果、依頼者様は離婚調停が成立するまで、相手と顔を合わせることなく手続きを進めることができました。一人で抱え込まずに弁護士に相談することで、精神的な負担を大きく減らすことが可能です。


事例③ 2年の別居期間を経て、裁判で離婚を勝ち取った事例

依頼主:女性

2年間別居するも、相手の精神的な言動は変わらず、ご自身の心が限界を迎えたためご相談にいらっしゃいました。

【弁護士からのコメント】 相手が話し合いや調停に応じない場合でも、決して諦める必要はありません。この方の場合、調停が不成立に終わったため、離婚裁判に進みました。

裁判では、2年間の別居期間が**「婚姻を継続し難い重大な事由」**として認められ、無事に勝訴判決を得ることができました。別居期間は、夫婦関係が破綻していることを示す有力な証拠となります。


専門家からのメッセージ

「長年DVやモラハラに苦しんできた方々の相談に乗っています。本当に感謝しています。どうしていいか分からず、不安でいっぱいでしたが、親身になってお話しを聞いて下さり、迷っていたり悩んでいたら、的確なアドバイスと分かりやすい説明で答えを導いて下さり、本当に頼りになる優秀な先生だと感じました。私の思いを敏感に汲み取って下さり、調停の時も頼もしく想像以上の結果を出して下さいました。本当に依頼して良かったと思います。」

これは、当事務所をご利用いただいた50代女性からの感謝の声です。

「離婚したいけれど、別居の一歩が踏み出せない…」

そのお悩み、私たちが全力でサポートします。

かがりび綜合法律事務所は、大阪府全域(大阪市、堺市、豊中市、東大阪市など)にお住まいの皆さまの離婚問題を解決に導きます。無料相談も行っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。あなたの新しい人生のスタートを、私たちが共に築きます。

【大阪の離婚弁護士・解決事例】夫の突然の家出・離婚請求。自宅不動産を財産分与で獲得し、売却まで徹底サポート!

2025-09-21

【大阪の離婚弁護士・解決事例】夫の突然の家出・離婚請求。自宅不動産を財産分与で獲得し、売却まで徹底サポート!

「夫が突然家を出て行き、離婚を突きつけられた…」 「私と子どもたちの住む家、住宅ローンはどうなるの?」 「パート収入だけでは、とても生活していけない…」

大阪にお住まいで、このような予期せぬ離婚の危機に直面し、住まいや子どもの生活に不安を感じているあなたへ。 はじめまして。弁護法人かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人です。

今回は、私が実際に担当した、自宅不動産が絡む離婚の解決事例をご紹介します。この事例は、夫の突然の家出と離婚調停の申し立てという困難な状況の中、弁護士のサポートで自宅不動産を財産分与として獲得し、その後の売却までを全面的に支援することで、依頼者様と3人のお子様が安定した生活基盤を築けたケースです。

解決事例:自宅不動産の財産分与を受けた上、登記、売却までサポート

【相談の背景】 30代の依頼者女性(会社員、婚姻期間15年、お子様3人)は、夫が「女性のところに行く」と言って突然家を出て行き、その後、夫から離婚調停を申し立てられました。

依頼者様はパート社員で収入も少なく、一方で、月々の住宅ローンの支払いや3人のお子様たちの生活費を工面する必要があり、大変困惑し、今後の生活への不安を強く感じていらっしゃいました。

ご自身だけではどうすることもできない状況であると判断し、当事務所にご相談くださいました。

【当事務所のサポートと交渉戦略】 ご依頼をお受けし、私はすぐに依頼者様の代理人として離婚調停の対応を開始しました。

まず、喫緊の課題であった、お子様たちの生活を支えるための婚姻費用の支払いや児童手当の振込先口座の変更など、生活に関する調整を迅速に進めました。

そして、最も重要な交渉ポイントとして、自宅不動産の所有権を依頼者様へ移すという内容での財産分与の成立を目指し、夫側と粘り強く交渉を行いました。夫の突然の家出の経緯、お子様の養育環境、依頼者様の経済状況などを考慮し、依頼者様と子どもたちが安心して暮らせる環境を確保することが最優先であると主張しました。

調停の場では、依頼者様のご意向を丁寧に汲み取りながら、法的な根拠に基づいた主張を展開し、調停委員にも協力を仰ぎました。

【相談後の結果と得られたメリット】 その結果、ご依頼者様は、自宅不動産の財産分与を受ける内容で調停離婚を成立させることに成功しました。

さらに、離婚成立後も、私は依頼者様が安心して新生活をスタートできるよう、自宅不動産の所有権移転登記の手続きから、最終的な不動産売却までを全面的にサポートさせていただきました。

これにより、依頼者様は自宅のローンや維持管理の負担から解放され、売却によって得た資金で、お子様たちと安定して生活していくことのできる確固たる経済的基盤を築くことができました。

【弁護士からのコメント】なぜ「強い弁護士」が不動産が絡む離婚で必要不可欠なのか?

この事例は、住宅ローンが残る自宅不動産という複雑な財産分与を伴う離婚において、弁護士の専門的なサポートがいかに重要であるかを示すものです。

  • 住宅ローンと自宅の帰属: 住宅ローンが残っている自宅は、名義変更や売却、どちらが住むかなど、複雑な問題が絡みます。法的な知識なしでは、有利な条件での解決は極めて困難です。
  • 子どもの養育環境の確保: 母子家庭となった場合、住まいと経済的安定は子どもの成長に直結します。弁護士は、単なる法的な解決だけでなく、依頼者様とそのお子様の「生活の基盤」を最優先に考えます。
  • 離婚後の手続きまで一貫サポート: 不動産の財産分与は、所有権移転登記や売却など、離婚後も多くの手続きが必要です。弁護士が継続的にサポートすることで、依頼者様の負担を大幅に軽減できます。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、大阪で**「離婚問題に強い弁護士」**として、特に不動産や複雑な財産が絡む離婚においても、多くの解決実績を誇ります。あなたの大切な財産と、未来の生活を守るために、私が直接、全力でサポートいたします。

初回のご相談は無料です。お一人で悩まずに、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。


弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条健人

【生活費ゼロからの逆転!】婚姻費用・財産分与・養育費、全て獲得事例

2025-09-20

【生活費ゼロからの逆転!】婚姻費用・財産分与・養育費、全て獲得事例
投稿内容:

夫の家出後、「勝手に出て行ったから生活費は払わない」と追い詰められてご相談に。話し合いもできず、「家に戻るしかない?親権を諦めるべき?」と絶望的でした。

✅ 夫と直接接触せず、ストレス軽減
✅ 婚姻費用と離婚・養育費調停を同時申し立て
✅ 算定表通りの金額で調停成立を徹底

【相談の結果】
離婚までの毎月14万円の婚姻費用、離婚時に約200万円の財産分与、毎月約10万円の養育費を全て獲得!夫と直接顔を合わせることなく、円満に解決できました。

一人で抱え込まず、私たちに頼ってください。法的な根拠に基づき、あなたの生活を守ります。離婚 #婚姻費用 #財産分与 #養育費 #生活費 #離婚弁護士 #大阪 #解決事例 #金銭問題

感謝の声

2025-09-19
30代 女性依頼
相談の時からとても親身になって話を聞いて下さり、あまりの嬉しさに涙を流してしまいました。依頼してからは自分にとってとても強い味方がついてくれた!とゆう感覚になり気持ちもしっかり保てて、強気で過ごすことができました。メールや、電話でも気軽に相談に乗っていただき、嬉しかったです。自分がなかなか上手く言葉にできないいいたいことや、伝えたいことをうまく言葉にしてもらえてありがたかったです!なにより、早期解決できて本当に感謝しています。本当にお世話になりました!先生に依頼して良かったです!

相談した出来事
長年のモラハラがきつく、別居に踏み切れずどうしていいかわからないため、先生へすがりました。

分野 離婚・男女問題
離婚請求、モラハラ
解決方法 調停

解決事例:モラハラ夫との離婚、慰謝料を獲得できたケース

2025-09-18

解決事例:モラハラ夫との離婚、慰謝料を獲得できたケース

「あなたには価値がない」「誰のおかげで生活できていると思っているんだ」 こういった言葉の暴力(モラハラ)に長年苦しんできた方からご相談がありました。夫は家庭内での支配を強め、人格を否定するような言動を繰り返していました。

ご相談者様は精神的に追い詰められ、自力での離婚交渉は困難な状況でした。 私たちは、過去のメールや日記、ご本人の陳述書、病院の診断書などを丁寧に整理し、モラハラの実態を客観的に証明する準備を進めました。 その結果、夫の行為が不法行為にあたるとして、慰謝料100万円を含む和解を成立させることができました。

モラハラは目に見えない暴力です。 しかし、必ず証拠はあります。一人で苦しまず、一緒に解決への道を探しませんか?

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