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【自宅も養育費も諦めない!】性格不一致での離婚、子どもの環境守った解決事例
【自宅も養育費も諦めない!】性格不一致での離婚、子どもの環境守った解決事例
投稿内容:
夫から性格の不一致で離婚を請求され、浪費を疑われていました。小学生の子どもたちの環境を変えたくなくて、自宅に住み続けたいのに、私の収入だけではローンが払えない…と追い詰められてご相談に。
✅ 浪費の事実はなしと強く主張 ✅ 法定の離婚事由がないため、裁判でも離婚認められにくいと強調 ✅ 夫が早期離婚を望むなら、こちら条件飲むのが必須と交渉!
【相談の結果】 夫は子どもたちが大学卒業まで自宅ローンを支払い、その後自宅は私の名義に!希望通りの養育費も獲得し、子どもたちの環境を変えず離婚が成立しました。
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【感動の声✨】熟年離婚、新たなスタート!「先生のおかげで、笑顔を取り戻せました!」
【感動の声✨】熟年離婚、新たなスタート!「先生のおかげで、笑顔を取り戻せました!」
みなさん、こんにちは!弁護士法人かがりび綜合法律事務所の井上めぐみです。
先日、担当させていただいたご依頼者様から、心温まるメッセージをいただきました。
「先生、本当にありがとうございました。先生がいなければ、私はずっと苦しいままだったと思います。」
ご依頼者様は、長年連れ添った奥様との性格の不一致に悩まされ、心身ともに疲弊していました。
奥様の性格が急変することもあり、精神的な負担は計り知れませんでした。
「もう限界だ…」
そう思った時、インターネットで当事務所を見つけ、藁にもすがる思いでご相談くださいました。
私たちは、ご依頼者様の状況を丁寧にヒアリングし、今後の戦略を一緒に練り上げました。
別居の手順、生活費の問題、そして何よりも、ご依頼者様の精神的な負担を軽減することを最優先に考えました。
そして、離婚調停において、奥様のこれまでの言動や、ご依頼者様の切実な想いを伝え、ついに離婚を成立させることができたのです。
「先生は、いつも親身になって話を聞いてくださり、私の気持ちを理解してくださいました。先生のおかげで、やっと笑顔を取り戻せました。」
ご依頼者様の言葉に、私も胸が熱くなりました。
熟年離婚は、人生の大きな転換期であり、様々な不安や悩みがつきものです。
私たち弁護士は、法律的な知識だけでなく、ご依頼者様の心のケアも大切にしています。
「弁護士は敷居が高い…」
そう思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは、いつでもあなたの味方です。
どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。
私たちは、あなたの「新しいスタート」を、全力でサポートいたします。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所
- 所在地:大阪府 大阪市西区
- 離婚、男女問題に注力
- 初回相談無料
「いいね!」&シェア、大歓迎です!
この投稿を読んで、少しでも心が動かされた方は、ぜひ「いいね!」やシェアをお願いします。
あなたの「いいね!」が、誰かの勇気につながるかもしれません。
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【弁護士 野条健人 が解説】不倫(不貞行為)が原因で離婚したい|慰謝料・親権・財産分与の交渉戦略
【弁護士 野条健人 が解説】不倫(不貞行為)が原因で離婚したい|慰謝料・親権・財産分与の交渉戦略
「配偶者の不倫が発覚した…」 「裏切られたショックで、もう夫婦としてやっていけない…」
配偶者の不倫(不貞行為)は、夫婦間の信頼関係を根底から破壊する、最も深刻な問題の一つです。不倫が原因で離婚を決意した方は、怒りや悲しみ、そして「これからどうすればいいのか?」という不安な気持ちでいっぱいになっていることでしょう。
この記事では、離婚弁護士として数多くの不倫問題による離婚を解決してきた私、野条健人が、不倫を原因とする離婚において、あなたが最大限の利益を得るための交渉戦略と、知っておくべき法的な知識を徹底的に解説します。
- 不倫された側からの離婚請求はできる?
- 不倫した側からの離婚請求は?
- 慰謝料の相場と増額のポイントは?
- 親権や財産分与はどうなる?
これらの疑問を解消し、あなたの再出発を確実なものにするための具体的な道筋が見えてくるはずです。
1. 不倫(不貞行為)と離婚請求の可否
(1)不倫をされた側からの離婚請求
配偶者の不貞行為は、民法770条1項1号に定められた**「不貞な行為があったとき」**という、明確な法定離婚事由です。
したがって、相手方が離婚に応じない場合でも、協議、調停、そして裁判を経て、あなたが不貞行為の事実を立証できれば、裁判官の判断で離婚が認められます。
(2)不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求
一方、不貞行為をした側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。これは「自ら夫婦関係を破綻させておきながら、相手に離婚を強いることは許されない」という、信義誠実の原則に基づいています。
ただし、最高裁判例(最高裁昭和62年9月2日判決)によって、以下の3つの条件をすべて満たす場合には、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。
- 夫婦の別居期間が相当長期にわたること
- 未成熟の子どもがいないこと
- 相手方配偶者が、離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれないこと
不倫をされた側にとって、この原則を知っていることは非常に重要です。たとえ相手が離婚を求めてきても、あなたが同意しなければ、裁判では原則として離婚が認められないからです。この原則は、あなたが慰謝料や財産分与などの交渉を有利に進めるための強力な武器となります。
2. 不倫が原因の離婚で知っておくべき検討事項
不倫が原因で離婚する場合、慰謝料だけでなく、親権や財産分与など、多くの問題が絡み合います。これらの問題についても、不倫の事実が交渉にどう影響するかを理解しておくことが重要です。
(1)慰謝料
不倫が原因で離婚に至る場合、慰謝料の金額は高くなりやすいと言われています。不貞行為によって一つの家庭が崩壊したという結果は、慰謝料を算定する上で最も重く考慮される要素の一つだからです。
- 慰謝料の相場: 不倫が原因で離婚に至った場合の慰謝料の相場は、200万円〜300万円が一般的です。
- 慰謝料増額のポイント: 慰謝料の金額は、不倫の期間、回数、頻度、発覚後の態度だけでなく、以下の要素も考慮されます。
- 離婚の有無: 不倫が原因で離婚した場合は、離婚しなかった場合よりも慰謝料が高額になります。
- 未成熟な子どもの有無: 未成熟な子どもがいる家庭で不倫が発覚した場合、子どもに与える影響が大きいため、慰謝料が増額される傾向にあります。
- 不倫発覚後の態度: 相手が反省せず、不誠実な態度を取り続けた場合、被害者の精神的苦痛は増大するため、慰謝料増額の要素となります。
(2)親権・面会交流
不倫の事実と親権や面会交流は、原則として直接関係がないとされています。なぜなら、親権や面会交流は、**「子の利益」**を最優先に決定されるべき問題だからです。
- 親権: 親権は、不倫をしたかどうかではなく、**「どちらの親が、子どもにとってより良い環境で育てることができるか」**という観点から判断されます。そのため、監護実情や監護実績が重視されます。
- 面会交流: 不倫をした親でも、子どもとの面会交流は、子の利益のために認められるのが一般的です。
ただし、不倫相手の家に子どもを連れて入り浸ったり、子どもの面前で不貞行為に及んだりするなど、不倫が子の利益に悪影響を及ぼすような悪質なケースでは、親権や面会交流の判断に大きな影響を与える可能性があります。
(3)養育費
養育費は、不倫があったかどうかとは全く関係なく、支払う側の収入と子どもの年齢によって定められます。不倫をした親でも、子どもを扶養する義務は消滅しません。
(4)財産分与
慰謝料とは異なり、不倫の事実と財産分与は別の問題として扱われます。財産分与は、夫婦が結婚期間中に築き上げた共有財産を公平に分けることを目的としているため、不倫をした妻でも、共有財産を均等に分割する権利があります。
ただし、交渉次第では、慰謝料の代わりに、慰謝料と同額分の財産分与を減額する形で調整することも可能です。
3. 解決事例に学ぶ!不倫離婚の交渉戦略
当事務所で実際に解決した、不倫が原因の離婚事例をご紹介します。
【解決事例】亭主関白な夫との離婚を成立させた事例|30代女性
- 相談内容: 亭主関白な夫からパワハラを受け、別居していたご相談者様。夫の不貞行為も発覚し、精神的苦痛を受けていました。誰にも相談できず、意を決してご相談にいらっしゃいました。
- 弁護士の対応: まず、ご相談者様のお話を親身に伺い、夫の言動が原因で精神的苦痛を受けている状況を深く理解しました。離婚成立を目的とし、まずは離婚調停で早期解決を目指しました。
- 結果: 夫の不貞行為を証明する証拠を基に、不倫慰謝料の請求を明確に主張。離婚調停の中で、解決金として250万円、財産分与、そして親権を獲得し、離婚を成立させることができました。
- 弁護士 野条健人のコメント: 不倫問題による離婚は、法的なアプローチだけでなく、ご相談者様の心のケアも重要です。このケースでは、不貞行為による慰謝料だけでなく、親権や財産分与においてもご相談者様が最大の利益を得られるよう、交渉戦略を組み立てました。最終的に、ご相談者様が笑顔を取り戻し、新たな人生の一歩を踏み出せたことが何よりの喜びです。
4. まとめ:一人で悩まず、専門家を頼る勇気を
配偶者の不倫が発覚し、許せない気持ちでいる方や、離婚による損失を避けたいと悩んでいる方は多いでしょう。
不倫が原因の離婚は、慰謝料だけでなく、親権や財産分与など、多くの問題が複雑に絡み合います。これらの問題をすべて有利に進めるためには、適切な証拠収集と、過去の裁判例に基づいた交渉戦略が不可欠です。
不倫をされた側は、感情的になりがちですが、冷静に法律の専門家である弁護士に相談することで、有利な解決へと導くことができます。
当事務所では、これまで多くの不倫問題による離婚案件を扱ってきました。あなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案します。
「不倫が原因で離婚したいけど、どうすればいいか分からない…」 「慰謝料をしっかり請求したいけど、証拠がなくて不安…」
そう感じた時こそ、専門家を頼るタイミングです。
まずはお気軽にご相談ください。あなたの正当な権利を守り、将来的なトラブルを防ぐため、終局的な解決を目指します。
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不貞をした配偶者の責任が原則として重いとする裁判例(東京高判昭和60年11月20日)
皆さん、こんにちは!
弁護士法人かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条健人です。
不倫問題をはじめとする男女問題は、本当に複雑で、多くの方が一人で悩んでいらっしゃいます。特に、不貞行為における相手方の責任について、「パートナーより重いのか?軽いのか?」といった疑問は、ネット上でも様々な情報が飛び交い、混乱されている方も多いのではないでしょうか。(そんな時は、迷わず野条にご連絡ください!あなたの状況に合わせて、ズバリ解決策をお伝えします^_^)
さて、この難しいテーマについて、実は裁判例でも見解が分かれているんです。今日は、重要な2つの裁判例を紐解きながら、不貞相手の責任について深く掘り下げていきましょう。
裁判例に見る二つの考え方
考え方1:不貞をした配偶者の責任が原則として重いとする裁判例(東京高判昭和60年11月20日)
この裁判例では、以下のように判示されています。
「合意による貞操侵害の類型においては、自己の地位や相手方の弱点を利用するなど悪質な手段を用いて相手方の意思決定を拘束したような場合でない限り、不貞あるいは婚姻破綻についての主たる責任は不貞を働いた配偶者にあり、不貞の相手方の責任は副次的なものとみるべきである。けだし、婚姻関係の平穏は第一次的には配偶者相互間の守操義務、協力義務によって維持されるべきものであり、この義務は配偶者以外の者の負う婚姻秩序尊重義務とでもいうべき一般的義務とは質的に異るからである。」
つまり、この裁判例は、夫婦間の貞操義務は第三者の婚姻秩序尊重義務とは質的に異なるとし、原則として不貞を働いた配偶者に主たる責任があると考えているのです。ただし、不貞相手が悪質な手段を用いた場合は、責任が重くなる可能性も示唆されています。
感謝の声1:不倫慰謝料請求で悩んでいたAさん(女性)
「夫の不倫が発覚し、相手の女性に慰謝料を請求しようと悩んでいた時、野条先生にご相談しました。相手の女性への怒りはもちろんありましたが、先生は冷静に裁判例に基づいた責任の考え方を説明してくださり、私の気持ちに寄り添いながら、夫への責任追及についても丁寧にアドバイスしてくださいました。感情的になっていた私を落ち着かせ、冷静に交渉を進めることができたのは、先生のおかげです。最終的に、納得のいく慰謝料を得ることができ、本当に感謝しています。」
考え方2:不貞行為は配偶者と不貞相手の共同不法行為とする裁判例(東京地判平成16年4月23日)
一方、この裁判例では、
「そもそも,AYの不貞行為は,双方によるXに対する共同不法行為を構成するものであるから,AとYのどちらにより重い責任があるかを議論する実益がないものというべきである。」
と判示されています。
こちらは、不貞行為を配偶者と不貞相手による共同の不法行為と捉え、両者の責任の重さを区別することに意味はないという考え方を示しています。つまり、被害者である配偶者から見れば、どちらの行為も同様に損害を与えるものと捉えられるのです。
感謝の声2:不倫慰謝料を請求されたBさん(男性)
「妻ではない女性との関係で、相手の夫から慰謝料を請求され、どう対応していいか分からず、野条先生にご相談しました。相手の弁護士からは高額な慰謝料を請求され、精神的に追い詰められていましたが、先生は冷静にこの裁判例の考え方を説明してくださり、共同不法行為としての責任を踏まえた上で、適切な慰謝料の金額を交渉してくださいました。先生がいなければ、法外な慰謝料を支払うことになっていたかもしれません。本当にありがとうございました。」
どちらの裁判例が適用されるのか?
このように、裁判例によって不貞相手の責任の考え方が異なるため、どの裁判例があなたのケースに適用されるかは、具体的な状況によって異なります。
例えば、
- 不貞に至った経緯
- 不貞行為の期間や態様
- 不貞相手が既婚者であることを認識していたか
- 積極的な誘引行為の有無
など、様々な要素が考慮されます。
だからこそ、専門家である弁護士のサポートが不可欠なのです。
まとめ
不貞相手の責任の重さについては、裁判例でも見解が分かれており、一概に「重い」「軽い」と断言することはできません。しかし、どちらの考え方を採用するにしても、不貞行為は法的に責任を問われる不法行為であるという点は共通しています。
もし、あなたが不貞問題で悩んでいたら、一人で抱え込まず、まずは男女問題に強い弁護士にご相談ください。あなたの状況を丁寧にヒアリングし、最新の裁判例や法的知識に基づいて、最善の解決策をご提案させていただきます。
迷ったら、まずはかがりび綜合法律事務所へお電話ください!あなたの悩みに、私が সরাসরিお答えします^_^
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【離婚・不貞慰謝料】 【不貞慰謝料請求された側】解決事例 【離婚・不貞慰謝料請求する側】解決事例 【離婚・不貞慰謝料】算定要素
【それは離婚理由になる!】「悪意の遺棄」とは?該当する行為と慰謝料相場を弁護士が解説
【それは離婚理由になる!】「悪意の遺棄」とは?該当する行為と慰謝料相場を弁護士が解説
皆さん、こんにちは。弁護士の野条健人です。
今回は、離婚を考える上で重要なキーワードの一つである「悪意の遺棄」について詳しく解説していきます。「うちの配偶者のあの行為は、もしかして悪意の遺棄にあたるの?」と感じている方は、ぜひこの記事を読んで、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
法律が定める夫婦の義務を放棄する「悪意の遺棄」とは
「悪意の遺棄」とは、法律上の夫婦が互いに負っている同居・協力・扶助という3つの義務を、正当な理由なく放棄する行為を指します。これは、民法が定める離婚が認められるべき法定離婚事由の一つに該当します。つまり、配偶者の行為が悪意の遺棄にあたると証明できれば、あなたは離婚を請求することができ、場合によっては慰謝料を請求することも可能です。
では、具体的にどのような行為が悪意の遺棄に該当するのでしょうか?
これらは「悪意の遺棄」に該当しうる具体的な行為
以下のような行為は、正当な理由がない限り、「悪意の遺棄」と判断される可能性があります。
- 一方的な別居: あなたの同意を得ずに、配偶者が一方的に家を出て行き、同居を拒否している場合。
- 家事・育児の放棄: 配偶者が、正当な理由なく、家事や育児に全く協力しない場合。
- 生活費の不分担: 配偶者が働く能力があるにもかかわらず、生活費を負担せず、自分のお金は自分のためだけに使い込んでいる場合。
- 就労拒否: 仕事ができる状態であるにもかかわらず、正当な理由なく全く働こうとしない場合。
- 不当な追い出し: 配偶者から一方的に自宅を追い出され、住む場所を失った場合。
- 看護義務の怠慢: あなたが病気や怪我で看護を必要としているにもかかわらず、配偶者が全く看護をしない場合。
これらの行為は、夫婦としての基本的な協力義務を著しく怠るものであり、婚姻関係を破綻させる要因となります。
悪意の遺棄による離婚で請求できる慰謝料の相場
もし、配偶者の悪意の遺棄が認められ、離婚が成立した場合、精神的な苦痛に対する慰謝料を請求することができます。その相場は一般的に50万円~300万円程度と言われています。
しかし、この金額はあくまで目安であり、実際の慰謝料額は、個々のケースの様々な状況によって大きく変動します。慰謝料の金額を左右する主な要素としては、以下のものが挙げられます。
- 相手の行為の悪質性: 遺棄の態様が悪質であるほど、慰謝料は高くなる傾向があります。例えば、単に別居するだけでなく、生活費を全く渡さない、連絡も途絶えさせるなどの行為が伴う場合は、悪質性が高いと判断されるでしょう。
- 悪意の遺棄が行われてきた期間: 遺棄行為が長期間にわたるほど、精神的な苦痛は大きくなると考えられ、慰謝料も高くなる可能性があります。
- 精神的苦痛の程度: 悪意の遺棄によってあなたがどれほどの精神的苦痛を受けたかが考慮されます。心療内科への通院歴や診断書などが、苦痛の程度を裏付ける証拠となることがあります。
- 婚姻期間の長さ: 一般的に、婚姻期間が長いほど、離婚による精神的苦痛は大きいとされ、慰謝料も高くなる傾向があります。
- 未成年の子どもの有無: 未成年の子どもがいる場合、離婚による影響は大きく、慰謝料の算定に影響を与える可能性があります。
- お互いの収入: 慰謝料を支払う側の経済力も考慮されることがあります。
このように、慰謝料の金額は様々な要素が複雑に絡み合って決定されるため、一概に相場通りになるとは限りません。ご自身のケースにおける慰謝料の具体的な見込み額を知りたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
悪意の遺棄で離婚を考えているあなたへ
もし、配偶者の行為が「悪意の遺棄」に該当する可能性があると感じているなら、一人で悩まずに、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士は、あなたの状況を詳しくお伺いし、悪意の遺棄に該当するかどうかを法的な観点から判断します。また、離婚手続きを進める上でのアドバイスや、慰謝料請求に関するサポート、相手との交渉などをあなたの代理として行うことができます。
悪意の遺棄は、立証が難しいケースもあります。弁護士の専門的な知識と経験があれば、有利に離婚を進め、正当な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。
どうか、一人で抱え込まず、私たち弁護士にご相談ください。あなたの未来のために、全力でサポートさせていただきます。
🛡️【大阪の離婚弁護士が指南】DV・モラハラからの安全な脱出、親権・慰謝料を有利に勝ち取る全戦略(詳細解説)
🛡️【大阪の離婚弁護士が指南】DV・モラハラからの安全な脱出、親権・慰謝料を有利に勝ち取る全戦略(詳細解説)
皆さん、こんにちは! 大阪の離婚・男女問題に特化し、依頼者様の新しい人生をサポートしている弁護士法人かがりび綜合法律事務所、代表弁護士の野条健人です。
「離婚したいけれど、夫(妻)のDVやモラハラが怖くて切り出せない…」** 「親権、養育費、慰謝料…不安だらけで、どこから手を付けていいか分からない」と、多くの方が人生最大の決断に際して、途方に暮れていらっしゃいます。特にDVや経済的暴力**、不倫といった問題が絡む場合、法的な戦略と精神的なサポートは不可欠です。
この記事では、まず法律事務所への緊張を解きほぐすことから始め、私たちの豊富な解決実績に基づき、離婚を有利に進めるための事前準備から裁判に至るまでの全戦略を、大阪の専門弁護士として詳しく解説します。
I. 離婚を成功させる最初のステップ:安心と安全の確保
法律事務所に電話することは、多くの方にとって大変勇気がいることだと思います。弊所では、その緊張に寄り添い、優しく丁寧な対応を心がけておりますので、どうぞご安心ください。その上で、後悔のない離婚を実現するための成否は、弁護士に相談する前の準備で8割決まります。
1. 最優先の安全確保と別居の戦略
DVやモラハラが原因の場合、別居は最大の防御であり、攻撃(離婚への意思表示)です。別居は婚姻関係の破綻を証明する強力な証拠となり、後の離婚裁判を有利に進めます。特に親権争いでは**「監護継続の原則」を確立するための重要な実績となるため、別居を決意したら、安全な別居先の確保と弁居中の生活費(婚姻費用)の迅速な請求**(請求日からしか発生しないためスピード勝負)が必要です。
2. 裁判で勝つための証拠収集と防御
DV、モラハラ、不倫の慰謝料請求や親権を有利に進めるには、客観的な証拠が不可欠です。別居前に、通帳や保険証券などの財産書類のコピーを確保し、以下の証拠を集めましょう。
- DV・モラハラ: 写真(怪我、破損物)、精神科の診断書、暴言の録音、警察への相談記録(相談簿)。モラハラの場合、詳細なメモも重要な証拠です。
- 不貞行為: 探偵の調査報告書、LINE・メールのやり取り。時効(知った時から3年)が迫っている場合は、迅速な請求が必要です。
II. 離婚調停の戦略と弁護士の役割:親権・養育費の獲得
協議離婚が困難な場合、次は家庭裁判所での離婚調停に進みます。弁護士は、この調停で有利な心証を得るための戦略を全て担います。
1. 親権獲得の生命線:「子の利益」と監護実績の立証
親権の判断基準は、子の利益が最優先です。協力的な夫や共働きの場合でも、母親が親権を獲得するために弁護士が徹底的に主張します。
- 主張の核: 日常的な監護を詳細に文書化(送り迎え、病院、学習管理)。別居後の監護継続性が安定していることを裁判所にアピールします。特に中高生の場合、調査官調査での子の意思も最大限に尊重されるため、環境の安定が鍵となります。
- 戦略的対応: 不貞行為という不利な事情がある場合でも、DVによる婚姻破綻を主原因とし、親権者としての適格性(経済力、監護能力)を客観的に立証することで、不利な要素を打ち消します。
2. 養育費の確実な確保と学費の長期分担
養育費の金額は算定表が基準ですが、弁護士は適正額以上の確保を目指します。
- 大学費用の長期合意: 養育費の支払いを原則20歳から大学卒業まで(最長22歳まで)延長させる合意を調停で取り付けます。私立学費なども上乗せを主張します。
- 不払い対策: 養育費の合意は、強制執行を可能にする公正証書の作成まで弁護士が責任を持ってサポートします。養育費が不払いとなった場合、給与などの差し押さえを迅速に行います。
3. 離婚調停の戦略的対応
調停は感情的になりがちですが、弁護士は冷静に法的要件を主張し、調停委員を味方につけます。調停が不調でも諦めません。それは裁判への準備ができたことを意味します。離婚を拒否されても、弁護士は長期別居や悪意の遺棄などの法定離婚事由を立証し、最終的には裁判で決着をつけます。
III. 高額な慰謝料・財産分与を実現する法的手段
離婚の金銭的清算は、弁護士の調査力と交渉力が結果を決定します。
1. 慰謝料請求:DV・モラハラと不貞の金銭的清算
DVやモラハラを原因とする慰謝料請求は、精神的苦痛を金銭で清算する法的手段です。
- 立証戦略: 写真、診断書、録音といった客観的証拠に基づき、DV・モラハラの継続性と深刻性を徹底立証し、高額な慰謝料を主張します。モラハラの立証は難しいですが、精神科の診断書は非常に強力な証拠となります。
- 不貞相手への請求: 不貞相手への慰謝料請求(例:150万円の獲得事例)も弁護士が全て代行し、探偵の証拠を最大限に活用して交渉します。
2. 不動産と隠し財産:調査嘱託による徹底追及
不動産が絡む財産分与は、ローンの処理と評価額が最大の争点です。
- 不動産の評価: 時価で評価し、オーバーローンの場合は債務処理のリスクを最小限にします。ローン名義の変更や連帯保証の解除など、複雑な債務処理を銀行と交渉します。
- 調査嘱託の活用: 隠し財産が疑われる場合、裁判所を通じた**「調査嘱託」で銀行、証券会社、保険会社へ財産開示を強制します。弁護士は特有財産**(実家からの援助や相続)を明確に主張し、分与額の最大化を図ります。
- 年金分割: 熟年離婚の場合、婚姻期間中の厚生年金・共済年金の保険料納付記録を分割請求する手続きも確実に行います。
V. 大阪で離婚を決意したあなたへ:弁護士への相談こそ最高の投資
離婚の局面で弁護士に依頼することは、費用以上の価値がある**「未来への最高の投資」**です。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、あなたの心に寄り添い、法的な盾となり、離婚のすべての局面で有利な成果を実現します。
- 精神的負担の軽減: DV・モラハラの加害者や不貞相手との交渉を全て代行し、あなたの心と安全を守ります。
- 確実な成果の獲得: 親権、養育費、慰謝料、財産分与の全てにおいて、適正額以上の成果を法的に確実に獲得します。
- 未来の安心設計: 離婚成立後の不払いに備えた公正証書作成、養育費の強制執行まで一貫してサポートします。
「離婚をしたい」というあなたの勇気ある決断を、確かな成果と未来の安心に変えるため、大阪の弁護士が全力でサポートいたします。初回相談無料です。諦める前に、まずは一歩踏み出してください。
【初回相談無料】DV・親権・慰謝料など離婚全般のご相談はこちらへ 弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条健人
法律監修(熟年離婚)
かがりび綜合法律事務所広報担当です! 事務所にて法律監修をさせて頂いております! 有難いことに、その分野に強い、注力していると第三者から評価されることは本当にありがたいお話です! 今後も皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、ぜひ気になる方は、お読みいただければと思います! そのなかでもかがりび綜合法律事務所がみなさまに選ばれていることは特に自信になっております。 ひきつづき皆さま何卒宜しくお願いします!
熟年離婚 原因 https://ricon-pro.com/columns/90/
【不貞慰謝料の裁判例】不倫が原因の離婚、慰謝料はいくら?弁護士が解説
【不貞慰謝料の裁判例】不倫が原因の離婚、慰謝料はいくら?弁護士が解説
「夫(または妻)の不倫が発覚!離婚したいけど、慰謝料ってどれくらいもらえるの?」 「不倫相手にも慰謝料を請求できるって本当?」
配偶者の不貞行為は、離婚を決意する大きな理由の一つです。裏切られた精神的な苦痛は計り知れず、離婚後の生活への不安も募ります。そんな時、多くの方が気になるのが「慰謝料」の問題ではないでしょうか。
今回は、不貞行為を理由とする離婚において、裁判所が実際にどのような判断を下し、慰謝料の金額を決定しているのか、具体的な裁判例を基に解説します。また、不倫相手への慰謝料請求についても触れていきます。不貞行為による離婚を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
ケース1.不貞行為とDVで300万円の慰謝料が認められた裁判例
東京地裁平成17年1月31日の判決では、元妻が元夫に対し、夫の不貞行為、別居、そして暴力行為を理由に離婚と慰謝料1000万円を請求しました。
裁判所は、夫の不貞行為と暴力行為を認め、慰謝料として300万円の支払いを命じました。このケースでは、不貞行為に加え、DVという悪質な行為も慰謝料の金額に影響を与えたと考えられます。
ケース2.不貞行為と粗暴な行為で300万円の慰謝料が認められた裁判例
東京地裁平成19年6月28日の判決では、元夫が不貞行為を行い、それを理由に長年の婚姻生活を送ってきた妻に離婚を迫り、さらに粗暴な行為をしたとして、元妻が元夫に対し慰謝料500万円を請求しました。
裁判所は、婚姻関係破綻の原因が元夫の不貞行為と粗暴な行為にあったと認定し、慰謝料として300万円の支払いを命じました。この事例も、単なる不貞行為だけでなく、離婚を迫る行為や粗暴な行為が慰謝料の増額要因となった可能性があります。
不貞行為の相手方にも慰謝料請求は可能
離婚慰謝料とは別に、不貞行為をした配偶者だけでなく、その不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。これは、不貞行為をした配偶者とその相手方が、共同で不法行為を行ったとみなされるためです(共同不法行為者責任)。
不貞関係が長期にわたったケース:慰謝料300万円の裁判例
大阪地裁平成11年3月31日の判決では、20年以上にわたる不貞関係があったとして、不倫相手の女性に対し1200万円の慰謝料が請求されました。裁判所は、不貞行為の期間や経緯などを考慮し、慰謝料として300万円の支払いを命じました。
夫婦関係が継続していたケース:慰謝料100万円の裁判例
一方、名古屋地裁平成3年8月9日の判決では、夫婦関係は継続しており同居も維持されていたものの、2年以上にわたる不貞行為があったとして、不倫相手の女性に1000万円の慰謝料が請求されました。裁判所は、夫婦関係への影響などを考慮し、慰謝料として100万円の支払いを命じました。このケースでは、夫婦関係が完全に破綻していなかったことが、慰謝料の金額に影響したと考えられます。
まとめ|不貞慰謝料の請求は弁護士にご相談ください
ご紹介した裁判例は、あくまで一部であり、慰謝料の金額は、不貞行為の期間、回数、悪質性、夫婦の婚姻期間、離婚に至った経緯、お子さんの有無、当事者の経済状況など、様々な要素を総合的に考慮して判断されます。
不貞行為による離婚を検討されている方、慰謝料請求を考えている方は、 豊富な知識と交渉力を持つ弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、適切な慰謝料の請求額やについてアドバイスを行い、あなたの 利益を守ります。
かがりび綜合法律事務所では、不貞行為による離婚問題に精通した弁護士が、親身になってご相談を承ります。まずは一度、お気軽にご連絡ください。
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有責配偶者からの離婚請求:長期の別居期間をどう考えるか
有責配偶者からの離婚請求:長期の別居期間をどう考えるか
「私が離婚の原因を作った側(有責配偶者)ですが、離婚するにはかなり長い別居期間が必要だと聞きました。これについてどう考えたらいいでしょうか?」
有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められにくいのが日本の法律の考え方です。しかし、例外的に離婚が認められるケースもあり、その中で重要な要素となるのが「相当の長期間にわたる別居」です。
ある裁判例では、この「相当の長期間」について、次のように述べています。
「夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んだかどうかを俯瞰的に判断すべきものであるが、その趣旨は、別居後の時の経過とともに、当事者双方についての諸事情が変容し、これらのもつ社会的意味ないし社会的評価も変化することを免れないことから、右離婚請求が信義誠実の原則に照らして許されるものであるかどうかを判断するに当たっては、時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮すべきである……。したがって、別居期間が相当の長期間に及んだかどうかを判断するに当たっては、別居期間と両当事者の年齢及び同居期間とを数量的に対比するのみでは足りず、右の点をも考慮に入れるべきものであると解するのが相当である。」
この判例では、具体的な別居期間として「8年が相当である」と示されましたが、一律に「この期間であれば相当な長期間になる」とは明示されていません。
「相当の長期間」を判断する際のポイント
この判例が示す最も重要なポイントは、単に別居期間の長さだけでなく、時間の経過とともに夫婦双方の状況がどのように変化し、その社会的評価もどう変わったかを考慮すべきだという点です。そして、その上で「信義誠実の原則」に照らして、有責配偶者からの離婚請求が認められるかどうかを判断します。
具体的には、裁判所は以下の点を重視します。
- 有責配偶者による「真摯な対応」の有無
- 別居期間中に、あなたが相手方配偶者に対し、経済的な補償を申し出るなど、誠実な対応をしてきたか。
- 相手方配偶者の反応
- 相手が、あなたの提案に対してどのような反応を示しているか。
- 時間の経過が諸事情に与える影響
- 別居後の時間の経過の中で、双方の状況(経済状況、精神状態、家族関係など)がどのように変化したか。
つまり、裁判所は、有責性の程度に応じて、離婚を求めるのであればそれ相応の責任を果たすべきであると考えています。判例解説でも、有責配偶者の婚姻継続への意思や相手に対する感情、そして離婚を認めた場合に相手が置かれる精神的・社会的・経済的な状況をどれだけ考慮しているかが重要だと述べられているものもあります。
この裁判例は、有責配偶者側の事情と、それに対する相手への配慮や補償のバランスを見ています。「相当の期間」とは、婚姻関係の破綻を裏付けるものとしての調和がとれているかを考えるものです。
実務においては、この判例で示された8年よりも短い別居期間で離婚が認められるケースもありますが、その場合、交渉や協議の枠組みがより一層重要になってきます。
有責配偶者からの離婚請求はデリケートな問題であり、個別の状況に応じた戦略が必要です。お困りの方は、ぜひ弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談ください。
相手方が有責配偶者である場合:交渉は有利になりますか?
「もし相手方が有責配偶者(不貞行為やDVなど、離婚の原因を作った側)の場合、こちらが離婚交渉で有利になりますか?」
はい、その通りです。相手方が有責配偶者である場合、原則としてあなたが交渉を有利に進められる可能性が高まります。
相手が不貞行為やDVなどの「有責性」を認められる場合、あなたは相手に対して慰謝料を請求する権利を持ちます。この慰謝料請求権は、離婚交渉において非常に強力な交渉材料となります。
具体的には、以下のような点で有利になる可能性があります。
- 慰謝料の獲得:相手の有責性が明確であればあるほど、高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。
- 財産分与の交渉:有責性とは直接関係ないものの、相手が離婚を急いでいる場合など、財産分与の交渉においてもあなたの希望が通りやすくなることがあります。
- 親権の獲得:相手の有責性(特にDVや子どもへの虐待など)が子どもの監護に悪影響を与えていると判断される場合、親権獲得において有利に働く可能性があります。
- 離婚の合意形成:相手が有責配偶者であると、裁判に進んだ際に不利になることを避けるため、あなたの提示する条件での離婚に応じやすくなる傾向があります。
ただし、相手の有責性を主張し、慰謝料を請求するには、具体的な証拠が不可欠です。例えば、不貞行為であれば、相手が認める書面、写真、メールやLINEのやり取りなどが有効な証拠になります。DVやモラハラであれば、診断書や日記、録音などが有効な証拠となり得ます。
相手が有責配偶者であるからといって、必ずしも全てが自動的に有利になるわけではありません。適切な証拠収集と、それを基にした戦略的な交渉が非常に重要です。
もし相手方が有責配偶者で離婚を考えている場合は、早めに弁護士に相談し、有利な条件で離婚を進めるための準備を始めることを強くお勧めします。当事務所では、あなたの状況を詳しく伺い、最善の解決策をご提案させていただきます。
ご自身のケースが有利に進められるか、具体的な証拠が何になるかなど、気になることはありませんか?
パートナーの不倫が発覚したら…知っておくべき慰謝料と離婚のポイントを弁護士が解説
パートナーの不倫が発覚したら…知っておくべき慰謝料と離婚のポイントを弁護士が解説
弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人です。
「もしかして、パートナーが不倫しているかもしれない…」 「不倫が事実だと分かったけど、これからどうすればいいの?」
このようなご相談は、私たちが大阪で受けるご相談の中でも非常に多く、皆さんの心に深い傷を残していることを日々痛感しています。
不倫は、夫婦間の信頼関係を根底から破壊する行為であり、許されることではありません。 今回は、もしもパートナーの不倫が発覚してしまった時に、あなたが「損をしない」ために知っておくべき法的な知識について、分かりやすく解説します。
1. 不倫相手に慰謝料は請求できる?
パートナーの不倫が発覚した場合、怒りの矛先は不倫相手にも向かうことでしょう。 不倫相手にも慰謝料を請求することは可能です。
法律上、不倫(不貞行為)は、肉体関係を伴うものが原則です。 パートナーと不倫相手が肉体関係を持ったことが証明できれば、慰謝料を請求する権利が発生します。
しかし、慰謝料を請求するためには、不倫の事実を証明する**「証拠」**が不可欠です。
- 証拠となり得るもの
- 写真や動画
- メールやLINEのやり取り
- 探偵の調査報告書
- ICレコーダーなどでの録音
もし、不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合は、慰謝料請求が難しくなります。また、慰謝料の金額は、不倫の期間、不倫に至った経緯、精神的苦痛の程度など、様々な要素を考慮して決まります。
2. 不倫を理由に離婚はできる?
「もうこの人とやり直す気はない。すぐにでも離婚したい。」
パートナーの不倫は、法律上の離婚理由である**「不貞行為」**に該当します。 そのため、不倫の事実を証明できる十分な証拠があれば、相手が離婚を拒否しても、裁判で離婚を成立させることが可能です。
また、不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。そのため、もしあなたが離婚を望まず、夫婦関係の再構築を考えている場合は、相手からの離婚請求を拒否することができます。
不倫が原因で離婚を決意した場合、パートナーに対する慰謝料、財産分与、そして未成年の子どもがいる場合は養育費や親権についても、しっかりと話し合う必要があります。
3. 一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください
不倫の事実を知り、混乱している中で、冷静に法的知識を調べたり、相手と直接交渉したりすることは、心に大きな負担がかかります。
弁護士は、あなたの代理人として、不倫相手やパートナーと直接交渉し、精神的なストレスを軽減します。 また、集めた証拠が法的に有効なものか判断し、適正な慰謝料額を算定します。
不倫という裏切りを経験したあなたが、泣き寝入りすることのないよう、私たちは全力でサポートします。
「でも、弁護士に相談するのは敷居が高い…」 そう思われるかもしれません。
しかし、一人で抱え込まず、まずは一度ご相談ください。 弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、大阪で不倫・離婚問題に注力しており、これまで多くの方の心の傷に寄り添い、再出発をサポートしてきました。
あなたの勇気が、新しい未来への一歩となります。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所 弁護士 野条健人
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