コラム
離婚におけるペアローンの問題点
離婚におけるペアローンの問題点には以下のようなものがあります。
- 債務の責任分担が難しい: 離婚後、ペアローンを返済する際に、元夫婦の間で債務の責任分担を巡るトラブルが起こることがあります。特に収入格差や財産分与の不均衡がある場合は、支払いの負担が不公平と感じることがあります。
- 信用情報に影響を及ぼす: ペアローンは共同債務であり、支払いが滞った場合は双方の信用情報に影響を及ぼす可能性があります。離婚後に支払いを続けられなくなった場合、信用情報が悪化し、将来の借り入れやローンの審査に影響を及ぼす可能性があります。
- 収入が減少する可能性がある: 離婚により収入が減少する場合、元夫婦ともに支払いが困難になる可能性があります。特に子どもの養育費や教育費など、新たな経済的負担が加わる場合は、ペアローンの返済が困難になることがあります。
- 支払い能力の違いが問題になる: 離婚後、収入や生活環境が変わることで、元夫婦の支払い能力に差が生じる場合があります。支払い能力の違いが原因で、返済が滞る可能性があるため、事前にしっかりと話し合いをしておくことが重要です。
ペアローンは他のローンと比べて、離婚後の問題やリスクがあるため、注意が必要です。離婚前にきちんと話し合いを行い、リスクを最小限に抑えるための対策を考えることが大切です。でもそうはいっても、離婚時に気づく問題ですから、お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!
貞操権侵害の慰謝料の算定
貞操権侵害の慰謝料の算定は、個々のケースによって異なることがありますが、一般的に以下の要素が考慮されることがあります。
- 侵害の程度: 被害者の貞操権がどの程度侵害されたか、侵害の内容や深刻さなどが考慮されます。一般的には、侵害の程度が重いほど慰謝料が増額されることがあります。
- 被害者の苦痛や精神的な苦悩: 貞操権侵害によって被害者が受けた苦痛や精神的な苦悩が考慮されます。その影響の範囲や深刻さによって慰謝料の金額が変動することがあります。
- 被害者の社会的地位や職業: 被害者の社会的地位や職業によって慰謝料が算定されることがあります。一般に社会的地位や職業が高いほど、慰謝料の金額が増額されることがあります。
- 被害者の年齢や性別: 被害者の年齢や性別も慰謝料の算定に影響を与えることがあります。特に未成年者や女性への貞操権侵害の場合には、慰謝料が増額されることがあります。
- 侵害行為の性質や状況: 貞操権侵害がどのような形で行われたか、侵害行為の性質や状況が考慮されます。たとえば、著しく公序良俗に反するような行為や、おおむね通常の行為とは異なる行為があった場合には、慰謝料が増額されることがあります。
以上の要素を総合的に考慮して、貞操権侵害の慰謝料が算定されることがあります。ただし、裁判所や関係各方面での判断基準は異なる場合がありますので、具体的なケースにおいてはぜひかがりび綜合法律事務所までご相談ください!
不倫の慰謝料の算定要素
不倫の慰謝料の算定要素は、以下のような要素が考慮されることが一般的です。
- 配偶者の精神的苦痛や心理的影響: 不倫によって配偶者が受けた精神的苦痛や心理的な影響が慰謝料の算定要素となります。精神的苦痛の程度や期間、対処方法などが考慮されます。
- 家庭の安定性や子供への影響: 不倫が家庭の安定性にどのような影響を与えたか、子供に対する影響が考慮されます。特に不倫が離婚の原因となった場合や子供に直接的な影響があった場合、慰謝料が増額されることがあります。
- 不倫相手との関係性や行動: 不倫相手との関係性や行動が慰謝料の算定要素となります。不倫相手が配偶者に対して加害行為を行った場合や嫌がらせを行った場合、その行為の深刻さや影響が考慮されます。
- 経済的損害や生活費: 不倫によって経済的損害が生じた場合や配偶者が不倫相手に財産を提供した場合、その財産の価値や損害額が慰謝料の算定に影響します。
- 配偶者の社会的地位や収入: 配偶者の社会的地位や収入も慰謝料の算定要素となります。社会的地位や収入が高いほど、慰謝料が増額されることがあります。
不倫の慰謝料は、各ケースごとに異なるため、離婚や不倫問題に強い弁護士に相談して具体的な慰謝料の算定要素を確認することをお勧めします。
不倫の慰謝料請求をする側、された側、どちらのご依頼にも対応しております
当事務所では、不倫の慰謝料請求をする側、された側、どちらのご依頼にも対応しております。 慰謝料請求をする側の場合、まずは不倫の証拠を収集しなければなりません。証拠には、LINEの履歴やスマートフォン内に保存された写真、または探偵事務所に依頼して収集した記録など、様々なものが考えられます。ただし、証拠の取得方法によっては、プライバシーの侵害などにより違法行為とみなされ、裁判の際に証拠として認められないものもあります。当事務所では、裁判の際に認められる有効な証拠収集方法をアドバイスしております。 たとえば、典型的なモラハラ夫の不倫をきっかけに離婚を決意された方のケースでは、弁護士の的確なアドバイスにより、不倫慰謝料300万円を獲得し、スピード離婚が成立しました。 また、慰謝料を請求された側の場合、ときには法外な額を請求されたり、執拗な嫌がらせ行為を受けて困っていたりするケースもあるでしょう。弁護士に相談いただければ、相手の感情に配慮しつつ、的確な金額まで減額請求をすることも可能です。 不倫による慰謝料請求・被請求を行なう場合には、「完全成功報酬制」という特別な報酬体系もご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
婚姻関係の破綻の抗弁について
こんにちは! 大阪市西区のかがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
前回私見として、婚姻関係の破綻の抗弁について話をさせていただきました。
その内容は以下の内容でしたが、実はこの話には続きがあります!
前回の話のまとめは、
◆婚姻関係破綻の抗弁(反論)は簡単には認められない(逆に認められるコツはあります。)
◆落とし所を探すツールとして用いられることがある。
でした!これには続きがありますので、以下前回述べたところから続いていきます!
◆前回のお話 ではなかなか裁判所は婚姻関係破綻の抗弁を認めない傾向にあることをお話しました。
裁判例でも別居している事例でも別居期間が短い場合や一方だけが離婚意思を示していても破綻までは認めないケースもあります。他方で、ほかの裁判例でもありますが、別居期間が長く、ほかの事情と相まって破綻しているケースや離婚の進み具合、程度、成熟性などから破綻していると認定しているものもあります。
裁判所は落とし所を探すことがあります。 とはいえ、言い方わるいですが裁判所は落とし所を探すことがあります。 婚姻関係が破綻することの立証責任は不倫の相手方にあり、容易に破綻まで認められないケースがあること、破綻まで認めてしまうと0か100かの理論になってしまい、落とし所が見出せないことから、裁判所は破綻までは認められないですが、夫婦関係が悪化していたこと、や相当冷却していたこと、夫婦関係の円満さを欠けていることなどを理由に、不倫の相手方に対する慰謝料の減額要素とみて、お互い落とし所を探るようにいうこともあります。
お互いとことん争う場合は、最終的にはいくところまでいってしまいます。 このあたりは依頼者さんの意向なども弁護士が調整していき、解決どころも見出すのも弁護士の役割だと思っています 婚姻関係の破綻ということですから、結局は婚姻関係の客観的事実と主観的事実が重要になります。そこで、まず主観的事実として、離婚意思がこれまでに現れていたのか、例えば離婚手続をしようとしていたことが大切な事実となります。
お困りの方あるいは、不貞慰謝料請求する、された場合の対処については、かがりび綜合法律事務所にご相談ください。
その慰謝料請求額、本当に適正ですか?
その慰謝料請求額、本当に適正ですか?
代表弁護士の野条です。不貞慰謝料や離婚慰謝料の金額を見ると、弁護士付けた方がいいなと思う案件が実は結構あります。
例えば、不倫の慰謝料は、不倫の期間や婚姻期間、子どもの有無、お互いの収入や資産などあらゆる要素を鑑みて算出します。 不倫慰謝料は基本的に、減額されることを想定して相場よりも高額な金額で請求しています。 そのため、相手の請求をそのまま飲んでしまうと、本来払わなくてよい金額を支払う羽目になってしまう可能性があるのです。
また、以下のようなケースでは、そもそも慰謝料を支払わなくてよい可能性があります。 肉体関係をもったことがない 以前から婚姻関係が破綻していた 相手が既婚者だと知るよしもなかった 一度請求に応じてしまうと、覆すのは難しくなりますので、一度落ち着いて減額するためにもお早めにご相談ください。 相手方との交渉を弁護士に任せることができます 不倫をしてしまった立場ですと、相手と交渉しようとしても、言い負かされてしまったり、強く主張ができなかったりして不利な条件を飲まされてしまうこともあるでしょう。
また、交渉に時間を割かれることで、精神的にも肉体的にも大きな負担になるかと思います。仕事や私生活に影響がでることもあるでしょう。 弁護士に相談頂ければ、相手方との交渉をすべて任せることが可能です。 慰謝料の請求を希望される方へ|相手との交渉は、かがりび綜合法律事務所へぜひお任せください!
■不倫のときのお困りポイント
代表弁護士の野条です。
不倫慰謝料を請求するとき、請求しないときにどのようなことでお困りか、並べてみました!
このようなことでお困りではありませんか?
★ 不倫の慰謝料を請求したい
★ 不倫慰謝料を請求されている為、減額交渉してほしい
★ 離婚の話し合いが進まない/離婚に応じてもらえないので、弁護士に依頼したい
★ 相手と直接話し合いたくない為、弁護士に介入してほしい
★離婚に向けて別居したい/別居中の生活費を請求したいので、交渉してほしい
★離婚調停を申し立てたいので、信頼できる弁護士を探している
★財産分与をしっかりと取り決めたい 婚姻費用や養育費を支払ってほしい など 離婚トラブルは、法律的な側面はもちろん、感情的な側面もあります。 これまでの様々な出来事について、法的に分析・整理して、最善の解決にたどり着くことは、もちろん弁護士の大きな役目です。
みなさまにとって、まず一人で相手と話し合うこと自体のストレスが大きいのではないでしょうか。 ため込んだものを上手く相手に伝えるというのは難しいですし、心に余裕がない中で、相手と対峙することも大きな負担だと思います。
かがりび綜合法律事務所では、ご依頼者様の味方として、お話を聞き、状況をご説明し、相手との間に立つことで、まずご依頼者様に心の余裕を持っていただくことも、弁護士の大事な役目だと考えております。 そのため、最善の解決へのご提案はもちろんですが、ご依頼者様のお話をしっかりとうかがい、現状を整理してお伝えすることを心がけています。 おかげさまで 「自分の状況や悩みがよくわかった!」 「なぜ辛いのかわかって良かった!」 「心が軽くなった!」 といったお言葉を多くいただいております。 面談でお話しいただくことで、今なにをすべきなのか、見えてくるかと思いますので、まずはお気軽にご相談にお越しください。 離婚協議前のご相談も可能です これから離婚について話を進めたいので準備をしたい 相手が不倫をしているので証拠を集めて体制を整えたい そもそも離婚できるのか/するべきか知りたい といった場合でもご相談いただけます。 事前の準備を入念にしておくことで、有利な条件で離婚できる可能性が高まりますよ。「損をしないため」「有利になるため」には弁護士の力をぜひ利用してください!宜しくお願いします!
あらためての自己紹介
皆様初めまして、弁護士法人かがりび綜合法律事務所の野条でございます。
当ページでは、弁護士の野条 健人が事務所の紹介をさせていただきます。 私はもともと大手法律事務所に勤めておりましたが、地に足をつけ、よりお客様に近しい目線で問題解決にあたりたいと考え、当事務所を開設いたしました。ご相談・ご依頼をいただいた弁護士本人はもちろん、スタッフたちも含め事務所一丸となってお客様のお力となれるよう努めております。 とはいえ、一般の方々からすれば、弁護士や法律事務所は特殊な存在で、実際に相談するには敷居が高く堅苦しいというようなイメージがあるのではないでしょうか。
そんなイメージを払拭し親近感を持っていただけるよう、当事務所では、TwitterやInstagram、また各種ブログを用いて様々な法律的情報を発信しております。弁護士や法律事務所という存在を身近に感じていただき、困ったときに「そういえばあの事務所があった!」と思い出していただけるような事務所であることを目指しています。 実際にご相談いただいたお客様からも、「話しやすくてよかった」「こちらの事情をよく聞いてもらえて安心した」などのお声を多くいただいておりますので、どなたでも安心してご相談ください。 当事務所では9時〜20時まで、土日も相談対応しております。対面相談のほか、オンライン相談や電話相談も受け付けておりますので、お客様のご都合の良い方法をお申し付けください。交通事故相談の初回相談料は無料で承っておりますので、迷ったらまずはご相談だけでもお越しいただきたいと思います。
どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
さて、本日は、どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか、です!!特親権や面会交流のことで悩まれている方が多い印象です。調査官とどう接していいか、ということもありますが、そのあたりは是非ご相談いただきたいと思っています。
まず、当事者やその置かれている人間関係や環境に適応させるために、当事者やその家族らに与える助言援助、情緒の混乱や葛備の著しい当事者に対して情緒の緊張を緩和し、感情の葛藤を鎮め、自己洞察力を回復させて理性的な状態で手続に関与できるようにしていく必要があります。
家事事件、とりわけ離婚事件は、今後の人間関係について、手続の下で対立する当事者間の争訟を裁断することを目的とする考えとは相容れないとの考えに基づいています。
例えば、面会交流にたとえてみます。裁判官が面会交流を認めます。と言ったとしても、その回数や方法、内容、手段を具体的どういう風にやっていきましょうという内容がなければ全然進みません、絵に描いた餅です。
家裁調査官の事実の調査は、実際に調査事項及び調査の具体的内容は、当事者の求めによって決めるのではなく、裁判所の必要に基づいて定められます。
調査事項としては、子の監薄状況、子の意向又は親権者としての適格性とされる場合が大部分でありますが、裁判所は、審理の経過、証拠をみていき、子の監護状況及び非監護親の監護態勢や監護親が現にしている子の監護状況を確認し、それが子の福祉に適っているとされるかどうか、事案に応じて、監護親の面接調査、監護補助者の面接調査、監護親宅への訪問調査及び子が在籍する学校、保育所等の調査などの監護親側の調査が行われます。なお、親権の判断に必要な場合には、監護親側の調査に加え、非監護親側の監護体制の調査が行われる場合もあり、具体的には、事案に応じて、非監護親の面接調査、監護補助予定者の面接調査及び非監護親宅への訪問調査などが行われるます。
「大阪家裁における人事訴訟事件の事実の調査の実情について」家裁調査官研究紀要6号(2007)161頁に、具体的な調査事例の類型化が記載されています。
このように家庭裁判所の調査官の内容は意外と奥深くここをどのように当事者として接していくか重要です。だからこそ寄り添う代理人が必要になりますのでお困りの方、これから親権や面会交流のことでお悩みの方はご相談ください。宜しくお願いします。
有責配偶者からの離婚請求において別居期間が相当の長期間に及んだものとされた事例
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
本日は、 有責配偶者からの離婚請求において別居期間が相当の長期間に及んだものとされた事例です。裁判例では、例えば以下の事例があります。
★東京高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)1939
原審裁判年月日
平成元年4月26日
判示事項
有責配偶者からの離婚請求において別居期間が相当の長期間に及んだものとされた事例
裁判要旨
有責配偶者である夫からされた離婚請求において、夫が別居後の妻子の生活費を負担し、離婚請求について誠意があると認められる財産関係の清算の提案をしているなど判示の事情のあるときは、約八年の別居期間であっても、他に格別の事情のない限り、両当事者の年齢及び同居期間との対比において別居期間が相当の長期間に及んだと解すべきである。
参照法条
民法1条2項,民法770条
このように、有責配偶者からの離婚請求を認める裁判例もあります。
とはいえ、容易に認められるわけでもありません。これまでのブログで述べたように、有責配偶者からの離婚請求は相当の覚悟が必要なので、争い方や交渉の方法も重要になってきます。以下のブログもはっておきますが、お困りの方は一度かがりび綜合法律事務所までご相談くださいますようお願いします!
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