コラム
離婚時に財産分与で家を売らない場合の注意点
離婚時に財産分与で家を売らない場合の注意点
財産分与で家を売らない場合、同意なく売却されてしまうケースに注意しなければいけません。
しかし、そのほかにも、以下の点に注意してください。
- 家の名義を必ず変更する
- 代償金の支払いに注意
- 不動産鑑定士へ依頼する
なぜそれぞれに注意しなければならないのか、以下で解説します。
家の名義を必ず変更する
家を売らずに妻の所有物として住み続けるならば、必ず名義人を変更しましょう。
名義を変更していないと、将来的に家を売却する必要があるときに、自分一人の意思で進められなくなります。
また、名義を変更しないままでいると、離婚後も何かと連絡をとりあわなければいけません。
代償金の支払いに注意
夫婦のどちらかが今の家に住み続ける場合は、出ていく相手に対して代償金を支払う必要があります。
代償金の額は、家の評価額やローン残債額によって異なりますが、数百万円以上になるケースがほとんどです。
代償金の支払いができない場合、共有名義にしたまま財産分与することも可能ですが、先述したように後々のトラブルになる可能性があります。
トラブルにならないために不動産鑑定士へ依頼する
家の財産分与でトラブルになる可能性がある場合は、不動産鑑定士による査定を依頼しましょう。
不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価に関する法律に基づき制定された国家資格です。
税務所や裁判所などの公的機関で金額の根拠として使える鑑定書が作成されるので、トラブルの予防になります。
ただし、不動産鑑定士に査定を依頼すると費用が発生してしまうので、予算との兼ね合いで依頼すべきかどうか検討しましょう。
離婚に向けての流れ
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
離婚に向けての流れって、どんな感じ?についてお話いたします!
夫婦間で話し合いをしたが、離婚の合意ができなかったり、相手が話し合いに応じなかったり、離婚の合意はできたが慰謝料などの条件の話がまとまらなかったりした場合は、家庭裁判所での調停による離婚に移行します。
調停では、調停委員が夫婦それぞれの話を聞き、離婚の合意や条件の調整を行います。
流れ
・家庭裁判所への調停申立て
↓
・家庭裁判所から期日決定、呼び出し(呼び出し状が届きます)
↓
・調停(月1回くらいのペースで、3ヶ月~6ヶ月ほど続きます)
↓
・調停終了(成立・不成立)
調停が成立(当事者双方の合意)した場合、調停で合意した内容が記載された調停調書が作成されます。
調停不成立の場合、審判や裁判での離婚を目指します。
うまく自分の主張ができないと不利な内容になってしまったり、相手側に弁護士がついていた場合は一方的に不利な交渉をされたりします。しかも、一度、調停が成立してしまうと不服申立てはできません。
交渉力も必要になってきますので、離婚問題に強い弁護士かがりび綜合法律事務所の弁護士にご相談ください!
婚約破棄で慰謝料が高くなる場合について
代表弁護士の野条です!
婚約破棄で慰謝料が高くなる場合について2つ御伝えいたします。
まず一つ目は、相手の浮気が原因で婚約破棄をされた場合です。
相手が浮気をしていた場合、浮気をしていた側に責任があると考えられるため、慰謝料金額が高額になります。
実際に、浮気による婚約破棄で慰謝料が高額になった判例を紹介します。
この事例では、男性が元妻とその子どもと同居中であることを隠して女性と交際をしていました。
男性は、女性の妊娠が発覚した途端に結婚を拒絶し、女性は中絶を余儀なくされます。
裁判所は、男性の言動が悪質であると判断し、慰謝料300万円の支払いを命じました(東京地判平成22年3月30日判決)。
二つ目は、結婚に向けて退職をしていた場合です。
結婚後は専業主婦になる予定で退職をしたのに婚約破棄をされた場合、さまざまな損失を被ることになります。
たとえば、年齢的に再就職のハードルが上がったことで次の職場が見つからなかったり、これまで培ってきたキャリアを失うことが考えられます。
精神的なショックだけでなく、金銭的・社会的な損害も大きいため、慰謝料が高額になる可能性が高いでしょう。
夏季休業(お盆休み)
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、下記の期間を夏季休業期間とさせていただきます。 【夏季休業】 2024年8月10日(土)~8月18日(日) 2024年8月19日(月)より通常業務を開始いたします。 何卒よろしくお願い申し上げます。
モラハラと経済的DV
モラハラと経済的DVは、パートナーシップや家庭内で起こる問題として深刻な影響を及ぼすものです。以下にそれぞれの概要と影響についてまとめます。
モラルハラ(心理的虐待):
- パートナーシップや家庭内で行われる、相手の自尊心や意志を傷つける行動や発言を指します。
- 肉体的な暴力がないため、目に見えにくい問題であり、被害者の精神的な負担が重くなることが多い。
- 見えない傷を負うことで、自己否定感や自己価値感の低下、うつ病や不安障害などの心理疾患を引き起こす可能性がある。
経済的DV(経済的虐待):
- パートナーシップや家庭内で、パートナーが経済的に依存する状況を悪用し、経済的な自立を阻害する行為を指します。
- 収入や財産の管理を一方的に行い、相手に自由な経済活動をさせないなどが代表的な例です。
- 被害者は経済的に支配されることで、自己決定権や自己価値感を失い、経済的貧困や孤立化を招く恐れがある。
モラハラや経済的DVは、被害者にとって身近な問題でありながら、その影響は深刻であるため、早期の対処が重要です。自己を守り、健康で幸せな関係を築くために、自己の権利と尊厳を守ることが大切です。まずは、積極的にご相談ください、きっと解決への突破口があるはずです。宜しくお願いします!
離婚協議書を作成するために必要な知識
離婚協議書を作成するために必要な知識
ここでは、離婚協議書の作成方法などの基礎知識について解説します。
◆作成までの流れ
離婚協議書の作成を弁護士に依頼した場合、基本的には以下のような手順で進めていきます。
①弁護士に相談・依頼
②弁護士が離婚協議書案を提示
③離婚協議書案の内容が決定
④離婚協議書の内容に夫婦で合意
⑤正式な離婚協議書の作成
⑥離婚協議書に夫婦が署名・捺印
通常、離婚協議書は2通作成し、お互いに署名捺印が済んだら1通ずつ保管します。もし離婚後にトラブルが発生した場合などは、離婚協議書が証拠資料になりますので、紛失しないように注意してください。
◆記載すべき内容
ケースによっても細かく内容は異なりますが、主な記載事項としては下記の通りです。
・離婚に合意した旨
・離婚届の提出日、提出者
・慰謝料について(金額・支払い方法・支払い日など)
・養育費について(金額・支払い方法・支払い日・支払い終期など)
・財産分与について(分与する財産・金額・支払い方法・支払い日など)
・婚姻費用について(金額・支払い方法・支払い日など)
・年金分割について(按分の割合など)
・子どもの親権者の指定
・子どもとの面会交流について(頻度・時間・受け渡し方法など)
・公正証書にするかどうか
・同じ書面を2通作成して、お互いに1通ずつ保管する旨 など
離婚調停で弁護士を入れることが重要な理由
代表弁護士の野条です。
離婚調停で弁護士を入れることが重要な理由は以下の通りとなっています。お困りの方はぜひご相談ください!
1.法的知識と専門家の視点:
- 弁護士は法的知識と経験を持っており、離婚に関する手続きや法律に詳しい専門家です。離婚調停では、法的な規定に基づいて権利や義務を適切に守ることが求められます。弁護士がいることで、正確な法的アドバイスや専門家の視点を得ることができます。
2.弁護士の交渉力:
- 弁護士はクライアントの利益を最大限に守るために交渉力を発揮します。離婚調停では、財産分与や親権など多くの重要な問題が話し合われますが、弁護士が交渉を代行することで、クライアントの権利を守るために効果的な交渉を行うことができます。
3. 感情的な負担からの解放:
- 離婚は感情的にも大きな負担を伴うことが多く、感情的な面での対立や葛藤が発生する可能性が高いです。弁護士が間に入ることで、感情的な負担を軽減し、客観的な立場から問題を解決する手助けをしてくれます。
4. 公正な判断と調停の円滑化:
- 弁護士の存在は、離婚調停の公正な判断や手続きの円滑化に役立ちます。弁護士が介在することで、離婚に関する問題を客観的に見極め、公正な判断を導き出すことができます。
以上の理由から、離婚調停では弁護士を入れることがよりスムーズで効果的な解決への道を開くために重要です。弁護士に相談し、適切な助言や支援を受けることで、離婚問題を適切に解決することができます。
モラルハラスメントでの問題点
代表弁護士の野条です。
モラルハラスメント(モラハラ)による離婚では、以下のような問題が発生する可能性があります。
- 被害者の精神的苦痛:
モラハラ被害者は、精神的苦痛や心理的影響を受けることがあります。これにより、被害者のメンタルヘルスに悪影響を及ぼす可能性があります。 - 離婚協議の困難さ:
モラハラの被害を受けた配偶者は、離婚協議においてハラスメントを行ってきた配偶者との対峙が困難な場合があります。そのため、弁護士や専門家の助力が必要となるでしょう。 - 財産分与や慰謝料請求の問題:
モラハラによる離婚の場合、被害者は慰謝料請求や財産分与の問題を含め、配偶者との再解決を行う必要があります。適切な弁護士の支援を受け、法的な手続きを進めることが重要です。 - 子供の親権や養育費の問題:
モラハラ被害者が子供を持つ場合、親権や養育費の問題が生じる可能性があります。子供の利益を最優先に考えながら、適切な法的手続きを進める必要があります。
以上の理由から、モラハラの被害を受けた方が離婚を考える場合、弁護士や専門家の助力を得て、法的な問題や精神的苦痛を最小限に抑えるためのサポートを受けることが重要です。まずをご相談していただき、ともに解決に向けて考えていければと思います!
不倫慰謝料問題での性交類似行為についての私見
不倫慰謝料問題での性交類似行為
離婚の知識 【離婚・不貞慰謝料】算定要素 【離婚・不貞慰謝料】
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は不倫慰謝料問題での性交類似行為についての私見です。この問題は不貞問題ではつきものの論点ですが、色々と誤解されているところもあります。
まず、裁判所の考え方では、不貞行為、狭義の意味で不貞、つまり性行為に及んだことがいわゆる不倫慰謝料の発生根拠ともいわれていると理解しています。
このため、手を繋いでいたり、食事に行く行為自体は不倫慰謝料までは難しいといわれています。したがって、色々と例外はあるとしても、狭義の意味で不貞をしているかどうかが重要になります。
それでは、不貞行為はどのように立証されるのでしょうか?まず分かりやすいことで言えば相手方が不倫を認めているのであれば立証は不要と思われます。なお、相手方が不貞を認めているのであればそれ自体を証拠化する必要があるでしょう。
ここで、一ついえることは不貞をしている現場自体の証拠、普通は、その行為自体が直接直ちにわかる証拠はないということです。
たしかに、それはそうだと思います..なので、探偵の調査資料やラインのやりとりなどから不貞があったと推認していくことになるのだと思います。
以前もお話しましたように、例えばラブホテルに異性と出入りしているということは、ラブホテルの目的、内実からして不貞があったと強く推認されることになります。異性とのお泊まりもそれに近いものがあるでしょう。
つまり、証拠から不貞があったとどこまで核心まで迫ることができるのか、ということです。ライン、メールの内容や食事のデータ、やりとりの内容も合わせ技になれば核心に迫れるのか、それにまでは及ばないのか、結局はそういうことです。裁判官も人間ですからそこは客観的に常識を前提に考えていきます。
かがりび綜合法律事務所ではこれまでたくさんの事例を扱っていますので、請求する側、される側いずれもご相談お待ちしております!
有責配偶者からの離婚請求がなされた場合は交渉有利になるチャンス
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
本日は、有責配偶者からの離婚請求がなされた場合についてです。
これまで、有責配偶者からの離婚請求について、最高裁判例の3つの要素(3つの条件)についてもお話しさせていただきました。
有責配偶者からでも3つの要素が認められる場合、もしくは相手方が離婚に応じる場合には離婚が認められるということになります。
最近の裁判例では、以下のようなものがあります。
この事例では、子2人が18歳, 16歳であり、夫の不貞が婚姻破綻の原因であり、夫が別居して、離婚請求を妻側にしてきたという事案です。
不倫相手の女性との 同棲は8年も過ごし、婚姻の同居期間8年、別居期間 13年にもなります。裁判例では、この間夫は相当の婚姻費用分担を履行していること、病弱だった子も現在では日常生活に支障がないこと、 家裁調査官調査では2人とも親の離婚によって心情的な影響を受ける可能性が 低いこと妻はパートを5年勤続していること,一部和解において,離婚慰謝料 150万円と子の大学進学費用 150万円を支払う合意が成立していることなどから, 裁判所は夫からの離婚請求を認めた(大阪高判平 19[2007] 5-15判タ 1251 号 312 頁)とされている事例があります。
この事例を見てもそれだけで離婚が認められるのかと思われる方もいらっしゃるのかもしれません。考え方の本質は、夫婦関係が破綻しているかどうかを軸にして、あまりにも相手方に過酷にならない場合には一定の制限を元に離婚を認める方向で考えています。例えば、夫婦関係があまりにも破綻しているにもかかわらず、離婚を認めないとすると、別居自体が夫婦生活が本旨に反するにもかかわらず、事実上認めることになりかねないこと、法律婚よりも事実婚を事実上安定させてしまうことなどに鑑みると、裁判所は破綻主義的な枠組みは今後も進めていくことになると思います。
そこで、話を戻します。有責配偶者から離婚請求がなされた場合にはどうしたらいいのでしょうか?考え方は二つあります。
一つは、相手方に気持ちを戻ってもらうまで、待つ、あるいは徹底して現状を維持して離婚には応じないという考え方です。
もう一つは、いずれ離婚するのであれば、よりよい条件で離婚に応じるという考え方です。
今回は後者の立場についてご説明いたします。
先ほどから、有責配偶者からの離婚請求であったとしても、破綻主義からすると、いずれは離婚する可能性があります。
裁判となると、財産分与は2分の1、離婚慰謝料は裁判例の相場に合わせることになります。もっとも、離婚交渉、協議であれば別です。すなわち、離婚に応じるだけの条件があれば、別に財産分与や慰謝料は裁判例に合わせる必要はありません。ここで検討いただきたいのは、相手方の立場になって検討してみるということです。すなわち、相手方の有責配偶者からすると、容易に離婚ができる場合は少ないです。早く離婚してもらうためには、相手である離婚請求されている側の条件を飲むしかないということになります。このため、パワーバランスからすると離婚条件の交渉を有利に進むためには、有責配偶者から離婚請求されている側にイニシアティブがあると言えます。このような条件、立ち位置に基づき交渉することでより良い条件が得られることあります。例えば、相手方から自宅の全てを財産分与してもらう、扶養的財産分与して、年金に入るまで生活費を出してもらう、条件面での交渉は非常に重要になっていきます。
お困りの方は、一度かがりび綜合法律事務所までご相談ください。何卒宜しくお願いします。
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