Archive for the ‘コラム’ Category

セックスレスって直ちに慰謝料請求の理由になるの?

2024-02-04

こんにちは!

セックスレスって直ちに慰謝料請求の理由になるの?

代表弁護士の野条です!本日は、セックスレスって直ちに慰謝料請求の理由になるの?っていうことについて解説していきます!

1  裁判例の確認

離婚成立後の慰謝料請求という事案ですが、性交の拒絶が離婚原因(婚姻破綻の原因)であると認められたうえで、性交を拒絶した妻に対して慰謝料の支払を命じた裁判例があります。

この判決では、『原告(夫)・被告(妻)間の婚姻は、結局、被告の男性との性交渉に耐えられない性質から来る原告との性交渉拒否により両者の融和を欠いで破綻するに至ったものと認められるが、そもそも婚姻は一般には子孫の育成を重要な目的としてなされるものであること常識であって、夫婦間の性交渉もその意味では通常伴うべき婚姻の営みであり、当事者がこれに期待する感情を抱くのも極当たり前の自然の発露である。しかるに、被告は原告と婚姻しながら性交渉を全然拒否し続け、剰え前記のような言動・行動に及ぶなどして婚姻を破綻せしめたのであるから、原告に対し、不法行為責任に基づき、よって蒙らせた精神的苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。しかして、原告に認められるべき慰謝料額は、本件に顕れた一切の事情を総合勘案し、金150万円が相当である。』と判示しています。

2 この裁判の妥当性

みなさん、この裁判例いかがでしたでしょうか?(^^)なかなか今の時代と会っていないなーということがわかるかと思います!結婚は子どもを作るためだけではなく、それぞれの背景や結婚した経緯、個人の尊重などもあるかとおもいます。

従って、セックスレスだけでは一般論として慰謝料発生原因となると単純化はできず、直ちに慰謝料請求の理由には現在ではならないと思います。離婚原因となるとしても、慰謝料発生原因になるかといえば、実際の裁判では、かなり限られた事案になると思います!

離婚とストレス

2024-02-03

こんにちは! かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

離婚問題で弁護士さんを入れるメリットについてお話いたします! それは…ストレス問題です! 離婚は非常にストレスがかかる問題です。精神的にみても子供のこと、家のこと、お金のこと、色々なしがらみもあり、ととても大きなストレスがかかります。その問題から解放される離婚という一大決心をするだけでも大きなストレス、精神的な負担があるのに、そこから相手側との交渉や面倒な手続きなどを行うのはとても大変なことです。 仕事や日常生活に少なからず影響が出てしまいます。実際にもこないだ来た方はストレスで顔が青白くなってるぐらいの方もいます。

当人同士の話し合いだと、どうしても感情的になってしまいます。これは当たり前で、お互いの言い分もあります。夫婦であればわかってくれるだろうという期待から入ることもあり、話し合いは平行線のままというのもよくあります。 ご自身の身体を思う意味でも弁護士に相談することをお勧めしています。

高額所得者の離婚問題

2024-02-02

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日は高額所得者の離婚問題についてご連絡いたします。

さて、高額所得者の離婚問題は普通の離婚問題よりも論点がたくさん出てきてお一人で対応するのが大変になります。

例えば、社長さん、医師、弁護士、大手企業の役員さんとなると、平均年収が高くなり、保有する財産の種類もおおくなります。

このため、婚姻費用や慰謝料や財産分与についても金額が高くなり、特に財産分与は不動産や株式、投資信託というように、なかなか分けられない財産が多くなるため、一筋縄で解決しにくい問題があります。

このため、複雑な論点があるため、正確な知識というか適切に解決しないと後々自身が不利な条件、もっと平たくいえば、本当はもっといい条件で合意ができたかもしれないということになります。

このため適切な条件なのかあらかじめ弁護士さんに相談する、場合によっては弁護士するということになります。
 
◆高額所得者の婚姻費用・養育費について
婚姻費用・養育費の算定方法
一般的に、婚姻費用・養育費は、当事者の収入や生活状況を基礎にひて家庭裁判所の算定表に基づき算定されます。

しかしながら、高額所得者の場合は、この算定表の枠組を変えることになります。すなわち、算定表で記載されている収入は、給与収入が2000万円、自営収入は1409万円が上限となっています。

この裁判所の枠組みを変えると自動的に算出することは難しくなります。特に高額所得者の場合は、この裁判所の枠組みで収まるべきかどうかの議論自体もあります。

さらに争点があります。全ての所得を収入に含めて良いのかという問題があります。

例えば、事業所得と給料所得がある場合、二つをもう計算するのか、不動産賃貸をしている場合の賃料収入をそのままベースにしていいのか、株の配当になるのはどうなるのか、このあたりはきちんと対応すべきでしょう。

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!

熟年離婚について思うこと

2024-02-01

こんにちは! かがりび綜合法律事務所弁護士の野条です! 本日は熟年離婚についてです。

熟年離婚で一番難しいのは、離婚意思がない方に離婚に応じてもらうように協議することです。これは簡単とおもうかもしれませんが、体験なされた方はよく理解していただけると思いますが、難しいです。と言いますのもこれまでずっと連れそってきて、熟年になり離婚してくださいといっても、相手方からしたら離婚意思がなければそう簡単に気持ちが変わることはないです。裁判所も婚姻期間が長ければ離婚にはそれなりの理由や別居期間がないと婚姻関係の破綻を認めない傾向にあります。そういう意味でも簡単な事案ではないのです。 かがりび綜合法律事務所では熟年離婚のケースもこれまでたくさん取り扱ってきたと思います。お困りの方は一度ご相談ください。

モラルハラスメントは精神的DVになる可能性がある

2024-01-31

 代表弁護士の野条です。モラルハラスメントってどんな行為でしょうか?
・相手を貶める発言をしたりあざ笑ったりする
・配偶者や子どもを無視する
・大声でどなったり大切なモノを壊す……など

このような言動はモラルハラスメントにあたり、精神的DVになる可能性があります。

モラハラは、肉体的にでなく言葉や嫌がらせで相手を精神的に追い詰めていく行為です。「自分が我慢すればいい」と一人で抱え込んでしまったり、離婚をしたいと思っても報復を恐れて萎縮してしまう方も少なくありません。
その辛さ、一度私たちに話してみませんか。
ご相談いただけば、場合によっては慰謝料の請求もでき、相談者様を守りながら納得のいく解決策への道筋を見つけることができます。

面会交流について

2024-01-28

結婚後に子どもを監護しない(子どもと同居しない)親が、子どもと会って交流することを「面会交流」といいます。

子どもとの面会交流については、親権者(監護親)とそうでない側(非監護親)が不仲な場合、スムーズにおこなわれないことがよくあります。

具体的には、以下のようなトラブルが発生するケースが多いです。

  • 面会交流の頻度が極端に少ない
  • 子どもと2人だけでの面会交流が認められない
  • 面会交流の約束が破られ、子どもに会わせてもらえない

 別居親と子との円満で継続的な交流は、親と子の絆を保つことであり、子も別居親が自分を見捨てていないことを確信できますし、子も家族やさまざまな人たちとの交流を通じて、愛情と信頼の大切さを体験でき、別居親との交流も欠かせないとされています。また、審判例においても、この利益を第一に考え、「子の監護義務を全うするために親に認められる権利である側面を有する一方、人格の円満な発達に不可欠な両親の愛育の享受を求める子の権利としての性質も有する」と面会交流について述べられています。

 ところが、両親の不仲によって信頼関係が形成されず、なかなか子どもに会わしてくれないケースも少なくありません。このようなトラブルのリスクを減らすためには、(元)配偶者との交渉を弁護士に依頼し、面会交流の方法について明確なルールを決めておくことをおすすめしています。

親権と監護権

2024-01-27

親権とは、子どもと同居して養育監護を行い、財産を管理する権利です。

親権者には以下のような権利や義務が認められます。

子どもの居所を指定(民法821条)

子どもが働くのを許可する(民法823条)

子どもを懲戒する(民法822条)

子どもの財産を管理する(民法824条)

子どもの代理で財産に関する法律行為を行う(民法824条)

親権を大きく分類すると、身上監護する権利と財産管理する権利の2つに分けられます。

夫婦の婚姻中は、両親に親権が認められるので、上記のような行為は両親が協力して行います。しかし離婚すると一方の親にしか親権が認められないので、どちらかを親権者に指定しなければなりません。

監護権とは

監護権は、子どもと一緒に住んで養育監護する権利です。

親権のうち身上監護権を切り離したものと理解するとよいでしょう。

親権と監護権を分けない場合は、親権に監護権も含まれます。

離婚前に両親が別居するとき、子どもと一緒に住む親を監護権者と指定するケースもあります。

親権者と監護権者を分ける意味

親権者と監護権者を分けるとき、よくある理由は夫婦の双方が親権を主張するときにトラブルを解決するためです。

両親ともに親権者になりたいと希望している場合は、なかなか話し合いでは解決できません。

どちらかが親権者、どちらかが監護権者となれば、いずれの親にも権利が認められるのでお互いが納得しやすくなります。

ただ、親権者は財産管理できるだけで、子どもと一緒に住めるわけではありません。一方、監護権者は財産管理できないので、預金や保険などの手続きはすべて別居親に依頼しなければなりません。

親権者と監護権者を分けても、離婚前と同じ権利が認められるわけではないのです。

かがりび綜合法律事務所で意識していること

2024-01-25

弁護士の野条です。

かがりび綜合法律事務所で意識している法律相談の内容としては、わかりやすい説明です。

ホワイトボード等で図を使いながら双方向で話をすることは説明が分かりやすくなり、より相談者さんも話しやすくなると思います。

例えば、不倫慰謝料は共同不法行為や求償権の問題もあります。法律用語は基本的に難しいと思いますが図を使えばイメージができ、分かりやすくなり議論も進みます。そのような工夫がされていると、弁護士さんも相談者さんに分かりやすく説明しようとされているのだと理解いただけるとおもいます。

さらに、男女問題はときには長くなることだってあります。離婚調停でも待合の時間、コミュニケーションが上手くいかなければ辛いと思います。せっかくの味方になる弁護士さんですから、カウンセリングも受けていただき、幸せな次のステージにいく準備にしたいところです。

かがりび綜合法律事務所でも、心がけを十分にしていきたいと思います。

モラハラ・DV被害による離婚相談増えています!

2023-12-30

モラハラ・DV被害による離婚問題です。モラハラは言葉や態度による精神的な暴力、DVは身体的な暴力を指しますが、いずれにせよ被害者に大きな苦痛を与える行為です。こうした被害を受けるのは女性ではないかと思われがちですが、男性が被害者となっているケースもあり、当事務所では男女どちら側からのご相談でも承っております。

精神的・身体的な暴力被害に悩む方々の中には、「自分が悪いから我慢しなければいけない」「周囲の人たちには隠さなければならない」などと思い込んでしまっている方もいらっしゃいます。しかし、ご自身が傷ついている状況から目を逸らし続けていては、いつか必ず耐えきれなくなる時が来てしまいます。そうなってしまう前に、弁護士の、ひいては法律の力を借りて、ご一緒に明るい未来へと歩みを進めていきましょう。

どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか

2023-12-08

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

さて、本日は、どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか、です!!特親権や面会交流のことで悩まれている方が多い印象です。調査官とどう接していいか、ということもありますが、そのあたりは是非ご相談いただきたいと思っています。

まず、当事者やその置かれている人間関係や環境に適応させるために、当事者やその家族らに与える助言援助、情緒の混乱や葛備の著しい当事者に対して情緒の緊張を緩和し、感情の葛藤を鎮め、自己洞察力を回復させて理性的な状態で手続に関与できるようにしていく必要があります。

家事事件、とりわけ離婚事件は、今後の人間関係について、手続の下で対立する当事者間の争訟を裁断することを目的とする考えとは相容れないとの考えに基づいています。

例えば、面会交流にたとえてみます。裁判官が面会交流を認めます。と言ったとしても、その回数や方法、内容、手段を具体的どういう風にやっていきましょうという内容がなければ全然進みません、絵に描いた餅です。

家裁調査官の事実の調査は、実際に調査事項及び調査の具体的内容は、当事者の求めによって決めるのではなく、裁判所の必要に基づいて定められます。

調査事項としては、子の監薄状況、子の意向又は親権者としての適格性とされる場合が大部分でありますが、裁判所は、審理の経過、証拠調一慮して必定めていき、子の監護状況及び非監護親の監護態勢監護親が現にしている子の監護状況を確認し、それが子の福祉に適っているとされ、事案に応じて、監護親の面接調査、監護補助者の面接調査、監護親宅への訪問調査及び子が在籍する学校、保育所等の調査などの監護親側の調査が行われます。なお、親権の判断に必要な場合には、監護親側の調査に加え、非監護親側の監護体制の調査が行われる場合もあり、具体的には、事案に応じて、非監愛親の面接調査、監護補助予定者の面接調査及び非監護親宅への訪問調査などが行われるます。

大阪家裁における人事訴訟事件の事実の調査の実情について」家裁調査官研究紀要6号(2007)161頁に、具体的な調査事例の類型化が記載されています。

このように家庭裁判所の調査官の内容は意外と奥深くここをどのように当事者として接していくか重要です。だからこそ寄り添う代理人が必要になりますのでお困りの方、これから親権や面会交流のことでお悩みの方はご相談ください。宜しくお願いします。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0664793766 問い合わせバナー 無料法律相談について