Archive for the ‘コラム’ Category

どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか

2024-03-18

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

さて、本日は、どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか、です!!特親権や面会交流のことで悩まれている方が多い印象です。調査官とどう接していいか、ということもありますが、そのあたりは是非ご相談いただきたいと思っています。

まず、当事者やその置かれている人間関係や環境に適応させるために、当事者やその家族らに与える助言援助、情緒の混乱や葛備の著しい当事者に対して情緒の緊張を緩和し、感情の葛藤を鎮め、自己洞察力を回復させて理性的な状態で手続に関与できるようにしていく必要があります。

家事事件、とりわけ離婚事件は、今後の人間関係について、手続の下で対立する当事者間の争訟を裁断することを目的とする考えとは相容れないとの考えに基づいています。

例えば、面会交流にたとえてみます。裁判官が面会交流を認めます。と言ったとしても、その回数や方法、内容、手段を具体的どういう風にやっていきましょうという内容がなければ全然進みません、絵に描いた餅です。

家裁調査官の事実の調査は、実際に調査事項及び調査の具体的内容は、当事者の求めによって決めるのではなく、裁判所の必要に基づいて定められます。

調査事項としては、子の監薄状況、子の意向又は親権者としての適格性とされる場合が大部分でありますが、裁判所は、審理の経過、証拠をみていき、子の監護状況及び非監護親の監護態勢や監護親が現にしている子の監護状況を確認し、それが子の福祉に適っているとされるかどうか、事案に応じて、監護親の面接調査、監護補助者の面接調査、監護親宅への訪問調査及び子が在籍する学校、保育所等の調査などの監護親側の調査が行われます。なお、親権の判断に必要な場合には、監護親側の調査に加え、非監護親側の監護体制の調査が行われる場合もあり、具体的には、事案に応じて、非監護親の面接調査、監護補助予定者の面接調査及び非監護親宅への訪問調査などが行われるます。

「大阪家裁における人事訴訟事件の事実の調査の実情について」家裁調査官研究紀要6号(2007)161頁に、具体的な調査事例の類型化が記載されています。

このように家庭裁判所の調査官の内容は意外と奥深くここをどのように当事者として接していくか重要です。だからこそ寄り添う代理人が必要になりますのでお困りの方、これから親権や面会交流のことでお悩みの方はご相談ください。宜しくお願いします。

 有責配偶者からの離婚請求において別居期間が相当の長期間に及んだものとされた事例

2024-03-17

 こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 本日は、 有責配偶者からの離婚請求において別居期間が相当の長期間に及んだものとされた事例です。裁判例では、例えば以下の事例があります。

★東京高等裁判所
原審事件番号
 昭和63(ネ)1939
原審裁判年月日
 平成元年4月26日
判示事項
 有責配偶者からの離婚請求において別居期間が相当の長期間に及んだものとされた事例
裁判要旨
 有責配偶者である夫からされた離婚請求において、夫が別居後の妻子の生活費を負担し、離婚請求について誠意があると認められる財産関係の清算の提案をしているなど判示の事情のあるときは、約八年の別居期間であっても、他に格別の事情のない限り、両当事者の年齢及び同居期間との対比において別居期間が相当の長期間に及んだと解すべきである。
参照法条
 民法1条2項,民法770条

このように、有責配偶者からの離婚請求を認める裁判例もあります。

とはいえ、容易に認められるわけでもありません。これまでのブログで述べたように、有責配偶者からの離婚請求は相当の覚悟が必要なので、争い方や交渉の方法も重要になってきます。以下のブログもはっておきますが、お困りの方は一度かがりび綜合法律事務所までご相談くださいますようお願いします!

■不貞の事実認定の思考枠組み

2024-03-13

こんにちは! かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。 不貞慰謝料を多く扱っている関係で、不貞自体の事実認定についてお話いたします。

さて、よく不貞の事実認定自体が問題となる場合があります。

例えばですが、不貞をしたかどうか、という場合には、不貞の相手方自体が不貞をしたことを認めている場合には、相手方が不貞を認めているので、不貞の事実は争わないということになるかと思います。 (その後に、婚姻関係が破綻している、いわゆる婚姻関係破綻の抗弁が問題となるケースはありますが、それはまた別途お話いたします。)

問題は、不貞の事実を相手方が否認している場合です。

◆問題の所在 この場合は、不貞の慰謝料を請求する側が不貞があったことを立証する責任があります。このため、どのような証拠に基づいて、不貞があったかを立証するか、ということになっていきます。

ところで、みなさん、不貞の事実を立証する直接証拠はよくあると思いますか?個人的には直接証拠の定義にもよりますが、あまりないと思います。 と言いますのも、不貞の事実を立証する直接証拠、例えばその行為自体が何か撮影されているか場合などはともかく、その行為自体を直接示すものは、このような案件ではないことが多く、それが自然だからです。 となると、皆様おわかりのように、その不貞行為があったと推認される証拠がどこまであるかということになっていきます。 よくあるのが探偵会社に調査をお願いして、出てくる調査資料、分かりやすいところでいえばラブホテルへの出入りがその一つだと思います。 ラブホテルに入るということは、普通合理的に考えて不貞があったと強く推認されることになります(裁判では、たまに意味が分からない反論をされることがありますが、、、)。

同様に相手方の家に出入りする行為(特に宿泊)もそれに近いことがあるかと思います。合理的な理由がなければ、それは不貞行為があったのではないかと強く推認されることになります。 ここでの合理的な理由はなかなか難しいです。やはり客観的に見れば不貞があったと推認されていくことになっているからです。また、LINEとの合わせ技で、不貞があったということが強く推認される場合もありますし、LINEの内容だけでも間接的にそういう関係にあったと分かる場合もあります。

このあたりは、裁判所考え方の枠組みということがありますので、お悩みの方は一度ご相談くださいますようお願いします!! マニアックな方は、おそらく婚姻関係破綻の抗弁も気になるかと思いますので、これはどこかで分けて議論したいと思います。 引き続きかがりび綜合法律事務所を何卒宜しくお願いします!!

■離婚と別居期間について

2024-03-12

こんにちは! かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

さて、本日は、離婚と別居期間についてお話しいたします!

よく離婚するためには別居期間がどのくらいの別居期間がいるのですか?という質問があります。そこで、本日は別居期間と離婚についてお話いたします。

まず、考えなければならないのが、離婚の仕組みになります。離婚は相手方がいるお話になりますが、相手方が離婚に同意するということであれば、別居期間を考える必要がなくなってきます。このため、別居期間を真剣に考えないといけないのは、相手方が現時点では同意しない、ということを前提に検討していく必要があります。 まず、民法上の条文をみてみましょう!

(裁判上の離婚) 第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 相手方が明らかに問題となる行為を行なっている場合、例えばDVや不貞等がある場合はともかく、ない場合に別居期間をどのくらいいるのか検討を要します。民法770条1項5号に該当するためには別居期間だけでなくもはややり直すことができるのか、婚姻期間やそれ以外の事情を見ていきます。民法改正案では5年という数字もありますが、下級審では3年程度でもありますし、それ以下の場合もあります。色々と交渉の仕方によってはさらに有利に展開できることもあります。 お困りの方は一度かがりび綜合法律事務所にご相談ください。別居期間のことは直接面談されて戦略を練られることをおすすめいたします!

■女性の味方です!男女問題に自信があります!

2024-03-11

代表弁護士の野条です。弊所は認定心理士、夫婦カウンセラー、女性のための問題にも強い事務所です。

・夫が不倫をしている。財産の請求をして、きっぱりけじめをつけ、新しいスタートをしたい。

・離婚後の生活に金銭的な不安がある。

・子の親権についてもめている。

・夫の暴力が怖く、相談していること自体を知られたくない。

・突然離婚を迫られて、どうしていいかわからない。 などというようなお悩みをお持ちの方から多くのご相談をいただいております。

女性のための離婚相談

① プライバシー厳守 当事務所は、ご近所や職場はもちろん、ご家族にも秘密で手続できるような対応を心がけております。

② 個別カウンセリング 離婚を考えているといっても、その段階は様々かと思います。当事務所では離婚手続に関する法律的な相談だけでなく、お客様のステージ・ステップに合わせたカウンセリングを実施しています。 ・離婚の意思がはっきりしなくてまだ迷われている方 ・今すぐにでも離婚したい方 ・離婚の準備を進めていて、法律的なサポートを受けたい方 などのご要望に応じ、可能な限りのご対応をさせていただきます。

③ 女性側に立ったアドバイスをします 男性の弁護士だと女性の気持ちを汲み取ってもらえず、良い解決をできないとお考えの方も多いのではないのでしょうか。当事務所では、女性の相談者の方が多く、多くの女性の方のご意見やご要望を頂戴したこともあり、女性の視点に立った場合の離婚に関する充実したサービスを提供させていただきます。 まずは一度、お気軽にご相談ください。

■不倫問題は弁護士に依頼する方が良い理由

2024-03-08

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^^)

本日は、不倫問題は弁護士に依頼する方が良い理由についてお伝えします(^^)

◆不倫問題は弁護士に依頼する方が良い理由


いろんな不倫のニュースがワイドショーでは賑わせているようですね…

かがりび綜合法律事務所では、離婚問題を得意としていますが、大事なのは相手方と粘り強く交渉して、相手方から譲歩を引き出して依頼にとって有利な条件で解決することだと思います!!

◆ご自身でやって失敗してきたケース

 いくつも失敗ケースをみてきました。これは不貞慰謝料する側、される側の事例を多くみてきました。例を挙げるとキリがないのですが、内容証明の書き方が上手く行っていないケース、その後の交渉が譲歩しすぎ、かと言って強気にいきすぎて上手くいっていないケース、される側でも高額すぎる金額であること、結果として、家族にばれてしまったケース、無理せずにきちんと弁護士に対応を一任するか、まずは前もって相談しておくことが大事です。

◆弁護士が代わりに相手方と交渉します!

不倫問題は、これまでの結婚生活の経緯から夫婦だけの話し合いが困難なケースですね!感情的にもなりがちで論点がすれることもあり、慰謝料を巡っては争いになりがちですね!

そのため、精神的ストレス・時間の浪費を減らすこと、弁護士に代理で交渉してもらうことが大事ですね!!

ここで、事例紹介もしておきます!お困りの方は一度大阪市西区にあるかがりび綜合法律事務所までご相談くださいませ(^^)

■不倫慰謝料問題での性交類似行為

2024-03-05

こんにちは!


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


本日は不倫慰謝料問題での性交類似行為についてです。この問題は不貞問題ではつきものの論点ですが、色々と誤解されているところもあります。


まず、裁判所の考え方では、不貞行為、狭義の意味で不貞、つまり性行為に及んだことがいわゆる不倫慰謝料の発生根拠ともいわれていると理解しています。


このため、手を繋いでいたり、食事に行く行為自体は不倫慰謝料までは難しいといわれています。したがって、色々と例外はあるとしても、狭義の意味で不貞をしているかどうかが重要になります。


それでは、不貞行為はどのように立証されるのでしょうか?まず分かりやすいことで言えば相手方が不倫を認めているのであれば立証は不要と思われます。なお、相手方が不貞を認めているのであればそれ自体を証拠化する必要があるでしょう。


ここで、一ついえることは不貞をしている現場自体の証拠、普通は、その行為自体が直接直ちにわかる証拠はないということです。


たしかに、それはそうだと思います..なので、探偵の調査資料やラインのやりとりなどから不貞があったと推認していくことになるのだと思います。


以前もお話しましたように、例えばラブホテルに異性と出入りしているということは、ラブホテルの目的、からして不貞があったと強く推認されることになります。異性とのお泊まりもそれに近いものがあるでしょう。


つまり、証拠から不貞があったとどこまで核心まで迫ることができるのか、ということです。ライン、メールの内容や食事のデータ、やりとりの内容も合わせ技になれば核心に迫れるのか、それにまでは及ばないのか、結局はそういうことです。裁判官も人間ですからそこは客観的に常識を前提に考えていきます。


かがりび綜合法律事務所ではこれまでたくさんの事例を扱っていますので、請求する側、される側いずれもご相談お待ちしております!

有責配偶者からの離婚請求と破綻主義

2024-02-29

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 本日は、有責配偶者からの離婚請求がなされた場合についてです。

 これまで、有責配偶者からの離婚請求について、最高裁判例の3つの要素(3つの条件)についてもお話しさせていただきました。

 有責配偶者からでも3つの要素が認められる場合、もしくは相手方が離婚に応じる場合には離婚が認められるということになります。

 最近の裁判例では、以下のようなものがあります。


 この事例では、子2人が18歳, 16歳であり、夫の不貞が婚姻破綻の原因であり、夫が別居して、離婚請求を妻側にしてきたという事案です。

 不倫相手の女性との 同棲は8年も過ごし、婚姻の同居期間8年、別居期間 13年にもなります。裁判例では、この間夫は相当の婚姻費用分担を履行していること、病弱だった子も現在では日常生活に支障がないこと、 家裁調査官調査では2人とも親の離婚によって心情的な影響を受ける可能性が 低いこと妻はパートを5年勤続していること,一部和解において,離婚慰謝料 150万円と子の大学進学費用 150万円を支払う合意が成立していることなどから, 裁判所は夫からの離婚請求を認めた(大阪高判平 19[2007] 5-15判タ 1251 号 312 頁)とされている事例があります。

 この事例を見てもそれだけで離婚が認められるのかと思われる方もいらっしゃるのかもしれません。考え方の本質は、夫婦関係が破綻しているかどうかを軸にして、あまりにも相手方に過酷にならない場合には一定の制限を元に離婚を認める方向で考えています。例えば、夫婦関係があまりにも破綻しているにもかかわらず、離婚を認めないとすると、別居自体が夫婦生活が本旨に反するにもかかわらず、事実上認めることになりかねないこと、法律婚よりも事実婚を事実上安定させてしまうことなどに鑑みると、裁判所は破綻主義的な枠組みは今後も進めていくことになると思います。

 そこで、話を戻します。有責配偶者から離婚請求がなされた場合にはどうしたらいいのでしょうか?考え方は二つあります。

 一つは、相手方に気持ちを戻ってもらうまで、待つ、あるいは徹底して現状を維持して離婚には応じないという考え方です。

 もう一つは、いずれ離婚するのであれば、よりよい条件で離婚に応じるという考え方です。

 今回は後者の立場についてご説明いたします。

 先ほどから、有責配偶者からの離婚請求であったとしても、破綻主義からすると、いずれは離婚する可能性があります。

 裁判となると、財産分与は2分の1、離婚慰謝料は裁判例の相場に合わせることになります。もっとも、離婚交渉、協議であれば別です。すなわち、離婚に応じるだけの条件があれば、別に財産分与や慰謝料は裁判例に合わせる必要はありません。ここで検討いただきたいのは、相手方の立場になって検討してみるということです。すなわち、相手方の有責配偶者からすると、容易に離婚ができる場合は少ないです。早く離婚してもらうためには、相手である離婚請求されている側の条件を飲むしかないということになります。このため、パワーバランスからすると離婚条件の交渉を有利に進むためには、有責配偶者から離婚請求されている側にイニシアティブがあると言えます。このような条件、立ち位置に基づき交渉することでより良い条件が得られることあります。例えば、相手方から自宅の全てを財産分与してもらう、扶養的財産分与して、年金に入るまで生活費を出してもらう、条件面での交渉は非常に重要になっていきます。

 

 お困りの方は、一度かがりび綜合法律事務所までご相談ください。何卒宜しくお願いします。

女性弁護士らしい細やかさで最大メリットを追求

2024-02-27

女性弁護士らしい細やかさで最大メリットを追求

離婚の問題では金銭的な条件のすり合わせなど、決めるべき要素は多くあります。たとえば財産分与も大切な項目のひとつで、当事務所としても注力しています。財産分与は夫婦共有財産を2分の1ずつに分けるものですが、その前提として財産の全容を細かく把握することが欠かせません。

当事務所には女性弁護士も在籍しており、女性ならではの細やかさで丁寧な財産調査を行い、依頼者にとってのメリットにつなげていきます。お子さんのおられる場合の養育費なども含め、こうしたお金の問題は離婚後の人生にとっても大事な要素になりますので、経験豊富な当事務所にご相談いただければ幸いです。

認定心理士の資格をもつ弁護士も在籍

また親権や面会交流などのお子さんの問題についても最後まで親身に相談に乗らせていただきます。当事務所には認定心理士の資格をもつ弁護士も在籍しており、お気持ちの面から丁寧にサポートしていきますので、離婚に関するあらゆる悩みについてご相談ください。

不貞慰謝料請求のポイント①

2024-02-24

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

不倫慰謝料は立証、証拠により説明することが大切なのはゆうまでもありません!

不倫の事実などを相手方が立証できない場合には、民事訴訟法上,不法行為に基づく請求については請求する側(原告側)に不法行為が成立することを立証する責任がありますので、被告側が争った場合には、立証してたたかっていくべきです!

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0664793766 問い合わせバナー 無料法律相談について