コラム
弁護士選びのコツ
代表弁護士の野条です!
離婚弁護士を選ぶ際には、以下のポイントに注意するとより適切な弁護士を選ぶことができます。
- 専門性と経験: 離婚弁護士は離婚や家族法に精通していることが求められます。専門性と経験豊富な弁護士を選ぶことで、適切なアドバイスやサポートを受けることができます。
- 信頼性と実績: 弁護士の信頼性や実績も重要なポイントです。口コミや評判、実績などを調査し、信頼できる弁護士を選ぶことが大切です。
- コミュニケーション能力: 離婚手続きは感情的な問題を含むことが多いため、弁護士のコミュニケーション能力も重要です。自身の要望や状況をきちんと理解し、適切なアドバイスを提供してくれる弁護士を選ぶことがポイントです。
- 費用や契約条件: 弁護士の費用や契約条件も検討する必要があります。初回相談料や報酬体系、手数料などを明確に理解し、自身の予算や条件に合った弁護士を選ぶことが大切です。
- 相性や信頼関係: 弁護士との相性や信頼関係も重要です。自身の要望や希望をしっかりと伝えられるか、相手の意見を尊重してくれるかなど、信頼できる関係を築けるかどうかを考慮して選ぶと良いでしょう。
これらのポイントを踏まえて、自身にとって適切な離婚弁護士を選ぶことが重要です。複数の弁護士と面談を行い、適切な選択をするための情報収集を怠らないようにしましょう!
弁護士選びのポイント?
さて、5つのポイントはこのテーマで話していこうと思います。
1 話しやすい弁護士さんであること
2 弁護士費用について理解ができること
3 フットワークが軽い弁護士さんであること
4 弁護士の意欲、解決への熱意
5 直感を信じること
さて、本日は5 直感を信じること、というテーマです。今回は最終回ですが、最後の最後にスピチュアル的になります!笑
さて、5直感を信じることなのですが、話をしてみていいなっと思うことが、その後合理的な理由なく良くないの評価に変わることはあまりないです。
こればかりは、何ともいいようがないですね笑
一度、かがりび綜合法律事務所までご必要でしたらご相談ください!
★離婚相談を受ける上で、どのようなことを心がけていますか?
★離婚相談を受ける上で、どのようなことを心がけていますか?
法律論の前に、まずはご相談者様が置かれた状況や、辛いお気持ちを理解する
離婚問題は、今後どのように自分自身が歩んでいくのか、まさに人生に関わる重要な局面と言えますが、とてもプライベートな事柄ですし、なかなか人に相談しづらい悩みだと思います。
そのような中、勇気を出してご相談にお越しいただいたのですから、法律相談では、まずはご相談者様のお話に真摯に耳を傾け、その方がどのような状況に置かれ、どのような辛いお気持ちでいらっしゃるのかを理解するように努めています。
法律相談は、心の交通整理の場でもある
もちろん、実際に離婚手続きとなると、様々な法律問題に対処していかなければなりません。
しかしながら、ご相談者様自身が、弁護士に話をしながら心の交通整理をして、「大丈夫だ」「前に進めそうだ」という前向きな気持ちになることがもっとも大切だと思うのです。
ですから、私は杓子定規に法律論を振りかざすのではなく、ご相談者様の心に寄り添った法律相談を心がけています。
実際に、これまで多くの離婚相談を受けてきましたが、はじめは緊張気味だったご相談者様も、お話が進むにつれ緊張が和らいでいくのが分かります。
そうして、ご相談者様が今後どうしていきたいのかをお聞きしながら、弁護士としてどのような解決方法があるのかをアドバイスしていくのが私のやり方です。
もし、今、弁護士に相談しようか迷っていて、「こんなことを言っても大丈夫かな?」と心配している方がいらっしゃるとすれば、全くそのような心配は必要ありませんよと、お伝えしたいです。
カケコムさんのインタビュー
代表弁護士の野条です!
カケコムさんのインタビューを受けました!
色々と弁護士になろうとしたきっかけやこれまでの思い出?がでてきて、懐かしく思います!
(司法試験受かってから12年たちましたが、とても早かったです笑)
ひきつづき皆さま宜しくお願いします!
https://www.kakekomu.com/media/59445/
離婚問題とメンタルヘルスの関係について
代表弁護士の野条です。本日は、離婚問題とメンタルヘルスの関係について説明します!
- ストレスと不安:
離婚は生活上で大きな変化をもたらす出来事であり、多くの人にとって精神的なストレスや不安を引き起こす要因となります。経済的な問題や子供への影響、今後の不確実性などがストレスの原因となることがあります。 - うつ病や不安障害のリスク:
離婚は精神的な健康に負の影響を及ぼす可能性があり、うつ病や不安障害などのメンタルヘルスの問題が引き起こされるリスクが高まります。適切なサポートを受けずに離婚問題に対処しようとすると、精神的な負担が蓄積されやすくなります。 - 孤独感や寂しさ:
離婚後は家族構造が変化し、孤独感や寂しさを感じることがあります。これらの感情が持続すると、メンタルヘルスの問題につながる可能性があります。 - 自己否定感や自尊心の低下:
離婚は一部の人にとって自己否定感や自尊心の低下を引き起こすことがあります。パートナーとの関係が終わったことによる自己価値の喪失感が、メンタルヘルスの問題を引き起こす原因となります。 - 専門家の支援の重要性:
離婚に伴うメンタルヘルスの問題に対処するためには、専門家の支援を受けることが重要です。心理カウンセリングや精神科医の診察を受けることで、適切な支援やアドバイスを受けることができます。
離婚問題に伴うメンタルヘルスの問題は深刻なものであり、適切なサポートを受けることが重要です。専門家の支援を受けることで、離婚による精神的な負担を和らげ、健康なメンタルヘルスを保つことができるでしょう。離婚問題は共に伴走できる弁護士が必要です!かがりび綜合法律事務所は、依頼者とともに歩んでいきます!ぜひおこまりごとありましたら遠慮なく無料相談をしてください!
DV(家庭内暴力)を疑う場合の兆候やサイン
代表弁護士の野条です。
DV(家庭内暴力)を疑う場合の兆候やサインは以下のようなものがあります:
1 身体的な暴力:
- 急な怪我や打撲傷が見られる場合、相手からの暴力を受けている可能性があります。過度な体罰や傷跡がある場合も警戒が必要です。
2 精神的・感情的な暴力:
- 聞き分けない行動や言葉で精神的な苦痛を与えられたり、恐怖心や緊張感を感じさせられる場合、相手からの精神的な暴力を受けている可能性があります。
3 経済的な支配:
- パートナーから経済的に支配されたり、自立を妨げられたりすることがある場合、DVの一形態として考えられます。お金や財産の管理を全て相手に任せられている場合も注意が必要です。
4 社会的な孤立:
- 相手によって他の人間関係や交流が制限され、孤立させられているような状況がある場合、DVのサインと考えられます。友人や家族との交流が制限されている場合も注意が必要です。
5 急激な性格変化:
- 頻繁に怒りっぽくなったり、不安や抑うつ症状がみられるようになったりする場合、相手からのストレスや暴力によって影響を受けている可能性があります。
このようなサインや兆候が複数重なっている場合、DVの疑いが強まります。DV被害を疑う場合は法の専門家である弁護士に相談することが重要です。身体や精神の安全を最優先に考え、早めの対処が必要です。
親権変更が認められる場合とは?
親権変更が認められる理由は以下のようになります:
- 親が子供の福祉を著しく損なう場合: 親が子供の福祉を著しく損なう行為を繰り返した場合、例えば虐待や放置などの子供の安全や健康を脅かす行為がある場合、親権の変更が認められることがあります。
- 親が責任を果たさない場合: 親が養育責任を果たさない行為が継続された場合、例えば子供の学校や医療の面倒を見ない、経済的な支援をしないなどの行為がある場合に、親権の変更が検討されることがあります。
- 親の健康状態や能力が不足している場合: 親が精神的な疾患や障害、酒気帯び運転などで子供を危険にさらす行為が継続された場合、或いは親の経済的能力が不足しており、子供に適切な養育環境を提供できない場合に、親権の変更が検討されることがあります。
上記の理由に該当する場合、裁判所が親権の変更を認めることがあります。親権の変更は子供の福祉を考慮した決定となるため、その過程には関係者全員が十分に配慮されることが求められます。
不倫慰謝料請求を受けている方、請求を検討している方はご相談ください!
不倫慰謝料請求を受けている方、請求を検討している方はご相談ください!
不倫慰謝料の請求を受けたら、お早めにご相談ください!
弁護士から不倫の慰謝請求の連絡が来ている
不倫相手の夫/妻から高額な慰謝料を請求された
不倫の慰謝料について通知が届き、期限内に対応してくれる弁護士を探している
不倫の事実を職場にバラすと脅されている
上記のように、自身の不倫に対して慰謝料を請求されている方はお早めにご相談ください。
不倫慰謝料の請求については、内容証明で書面が届くことがほとんどです。その返答は2週間以内などと、期限が設けられているのではないでしょうか。
突然の請求に驚いてしまうのも、無理はありません。ですが、ここで焦って応じてしまうと、取り返しのつかないことになってしまう可能性があります。
まずは一度落ち着いて、請求を受けた時点でお早めにご相談ください!
離婚慰謝料を請求できる場合とはどのような場合でしょうか?
代表弁護士の野条です。離婚慰謝料を請求できる場合とはどのような場合でしょうか?
本日はこれについて解説していきます。
離婚慰謝料を請求できる場合とは、夫婦の一方に主な離婚の原因と責任がある場合です。以下、例を挙げます。
⑴ 配偶者の不貞行為 不貞行為とは、いわゆる浮気・不倫のことです。 世間一般で使われる浮気・不倫については、人それぞれで微妙に判断が分かれます。相手とデートをした場合に浮気・不倫と捉える方もいるでしょうし、メールやSNSで相手に性的な興味・好意を示した場合には、気持ちとして配偶者を裏切った以上、浮気・不倫にあたると考える方も多いと思います。 しかしながら、慰謝料の発生に焦点を当てますと、慰謝料が発生するような不貞(浮気・不倫)とは、性行為や性交類似行為(一緒にお風呂に入る、裸で抱き合うといった行為)をいうことになります。 不貞(浮気・不倫)を原因に慰謝料を請求する場合には、性交渉や性交類似行為があったことを立証することになります。
⑵ 悪意の遺棄 民法第752条には「夫婦は同居し、互い五協力し扶助なければならない」と規定されており、夫婦は相互に扶助義務(協力し助け合う義務)があります。 夫婦は、法律上扶助義務を負いますので、合理的な理由もなく、配偶者を見捨てるような行為があった場合には、「悪意の遺棄」とみなされます。 「悪意の遺棄」とみなされるような例は、
・同居している家から配偶者を追い出す
・生活費を渡さない
・寝たきりの配偶者の面倒を見ない などです。
配偶者の一方が、相手に内緒で別居を敢行した場合に、「悪意の遺棄」と主張されることがよくありますが、相手に内緒で別居を敢行したからといって、その一事をもって直ちに「悪意の遺棄」と判断されることはありません。家に残された相手が、一人では生活ができないような状況に追い込まれるかどうかによって判断は変わります。
⑶ DV・モラハラ DVとは「ドメスティック・バイオレンス」の略で、夫婦間に限らず親密な関係にある相手との間における暴力をいいます。殴る蹴るといった直接の身体的な暴力に限らず、怒鳴り散らしたり、暴言を吐いたりという精神的な暴力や、性行為を強要するといった性的暴力も含みます。 モラハラは、「モラルハラスメント」の略で、精神的なDVとほぼ同義と考えてよいですが、暴言のような激しいものに限らず、冷たい態度や馬鹿にした言葉などで精神的な苦痛を与える行為を含みます。 DV・モラハラは、DV・モラハラがあったと認定されれば、当然に慰謝料の対象となります。DV・モラハラの被害者の方は、自分が悪いと思い込まされていて、DV・モラハラがあったとしても、自分のせいと考えてしまっている方も多くいます。配偶者の言動や態度について、少しでもDVやモラハラではないかと感じた場合には、迷わずご相談いただきたいと思います。
⑷ セックスレス セックスレスの夫婦は増加しており、セックスレスを含む性的不調和を離婚調停の離婚理由に挙げる方も数多くいます(令和2年度の司法統計では4500件以上)。現在では、セックスレスも立派な離婚原因、慰謝料請求原因に該当します。夫婦の一方が性交渉を望んでいるにもかかわらず、もう一方が、病気などの特別な事情がないのに、これを拒み続け、離婚に至ってしまった場合には、慰謝料を請求できる場合があります。
どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか?
こんにちは! かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。 さて、本日は、どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか、です!!特親権や面会交流のことで悩まれている方が多い印象です。調査官とどう接していいか、ということもありますが、そのあたりは是非ご相談いただきたいと思っています。 まず、当事者やその置かれている人間関係や環境に適応させるために、当事者やその家族らに与える助言援助、情緒の混乱や葛備の著しい当事者に対して情緒の緊張を緩和し、感情の葛藤を鎮め、自己洞察力を回復させて理性的な状態で手続に関与できるようにしていく必要があります。 家事事件、とりわけ離婚事件は、今後の人間関係について、手続の下で対立する当事者間の争訟を裁断することを目的とする考えとは相容れないとの考えに基づいています。 例えば、面会交流にたとえてみます。裁判官が面会交流を認めます。と言ったとしても、その回数や方法、内容、手段を具体的どういう風にやっていきましょうという内容がなければ全然進みません、絵に描いた餅です。 家裁調査官の事実の調査は、実際に調査事項及び調査の具体的内容は、当事者の求めによって決めるのではなく、裁判所の必要に基づいて定められます。 調査事項としては、子の監薄状況、子の意向又は親権者としての適格性とされる場合が大部分でありますが、裁判所は、審理の経過、証拠調一慮して必定めていき、子の監護状況及び非監護親の監護態勢監護親が現にしている子の監護状況を確認し、それが子の福祉に適っているとされ、事案に応じて、監護親の面接調査、監護補助者の面接調査、監護親宅への訪問調査及び子が在籍する学校、保育所等の調査などの監護親側の調査が行われます。なお、親権の判断に必要な場合には、監護親側の調査に加え、非監護親側の監護体制の調査が行われる場合もあり、具体的には、事案に応じて、非監愛親の面接調査、監護補助予定者の面接調査及び非監護親宅への訪問調査などが行われるます。 「大阪家裁における人事訴訟事件の事実の調査の実情について」家裁調査官研究紀要6号(2007)161頁に、具体的な調査事例の類型化が記載されています。 このように家庭裁判所の調査官の内容は意外と奥深くここをどのように当事者として接していくか重要です。だからこそ寄り添う代理人が必要になりますのでお困りの方、これから親権や面会交流のことでお悩みの方はご相談ください。宜しくお願いします。« Older Entries Newer Entries »
