コラム

【離婚弁護士が解説】離婚慰謝料はいくらもらえる?金額を決める7つの要素と増額・減額のポイント

2025-11-01

【離婚弁護士が解説】離婚慰謝料はいくらもらえる?金額を決める7つの要素と増額・減額のポイント

皆さん、こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の離婚弁護士、野条健人です。

「離婚慰謝料って、一体いくらくらいもらえるんだろう?」 「私のケースだと、慰謝料は高くなる?安くなる?」 「相手が慰謝料を支払うのを渋っているけど、何かできることはある?」

もしあなたが今、離婚に伴う慰謝料の金額について、このようなお悩みや疑問を抱えているなら、このブログ記事はきっとお役に立てるはずです。

離婚慰謝料は、離婚の原因を作った配偶者(有責配偶者)や不倫相手から、精神的な苦痛に対する賠償として支払われるお金です。しかし、その金額は一律ではなく、個々の事情によって大きく変動します。

私はこれまで、多くの離婚案件に携わり、様々な状況での慰謝料問題に向き合ってきました。このブログ記事では、離婚慰謝料の金額がどのようにして決まるのか、その決定要因となる7つの要素を詳しく解説し、さらに慰謝料の増額や減額のポイントまで、専門家として分かりやすく、徹底的に解説していきます。

1.離婚慰謝料の「金額」はどう決まる?7つの決定要因

離婚慰謝料の金額は、単に「不倫したから〇〇万円」のように画一的に決まるものではありません。裁判所は、以下の様々な事情を総合的に考慮して、その額を算定します。

要因1:婚姻関係が破綻した「経緯」

慰謝料は、離婚に至るまでの「破綻原因」と、その原因がどのように発生し、夫婦関係を悪化させたかが重視されます。

  • 有責配偶者の行為の悪質性: 不貞行為の期間、頻度、態様(例えば、自宅に不倫相手を連れ込んでいた、公然と不倫関係を誇示していたなど)や、DV・モラハラの期間、程度、暴力の内容、被害の深刻さなどが考慮されます。
  • 一方的な破綻か、双方の責任か: 夫婦のどちらか一方にのみ離婚原因があるのか、それとも双方に責任があるのかによって、金額が大きく変動します。

要因2:破綻原因に関する「夫婦双方の言動と責任の程度」

慰謝料は精神的苦痛に対する賠償であるため、慰謝料を請求する側にも夫婦関係の破綻に繋がる言動があった場合、その責任の程度に応じて慰謝料が減額される可能性があります。例えば、請求する側にも不貞行為があった、相手への暴言や無視があった、などが挙げられます。

要因3:破綻までの「婚姻生活の状況」

離婚に至るまでの婚姻生活がどのような状態だったのかも考慮されます。

  • 円満な生活からの破綻か: 長年円満な夫婦生活を送っていた中で突如有責行為が発生した場合の方が、元々夫婦関係が冷え切っていた場合よりも、精神的苦痛が大きいと判断されやすいです。
  • 別居の有無・期間: 長期間の別居がすでにあった場合、婚姻関係が事実上破綻していたとみなされ、慰謝料が減額される可能性があります。

要因4:「婚姻期間」の長さ

一般的に、婚姻期間が長いほど、慰謝料が高額になる傾向があります。長年連れ添った夫婦の関係が破綻した場合、精神的苦痛もより大きいと判断されるためです。ただし、婚姻期間が短くても、破綻原因が極めて悪質であれば高額な慰謝料が認められることもあります。

要因5:離婚後の「再婚の可能性」

慰謝料を請求する側が、離婚後に再婚する可能性が高いかどうかは、直接的な決定要因ではありませんが、精神的な苦痛の回復度合いを間接的に評価する際に考慮されることがあります。

要因6:離婚後の「経済的状況」

慰謝料を支払う側(有責配偶者や不倫相手)の経済力(収入、資産、負債など)は、慰謝料の支払い能力を判断する上で重要な要素です。また、慰謝料を請求する側の離婚後の経済的状況(生活費、住居、収入の見込みなど)も、慰謝料の必要性を判断する際に考慮されることがあります。高収入の相手ほど、慰謝料が高くなる傾向があります。

要因7:「子どもに対する影響」の有無と「子どもの年齢」

未成年の子どもがいる場合、離婚が子どもに与える精神的・肉体的な影響も考慮されます。特に、有責行為が子どもに直接的な悪影響を与えた場合(例:不倫相手と子どもを同席させていた、DVを子どもが見ていたなど)や、子どもの年齢が幼い場合は、慰謝料が増額される要因となり得ます。

2.離婚慰謝料の「相場」と「高額になるケース」

これらの要素を総合的に考慮した結果、離婚慰謝料の一般的な相場は100万円〜300万円とされています。しかし、以下のようなケースでは、相場を大きく超える高額な慰謝料が認められる可能性があります。

  • 破綻原因が極めて悪質: 計画的な不貞行為、長期間にわたる不倫、複数の不倫相手、DV・モラハラの常習化と悪質な内容など。
  • 精神的苦痛が深刻: 慰謝料を請求する側が、有責行為によりうつ病などの精神疾患を発症した、自殺未遂を図ったなど、医師の診断書や客観的な証拠がある場合。
  • 有責配偶者や不倫相手の経済力が非常に高い: 高額な支払い能力がある場合。
  • 婚姻期間が非常に長く、夫婦関係が円満だった場合
  • 子どもへの悪影響が顕著である場合

【解決事例に見る慰謝料額】 当事務所では、モラハラ夫との離婚で解決金600万円を獲得した事例や、不貞慰謝料を330万円から80万円に減額(250万円減額)した事例、さらには500万円の慰謝料が請求されていたところ70万円に減額できた事例など、様々な金額の慰謝料問題に対応し、お客様にとって最善の結果を導き出しています。これは、個別の事情を徹底的に分析し、適切な主張を行うことの重要性を示しています。

3.慰謝料を増額・減額するためのポイントと弁護士の役割

慰謝料の金額は、最終的には裁判官の判断に委ねられますが、交渉や訴訟の段階で有利に進めるためには、以下のポイントが重要です。

(1) 増額を目指す場合(請求する側)

  • 決定要因となる事情の証拠収集: 不貞行為やDV・モラハラの証拠(LINE、写真、診断書、日記など)、婚姻期間の長さ、子どもへの影響を示す客観的な資料などを徹底的に集めます。
  • 精神的苦痛の具体化: 精神科医の診断書や通院歴、治療内容、日常生活への影響などを具体的に示します。
  • 相手方の資力の把握: 確定申告書、給与明細、預貯金口座の履歴など、可能な範囲で相手方の経済状況を把握します。

(2) 減額を目指す場合(請求された側)

  • 請求額の根拠の確認: 相手方の請求額が、過去の判例や相場と比べて妥当かを確認します。
  • 婚姻関係の破綻がすでにあったことの主張: 不貞行為以前から夫婦関係が冷え切っていた、別居が長期化していたなどの事実を主張します。
  • 請求する側の落ち度を指摘: 請求する側にも離婚原因となる言動があったことを客観的な証拠に基づいて主張します。
  • 自身の経済状況の開示: 支払い能力が請求額に見合わないことを、給与明細や資産状況の資料で示します。

(3) 弁護士に依頼するメリット

慰謝料の金額決定は、複雑な要素が絡み合うため、個人での交渉は非常に困難です。弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットがあります。

  • 適正な慰謝料額の算定と根拠の説明: 過去の判例や最新の法解釈に基づき、あなたのケースに合わせた適正な慰謝料額を算定し、その根拠を明確に説明します。
  • 効果的な証拠収集のアドバイス: どのような証拠が慰謝料増額・減額に有利になるか、その収集方法を具体的にアドバイスします。
  • 専門家による交渉・調停・訴訟: 相手方や相手方弁護士との交渉を冷静かつ専門的に行い、あなたの主張を最大限に実現します。複雑な裁判手続きも一貫してサポートします。
  • 精神的負担の軽減: 感情的な対立から解放され、あなたは心の平穏を取り戻し、次のステップへと進む準備に集中できます。
  • 「隠し財産」の調査: 相手方が財産を隠している可能性がある場合、弁護士会照会などを利用して調査し、慰謝料や財産分与を確保します。

まとめ:あなたの正当な権利を守るため、まずは弁護士へご相談を

離婚慰謝料は、あなたが受けた精神的苦痛に対する正当な賠償です。しかし、その金額は個別の事情によって大きく変動し、適切な知識と戦略がなければ、本来得られるはずの金額を逃してしまう可能性もあります。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、離婚慰謝料に関する初回のご相談を無料で承っております。

「初めての相談で不安…」「敷居が高いイメージがある…」と心配される方も、どうぞご安心ください。当事務所は「親身」で「丁寧」な対応を心がけており、お客様の声でも「不安が安心に変わった」「希望が見えた」と多数の評価をいただいています。

あなたの状況を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案させていただきます。私、野条健人が、あなたが納得のいく形で問題を解決し、安心して未来へ進めるよう、全力でサポートいたします。

どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽にご連絡ください。


弁護士法人かがりび綜合法律事務所 離婚弁護士 野条健人

【お電話でのお問い合わせ】 電話: 06-6479-3766 FAX: 06-6479-3767

法律監修(離婚裁判)

2025-10-31


かがりび綜合法律事務所広報担当です!
事務所にて法律監修をさせて頂いております!
有難いことに、その分野に強い、注力していると第三者から評価されることは本当にありがたいお話です!
今後も皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、ぜひ気になる方は、お読みいただければと思います!
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お客様の声

2025-10-29

弁護士法人かがりび綜合法律事務所に寄せられたお客様の声

複雑な離婚問題に寄り添ってくださり感謝 (30代 女性)

「夫との離婚を考えていましたが、親権や財産分与、慰謝料など、解決すべき問題が山積しており、一人ではどうにもならない状況でした。弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談した際、先生は私の話をじっくりと聞いてくださり、複雑な状況を一つ一つ丁寧に整理してくださいました。精神的に辛い時も、いつも親身に寄り添ってサポートしてくださったおかげで、無事に離婚を成立させることができました。本当に心から感謝しています。」


不倫の慰謝料請求で迅速に対応 (40代 男性)

「妻の不貞行為が発覚し、精神的に大きなショックを受けました。相手方への慰謝料請求を考えていましたが、どのように進めれば良いか分からず、感情的になってしまうこともありました。弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご依頼してからは、先生が冷静かつ迅速に手続きを進めてくださり、私に代わって相手方と交渉してくださいました。その結果、納得のいく形で慰謝料を獲得でき、新たな一歩を踏み出すことができました。本当にありがとうございました。」


DVからの解放、安全な新生活へ (20代 女性)

「長年、夫からのDVに苦しんでいました。安全な場所へ逃げ出したいという気持ちはありましたが、どうすれば良いのか分からず、毎日が恐怖でした。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の先生に相談した際、私の安全を最優先に考え、警察との連携や、緊急時の対応についても具体的にアドバイスをくださいました。迅速に離婚手続きを進めてくださり、安心して新生活を始めることができました。先生がいなければ、今の私はありません。本当に感謝しかありません。」


男女問題でお悩みなら、弁護士法人かがりび綜合法律事務所へ

上記のお客様の声は、私たちがこれまで解決してきた数多くの男女問題の一例です。離婚、不倫慰謝料、DV、モラハラなど、男女問題はデリケートで複雑な問題が多く、一人で抱え込むと精神的にも大きな負担となります。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、お客様一人ひとりの状況に真摯に向き合い、法的な観点だけでなく、お客様の心のケアにも配慮しながら、最適な解決策をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。

法律監修(不倫)

2025-10-28
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法律監修(婚外恋愛)

2025-10-22
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法律監修(養育費)

2025-10-21
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不倫されたあなたに起こりうる問題と対処法

2025-10-20

不倫されたあなたに起こりうる問題と対処法

配偶者の不倫は、まるで青天の霹靂。深く傷つき、今後の生活への不安で押しつぶされそうになるのは当然です。しかし、不倫によるトラブルは、不倫をした側だけに降りかかるものではありません。今回は、不倫をされたあなたに起こりうるトラブルと、その対処法について詳しく解説します。

予期せぬ苦しみ…不倫された側に起こりうる2つのトラブル

不倫の被害に遭われた方は、精神的な苦痛に加え、以下のようなトラブルに見舞われる可能性があります。

1. 不倫相手からの嫌がらせ

信じられないかもしれませんが、配偶者の不倫相手から嫌がらせを受けるケースがあります。

  • 具体的な嫌がらせの例
    • 突然自宅に押しかけ、不倫の事実を告げ口する
    • 「早く離婚してほしい」などと迫る
    • 非通知やSNSなどで執拗に連絡してくる
    • あなたの職場や家族に不倫の事実を暴露する

これは、不倫相手が配偶者との関係継続を強く望んでいたり、あなたとの離婚を望んでいたりする場合に起こりやすいです。嫉妬や憎しみが、あなたへの攻撃的な行動に繋がってしまうのです。

もし嫌がらせを受けた場合の対処法

このような悪質な嫌がらせは、エスカレートするとストーカー行為に発展する可能性もあります。身の危険を感じたら、ためらわずに警察に相談しましょう。証拠となる連絡や訪問の記録は、しっかりと保存しておくことが重要です。弁護士に相談することで、法的措置を含めた対応を検討することも可能です。

2. 配偶者からの離婚要求

不倫をした側である配偶者から、まさかの離婚を要求されるケースも存在します。

  • 配偶者が離婚を要求する理由
    • 不倫相手と別れたくない、再婚したい
    • 不倫が発覚したことへの逆ギレ
    • あなたとの関係修復を諦めている

しかし、法律上、不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められていません。婚姻関係を破綻させた責任がある側からの身勝手な離婚は、簡単には認められないのです。

有責配偶者からの離婚が認められるための厳しい条件

例外的に、有責配偶者からの離婚が認められるのは、以下のすべての条件を満たす場合に限られます。

  • 長期間の別居が続いている:一般的に5年以上の別居期間が必要とされています。
  • 未成熟な子供がいない:経済的・精神的に自立していない子供がいないこと。
  • 離婚によって、不倫された側が経済面などで極めて過酷な状況に置かれない:離婚後の生活に困窮するおそれがないこと。

これらの条件から考えると、不倫された側が経済的に不安定であったり、幼い子供がいる場合は、離婚を拒否できる可能性が高いと言えます。

精神的ダメージは計り知れない

それでも、配偶者の裏切りという精神的苦痛に加え、さらに離婚まで要求されるとなると、その精神的ダメージは計り知れません。一人で悩まず、信頼できる友人や家族、弁護士に相談し、あなたの気持ちを整理することが大切です。

決して泣き寝入りしないで!あなたのための対処法

不倫は、あなたに大きな傷跡を残します。しかし、決して一人で抱え込まず、適切な対処をとることで、事態を打開することができます。

  • 信頼できる人に相談する:まずは、あなたの辛い気持ちを誰かに打ち明けましょう。友人、家族、カウンセラーなど、信頼できる人に話を聞いてもらうだけでも心が楽になることがあります。
  • 証拠を集める:不倫の事実を示す証拠(写真、メール、SNSのやり取り、ホテルの領収書など)は、慰謝料請求や離婚交渉において重要な武器となります。
  • 弁護士に相談する:法的な知識や交渉の経験を持つ弁護士に相談することで、あなたの権利を守り、有利な解決を目指すことができます。慰謝料の請求、離婚の手続き、不倫相手からの嫌がらせへの対処など、具体的なアドバイスやサポートを受けることができます。
  • 冷静に今後のことを考える:感情的になるのは当然ですが、今後の生活設計や子供のことなど、冷静に考える時間を持つことも大切です。

不倫は許される行為ではありません。あなたは被害者であり、毅然とした態度で対応する権利があります。決して泣き寝入りせず、あなたのための最善の道を探しましょう。

かがりび綜合法律事務所では、不倫問題を抱えるあなたに寄り添い、親身にサポートいたします。一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの勇気ある一歩を、私たちがお手伝いします。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所

  • 所在地:大阪府 大阪市西区
  • 離婚、男女問題、不倫慰謝料請求に注力
  • 初回相談無料

「いいね!」やシェアで、悩んでいる誰かの力になるかもしれません。ぜひご協力ください。

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法律監修(慰謝料)

2025-10-17

かがりび綜合法律事務所広報担当です!
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夫婦喧嘩が絶えないあなたへ|離婚という選択肢と後悔しないための賢い進め方

2025-10-15

代表弁護士の野条です。離婚弁護士として、夫婦喧嘩を理由とする離婚について、解説いたします!


もう限界…夫婦喧嘩が絶えないあなたへ|離婚という選択肢と後悔しないための賢い進め方

「また、あの人ときちんと話せなかった…」

「どうしていつもこうなっちゃうんだろう…」

些細なことから始まって、激しい口論になる夫婦喧嘩。

仲の良い夫婦でも喧嘩をすることはありますが、それが頻繁になり、お互いを傷つけ合うような言葉が飛び交うようになると、夫婦関係は深刻な状況を迎えているのかもしれません。

この記事では、夫婦喧嘩を理由に離婚を考えているあなたへ、離婚という選択肢と、後悔しないための賢い進め方について、離婚弁護士である私が解説します。

1. 夫婦喧嘩は離婚理由になる?

結論から言うと、夫婦喧嘩そのものが直接的な離婚理由として認められることは難しいのが現状です。しかし、喧嘩の背景にある様々な要因、例えばDVやモラハラ、生活費を渡さないなどの行為は、民法で定められた離婚理由に該当する可能性があります。

2. 離婚を考え始める前に

感情的になっている時は、冷静な判断ができません。まずは、第三者に相談したり、カウンセリングを受けたりするなどして、客観的な視点を取り戻しましょう。また、日記やボイスレコーダーなどで、夫婦喧嘩の状況を記録しておくことも大切です。

3. 離婚を決意した場合の進め方

離婚には、大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。まずは夫婦で冷静に話し合い、合意を目指すことが大切です。話し合いが難しい場合は、調停や裁判といった法的手段を検討しましょう。

4. 後悔しないための賢い進め方

離婚は、人生における大きな決断の一つです。後悔しないためには、感情的にならず、冷静に、そして慎重に進めることが重要です。弁護士などの専門家に相談しながら、自分にとって最善の選択をしましょう。

5. 最後に

夫婦喧嘩は、夫婦関係を見直す良い機会でもあります。しかし、修復が難しいと感じたら、一人で悩まず、私たちのような専門家にご相談ください。あなたの新しいスタートを、私たちは全力でサポートします。


このブログ記事が、あなたの悩みを解決する一助となれば幸いです。

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【大阪の親権裁判】共働きの母親が協力的な夫を相手に親権を獲得した戦略【中高生の親権】

2025-10-12

👩‍👦‍👦【大阪親権裁判共働き母親協力的な夫を相手に親権獲得した戦略中高生の親権

皆さん、こんにちは! 大阪親権問題・離婚裁判に強い弁護士法人かがりび綜合法律事務所、代表弁護士野条健人です。

「夫も子育て協力的だったけど、私でも親権獲得できる?」 「中学生や高校生親権争いって、裁判でどうなるの?」

婚姻期間が長く、子育て積極的だった場合、親権争いは長期化し、裁判に移行するケースが多くなります。特に中高生の場合、子の意思別居後の監護継続性が重要視されるため、戦略的な立証が不可欠です。

今回は、婚姻期間15年以上、会社員として働きながら子育てを担ってきた40代女性が、との親権争い裁判まで進んだ結果、無事長男(高校生)と次男(中学生)の親権獲得した戦略的な解決事例をご紹介します。


1. 親権争いが裁判へ移行した理由:「積極的な夫」という壁

ご依頼者様は40代会社員で、15年以上の婚姻期間中、家事子育て中心に行ってきました。しかし、夫も全く非協力的ではなく、学校行事への参加や、土日子どもとのお出かけなど、良好な父子関係を築いていました。

お互い親権を強く希望したため、調停決裂し、親権を巡る争い裁判へと移行しました。

💡 弁護士初期戦略安全な別居監護実績積み重ね

  1. 別居の開始: ご依頼者様が夫との生活に強いストレスを感じていたこと、また生活力会社員としての収入)があったことから、お子さんを連れて別居を開始するようアドバイスしました。
  2. 監護継続性の確立: 別居後、すぐに夫側から調停が申し立てられましたが、この間にご依頼者様は子どもたちとの監護実績着実に積み重ねました。親権争いにおいて、「監護継続の原則」は母親親権獲得にとって最も強力な武器となります。

2. 裁判親権勝ち取るための**「立証」**戦略

裁判では、調停のように話し合いではなく、書面証拠による徹底的な立証が求められます。

📄 弁護士裁判戦略過去実績将来計画徹底展開

弁護士は、以下の3つの要素体系的に主張・立証しました。

  1. 同居中の「主たる監護者」の立証:
    • 家事子育てご相談者様が中心に行ってきた事実を、具体的な記録証拠で立証。夫の協力的な姿勢を認めつつも、日常的養育看護根幹を担ってきたのが母親であると主張しました。
  2. 別居後の「監護継続性」の立証:
    • 別居後子どもたちの生活状況学校生活精神的な安定支障がないこと、そしてご依頼者様の養育看護適切に行われていることを書面調査官調査の結果を基に立証しました。
  3. 将来の「養育看護計画」の展開:
    • 親権獲得後も、子どもたちの将来を見据えた進学教育生活環境について、具体的な養育看護計画書面で作成・展開しました。裁判官に、「この母親こそが、子どもたちの未来を任せられる」という心証を与えることが重要です。

3. 解決の成果:裁判官心証開示による親権獲得

この戦略的かつ徹底的立証の結果、裁判の途中で裁判官からご依頼者様に寄り添った心証開示を受けることができました。これは、「裁判所が母親への親権付与に傾いている」という非常に有利なサインです。

  • 長男・次男の親権を獲得し、離婚が成立
  • 協力的な夫を相手にした困難な裁判勝利で収め、ご依頼者様の希望通りの解決を実現。

親権争いでは、「どちらがより良い親か」ではなく「どちらの環境で育てることが子どもの利益に叶うか」が問われます。別居というリスクを取る決断と、それに続く弁護士緻密な戦略が、親権という最も大切な権利獲得に繋がりました。


4. 大阪親権裁判共働き離婚にお悩みの方へ

協力的な場合、親権獲得には、冷静かつ客観的立証必須です。特に裁判では、弁護士経験立証力結果を左右します。

大阪市内で親権離婚裁判弁護士をお探しなら、私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談ください。

  • 親権有利戦略的別居アドバイス
  • 監護実績記録方法から養育計画の作成まで、裁判勝つための徹底サポート
  • 中高生子の意思を尊重しつつ、母親親権法的最大限に主張します。

親権を諦める必要は一切ありません。あなたの子どもへの深い愛情を、法的主張に変え、大阪弁護士親権獲得全力でサポートいたします。初回相談無料です。お気軽にご相談ください。

【初回相談無料】親権裁判・共働き離婚のご相談はこちらへ 弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条健人

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