コラム
不貞慰謝料請求のポイント①
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
不倫慰謝料は立証、証拠により説明することが大切なのはゆうまでもありません!
不倫の事実などを相手方が立証できない場合には、民事訴訟法上,不法行為に基づく請求については請求する側(原告側)に不法行為が成立することを立証する責任がありますので、被告側が争った場合には、立証してたたかっていくべきです!
お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!
性格の不一致に関する離婚知識
こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は、性格の不一致に関する離婚知識になります。皆さん、性格の不一致で離婚できるか悩んでいる方も多くいますね。性格の不一致は離婚理由になるのでしょうか?
まず結論から申し上げますと、性格の不一致となる事実が婚姻関係の破綻といえるかが問題となります。。
過去の判例を検討すると、裁判所は民法770条1項5号に該当するか、積極的に主張・立証できているかを見ているようです。また、離婚の請求をしてもなお両親が離婚しても、子が経済的に苛酷な状況に置かれるのか、婚姻破綻以外の事情(例えは、離婚を求める側の有責性、離婚後の相手方の生活が苛酷なものにならないか、未成熟の子の利益)も考慮していると考えられます。
お困りの方は、一度かがりび綜合法律事務所までご相談ください!
法律相談でこころがけていること
ー 相談者や依頼者の方と接するうえで、心がけていることをお聞かせください。
かがりび綜合法律事務所広報担当です!
弊所弁護士の野条が弁護士ドットコムさんからインタビューを受けた際の内容をのせています。弊所の心がけを記載しております。スタッフ一同よく見直して、明日に繋げていきます!
それでは、どうぞご覧下さい!!
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その方の目線に立って、どのようなことに悩み、何に重きを置きたいのかを一緒に考えることです。1人1人のニーズを汲み取ることをとても大切にしています。

悩みは千差万別です。たとえば離婚であれば、「別居をしたいけれど、どのように進めればいいのか教えてほしい」「離婚することを、子ども達にどう説明したらいいだろう」「引越しの準備の仕方がわからない」というように、皆さん、様々な悩みを抱えています。

法律とは直接関係のない悩みも少なくないですが、相談者の方自身は、その悩みを解決することにこだわりを持っていらっしゃることもあります。
相談者の方からお話を聞くときに、弁護士としては、法律の話に意識が向きがちです。たとえば離婚であれば、慰謝料請求や財産分与、養育費の金額などです。もちろん、相談者の方の生活に直結する大事な話ですが、相談者の方自身のニーズは、法律とは直接関係のない部分にあることも少なくありません。

相談者の方は、あらゆる悩みや思いを抱えて、法律事務所に足を運んでくださっています。その方にとって最善の解決方法を探るために、これまでどんな出来事があったのか、どれだけ辛い思いをしてきたのかを、できるだけ詳しくお聞きすることは、とても重要だと思います。たとえ法律とは直接
関係のない話が出てきても「それは本題から外れるので結構です」などと打ち切るようなことは決してしません。

弁護士は、トラブル解決を図るプロフェッショナルであるとともに、カウンセラーとしての役割も求められるのではないかと思っています。相談者や依頼者の方の不安を少しでも解消できるよりよい方法を探るために、カウンセリングの本を何冊も読みました。これから事務所に新しく入る予定の弁護士も、認定心理士の資格を取得しています。
感謝の声(離婚モラハラ)
- 依頼から解決までのケース離婚・男女問題2023年11月に解決
50代女性
- 夫の不倫発覚後、色々弁護士を探していた所野条先生にたどり着きました。
直接お話をした第一印象は的確なアドバイスとこの先どう進めていけばいいかの道標をいただけた事です。モラハラ気質のややこしい夫でしたがまさにスピード解決で、養育費離婚慰謝料もしっかり確保していただけました。
私の気持ちもくんでくださり、時には論じてくださったり、スッキリした気持ちで離婚出来ました。最後の最後までお付き合いしますのでご安心くださいっと先生から言っていただきました。1人ではないんだと思えとても安心しました。本当にありがとうございました。相談した出来事夫の不倫解決方法交渉・示談- 不倫・浮気
- 養育費
- 慰謝料
どうして離婚するときに弁護士をいれるのですか?
こんにちは!
弁護士法人かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
★どうして離婚するときに、弁護士さんを入れるのですか?という質問に出くわします(^^)
★離婚をする、これは並大抵のことではないんです。ストレスが最もかかる出来事に、離婚する、というのがあります!
→浮気の事実を知り、離婚を決意する方もいます。
しかしながら、双方の合意があれば離婚は成立するため、離婚自体は難しいことではありません。離婚にあたって慰謝料請求や財産分与、子どもの親権など、決めることがたくさんありますし、家のローンや家具・家電といった共有財産をどうするかなど、双方に希望があるときは話がこじれてしまうかもしれません。
その場合は、弁護士に依頼して代理で交渉する必要があります。
また、関係がこじれた状態で離婚について話し合うことは、大きなストレスになります。弁護士に依頼すると、話し合いの場に立たなくてもよいため精神的負担を避けられ、解決までの時間を短縮できることも、法的知識のある専門家に依頼することの大きなメリットです。
また、パートナーが離婚を拒否するケースもあります。その場合では、婚姻関係が破綻している事実を立証する必要があります。これは実はそう簡単なことではありません。例えば、明確に不倫やDVなどがある場合にはともかく、性格や価値観の不一致などの事情や、家同士の問題などの見えない問題はなかなか簡単ではありません。
浮気をして離婚原因をつくった夫、または妻は有責配偶者となります。基本的に、有責配偶者は離婚を拒否できません。そのため、離婚の話し合いがこじれてしまっても、弁護士を間に挟むことでスムーズに離婚できる可能性が高まります。有責配偶者からの離婚事例や、そうでない場合でもいくつものハードルや課題があります。
損をしないためにも、弁護士さんを入れることが重要だと思っております!
調停に代わる審判
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は調停に代わる審判をお話したいと思います! いわゆる284条決定とかいわれたりしますが、婚姻費用などで争いがあるが、内容にそこまで問題がないのに、たた長期化したりごねられているような場合に、調停に代わる審判を出してもらうことがあります!
一般論として、調停を申立てた場合、当事者が合意に至らなければ、調停は不成立として終了します。終了した後は、審判手続に移行したり、当事者が訴訟を提起するなどすることになります。 これが通常です。 しかしながら、調停の合意が見込まれない場合であっても、調停が係属している家庭裁判所は、当事者の衡平及び一切の事情を考慮し、相当と認めるときには、合理的かつ適切な具体的な解決案を、審判という形式で示すことができます。これを「調停に代わる審判」(家事事件手続法第284条)といいます。 調停に代わる審判は、職権で行うとされていますが、当事者は異議申し立てをすることができます(家事事件手続法286条1項)。 この仕組みなのですが、ポイントを押さえれば相手方に対して毅然と主張する武器になったり、迅速かつ効果的な結論が得られることがあります! なので、家事事件は奥深いんです。一つ一つのタイミングを押さえて効果的な主張をすることにより当然結論は違ってきます! かがりび綜合法律事務所では日々研鑽を積んで対応しておりますので、ご安心ください
間接的な面会交流の裁判例
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です! 本日は、面会交流について葛藤なされている方に向けて、間接的な面会交流の裁判例をご紹介していきます。
さて、面会交流について監護親の方が強く葛藤されている方も多いのではないでしょうか。それもそのはずで、元々信頼関係が構築されていないことが多いのが現状です。このような場合に果たして直ちに直接的な面会交流を認めるべきなのでしょうか? 間接的交流に関する裁判例では、以下のようなものがあります! さいたま家審平成 19・7・19 家月 60 巻 2 号 149 頁16 これは離婚後、子が非親 権者である父との面会交流を希望しているとして、親権者である母から面会交流の申立てがなされた 審判例として注目されたものです。 母からの申立ての内容は月 1 回の直接的面会交流であり、裁判所も、子が父に対して手紙を送付したり電話を掛けたり(留守番電話へのメッセージの吹き込み)し ており、その文面からしても相手方に会いたいと考えていることが認められるとしました。 しかしながら、、子が 離婚時には 2 歳になったばかり(審判時は小学校 4 年生)で、抽象的な父親像をもつに留まると推察されること、また、父母の離婚から 6 年以上が経つが、離婚に至るまでの父母の葛藤は極めて根深か ったこと、さらに、父が再婚家庭を築いていることも考慮し、「直接の面接交渉を早急に実施すること は、未成年者の福祉に必ずしも合致するものではなく、消極的にならざるを得ないとし、将来的には、環 境を整えて、面接交渉の円滑な実施が実現できるようになることが期待されるが、当分の間は、間接 的に、手紙のやり取りを通じて交流を図ることとするのが相当である」と判示しました。
名古屋高裁平成 26・4・10(平成 25 年(ラ)第 469 号)は、別居中の母が、子 3 名(年齢は 不明)との面会交流を求めた事案であり、原審は直接的面会交流を認めず、手紙や電話、メールのや り取りによる間接的交流のみを認めたため19、母が即時抗告した。抗告審では、原審判を取り消し、「面 会交流に対する未成年者らの拒否的ないし消極的態度があることは否定できないことや、未成年者ら が抗告人と遠距離の地に居住していることに加え、未成年者らの年齢、生活状況及び当事者の意見等 を併せ考慮すると、春休み、5 月の連休、夏休み及び冬休みに各 1 回の面会を実施するとともに、自由な間接的交流を行うのが相当である」としました。具体的な面会交流要領では、直接的面会交流は各回 3 時間であり、間接的交流については「相手方は、抗告人と未成年者らが互いに手紙、電話、電子メ ールにより連絡すること及び抗告人が未成年者らにプレゼントを送付することを妨げてはならない」 とされています
DV保護命令のよく使われる命令等
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日はDV保護命令のよく使われる命令等のご紹介です。まずはお一人で悩まれずにご相談ください!
1 電話等禁止命令
電話等禁止命令(10条2項)相手方は、申立人への接近禁止命令の効力が生じた日から起算して6か月間、申立人に対して次に掲げるいずれの行為もしてはならない。
1面会を要求すること。
2その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
3著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
4電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
5緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。
6汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。その名誉を書する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
7その性的差恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的蓋恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
2退去命令(10条1項2号)について
相手方は、命令の効力が生じた日から起算して2か月間、申立人と共に生活の本拠としている住居から退去せよ。相手方は、命令の効力が生じた日から起算して2か月間、申立人と共に生活の本拠としている住居の付近をはいかいしてはならない。
不倫慰謝料において謝罪や再発防止について
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は不倫慰謝料において謝罪や再発防止について述べていきます!
不倫慰謝料請求する側にとっては、慰謝料を支払うことともに今後の再発を防ぎたい、請求される側で謝罪することが慰謝料額を左右するのか、という質問を受けることがあります。
まず、金額については謝罪をすることが慰謝料の増額に直ちに結びつくかといえば、そうではないことが多いです。これは不貞慰謝料が婚姻関係の破綻度合いや有責、不貞回数、程度などにより金額が変わることが多いですから、特別な事情を除いて直ちにこれにより変わることはないです。
これはわかりやすい例で言えば交通事故での慰謝料算定でも同じように考えます。
ただ考えてみればわかるかと思いますが、謝罪があれば相手方を許すという考え方もあるでしょう。問題を解決するにあたっては、反省することなど解決に結びつくこともあります。ただ謝罪は強要はできませんし、変に求めることもトラブルの原因になります。許せないという方は司法の場できちんと主張していく必要があります。
このようなことでお困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。宜しくお願いします。
内縁関係が認められるためには
こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
本日は、内縁関係が認められるかいなかについてお話しいたします!
内縁関係が認められるためには、婚姻意思と実質的な夫婦共同生活が必要となります。内縁に関する裁判例は多くありますが、東京地裁昭和49年7月16日判決では、内縁関係の成否について、男女が3カ月余りの同居があったものの、その共同生活の永続性には疑問があるとして、当該男女関係は一時的な結合の男女関係にすぎなく夫婦と同視しうる関係とはいえないとしています。 また、他方で、内縁の成立が認められた事例では、2週間の同居であっても、挙式をし新婚旅行にも行き、葬儀には妻として列席している等の事情から内縁を認めた事例(千葉地裁佐倉支部昭和49年7月15日判決)や挙式をする予定があったことや女性の妹の結婚式に男性が女性の夫として出席するなど、男性の葬儀には女性が妻として列席し、冠婚葬祭で家族の一員として扱われていたことから、1年9カ月の同居で内縁の成立を認めた事例(大阪地裁昭和60年4月19日判決)があります。 同従来の裁判例では、婚姻意思とみられる挙式という明らかなものがない場合、婚姻意思の認定方法は、一般的には①性的関係の継続性、②妊娠の有無、③家族や第三者への紹介、④見合い・結納・挙式等の慣習上の婚姻儀礼の有無等から、認定されていると思われます。 たしかに、夫婦共同生活は、一般的に同居が一定期間の継続が必要でありますが、挙式等慣行上の婚姻儀礼があれば短期間でも内縁の成立が認定されます。しかし、それらがない場合には同居が短期間で内縁の成立は認められにくいと考えられるとされています。
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