コラム

不貞慰謝料請求する?される?

2026-06-03

代表弁護士の野条です。 不倫慰謝料を請求するとき、請求しないときにどのようなことでお困りか、並べてみました! このようなことでお困りではありませんか?

★ 不倫の慰謝料を請求したい

★ 不倫慰謝料を請求されている為、減額交渉してほしい

★ 離婚の話し合いが進まない/離婚に応じてもらえないので、弁護士に依頼したい

★ 相手と直接話し合いたくない為、弁護士に介入してほしい

★離婚に向けて別居したい/別居中の生活費を請求したいので、交渉してほしい

★離婚調停を申し立てたいので、信頼できる弁護士を探している

★財産分与をしっかりと取り決めたい 婚姻費用や養育費を支払ってほしい など 離婚トラブルは、法律的な側面はもちろん、感情的な側面もあります。

これまでの様々な出来事について、法的に分析・整理して、最善の解決にたどり着くことは、もちろん弁護士の大きな役目です。 みなさまにとって、まず一人で相手と話し合うこと自体のストレスが大きいのではないでしょうか。 ため込んだものを上手く相手に伝えるというのは難しいですし、心に余裕がない中で、相手と対峙することも大きな負担だと思います。 かがりび綜合法律事務所では、ご依頼者様の味方として、お話を聞き、状況をご説明し、相手との間に立つことで、まずご依頼者様に心の余裕を持っていただくことも、弁護士の大事な役目だと考えております。 そのため、最善の解決へのご提案はもちろんですが、ご依頼者様のお話をしっかりとうかがい、現状を整理してお伝えすることを心がけています。 おかげさまで 「自分の状況や悩みがよくわかった!」 「なぜ辛いのかわかって良かった!」 「心が軽くなった!」 といったお言葉を多くいただいております。

面談でお話しいただくことで、今なにをすべきなのか、見えてくるかと思いますので、まずはお気軽にご相談にお越しください。 離婚協議前のご相談も可能です これから離婚について話を進めたいので準備をしたい 相手が不倫をしているので証拠を集めて体制を整えたい そもそも離婚できるのか/するべきか知りたい といった場合でもご相談いただけます。 事前の準備を入念にしておくことで、有利な条件で離婚できる可能性が高まりますよ。「損をしないため」「有利になるため」には弁護士の力をぜひ利用してください!宜しくお願いします!

【離婚弁護士 野条健人が語る】面会交流調停、弁護士に頼むと何が変わる?後悔しないための選択

2026-05-30

【離婚弁護士 野条健人が語る】面会交流調停、弁護士に頼むと何が変わる?後悔しないための選択

離婚後の親子の絆を守るために大切な面会交流。しかし、元パートナーとの間でなかなか話がまとまらず、悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「相手がなかなか会わせてくれない…」 「何をどう話せばいいのか分からない…」 「調停って、なんだか難しそう…」

もしあなたがそう感じているなら、ぜひ弁護士に相談することを検討してみてください。弁護士に依頼することで、あなたの状況が大きく変わる可能性があります。

今回は、面会交流調停を弁護士に依頼するメリットについて、離婚問題に数多く関わってきた弁護士 野条健人が詳しく解説いたします。

面会交流が実現する可能性がグッと高まる理由

「弁護士に頼むだけで、本当に面会交流できるようになるの?」

そう思われる方もいるかもしれません。しかし、弁護士に依頼することで、面会交流が実現へと近づく可能性は格段に高まります。なぜなら、弁護士は法律の専門家として、あなたの味方になってくれるからです。

法的知識と交渉力で有利に話を進める

調停の場では、感情的な言い争いになりがちです。しかし、それではなかなか建設的な話し合いはできません。弁護士は、あなたの主張を法的根拠に基づいて冷静かつ論理的に相手に伝え、調停委員を説得します。

たとえば、

  • お子様の年齢や発達段階に合わせた無理のない面会交流のプランを提示する
  • 相手の主張の矛盾点を指摘し、法的に正当な反論を行う
  • 過去の裁判例などを参考に、あなたの希望が通りやすいように交渉する

このように、専門的な知識と交渉力によって、あなたが一人で臨むよりもはるかに有利に話し合いを進めることができるのです。

調停委員の心に響く伝え方

調停は、裁判官ではなく調停委員が間に入って話し合いを進める手続きです。そのため、調停委員にあなたの気持ちや状況を理解してもらい、共感を得ることが非常に重要になります。

感情的な訴えは、時に調停委員に悪い印象を与えてしまうことも。弁護士は、あなたの想いをしっかりと受け止め、客観的な事実と法的な視点を交えながら、調停委員に分かりやすく伝えることができます。

まるで、経験豊富なガイドのように、あなたが面会交流実現という目的地にたどり着けるよう、調停委員という羅針盤の針を正しい方向へ導いてくれるのです。

相手の不当な主張を冷静に打ち破る

調停では、相手から思いもよらない主張や、あなたにとって受け入れがたい条件が提示されることもあります。

  • 「会わせるなら、常に第三者の監視が必要だ」
  • 「子どもが嫌がっているから会わせられない」
  • 「養育費を支払わないなら会わせない」

このような不当な要求に対して、あなたが感情的に反論しても、相手に聞き入れてもらうのは難しいでしょう。

弁護士は、法的観点からこれらの主張の不当性を明確に指摘し、冷静かつ論理的に反論します。必要であれば、証拠を提示したり、過去の判例を示したりすることで、相手の主張を打ち破り、あなたにとって有利な解決を目指します。

特に、離婚問題や面会交流に強い弁護士は、豊富な経験と知識に基づいて、どのような状況にも柔軟に対応することができます。まるで、数々の難事件を解決してきたベテラン刑事のように、あなたの抱える問題を冷静に見抜き、解決へと導いてくれるでしょう。

面倒な手続きは全てお任せ!時間と心の余裕が生まれる

面会交流調停には、多くの書類作成や証拠収集、裁判所とのやり取りなど、煩雑な手続きが伴います。平日の昼間に裁判所に出向かなければならないこともあり、仕事や家事で忙しいあなたにとって、大きな負担となるでしょう。

弁護士に依頼すれば、これらの面倒な手続きを全て代行してもらえます。

  • 調停申立書の作成
  • 必要な証拠の収集・整理
  • 裁判所への書類提出
  • 相手方との連絡・交渉
  • 期日(調停の話し合いの日)の調整・出廷

あなたは、弁護士との打ち合わせに時間を割くだけで済みます。まるで、優秀な秘書がついたかのように、煩雑な作業から解放され、時間と心の余裕を持つことができるでしょう。

特に、相手方と直接連絡を取りたくない、顔を合わせたくないという場合、弁護士があなたの窓口となり、精神的な負担を軽減してくれます。モラハラやDVを受けていた経験がある方にとっては、これは非常に大きなメリットと言えるでしょう。

後悔しない弁護士選びの3つのポイント

面会交流調停を成功させるためには、弁護士選びが非常に重要です。ここでは、後悔しないための3つのポイントをご紹介します。

1.面会交流の実績が豊富かどうか

弁護士にも得意分野があります。離婚問題、さらにその中でも面会交流に力を入れている弁護士を選びましょう。ホームページなどで面会交流に関する解決実績が具体的に記載されているか確認することをおすすめします。

2.無料相談で「相性」を確かめる

多くの弁護士事務所では、初回無料相談を実施しています。実際に相談してみて、

  • 話しやすい雰囲気であるか
  • 親身になって話を聞いてくれるか
  • 疑問や不安に丁寧に答えてくれるか

などを確認しましょう。面会交流は感情的な問題も絡むため、信頼できると感じられる弁護士を選ぶことが大切です。

3.費用が明確で納得できるか

弁護士費用は決して安くありません。事前に料金体系についてしっかりと説明を受け、納得できる弁護士を選びましょう。

  • 相談料
  • 着手金
  • 報酬金
  • 実費

これらの内訳や支払い時期について、詳しく確認することが重要です。ホームページに料金が明示されている場合や、初回相談で丁寧に説明してくれる弁護士は、安心して依頼できるでしょう。

これらのポイントを踏まえ、あなたにとって最適な弁護士を見つけてください。

まとめ|迷ったらまずは相談を

面会交流調停を弁護士に依頼することで、

  • 法的知識と交渉力で面会交流が実現する可能性が高まる
  • 煩雑な手続きを全て任せられるため、時間と心の余裕が生まれる
  • 精神的な負担を軽減できる

など、多くのメリットがあります。

費用面が気になる方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士に依頼することで、結果的に早期解決につながり、長期的な精神的・経済的負担を軽減できる可能性もあります。一般的に、面会交流調停の弁護士費用は事務所によって異なりますが、まずは無料相談を利用して、弁護士に話を聞いてもらうことから始めてみませんか?

一人で悩まず、まずは専門家の力を借りて、お子様との大切な時間を取り戻しましょう。


いかがでしたでしょうか?このブログ記事が、面会交流調停について悩んでいる方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

#離婚 #面会交流 #調停 #弁護士 #子育て #親子 #悩み解決 #野条健人

裁判で離婚を勝ち取るためには「証拠」が必要

2026-05-27

裁判で離婚を勝ち取るためには「証拠」が必要です

。裁判手続きの中で、これらの離婚原因が存在することを具体的な「証拠」をもって証明する必要があります。

  • 不貞行為:探偵の報告書、ラブホテルや相手の自宅に出入りする写真、性的関係を示すLINEやメール、SNSのやり取り、クレジットカードの利用明細など。
  • 悪意の遺棄:生活費が振り込まれていない通帳の記録、家出に関するメールや内容証明、家庭を顧みない言動に関する日記や証言など。
  • 生死不明:警察への捜索願、人探しに関する資料、知人の証言など。
  • 精神病:医師の診断書、カルテ、病状に関する専門家の意見書など。

特に相手方が離婚原因の存在を否定している場合、確実な証拠がなければ裁判で離婚を勝ち取ることは非常に難しくなります。

法定離婚事由の判断、裁判の準備は弁護士にご相談ください

ご自身の状況が上記の法定離婚事由のいずれかに該当するのか、判断に迷うケースも少なくありません。また、裁判で離婚を有利に進めるためには、どのような証拠が必要なのか、どのように主張を組み立てるべきかなど、専門的な知識と経験が不可欠です。

もし、夫婦間の話し合いや調停がうまくいかず、裁判で離婚を求めたいとお考えであれば、まずは弁護士にご相談ください。弁護士は、あなたの詳しい状況を伺い、どの法定離婚事由に該当する可能性があるかを判断し、裁判で勝つために必要な証拠や準備について具体的にアドバイスいたします。

裁判離婚をお考えなら、かがりび綜合法律事務所へ

かがりび綜合法律事務所は、不貞行為、悪意の遺棄、婚姻関係の破綻など、様々な法定離婚事由に基づく裁判離婚の解決実績が豊富です。ご依頼者様の状況を丁寧に分析し、裁判所に離婚原因の存在を認めてもらうための、効果的な主張・立証活動を行います。

「相手が離婚に応じてくれない」「裁判で離婚したいけれど、理由になるか分からない」「どのような証拠を集めればいいの?」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、かがりび綜合法律事務所にご相談ください。あなたの状況に寄り添い、裁判離婚という困難な道のりを共に歩み、最善の結果を目指してサポートいたします。

離婚時の慰謝料相場はいくら?不貞慰謝料と離婚慰謝料の違いと高額請求の可能性

2026-05-13


離婚時の慰謝料相場はいくら?不貞慰謝料と離婚慰謝料の違いと高額請求の可能性

代表弁護士の野条です。離婚は、精神的にも肉体的にも大きな負担を伴う出来事です。特に、配偶者の不貞行為が原因で離婚に至った場合、「慰謝料はいくら請求できるのだろうか?」と不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

このブログ記事では、離婚における慰謝料の種類と相場、そして慰謝料の金額が変動する要因について、離婚問題に精通した弁護士である野条健人が解説いたします。

慰謝料の基礎知識:不貞慰謝料と離婚慰謝料の違い

離婚の際に請求できる慰謝料には、大きく分けて「不貞慰謝料」と「離婚慰謝料」の2種類があります。それぞれの性質と相場について見ていきましょう。

不貞慰謝料:不倫による精神的苦痛への賠償

不貞慰謝料とは、配偶者の浮気や不倫といった不貞行為によって、被害を受けた側が被った精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料です。

不貞慰謝料の相場:50~100万円程度

一般的に、不貞慰謝料の相場は50万円から100万円程度とされています。しかし、この金額はあくまで目安であり、個別のケースによって大きく変動します。

離婚慰謝料:離婚自体と離婚原因による精神的苦痛への賠償

離婚慰謝料とは、離婚そのものによって生じた精神的な苦痛に加えて、離婚に至る原因となった行為(例えば、DV、モラハラ、不貞行為など)によって受けた精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料です。

離婚慰謝料の相場:100~200万円程度

離婚慰謝料の相場は、一般的に100万円から200万円程度とされています。こちらも不貞慰謝料と同様に、具体的な状況によって金額は大きく左右されます。

慰謝料の相場を超える可能性:高額請求が認められるケース

上記の相場はあくまで一般的な目安であり、以下のようないくつかの事情が存在する場合には、相場を大きく超える慰謝料が認められる可能性があります。

  • 婚姻期間の長さ: 婚姻期間が長く、夫婦としての協力関係が深かったほど、離婚による精神的苦痛は大きいと判断される傾向があります。
  • 不貞行為の期間・回数: 不貞行為が長期間にわたって継続していた場合や、複数回にわたって行われていた場合は、精神的苦痛が大きいと認められやすいです。
  • 夫婦の間に子どもの有無: 未成年の子どもがいる場合、離婚が子どもに与える影響も考慮され、慰謝料が増額される可能性があります。
  • 不貞相手が不貞行為を主導した場合: 配偶者だけでなく、不貞相手が積極的に不貞行為を働きかけていた場合、不貞相手に対する慰謝料請求において増額要因となることがあります。
  • 不貞相手の妊娠・出産: 不貞行為の結果、不貞相手が妊娠・出産した場合、被害者の精神的苦痛は非常に大きいと判断され、慰謝料が高額になる傾向があります。

これらの要素はあくまで一例であり、個々のケースによって総合的に判断されます。ご自身の状況が慰謝料の増額要因に該当するかどうかは、弁護士に相談して詳しく確認することをおすすめします。

慰謝料請求は弁護士に相談するのが安心です

不貞慰謝料や不貞行為を原因とする離婚慰謝料の請求を検討されている場合は、離婚問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、以下のメリットが得られます。

  • 適正な慰謝料額の把握: 弁護士は、過去の判例や法的知識に基づいて、あなたの状況における適正な慰謝料額を算出し、二重取りにならないようにアドバイスしてくれます。
  • 交渉・手続きの代行: 不倫相手や不倫をした配偶者との煩雑な話し合いや交渉、法的手続きを адвокатが代行することで、精神的な負担を軽減できます。
  • 法的なサポート: 複雑な法律問題や手続きについて、専門的な知識に基づいたサポートを受けることができます。

慰謝料請求は、感情的になりやすく、精神的な負担も大きいものです。弁護士に依頼することで、冷静かつ有利に交渉を進めることができ、一日も早く平穏な生活を取り戻すためのサポートを受けることができます。

もし、離婚や慰謝料問題でお悩みでしたら、お一人で悩まずに、まずは離婚問題に強い弁護士にご相談ください。

法律監修(パパ活 不倫)

2026-05-09
かがりび綜合法律事務所広報担当です!
事務所にて法律監修をさせて頂いております!
有難いことに、その分野に強い、注力していると第三者から評価されることは本当にありがたいお話です!
今後も皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、ぜひ気になる方は、お読みいただければと思います!
そのなかでもかがりび綜合法律事務所がみなさまに選ばれていることは特に自信になっております。
ひきつづき皆さま何卒宜しくお願いします



パパ活 不倫 https://ricon-pro.com/columns/598/

法律監修(財産分与 家住み続ける)

2026-05-06
かがりび綜合法律事務所広報担当です!
事務所にて法律監修をさせて頂いております!
有難いことに、その分野に強い、注力していると第三者から評価されることは本当にありがたいお話です!
今後も皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、ぜひ気になる方は、お読みいただければと思います!
そのなかでもかがりび綜合法律事務所がみなさまに選ばれていることは特に自信になっております。
ひきつづき皆さま何卒宜しくお願いします

財産分与 家 住み続ける https://asiro.co.jp/rikon/28985/

井上弁護士へ来ていたメッセージ

2026-05-05

代表弁護士の野条です。井上弁護士へ来ていたメッセージです。いつもみなさんアンケートにお答えいただいてありがとうございます!

【不倫被害に遭われた女性より】

〜ボロボロだった私の心を、先生が救い上げてくれました〜

「夫の裏切りを知り、ショックで食事も喉を通らない状態で相談に伺いました。悔しいけれど、どうしていいか分からない。泣きながら話す私に、井上先生はティッシュを差し出しながら、最後までじっくりと耳を傾けてくれました。

そして、『〇〇さんは何も悪くありません。堂々と権利を主張しましょう』と力強く言ってくださった時、初めて前を向く勇気が出ました。 交渉では、相手の理不尽な言い分をピシャリと撥ね退けてくださり、慰謝料もしっかり獲得できました。先生の凛とした姿を見て、私も強くなれました。


【モラハラ被害からの脱出】

〜「私は間違っていない」と気づかせてくれた恩人です〜

「夫からの長年の暴言で、『自分が悪いんだ』と思い込まされていました。井上先生に会って、『それはモラハラです。あなたは我慢しなくていいんですよ』と言われた時、涙が止まりませんでした。

先生は、私が夫と直接話すのが怖いという気持ちを察して、全て窓口になって守ってくださいました。 威圧的な夫に対しても、井上先生は一歩も引かずに冷静に対応してくださったと聞き、本当に頼もしい限りでした。あの柔らかい雰囲気のどこに、あんな強さがあるんだろうと驚きました。先生のおかげで、ようやく自由な人生を取り戻せました。」


【「解決のスピード」を重視された方より】

〜迅速かつ丁寧。女性ならではの気配りに助けられました〜

「仕事が忙しく、なるべく早く離婚を成立させたいと思っていました。井上先生はレスポンスが非常に早く、手続きの段取りも完璧でした。 また、離婚に伴う細かい手続き(年金や保険など)についても、こちらが聞く前に『次はこれが必要になりますよ』と先回りして教えてくださり、女性ならではの細やかな気配りを感じました。 無駄がなく、かつ温かい対応で、ストレスなく新しいスタートを切ることができました。」

東京高裁平成24年決定:子の引渡命令の慎重な運用

2026-05-02

代表弁護士の野条です!

離婚や別居の際に、一方の親が他方の親の同意なくお子さんを連れ去るケースは少なくありません。このような場合、被害を受けた親は、裁判所に「子の引渡命令」や「監護者指定の審判」を申し立てることを考えます。

今回は、子の引渡命令の判断における重要な裁判例である東京高裁平成24年決定と、連れ去り後の監護者指定の申し立てに関する福岡高裁平成20年決定を比較しながら、お子さんの連れ去りがあった場合の法的対応について、大阪の離婚弁護士 野条健人が解説いたします。

東京高裁平成24年決定:子の引渡命令の慎重な運用

前回の記事でも解説した東京高裁平成24年10月18日決定は、審判前の保全処分としての子の引渡命令の発令には、極めて慎重な判断が必要であると強調しました。その理由として、お子さんへの精神的負担や、複数回の引渡しのリスクを挙げています。

この決定では、子の引渡命令が認められるためには、単に「早く子どもを取り戻したい」というだけでなく、

  • 監護者がお子さんを監護するに至った原因が強制的な奪取またはそれに準じたものであるかどうか
  • 虐待の防止、生育環境の急激な悪化の回避など、お子さんの福祉のために引渡しを命じることが必要であるかどうか
  • 本案の審判の確定を待つことによってお子さんの福祉に反する事態を招くおそれがあるといえるかどうか

といった厳格な要件を満たす必要があるとされました。

福岡高裁平成20年決定:離婚訴訟係属中の監護者指定

一方、福岡高裁平成20年11月27日決定は、離婚訴訟が係属中の夫婦における子の監護者指定の審判について判断を示しました。このケースでは、妻が主として監護していたお子さんを、夫が妻の意思に反して連れ去りました。その後、妻が子の監護者指定の審判を申し立てたのに対し、原審の福岡家裁は妻の申し立てを認めましたが、抗告審の福岡高裁はこれを却下しました。

福岡高裁は、離婚訴訟係属中に子の監護者指定の審判を求めることができるのは、お子さんの福祉の観点からして早急に監護者を指定する必要があり、離婚訴訟の帰趨を待っていることができないような場合に限られるという、より制限的な解釈を示しました。

連れ去りは有利になるのか?福岡高裁の判断

連れ去りという行為は、被害を受けた親からすれば到底納得できるものではありません。「連れ去った方が有利になるのではないか?」という疑問が生じるのは当然です。

しかし、福岡高裁は、子の福祉の観点から判断するので、連れ去りの事実のみをもって直ちに監護者指定を認めるわけにはいかないとしています。このケースでは、夫が妻とお子さんの面会交流の在り方を改善している点を重視し、早急な監護者指定の必要性はないと判断しました。

二つの高裁決定から読み解くこと:お子さんの福祉が最優先

これらの二つの高裁決定からわかることは、子の引渡しや監護者の指定においては、形式的な理由や一方の親の都合だけでなく、常にお子さんの福祉が最優先に考慮されるということです。

  • 東京高裁決定は、安易な子の引渡命令が、お子さんに与える精神的負担や混乱を避けるために、厳格な要件の下でのみ認められるべきであることを示しています。
  • 福岡高裁決定は、連れ去りという違法な行為があったとしても、その後の監護状況や面会交流の状況などを総合的に考慮し、お子さんの福祉にとって何が最善かを判断する姿勢を示しています。

お子さんの連れ去りや親権・監護権でお悩みなら

お子さんの連れ去りや、離婚後の親権・監護権、子の引渡しなどでお悩みの方は、早急に弁護士にご相談ください。それぞれのケースの状況を詳細に分析し、お子さんの最善の利益のために、適切な法的手段を検討する必要があります。

大阪の離婚弁護士 野条健人は、お子さんに関する様々な問題について、豊富な知識と経験に基づき、親身にサポートいたします。

離婚原因で最も多い「性格の不一致」だけでは裁判は難しい?

2026-04-27

離婚原因で最も多い「性格の不一致」だけでは裁判は難しい?「婚姻を継続しがたい重大な事由」を弁護士が解説|かがりび綜合法律事務所 裁判例紹介

夫婦関係の不和の原因として最もよく耳にするのが「性格の不一致」ではないでしょうか。「価値観が違う」「考え方が合わない」「一緒にいても楽しくない」…こうした理由から、離婚を考える方は多くいらっしゃいます。

しかし、たとえ夫婦双方または一方が「性格が合わないから離婚したい」と思っていても、裁判で離婚を成立させるためには、法律で定められた離婚原因(法定離婚事由)のいずれかに該当する必要があります。そして、残念ながら、単に「性格の不一致」だけでは、裁判官が「離婚を認めます」と判断する決め手にはなりにくいのが現実です。

では、「性格の不一致」を理由に裁判で離婚することは不可能なのでしょうか? いえ、そうではありません。今回は、法定離婚事由の一つである**「婚姻を継続しがたい重大な事由」**に焦点を当て、「性格の不一致」がどのようにこの離婚事由と関連するのか、そして実際の裁判でどのように判断されるのかを、裁判例を交えて解説します。

法定離婚事由「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは?

民法第770条1項は、裁判で離婚が認められる5つの原因を定めています。その5番目に規定されているのが「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」です。

これは、1~4号(不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復しがたい精神病)には当たらないけれども、夫婦の関係性が著しく悪化し、これ以上夫婦として共同生活を送ることが難しいと判断される様々な事情を含んでいます。「性格の不一致」も、この「婚姻を継続しがたい重大な事由」に含まれうるものと解釈されています。

ただし、ここで重要となるのは、「性格の不一致そのもの」ではなく、その性格の不一致によって夫婦関係が「絶望的に破たん」し、もはや「とうてい修復できるものではない」状態になっていることを証明する必要があるという点です。つまり、裁判所は、どちらの性格が悪いかという原因の責任の有無よりも、**夫婦関係が客観的に見て回復不能な状態にあるか(破綻状態にあるか)**に重点を置いて判断する傾向があります。

この「婚姻を継続しがたい重大な事由」という表現は、法律があえて曖昧な表現とすることで、個別の事案に応じて広く離婚請求に応じられるようにしています。例えば、配偶者からの暴力や虐待は、夫婦関係を著しく破綻させる行為として、この離婚事由に該当すると認められる可能性が非常に高いでしょう。

では、「性格の不一致」が原因で夫婦関係が破綻したと認められるのは、どのようなケースなのでしょうか。過去の裁判例を見てみましょう。

「性格の不一致」が原因で離婚が認められたが、慰謝料は認められなかった裁判例

【事案の概要】

  • 婚姻期間:21年
  • 請求相手:妻 ⇒ 夫
  • 夫が定年退職した結婚17年目に別居開始
  • 子どもが二人いる
  • 夫はマイペースで、生活費や住居の購入などについて全て自分の判断だけで事を運んできた
  • 夫婦で判断しようとしても耳を貸さず、対話もできなくなってきた

【裁判所の判断(東京高裁 昭和57年11月25日)】

裁判所は、この事案において、離婚の主な理由が夫の自己中心的な性格にあり、妻に対する思いやりが著しく欠けていた点にあることは明らかであるとして、妻からの離婚請求を認めました。長期間にわたる夫のこうした態度が、夫婦関係を回復不可能なほどに破綻させたと判断したのです。

しかし、慰謝料については、夫がわざと夫婦としての共同生活を破たんさせようとしたとか、妻を虐待したというわけではないとして、慰謝料の請求は認めませんでした

この裁判例は、単なる「性格の不一致」であっても、それが長期間にわたり、夫婦間の対話を拒否し、生活における重要な事柄を一方的に進めるなど、夫婦関係を破綻させるほどの重大な影響を与えた場合には、離婚原因として認められる可能性があることを示しています。一方で、相手に慰謝料を請求するためには、単なる性格の問題だけでなく、相手の行為に違法性や有責性(積極的に夫婦関係を壊そうとした、暴力・不貞などの明確な有責行為があったなど)が求められる傾向があることも示唆しています。

「婚姻関係の破綻」が認められ、財産分与で大きく報われた裁判例

【事案の概要】

  • 婚姻期間:10年
  • 請求相手:妻 ⇒ 夫
  • 夫婦でクリーニング屋を経営
  • 夫婦の共有名義で土地・建物を購入
  • 夫が賭け事(ギャンブル)にはまり借金を重ね、夫名義の持ち分を勝手に売却(640万円)
  • 妻が義兄から700万円を借りてその持ち分を買い戻した

【裁判所の判断(大阪家裁 昭和62年7月17日)】

この事案では、まず夫婦間で協議離婚は成立したのですが、財産分与について話し合いがまとまらず、家庭裁判所の審判となりました。

裁判所は、夫がギャンブルで借金を重ね、共有財産である不動産の持ち分を勝手に売却するなど、夫婦の協力義務に反し、婚姻関係を破綻させた夫の行為を重視しました。財産分与の割合を決めるにあたり、夫の寄与分(財産形成への貢献度)は10分の1にすぎず、残りの10分の9は妻に帰属すべきであると判断しました。その結果、財産分与と慰謝料を含めた清算として、自宅の全部を妻が取得するという結論になりました。

この裁判例は、夫のギャンブル依存や、夫婦の共有財産を勝手に処分するなどの行為が、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として夫婦関係の破綻を招いたと判断されたケースです。そして、こうした有責性の高い行動は、慰謝料だけでなく、財産分与の割合にも大きく影響し、有責配偶者の財産分与の権利が制限されたり、実質的に慰謝料分が財産分与に上乗せされる形で清算されたりすることがあるのを示しています。

まとめ:裁判離婚には証拠と準備、そして弁護士の力が必要です

性格の不一致という抽象的な理由だけで裁判離婚を目指すのは困難ですが、その性格の不一致が原因で夫婦関係が修復不可能なまでに破綻していることを証明できれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。

しかし、そのためには、夫婦関係が破綻していることを示す様々な証拠が必要です。長期間の別居、家庭内での会話の欠如、生活費を渡さないといった協力義務違反、暴力・モラハラなどの具体的な行為、夫婦関係調整調停が不成立に終わった経緯など、夫婦間の実情を示す客観的な証拠をどれだけ集められるかが鍵となります。

また、ご自身のケースが裁判で離婚を認められる可能性があるのか、どのような証拠が必要なのか、判断に迷うケースも多いでしょう。さらに、離婚が認められたとしても、慰謝料や財産分与でどのように主張・立証していくかによって、結果は大きく変わってきます。

協議や調停で解決に至らず、離婚裁判に進むことを検討される場合は、経験豊富な弁護士に相談し、あなたの状況で離婚が認められる可能性、必要な証拠、裁判で有利になるための戦略について、よく話し合い、しっかり準備をしておくことが非常に重要です。

離婚裁判をお考えなら、かがりび綜合法律事務所にご相談ください

かがりび綜合法律事務所は、離婚裁判を含む離婚問題の解決実績が豊富です。「性格の不一致」による破綻を理由とする離婚請求、あるいはその他の法定離婚事由に基づく離婚請求について、ご依頼者様の状況を丁寧に分析し、必要な証拠収集のアドバイス、裁判での主張・立証活動を行います。

「性格が合わない」「夫婦関係がもう修復できない」「裁判で離婚できるか知りたい」「どのような準備が必要か分からない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、かがりび綜合法律事務所にご相談ください。裁判で離婚を勝ち取るために、あなたの強力な味方となり、最善の結果を目指してサポートいたします。

不倫慰謝料 探偵不倫でも慰謝料が請求できない場合と慰謝料相場!不倫相手から慰謝料を請求される事例も

2026-04-23
かがりび綜合法律事務所広報担当です!
事務所にて法律監修をさせて頂いております!
有難いことに、その分野に強い、注力していると第三者から評価されることは本当にありがたいお話です!
今後も皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、ぜひ気になる方は、お読みいただければと思います!
そのなかでもかがりび綜合法律事務所がみなさまに選ばれていることは特に自信になっております。
ひきつづき皆さま何卒宜しくお願いします!

不倫慰謝料 探偵
不倫でも慰謝料が請求できない場合と慰謝料相場!不倫相手から慰謝料を請求される事例も
https://tantei-ch.jp/article/26/
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