コラム

【医師・医療従事者との離婚】特有の財産分与と親権論点—弁護士が解説する「成功の鍵」

2025-12-21

【医師・医療従事者との離婚】特有の財産分与と親権論点—弁護士が解説する「成功の鍵」

医師や歯科医師、あるいは高収入の医療従事者を相手とする離婚は、一般的な離婚事件とは一線を画します。彼らは高収入である反面、**「特殊な資産構造」「多忙による家庭生活の欠如」「社会的信用の高さ」**といった、独自の論点を抱えています。

特に財産分与においては、**「医師特有の隠し資産」**が存在する可能性が高く、弁護士の専門的な調査能力が不可欠となります。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所が、数多くの医療関係者の離婚を扱ってきた経験から、成功に向けた重要なポイントを解説します。

第1章:医師・医療従事者との離婚で直面する3つの壁

1. 壁①:財産隠蔽の難しさ(個人資産と事業資産の混同)

医師は給与所得者である場合もありますが、開業医の場合、個人資産と法人の資産が複雑に絡み合っています。

  • 医療法人名義の資産: 医療機器、病院の土地・建物、多額の内部留保(会社の預金)は、原則として個人の財産分与の対象外です。
  • 法人否認の難しさ: しかし、前回の記事で解説したように、法人を個人の金庫として使っている場合、「法人否認の法理」を適用し、内部留保を分与の対象とできる可能性があります。ただし、医療法人は厳格な会計基準があるため、一般的な法人より立証のハードルが高いのが実情です。
  • 医師特有の資産: 勤務医の場合、退職金が多額になることが多く、退職金規程の調査が不可欠です。

2. 壁②:時間的・精神的な「モラハラ体質」

多忙を極める医師は、家庭生活への参画時間が極端に少ないにもかかわらず、高収入であるという自負から、家庭内で支配的な態度を取るケースが多く見られます。

  • モラハラ・DV体質: 「誰のおかげで生活できていると思っているのか」「私の仕事の大変さが理解できないのか」といった言葉による精神的DV(モラハラ)が発生しやすい環境にあります。
  • 証拠収集の難しさ: 相手が自宅にいる時間が少ないため、暴言の録音や日々の行動の証拠を集める機会が限られる場合があります。

3. 壁③:親権争いでの「社会的信用」の主張

親権争いになった際、相手方は「私は医師であり、高い経済力と社会的信用があるため、子供にとって最善の環境を提供できる」と主張してくる可能性が高いです。

  • 経済力への過信: 相手はしばしば「経済力=親権の強さ」と過信していますが、裁判所は**「監護能力」「継続性の原則」**を重視します。
  • 主張すべきこと: 医療従事者の多忙さを逆手に取り、「仕事の多忙さから、子供の監護に十分な時間を割けていない事実」を客観的な証拠をもって主張する必要があります。

第2章:財産分与の成功鍵 — 隠された資産を見つける方法

医師との離婚で最も重要なのは、**「隠されている資産」**を徹底的に洗い出すことです。相手は自身の高い知識を利用し、巧妙な手段で資産を隠蔽している場合があります。

1. 医療法人の内部留保と持分(開業医の場合)

医療法人は利益を出しすぎると税金が高くなるため、意図的に内部留保を調整し、外部から見えにくい形で資産をプールしていることがあります。

  • 持分(出資)の評価: 医療法人の出資持分は、財産分与の対象となる可能性があります。その評価額の算定には、複雑な会計処理と専門的な知識が必要です。
  • 不自然な経費のチェック: 会社の経費として計上されている交際費、車両費(高級外車)、退職金積み立てなどが、実質的に個人の遊興や資産形成に使われていないかを細かく精査します。

2. 勤務医の退職金と生命保険

勤務医の場合、退職金規程や、将来の医療事故等に備えた高額な生命保険に加入しているケースが多いです。

  • 退職金の前倒し評価: 離婚時にまだ退職していなくても、将来的に得られる退職金を分与対象として算定します。退職金規程の開示を求め、現在の給与を基準とした**「自己都合退職した場合の仮想額」**を計算します。
  • 高額な保険の解約返戻金: 終身保険や養老保険の解約返戻金は、別居時点の評価額を分与の対象とします。特に多額の生命保険に加入している場合は、契約内容を徹底的に調査します。

3. 医療賠償責任保険と年金

医師特有の資産ではありませんが、財産分与の計算で見落とされがちです。特に、将来の年金分割を見越した「厚生年金基金」や「個人年金」の加入状況も細かくチェックします。

第3章:親権争いでの戦略 — 「監護の質」を証明する

相手が高い社会的地位を主張してきたとしても、親権争いで怯む必要はありません。裁判所は「子供の福祉」を最優先し、以下の点を重視します。

1. 「継続性の原則」の徹底

別居の際は、必ず子供を連れて出ることが大原則です。母親(または主たる監護者)が子供を連れて別居し、そこで平穏に生活しているという「継続性の事実」こそが、相手の社会的信用に対する最大の防御となります。

2. 相手の多忙さを客観的に証明する

相手の主張する「最善の環境」が、実際には多忙による**「監護の欠如」**を伴っていることを立証します。

  • 勤務表の提出要求: 勤務している病院の勤務表や当直表を提出させ、子供の送迎や学校行事に参加できない多忙な実態を客観的に示します。
  • 育児への関与度: 「主たる監護者論」に基づき、相手が子供の成長・教育に具体的に関与した記録(PTA活動への参加、学習指導、病気の対応など)がほとんどないことを示します。

まとめ:専門家による「徹底した調査」が鍵

医師や医療従事者との離婚は、法的な知識だけでなく、医療法人の会計や給与体系、そして相手の社会的地位に臆することなく対峙できる**「交渉力と調査力」**が要求されます。

「うちの夫は高収入だから無理」と諦める前に、その収入や資産が夫婦の協力関係のもと、どのように形成・維持されてきたのかを、私たち弁護士と一緒に徹底的に調査することが、成功への唯一の道です。

当事務所は、複雑な財産分与や親権争いに特化しております。不安を抱える前に、ぜひ一度ご相談ください。

有責性があるときほど弁護士は入れるべき

2025-12-20

【不倫した側からの離婚請求は認められる?】弁護士が徹底解説 – 大阪の離婚弁護士 野条健人

「私が不倫してしまったけれど、もう夫婦関係を続けられない。離婚は認められないのでしょうか?」

不倫(不貞行為)をしてしまった側、つまり「有責配偶者」からの離婚請求は、一般的に難しいと言われています。しかし、過去の裁判例を踏まえると、一定の条件を満たせば離婚が認められる可能性も存在します。

今回は、大阪の離婚弁護士 野条健人が、有責配偶者からの離婚請求について、重要な最高裁判例を基に詳しく解説いたします。

有責配偶者からの離婚請求に関する最高裁判所の判断

有責配偶者からの離婚請求については、最高裁昭和62年9月2日大法廷判決が重要な判断基準を示しています。この判決では、以下の点が考慮されるべきとされました。

  1. 有責配偶者の責任の態様・程度
  2. 相手方配偶者の離婚意思と請求者への感情
  3. 離婚が相手方配偶者に与える精神的・社会的・経済的状態
  4. 夫婦間の未成熟の子どもの監護・教育・福祉の状況
  5. 別居後の生活状況(内縁関係の有無など)
  6. 上記各要素の時間経過による変化

この判決は、有責配偶者からの離婚請求を一概に否定するものではなく、信義誠実の原則に照らし、上記のような様々な事情を総合的に考慮して判断すべきという立場を示しました。

離婚が認められるための3つの要件(最高裁判例より)

上記大法廷判決では、特に以下の3つの要件を全て満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性が高いとされています。

  1. 夫婦の別居が、両当事者の年齢や同居期間と比較して、相当の長期間に及んでいること
  2. 夫婦間に未成熟の子どもが存在しないこと
  3. 相手方配偶者が、離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が存在しないこと

未成熟子がいる場合は離婚は絶望的なのか?

最高裁の判例は、未成熟子がいる場合に有責配偶者からの離婚請求を一切認めないという趣旨ではありません。実際に、最高裁平成6年2月8日判決では、間もなく高校を卒業する子どもがいるケースで、有責配偶者(夫)からの離婚請求を認めた原判決を支持しています。

未成熟子がいるケースでは、上記の3つの要件のうち、2つ目の「未成熟の子が存在しないこと」を満たさないため、より慎重な判断が求められます。しかし、最高裁の示した総合的な判断基準に照らし、離婚が未成熟子の福祉に悪影響を与えないと考えられる場合などには、離婚が認められる可能性も残されています。

大阪高裁の判断:未成熟子の存在を重視

ご紹介いただいた大阪高裁平成26年12月5日判決は、13歳の未成熟子がいる事案において、一審判決(有責配偶者である夫からの離婚請求を認容)を取り消し、夫からの離婚請求を棄却しました。

この控訴審判決は、最高裁大法廷判決が示す判断基準、特に未成熟子の心情安定への影響を重視したと考えられます。たとえ長期間別居していたとしても、未成熟の子どもの福祉を最優先に考慮する姿勢を示したと言えるでしょう。

有責配偶者からの離婚請求でお悩みの方へ – まずは弁護士にご相談ください

有責配偶者からの離婚請求は、法的な判断が複雑であり、個々の状況によって結論が大きく異なります。

  • 別居期間が長ければ必ず離婚できる?
  • 子どもがいる場合の注意点は?
  • 相手が離婚に強く反対している場合は?

もしあなたが、不倫をしてしまった側で離婚を考えているなら、まずは専門家である離婚弁護士にご相談ください。大阪の離婚弁護士 野条健人が、あなたの状況を丁寧に伺い、法的な見解や今後の進め方について具体的にアドバイスいたします。

当事務所の強み

  • 豊富な知識と経験: 有責配偶者からの離婚請求に関する最新の裁判例や法解釈を熟知しています。
  • 丁寧なヒアリング: あなたの状況や気持ちを丁寧に理解し、最善の解決策を一緒に探します。
  • 粘り強い交渉力: 相手方との交渉を粘り強く行い、あなたの権利を守ります。

初回相談は無料です。一人で悩まず、まずは当事務所にご連絡ください。

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弁護士法人かがりび綜合法律事務所】お客様の声・解決事例

2025-12-19

【弁護士法人かがりび綜合法律事務所】お客様の声・解決事例

Case 6. 妻に連れ去られた子供との面会交流を早期に実現

(40代 男性 / 大阪市在住 / 離婚・面会交流)

【ご相談前の悩み】 妻が突然、子供を連れて実家へ帰ってしまいました。連絡先も教えられず、半年以上も子供に会えない日々が続き、「父親としてもう忘れられているのでは」と精神的に追い詰められていました。

【かがりび綜合法律事務所への依頼の決め手・解決まで】 水野先生は、男性側の離婚相談や親子の問題にも非常に理解がありました。すぐに家庭裁判所に面会交流調停を申し立ててくださり、「子供にとって父親の存在がいかに必要か」を論理的に主張してくれました。相手方は当初拒否していましたが、先生の粘り強い交渉と裁判所の調査により、月に一度の定期的面会と、ビデオ通話が実現しました。

【今の気持ち】 久しぶりに息子の笑顔を見た時、涙が止まりませんでした。諦めずに戦ってくれた先生のおかげで、親子関係を維持できました。


Case 7. 「公証役場」で作ったはずの公正証書が機能しない問題を解決

(50代 女性 / 京都府在住 / 養育費不払い・公正証書執行)

【ご相談前の悩み】 離婚時に公正証書を作成し、養育費の取り決めをしました。しかし、数ヶ月で元夫が支払いをストップ。公証役場で作った書類なのに、どうしていいか分からず、泣き寝入りするしかないのかと思っていました。

【かがりび綜合法律事務所への依頼の決め手・解決まで】 井上先生は、公正証書が持つ**「強制執行力」**について分かりやすく説明してくれました。すぐに元夫の給与や銀行口座を差し押さえる手続きに着手。給与の一部を直接差し押さえることができたため、元夫は態度を一変させ、滞納分を一括で支払い、その後の支払いも再開しました。

【今の気持ち】 公正証書が単なる紙切れで終わらず、きちんと機能して感動しました。先生に相談するまで不安で仕方なかったですが、経済的な安定を取り戻せて感謝しています。


Case 8. 国際結婚の離婚。外国人夫による子供の国外連れ去りリスクを回避

(30代 女性 / 大阪府在住 / 国際離婚・子の監護権)

【ご相談前の悩み】 外国人である夫との離婚を決意しましたが、「夫が勝手に子供を自国へ連れ去るのではないか」という強い恐怖があり、身動きが取れませんでした。

【かがりび綜合法律事務所への依頼の決め手・解決まで】 国際離婚の複雑な手続きや、ハーグ条約についても知見がある野条先生が、すぐにパスポートの管理や、子の連れ出しを予防するための法的手続きを助言してくれました。これにより、子供の安全が確保された状態で、落ち着いて離婚交渉を進めることができました。結果、日本での親権と養育費の確保に成功しました。

【今の気持ち】 子供の安全が何よりも優先されました。先生の迅速かつ国際法を踏まえた対応のおかげで、最悪の事態を免れ、安心して暮らせています。


Case 9. 夫の突然の離婚請求。「有責配偶者」の主張を退け、解決金を獲得

(40代 男性 / 兵庫県在住 / 離婚請求拒否・有責配偶者)

【ご相談前の悩み】 妻から一方的に離婚を突きつけられました。理由は性格の不一致でしたが、実際は妻が不倫をしており、不倫相手と再婚したいために私を追い出そうとしていることが分かりました。理不尽な要求に怒りが収まりませんでした。

【かがりび綜合法律事務所への依頼の決め手・解決まで】 井上先生は「有責配偶者(不倫した側)からの離婚請求は原則認められません」と断言。妻側に対して、不貞行為の証拠を突きつけ、慰謝料と「離婚成立のための解決金」を求める方針で毅然と交渉しました。感情的になりがちな私を諫めつつ、論理的に交渉を進めてくださいました。

【今の気持ち】 離婚はしましたが、こちらの言い分が通り、納得のいく解決金を受け取ることができました。先生がいなければ、妻の勢いに負けて不利な条件を飲んでいたと思います。


Case 10. 会社員夫の副業収入を財産分与に組み入れた事例

(30代 女性 / 大阪市在住 / 財産分与・隠し収入)

【ご相談前の悩み】 夫は会社員でしたが、副業でかなりの収入を得ていました。夫は「副業は個人的な努力だから分与の対象外だ」と主張し、収入や口座の開示を拒否していました。

【かがりび綜合法律事務所への依頼の決め手・解決まで】 野条先生が、夫が利用していた副業のプラットフォームや、関連口座の調査嘱託を裁判所に申し立てました。その結果、副業収入も婚姻中の協力によって築かれた財産であり、分与の対象となることを立証。夫は最終的に折れ、副業収入で得た隠し資産約400万円を財産分与に組み入れることに成功しました。

【今の気持ち】 諦めていた副業収入まで分与してもらえて、非常に助かりました。先生の徹底的な調査力に驚きました。

2025-12-18

【スピード解決!】モラハラ夫との離婚、慰謝料・親権・養育費をまとめて獲得した30代女性の事例

皆さん、こんにちは。離婚弁護士の井上めぐみです。

今日は、先日解決した30代女性の離婚協議事件についてご紹介したいと思います。依頼者であるAさんは、夫の度重なる夜遊びとモラルハラスメントに長年苦しめられ、心身ともに疲弊していました。2人のお子様との生活を守りたいという強い思いを胸に、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

追い詰められた日々…ラインに残された証拠

Aさんから詳しくお話を伺うと、夫からの精神的な攻撃は想像以上に深刻でした。LINEのやり取りのスクリーンショットを見せていただくと、そこには目を覆いたくなるような言葉の数々が記録されており、Aさんがうつ状態になられてもおかしくない状況でした。また、複数の女性との親密なやり取りも確認でき、Aさんの精神的な苦痛は計り知れません。

私たちは、Aさんの辛い状況をしっかりと受け止め、慰謝料請求を行うとともに、お子様たちの親権と養育費を確実に獲得するために、綿密な戦略を立てました。

養育費を最優先に!スピーディーな解決を実現

Aさんが特に強く望んでいたのは、お子様たちの将来のための養育費の確保でした。そこで私たちは、慰謝料の請求と並行して、養育費についてもしっかりと交渉を進めました。

通常、慰謝料と養育費は協議されることが多いのですが、今回はAさんの強い希望を踏まえ、慰謝料の一部を養育費に上乗せする形で合意を目指しました。その結果、慰謝料として相当額を確保しつつ、お子様たちが安心して成長できる十分な養育費の金額を取り決めることができました。

さらに、養育費の不払いを防ぐため、合意内容は公正証書としてしっかりと法的にサポートしました。これにより、将来的なリスクを最小限に抑え、Aさんが安心して新しい生活をスタートできる環境を整えることができました。

この案件は、ご相談から解決まで比較的短い期間で終えることができ、まさにスピード解決となりました。Aさんも、「まさかこんなに早く解決できるとは思っていませんでした。本当に感謝しています」と、笑顔で新しい生活へと踏み出されました。

結婚時の学資保険、どう分ける?どう引き継ぐ?

2025-12-17

結婚時の学資保険、どう分ける?どう引き継ぐ?

1. 学資保険は「誰のもの」か?

まず大前提として、学資保険は「子供のもの」ではありません。 法律上は**「契約者(多くは夫)の資産」**として扱われます。したがって、婚姻期間中に支払った保険料に対応する部分は、財産分与の対象となります。

  • 対象となる金額: 「別居時(または離婚時)」の解約返戻金(かいやくへんれいきん)相当額です。
    • 注意:今まで支払った保険料の総額ではありません。

2. メインの争点:解約するか、継続(名義変更)するか

離婚時の処理方法は大きく分けて2つあります。

A案:解約して現金を分ける(シンプルだが損)

保険を解約し、戻ってきた解約返戻金を2分の1ずつ分けます。

  • メリット: きれいに清算できる。後腐れがない。
  • デメリット: 元本割れする可能性が高い。子供の将来の学資金が消える。再度加入しようとしても、年齢制限や子供の健康状態で入れないことがある。

B案:名義変更をして継続する(推奨だが手続が複雑)

親権を持つ側(例:妻)に契約者の名義を変更し、保険契約そのものを引き継ぎます。

  • メリット: 子供のための積立を維持できる。利率が良い古い契約を残せる。
  • デメリット: 財産分与の計算が複雑になる。相手(夫)の協力(署名・捺印)が不可欠。

3. 「名義変更」の重要ポイントと落とし穴

B案(継続)を選ぶ場合、以下のハードルを越える必要があります。

① 変更すべきは「契約者」と「受取人」

ただ「名義を変える」といっても、保険契約には3つの登場人物がいます。

  1. 契約者: 保険料を払い、解約等の権限を持つ人(夫→妻へ変更
  2. 被保険者: 保険の対象(子供のまま)
  3. 受取人: 満期金を受け取る人(夫→妻または子供へ変更

※特に**「満期金の受取人」**を変え忘れると、何年も払い続けた後に元夫の口座にお金が振り込まれるという悲劇が起きます。

② 相手方の協力がないと詰む

名義変更には、現在の契約者(夫)の実印や署名が必要です。「離婚届を出した後でやろう」と思っていると、離婚後に相手が音信不通になったり、「ハンコ代」を要求されたりして手続きがストップするリスクがあります。

  • 鉄則: 可能な限り、離婚成立前(別居中や協議中)に変更手続きを完了させるか、公正証書に明記させること。

③ 財産分与の計算(調整)が必要

妻が解約返戻金100万円の学資保険の名義をもらう場合、妻は「100万円分の資産を先に受け取った」ことになります。 その分、預貯金などの他の財産分与額から差し引いて調整します。

計算例:

  • 夫婦の預金:400万円
  • 学資保険(解約返戻金):100万円
  • 財産総額:500万円(折半なら250万円ずつ)

分け方: 妻は学資保険(100万円)をもらうので、預金からは150万円もらう。 (100万+150万=250万) 夫は預金から250万円もらう。


4. よくある質問・注意点

Q. 今後の保険料は誰が払う?

A. 新しい契約者(親権者)です。 名義変更後は、妻が自分の口座から保険料を支払います。 「養育費の一部として夫に払わせたい」という相談もありますが、支払いが滞ると保険が失効するリスクがあるため、**「保険料相当額を養育費に上乗せしてもらい、支払いは妻自身が行う」**のが安全です。

Q. 税金はかかる?

A. 原則かかりません。 離婚に伴う財産分与として名義変更を受けた場合、贈与税は通常かかりません。ただし、過大すぎる場合などは例外もあるため、高額な場合は税理士確認が必要です。

Q. 貸付金(契約者貸付)がある場合は?

A. 実質価値で計算します。 夫が勝手に保険からお金を借りている(契約者貸付)場合、解約返戻金から貸付金を引いた残額が「実質的な価値」となります。この場合、借金を背負って引き継ぐことになるため、その分を財産分与で考慮してもらう必要があります。


まとめ:クライアント(妻側)へのアドバイス

学資保険を守るためには、以下の3ステップを提案します。

  1. 現状把握: 保険証券を確認し、保険会社に「現時点での解約返戻金額」を問い合わせて証明書を出してもらう。
  2. 交渉・合意: 離婚協議書や公正証書に「学資保険(証券番号〇〇)の契約者名義を妻に変更し、妻がこれを取得する」と明記する。
  3. 即実行: 離婚届提出の前に、保険会社所定の書類を夫に書いてもらう。

学資保険は「子供への最後のプレゼント」になることもあれば、争いの種になることもあります。 早めの保全がカギとなります。

【解決事例】モラハラ・DVからの解放へ。

2025-12-16

【解決事例】モラハラ・DVからの解放へ。不成立調停を乗り越え、養育費増額で新たな一歩!


👩‍⚖️依頼者:30代女性(2歳のお子様とご相談) 📅解決時期:2024年12月 ⚖️解決方法:調停不成立後の協議離婚

今回は、夫からの長年にわたるモラハラ・DVに苦しみながらも、幼いお子様のために新たな一歩を踏み出した30代女性の解決事例をご紹介します。


■ご相談時の状況:不安と絶望の中、事務所の扉を叩く

「これからどうなるのだろう…」 2歳のお子様と、お母様と一緒に事務所を訪れた彼女は、極度の不安と絶望感の中にいらっしゃいました。長年のモラハラとDVにより心身ともに疲弊し、離婚という大きな決断に押しつぶされそうになっていました。

私がお話を伺った際も、時に言葉に詰まるほど精神的に不安定なご様子でした。しかし、その中でも「子どもをこの環境から守りたい」という強い思いが伝わってきました。


■弁護士のサポート:頼れる存在として、不安を安心へ

私たちはまず、離婚に至るまでの具体的な流れや手続きについて、一つ一つ丁寧に説明させていただきました。彼女の不安を少しでも和らげるために、時間をかけてお話を聞き、状況を深く理解することに努めました。その中で、「非常に頼れる先生という印象でした」と仰ってくださり、弁護士として何より嬉しいお言葉でした。

離婚調停中も、彼女の辛い気持ちや伝えたい思いを、私たちが彼女の「代弁者」となり、裁判官や相手方に的確に伝えました。精神的に不安定な彼女を常に気遣い、寄り添いながらサポートを続けました。


■調停不成立からの逆転!協議離婚での「養育費引き上げ」

一度は調停が不成立となり、一時的にさらに深い不安に陥られたかもしれません。しかし、私たちは諦めませんでした。調停後の協議離婚の場においても、彼女の正当な権利を守るため、粘り強く交渉を続けました。

そして、大きな成果として、養育費の引き上げに成功しました。これは、お子様の将来のために何よりも重要なことです。彼女がなかなかうまく言葉にできなかった想いや主張を、私たちが法的に整理し、相手に伝えることで、望む結果へと導くことができました。


■感謝の言葉、そして新しい人生へ

2024年12月、ついに離婚が解決し、彼女はモラハラとDVから完全に解放されました。 「離婚が解決し、感謝しております。本当にありがとうございました。先生にお願いして良かったです!」というお言葉をいただき、私たちも安堵しました。

モラハラやDVは、目に見えない形で心に深い傷を残します。一人で抱え込まず、弁護士という「強い味方」に頼ることで、必ず新しい道が開けます。

もし、あなたも同じような状況でお悩みでしたら、ぜひ一度ご相談ください。私たちは、あなたの声に耳を傾け、最善の解決策を共に探し、新しい人生の一歩をサポートします。

#離婚 #モラハラ #DV #解決事例 #弁護士相談 #養育費 #調停 #協議離婚 #30代女性 #子どもの未来

2025-12-15

自営業者(個人事業主や会社経営者)の婚姻費用は、給与所得者(サラリーマン)に比べて算定が非常に難しく、トラブルになりやすいという特徴があります。

最大の問題は、「確定申告上の所得(税金計算用の数字)」と「実際に使えるお金(生活実感)」が大きくズレることです。

このズレをどう修正して「本当の支払い能力」を割り出すかが争点になります。主な問題点と対策を整理しました。


1. 根本的な違い:サラリーマン vs 自営業者

裁判所の「算定表」を使う際、給与所得者は「源泉徴収票の支払金額(税込年収)」をそのまま当てはめれば良いのに対し、自営業者は**「確定申告書の数字をそのまま使ってはいけない」**というルールがあります。

  • サラリーマン: 年収がガラス張りでごまかしにくい。
  • 自営業者: 「経費」や「控除」を使って所得を低く見せることが可能。

そのため、裁判実務では**「確定申告書の数字に、本来は生活費に回せるお金を足し戻す(加算する)」**という修正作業を行います。

2. よくある4つの問題点(争点)

自営業者の婚姻費用で揉めるポイントは、主に以下の4点です。

① 「経費」の水増し疑惑

「交際費」「車両費」「旅費交通費」などに、個人的な支出(家族旅行、私用車、外食など)が混ざっているケースです。

  • 問題: 経費が増えれば所得(利益)が減り、婚姻費用が安くなってしまいます。
  • 実務の対応: 明らかに事業と無関係な支出は、利益として計算し直します(否認)。ただし、これを見抜くには「総勘定元帳」などの詳細な帳簿が必要になります。

② 「減価償却費」の扱い

ここが最も専門的でややこしい部分です。

  • 問題: 減価償却費は「帳簿上のマイナス」であり、実際に現金が出ていくわけではありません。そのため、「手元に現金はあるはずだ」として、**原則として所得に加算(プラス)**されます。
  • 例外: 実際にその設備のローン(借入金)を返済している場合は、その返済額を経費のように扱って差し引く調整を行います。

③ 「青色申告特別控除」などの税法上の控除

  • 問題: 青色申告特別控除(最大65万円)は、税金を安くするための特典であり、実際にお金が出ていったわけではありません。
  • 実務の対応: 婚姻費用の計算上は、この控除額を全額所得にプラスして計算します。ここを見落とすと、本来もらえるはずの金額より少なくなってしまいます。

④ 「赤字」や「所得ゼロ」の主張

「今年は赤字だから払えない」と主張されるケースです。

  • 実務の対応: 単年度の赤字だけで「支払い義務なし」とはなりません。
    • 過去数年の平均を見る。
    • 賃金センサス(同年代・同職種の平均年収)を用いて、「働けばこれくらい稼げるはず」という**「みなし収入(潜在的稼働能力)」**で計算する。
    • 同居時の生活レベル(生活費として渡していた金額)を基準にする。

3. 正しい計算のための「基礎収入」の出し方

裁判所では、以下の計算式で自営業者の年収(基礎収入)を算出します。

基礎収入 = 課税される所得金額 + 実際に支出していない費用(加算項目) - 税金・社会保険料など

【主な加算項目(足し戻すべきもの)】

  • 青色申告特別控除額
  • 専従者給与(実態がなく、単なる節税で配偶者や親族に払っている場合)
  • 減価償却費(ローンの元本返済分を除く)
  • 私的な支出と判断された経費(私用車のガソリン代など)

4. 対策:あなたがすべきこと

相手が自営業者の場合、源泉徴収票一枚で済むサラリーマンとは違い、資料集めが勝負になります。

  1. 確定申告書(直近3年分)の確保
    • 1年分だけだと「たまたま業績が悪かった年」を使われるリスクがあります。3年分で平均を見ます。
    • 「第一表」だけでなく「損益計算書(青色申告決算書)」の内訳が必要です。
  2. 生活費の記録
    • 相手が「所得は低い」と主張しても、同居中に「月30万円生活費をもらっていた」「高級車に乗っている」という事実があれば、「申告所得と生活実態が矛盾している」と反論できます。
  3. 帳簿の開示要求
    • 怪しい経費がある場合、弁護士を通じて裏付け資料(領収書や元帳)の開示を求めることがあります。

結論

自営業者の婚姻費用は、確定申告書の「所得金額」を鵜呑みにすると、相場より大幅に低い金額になりかねません。 「税務上の所得」と「婚姻費用算定上の収入」は別物であるという視点を持つことが重要です。

【塾代・習い事】養育費に含まれる?それとも別枠請求できる?弁護士が教える「特別経費」の真実

2025-12-14

【塾代・習い事】養育費に含まれる?それとも別枠請求できる?弁護士が教える「特別経費」の真実

「子供が中学受験をしたいと言い出したけれど、養育費だけで足りるわけがない」 「離婚前から続けているピアノ、私の収入だけでは諦めさせないといけないの?」 「元夫は高収入なのに、算定表通りの金額しか払わないと言っている……」

離婚後の生活において、親権者となった方(多くはお母様)の最大の悩みの一つが**「子供の教育費」**です。

特に、塾の費用、夏期講習、ピアノやサッカーなどの習い事、そして私立学校への進学費用。これらは家計を大きく圧迫します。相手方に「養育費とは別に払ってほしい」と頼んでも、「養育費に含まれているから払う義務はない」と突っぱねられてしまうケースが後を絶ちません。

本当にそうなのでしょうか? 結論から申し上げますと、**「原則は含まれているとされるが、別枠で請求できるケースは十分にある」**です。

今回は、多くの皆様が誤解されている「養育費と教育費の関係」、そしてあきらめずに請求するための**「特別経費」**という考え方について、弁護士が徹底解説します。


1. なぜ「含まれている」と言われるのか?(算定表のカラクリ)

まず、相手方が主張する「養育費に含まれている」という理屈について解説します。これは、家庭裁判所が実務で使用している**「養育費算定表」**に基づいています。

公立学校の費用は「込み」になっている

裁判所が作成した算定表の金額は、標準的な生活費をベースに計算されています。この中には、以下のものが「標準的な学習費」として既に組み込まれています。

  • 公立の小・中学校の授業料や給食費
  • 教科書代、通学用品代
  • 平均的な範囲内での補習塾や習い事の費用

つまり、子供が公立学校に通い、世間一般的に平均とされる程度の塾や習い事をしているだけであれば、それは「毎月の養育費の中でやりくりしてください」というのが裁判所の基本的なスタンスなのです。

ここだけを聞くと、「やっぱり請求できないのか」と落胆されるかもしれません。しかし、ここからが本題です。

2. 「別枠請求」ができるカギ=「特別経費」とは?

子供の教育や才能を伸ばすための費用が、すべて「平均」で収まるわけではありません。算定表が想定している「標準的な額」を大きく超える費用がかかる場合、それは**「特別経費」**として、養育費とは別に分担を求めることができる可能性があります。

特に、ご相談の投稿にもあった以下の3つのケースは、別枠請求が認められる可能性が高い重要なポイントです。

ケース①:相手が通うことを強く推奨していた(承諾の有無)

最も強い根拠となるのが、義務者(支払う側)の**「同意」「推奨」**です。

  • 離婚協議の際、「子供は私立に行かせよう」「この塾には通わせ続けよう」と合意していた。
  • 別居前、相手自身が熱心にその習い事を勧めていた(例:相手が野球経験者で、子供をリトルリーグに入れた等)。
  • 医学部や音大など、特定の進路について相手も賛成していた。

このように、相手もその費用がかかることを認識し、認めていた場合は、「算定表に含まれている」という反論は通用しにくくなります。信義則上、費用を分担すべきだからです。

ケース②:医学部受験など、特別な高額費用がかかる

私立大学の医学部、歯学部、あるいは芸術系の大学や留学費用などは、明らかに一般的な公立学校の教育費とは桁が違います。 これらをすべて「月数万円の養育費」で賄うのは物理的に不可能です。

このような「例外的に高額な費用」については、親の資力や学歴、社会的地位などを考慮し、標準的な養育費とは別に分担を決めるべきだと判断される傾向にあります。

ケース③:相手が高収入で、それが家庭の「標準」だった

ここが見落とされがちなポイントです。 「標準的な学習費」とは、あくまで世間一般の平均です。しかし、義務者(元夫など)が経営者や医師などで高収入である場合、その家庭における「標準」は世間一般よりも高いはずです。

「父親にあれだけの収入があるのだから、子供が高度な教育を受けるのは不自然ではない」 「婚姻中も高額な習い事をさせていたのだから、離婚したからといって急にやめさせるのは子供の福祉に反する」

このように、両親の収入・学歴・地位に照らして、その費用をかけることが不相当でない場合は、特別経費として認められる余地が生まれます。


3. 具体的にいくら請求できる?(計算の考え方)

では、別枠請求が認められるとして、塾代や月謝の「全額」を払ってもらえるのでしょうか? ここには、実務上の計算ルール(按分・あんぶん)が存在します。

全額請求は難しいことが多い

裁判所が特別経費として認める場合でも、「領収書の金額すべてを相手に払わせる」という判断になることは稀です。なぜなら、親権者(あなた)にも子供を扶養する義務があるからです。

一般的には、以下のステップで計算します。

  1. 実際にかかった費用(塾代や私立学費など)を算出する。
  2. そこから、算定表に既に組み込まれている**「公立学校相当の教育費」**を差し引く。(二重取りを防ぐため)
  3. 残った金額(=純粋なプラスアルファ部分)を、**元夫と元妻の「収入比」**で分け合う。

例えば、特別にかかる費用が月額5万円あり、元夫の年収が600万、元妻の年収が200万だとします(ざっくり3:1の割合)。 この場合、特別経費の5万円のうち、約37,500円を元夫が負担し、残りは元妻が負担する、といったイメージです。 ※実際の計算はもっと複雑な係数を使いますが、考え方としては「収入に応じて山分けする」のが基本です。


4. 諦める前に確認!交渉を有利に進めるための証拠

もし今、相手から支払いを拒否されているなら、感情的に訴えるだけでなく「証拠」を集めてください。

  • LINEやメールの履歴: 「〇〇中学に行かせたいね」「ピアノ続けさせてあげよう」といった相手の発言は残っていませんか?
  • 過去の通帳記録: 婚姻期間中、相手の口座から塾代や月謝が引き落とされていた事実は、相手がそれを「容認していた」強力な証拠になります。
  • 相手の学歴や職業: 相手自身が私立出身であったり、高学歴である場合、「自分の子供にも同等の教育を受けさせるべき」という主張の補強材料になります。

5. 「一度決めた養育費」でも変更できる?

「離婚時に『これ以上請求しない』と約束してしまった」 「公正証書を作ってしまったから、もう無理ですよね?」

と相談されることがありますが、諦める必要はありません。 養育費には**「事情変更」**という概念があります。

  • 子供が予想外に進学を希望した
  • 子供に特別な才能が見つかり、本格的なレッスンが必要になった
  • 私立中学に合格した

これらは、離婚時には予測できなかった事情の変更として、養育費の増額請求(または特別経費の請求)の理由になり得ます。 「公正証書があるから絶対無理」ではなく、新たな事情が発生した以上、協議や調停を申し立てる権利はあなたにあります。


6. 一人で悩まず、専門家の力を

教育費の問題は、単なるお金の問題ではなく、**「子供の未来の選択肢」**を守れるかどうかの戦いです。

相手方が「算定表通りに払っているから文句を言うな」と言ってきたとしても、それはあくまで「原則」の話。あなたの家庭の事情、子供の個性、そして相手の経済力、それぞれのケースに合わせた「正当な権利」があります。

特に以下のような方は、弁護士を入れることで結果が大きく変わる可能性があります。

  • 相手が高圧的で、話し合いにならない
  • 相手が経営者や自営業で、正確な収入が見えにくい
  • 「別枠請求」の計算方法がよくわからない

当事務所では、大阪を中心に数多くの養育費・離婚問題に対応してまいりました。 「ピアノを辞めさせたくない」「塾に通わせてあげたい」 その親心を法的にサポートし、適切な分担金を勝ち取るための戦略をご提案します。

「含まれてるから無理」と決めつけず、まずは一度ご相談ください。子供の未来のために、今できる最善の一手を一緒に考えましょう。


【大阪の法律事務所|離婚・養育費・特別経費のご相談】 初回相談は無料でお受けしているケースもございます。お気軽にお問い合わせください。

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【弁護士法人かがりび綜合法律事務所】解決事例・お客様の声

2025-12-12

【弁護士法人かがりび綜合法律事務所】解決事例・お客様の声

Case 1. 「お前は頭がおかしい」と言われ続けた日々から解放されました

(40代 女性 / 大阪府在住 / 離婚・モラハラ案件)

【ご相談前の悩み】 夫は外では「良い人」でしたが、家では些細なことで何時間も説教をする人でした。「お前は俺がいないと生きていけない」「お前の頭がおかしい」と言われ続け、私も「自分が悪いんだ」と思い込んでいました。離婚したくても、怖くて言い出せず、証拠もありませんでした。

【野条先生への依頼の決め手・解決まで】 先生は、怯える私の話を時間をかけて聞いてくださり、「あなたは悪くありません。それはモラハラという暴力です」とはっきり言ってくれました。 「日記に時刻を書くこと」や「事実を淡々と積み上げること」など、具体的なアドバイスをいただき、それが調停での強力な武器になりました。先生が私の代わりに夫側と交渉してくれたおかげで、一度も夫と会うことなく離婚が成立しました。

【今の気持ち】 あんなに怖かった夫と縁が切れ、子供と笑って過ごせる毎日が嘘のようです。「自分軸」を取り戻させてくれた先生には感謝してもしきれません。

弁護士からのコメント 勇気を出して記録(メモ)を続けてくださった、〇〇さんの頑張りが勝因です。モラハラは「心の殺人」です。もう我慢しなくていいんですよ。新しい人生のスタート、心から応援しています。


Case 2. 「赤字だから金はない」と主張する自営業の夫から、適正な婚姻費用を獲得

(30代 女性 / 兵庫県在住 / 婚姻費用・財産分与案件)

【ご相談前の悩み】 夫は会社を経営していましたが、別居した途端「会社は赤字だ」「役員報酬を下げたから月3万円しか払えない」と言い出しました。羽振りが良かった生活を知っているだけに納得がいかず、どうしていいか分かりませんでした。

【野条先生への依頼の決め手・解決まで】 他の事務所では「確定申告書が赤字なら難しい」と言われましたが、野条先生だけは「経費の中に生活費が混ざっているはずです」と、諦めずに分析してくれました。 先生が私のメモを元に、私的な支出や不自然なお金の動きを指摘してくださり、結果として確定申告の数字ではなく、実態に即した収入を認定してもらうことができました。

【今の気持ち】 毎月の生活費(婚姻費用)が当初の提示額の3倍近くになり、子供の塾も辞めさせずに済みました。「泣き寝入りしなくてよかった」と心から思います。

弁護士からのコメント 自営業の方の収入算定は、専門的な知識と「諦めない調査」が必要です。お子様の教育環境を守ることができて本当によかったです。


Case 3. ギャンブル借金のある夫。借金を背負わされる不安を解消してくれました

(50代 女性 / 大阪市在住 / 離婚・金銭問題)

【ご相談前の悩み】 夫の度重なる借金と嘘に疲れ果てていました。「離婚したら、連帯保証人じゃなくても妻が半分払わないといけない」というネットの噂を信じてしまい、怖くて動けずにいました。

【野条先生への依頼の決め手・解決まで】 無料相談で先生が「ギャンブルの借金は、奥様が払う必要は全くありません」と断言してくださり、目の前が明るくなりました。 夫は最初ごねていましたが、先生が法的にピシャリと反論してくださり、早期に離婚に応じさせることができました。財産分与もしっかり確保でき、老後の不安が消えました。

【今の気持ち】 もっと早く相談すればよかったです。先生の力強い「大丈夫です」という言葉が、何よりのお守りでした。

弁護士からのコメント 長い間、お一人で抱え込んでこられましたね。借金問題と離婚問題は、切り分けて考えれば必ず解決策が見つかります。これからはご自身のために人生を楽しんでください。

離婚・男女問題での強み

2025-12-11

離婚・男女問題での強み | 野条 健人弁護士 弁護士法人かがりび綜合法律事務所

【本町駅2分】【初回相談無料】【分割払い・後払い可】「女性に寄り添う豊富な相談実績」モラハラやDV、不倫など、心の傷を負われている方々をサポート!単なる法律相談ではなく、その方の人生の再出発を全力で応援いたします【休日・夜間相談可】

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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】女性に寄り添う豊富な相談実績
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長年、女性の依頼者の方から多くの相談を受けてきました。
特に、モラハラやDV、不倫など、心の傷を負われている方へのサポートに力を入れており、別居段階や離婚前からサポートが可能です。
依頼者さまのお気持ちに寄り添い、丁寧なヒアリングを行い、最適な解決策をご提案いたします。
これまでの経験と実績を活かし、あなただけの解決策を見つけ出すお手伝いいたしますので、何かお悩みがあればぜひご相談ください。

【2】寄り添い型の問題解決アプローチ
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依頼者さまはお悩みを抱え、不安な気持ちで来所されることがほとんどです。
まずは依頼者さまの目線に立ってお話をうかがい、問題解決への道筋を示すことを心がけています。
単なる法律相談ではなく、その方の人生の再出発を全力で応援いたします。
困難な状況でも一緒に問題解決の糸口を見つけ、よりよい未来に向けて歩んでいけるよう親身にサポートいたしますので、ぜひご相談ください。

【3】初回相談無料/分割・後払い可
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当事務所は多くの依頼者さまから感謝のお声をいただいており、ブログやSNSでも日々発信しています。
初回相談は無料なので、今考えていることをぜひ素直にお話しください。
費用についてもわかりやすくご説明し、分割払い・後払いにも対応しています。
また、事前にご予約いただければ、夜間や土日祝日もご相談をお受けいたしますので、平日の日中にお時間が取れない方もお気軽にご相談ください。

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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「DVやモラハラで苦しんでいる」
「離婚を考えているが一歩を踏み出せない」
「不倫問題で心に傷を負っている」
「別居を考えているが方法がわからない」
「養育費の取り決めについて相談したい」
「財産分与・慰謝料について知りたい」
「誰にも相談できず一人で悩んでいる」

あなたの抱える不安や悩みに真摯に向き合い、最適な解決策を一緒に見つけ出します。
一人で抱え込まず、まずは気軽にご相談ください。
あなたの人生の再出発を、私たちが全力でサポートいたします。

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