コラム
■有責配偶者から離婚請求が認められない裁判例から、有責配偶者の離婚事例を考えてみる
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
今回は、有責配偶者から離婚請求が認められない裁判例から、有責配偶者の離婚事例を考えてみたいと思います。
今回の裁判例は、こちらです!まずお読みください。
広島高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)307
原審裁判年月日
平成15年11月12日
判示事項
有責配偶者からの離婚請求を認容することができる場合に当たらないとされた事例
裁判要旨
有責配偶者である夫からの離婚請求において,夫婦の別居期間が,事実審の口頭弁論終結時に至るまで約2年4か月であり,双方の年齢や約6年7か月という同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるとはいえないこと,夫婦間には7歳の未成熟の子が存在すること,妻が,子宮内膜症にり患しているため就職して収入を得ることが困難であり,離婚により精神的・経済的に苛酷な状況に置かれることが想定されることなど判示の事情の下では,上記離婚請求は,信義誠実の原則に反するものといわざるを得ず,これを認容することができない。
参照法条
民法1条2項,民法770条
有責配偶者からの離婚請求は、相手方の立場、つまり、離婚により精神的・経済的に苛酷な状況に置かれることが想定されるのか否かが重要になってきます。相手方に配慮できる条件づくりができるのか、この立場で交渉できるのか、ここが重要です。調停に至って解決することが多いですが、訴訟まで行くと逆に立場が厳しくなることも往々にあります。お困りの方はかがりび総合法律事務所までご相談くださいますようお願いします。
財産分与&家に住み続けること
代表弁護士の野条です。 離婚弁護士ナビという離婚問題に強い弁護士が並ぶサイトの法律監修をしています。 有難いことに当職も勉強になりますし、今後も皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、ぜひ気になる方は、お読みいただければと思います!そのなかでもかがりび綜合法律事務所がみなさまに選ばれていることは特に自信になっております。ひきつづき皆さま何卒宜しくお願いします!
財産分与&家に住み続けること https://asiro.co.jp/rikon/28985/
感謝の声(離婚事件・養育費&持ち家あり)
本当に弁護士で悩んでいる方がいるなら野条先生を紹介したいくらい素敵な弁護士さんです。
初めての法律事務所で緊張とかよりも『怖い』の気持ちが強かったです。
最初電話で野条先生と初めてお話しした時に凄く親身にお話を聞いてくれました。
本当に寄り添ってくれて泣かない!と決めていたのですがその優しさに我慢できず…。
野条先生の事務所に行くことになり、当時2歳の子供がいてどうしても一緒に連れて行かなければならなかったのですが、事務の方が笑顔で出迎えてくれました。
子供にジュースも出していただき、初めての野条先生とお会いした時もお話の時はしっかり聞いてくださり、時には面白いお話をしたり、本当に弁護士さんの怖いという概念が変わりました。
弁護士費用のことも無理言って分割にして下さり、説明もホワイトボードで私が理解するまで説明して頂き、本当に本当に素敵な先生です。
持ち家のこともあったのですが本当スムーズに終わりました。
担当の事務の方や、野条先生が一緒に頑張りましょうね!と言ってくださって本当に寄り添ってくれる弁護士さんです。
仕事も早く、寄り添ってくれて本当に野条先生だけでなく事務の方にも感謝でいっぱいです。
不倫・浮気の兆候にはどのようなものがあるか?
.不倫・浮気の兆候にはどのようなものがあるか?
必ずしもこれらに合致するとは限りませんが、不倫・浮気の兆候として考えられるものとして、次のような行動があります。
・スマートフォンを手放さなくなった
・スマートフォンのパスワードを変えた
・残業や飲み会が急に増えた
・休日出勤するようになった
・見た目に気を遣うようになった
・突然趣味を始めた など
上記に共通していえるのは、「今までしていなかったことを唐突に始めた」ということです。
急な行動や見た目の変化は、不倫・浮気の兆候といえるかもしれません。
浮気した恋人に慰謝料請求できる?請求できるケース・慰謝料相場を解説
代表弁護士の野条です。 離婚弁護士ナビという離婚問題に強い弁護士が並ぶサイトの法律監修をしています。 有難いことに当職も勉強になりますし、今後も皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、ぜひ気になる方は、お読みいただければと思います!
そのなかでもかがりび綜合法律事務所がみなさまに選ばれていることは特に自信になっております。ひきつづき皆さま何卒宜しくお願いします!
浮気した恋人に慰謝料請求できる?請求できるケース・慰謝料相場を解説
https://ricon-pro.com/columns/595
性格の不一致や信頼失墜が離婚原因となるのか?
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
信用失墜の原因となった過去の判例を精査して、民法第770条第1項第5号は婚姻継続に責任があるとを積極的に肯定・証明することがあります。
ただ、やはり性格の不一致や信頼失墜が離婚原因となるのか?これだけでは難しいなという印象があります。
結婚の破綻以外の理由 (計画できない重大な理由)、結婚の破綻以外の状況 (たとえば、申請している当事者の責任) で離婚の申し立てを受け入れるかどうかを決定する際に、離婚、離婚後の相手方の生活が苦しくなること、子供の利益が未熟であることなども考慮します)であれば、離婚は容易に認めない方向に働いていきます。そのため、性格の不一致による離婚届を提出する際には、自分に責任がないこと(少なくとも相手にも責任があること)、相手や未熟児に負担がかからないことを具体的に述べる必要があります。これは有責配偶者からの離婚請求のときの対応と同じで似ていますね!
お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!宜しくお願いします。
離婚事件での弁護士さん選び
こんにちは、弁護士の野条です。
離婚事件での弁護士さん選びについて、一つのポイントを挙げるとすれば、それは
話しやすい弁護士さんであること
だと思います。
これ大変重要で、男女問題での弁護士選びの基本だと思いますす。男女問題というのは考えても色々なことが挙げられます。
例えば、モラハラを受けている、セックスレスである、暴力がひどい、浪費癖がある、不倫をした、された、これだけでもなかなか他者に言える内容ではありません。男女問題は離婚、不倫の具体的なテーマ、動機からしても言いにくい内容が詰まっています。これをさらに掘り下げて述べていくことになります。このようなときに、話しやすい、話しやすくない弁護士さんどちらにお話しやすいかは分かりやすいと思います。
さらに、話しやすいということはよく聞いてくれるかどうかということです。主観にはなりますが、自分であれば姿勢もそうなのですが、双方向性で同じ方向性を向いているかが重要だと思います。
と言いますのも、結局、何かしらの問題を解決するために、弁護士さんに相談しているわけですから、解決所も探らないといけないです。話しやすくなければなかなかポイントも掴めず、弁護士さんも依頼者さんも苦悩されます。そういうときは一度、かがりび綜合法律事務所の無料法律相談を受けて欲しいのです。我々がこれまで少しでも依頼者さんの役にたちたいとおもって、一生懸命頑張ってきましたので、その熱意が少しでも伝わる相談になればいいなといつもおもっています。
慰謝料請求するまえに不倫の証拠を確認すること②
代表弁護士の野条です。前回のコラムに引き続き、他に何があるか考えてみましたので、御確認くださいね。
⑤通話履歴 配偶者と浮気相手との通話履歴は、不貞行為を直ちに立証できませんが、親密な関係を有していることを立証できる可能性があるため、誰と不貞行為を行っているのかを電話番号から特定できる場合があるため、浮気相手の特定で役立つ証拠となります。
⑥録音データ 浮気を認めた会話や録音データは不貞行為を推測させる証拠となりえます。
⑦探偵事務所、興信所の調査報告書 探偵事務所の調査報告書により、ホテルに配偶者と浮気相手で入っていく写真、出ていく写真、住所地などが記載されていることで不貞行為を確認して慰謝料請求ができる十分な証拠を収集できることがあるでしょう。
証拠を十分に揃っていない段階で請求を行ってしまうと、否認をされたり、他の証拠隠滅をされる危険性があります。現在の証拠で請求ができるのかを弁護士とよく相談していくべきです!
かがりびの良さぜひ相談を受けて見てください!
敷居の低い、結果を出す弁護士事務所
代表弁護士の野条です!
弊所かがりび綜合法律事務所も離婚する際、弁護士を選びをする際の候補に是非入れてください!
きっと良さをわかってくださる方も多いと思います!
相談しやすい雰囲気と、結果にこだわる姿勢
「弁護士事務所に行くのはハードルが高い」と感じている方も多いのではないでしょうか。しかし、当事務所では、そんな不安を感じさせないよう、温かい雰囲気づくりを心がけています。
「相談しやすかった」「説明が分かりやすかった」といったお声を多くいただき、安心してご相談いただける環境を整えています。
一方で、ご依頼いただいた案件については、粘り強く交渉を行い、依頼者様にとって最善の結果を目指します。
複雑な離婚問題も、一緒に解決
離婚には、慰謝料、養育費、財産分与など、様々な問題が複雑に絡み合っています。
「複雑だから諦めよう」 「後々、後悔したくない」
そんな風に思っていませんか?
当事務所では、依頼者様が後悔のないよう、一つひとつの問題に丁寧に向き合い、解決へと導きます。焦らず、じっくりと、一緒に問題を乗り越えていきましょう。
■ 離婚に伴う財産分与は、いつまでにできるか?
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所弁護士の井上です。
本日は、離婚に伴う財産分与は、いつまでにできるのですか?についてお話いたします。
まず、結論を言います。調停・審判による財産分与の請求、離婚時から2年以内にしなければ、その権利が消滅します(民法768条2項但書)。
この離婚時から2年という期間は、時効期間ではなく、除斥期間であると理解されています(仙台家平16.10.1)。
除斥期間は、時効期間とは異なり、請求等による中断(民法147条)の制度はありませんので、注意が必要です。
このため、離婚から2年以内に解決する必要がありますが、離婚時から2年以内に財産分与の調停・審判等を申し立てていれば、調停成立・審判確定時に離婚時から2年を経過していたとしても財産分与は可能とされています!
離婚でお困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!
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