コラム

【塾代・習い事】養育費に含まれる?それとも別枠請求できる?弁護士が教える「特別経費」の真実

2025-12-14

【塾代・習い事】養育費に含まれる?それとも別枠請求できる?弁護士が教える「特別経費」の真実

「子供が中学受験をしたいと言い出したけれど、養育費だけで足りるわけがない」 「離婚前から続けているピアノ、私の収入だけでは諦めさせないといけないの?」 「元夫は高収入なのに、算定表通りの金額しか払わないと言っている……」

離婚後の生活において、親権者となった方(多くはお母様)の最大の悩みの一つが**「子供の教育費」**です。

特に、塾の費用、夏期講習、ピアノやサッカーなどの習い事、そして私立学校への進学費用。これらは家計を大きく圧迫します。相手方に「養育費とは別に払ってほしい」と頼んでも、「養育費に含まれているから払う義務はない」と突っぱねられてしまうケースが後を絶ちません。

本当にそうなのでしょうか? 結論から申し上げますと、**「原則は含まれているとされるが、別枠で請求できるケースは十分にある」**です。

今回は、多くの皆様が誤解されている「養育費と教育費の関係」、そしてあきらめずに請求するための**「特別経費」**という考え方について、弁護士が徹底解説します。


1. なぜ「含まれている」と言われるのか?(算定表のカラクリ)

まず、相手方が主張する「養育費に含まれている」という理屈について解説します。これは、家庭裁判所が実務で使用している**「養育費算定表」**に基づいています。

公立学校の費用は「込み」になっている

裁判所が作成した算定表の金額は、標準的な生活費をベースに計算されています。この中には、以下のものが「標準的な学習費」として既に組み込まれています。

  • 公立の小・中学校の授業料や給食費
  • 教科書代、通学用品代
  • 平均的な範囲内での補習塾や習い事の費用

つまり、子供が公立学校に通い、世間一般的に平均とされる程度の塾や習い事をしているだけであれば、それは「毎月の養育費の中でやりくりしてください」というのが裁判所の基本的なスタンスなのです。

ここだけを聞くと、「やっぱり請求できないのか」と落胆されるかもしれません。しかし、ここからが本題です。

2. 「別枠請求」ができるカギ=「特別経費」とは?

子供の教育や才能を伸ばすための費用が、すべて「平均」で収まるわけではありません。算定表が想定している「標準的な額」を大きく超える費用がかかる場合、それは**「特別経費」**として、養育費とは別に分担を求めることができる可能性があります。

特に、ご相談の投稿にもあった以下の3つのケースは、別枠請求が認められる可能性が高い重要なポイントです。

ケース①:相手が通うことを強く推奨していた(承諾の有無)

最も強い根拠となるのが、義務者(支払う側)の**「同意」「推奨」**です。

  • 離婚協議の際、「子供は私立に行かせよう」「この塾には通わせ続けよう」と合意していた。
  • 別居前、相手自身が熱心にその習い事を勧めていた(例:相手が野球経験者で、子供をリトルリーグに入れた等)。
  • 医学部や音大など、特定の進路について相手も賛成していた。

このように、相手もその費用がかかることを認識し、認めていた場合は、「算定表に含まれている」という反論は通用しにくくなります。信義則上、費用を分担すべきだからです。

ケース②:医学部受験など、特別な高額費用がかかる

私立大学の医学部、歯学部、あるいは芸術系の大学や留学費用などは、明らかに一般的な公立学校の教育費とは桁が違います。 これらをすべて「月数万円の養育費」で賄うのは物理的に不可能です。

このような「例外的に高額な費用」については、親の資力や学歴、社会的地位などを考慮し、標準的な養育費とは別に分担を決めるべきだと判断される傾向にあります。

ケース③:相手が高収入で、それが家庭の「標準」だった

ここが見落とされがちなポイントです。 「標準的な学習費」とは、あくまで世間一般の平均です。しかし、義務者(元夫など)が経営者や医師などで高収入である場合、その家庭における「標準」は世間一般よりも高いはずです。

「父親にあれだけの収入があるのだから、子供が高度な教育を受けるのは不自然ではない」 「婚姻中も高額な習い事をさせていたのだから、離婚したからといって急にやめさせるのは子供の福祉に反する」

このように、両親の収入・学歴・地位に照らして、その費用をかけることが不相当でない場合は、特別経費として認められる余地が生まれます。


3. 具体的にいくら請求できる?(計算の考え方)

では、別枠請求が認められるとして、塾代や月謝の「全額」を払ってもらえるのでしょうか? ここには、実務上の計算ルール(按分・あんぶん)が存在します。

全額請求は難しいことが多い

裁判所が特別経費として認める場合でも、「領収書の金額すべてを相手に払わせる」という判断になることは稀です。なぜなら、親権者(あなた)にも子供を扶養する義務があるからです。

一般的には、以下のステップで計算します。

  1. 実際にかかった費用(塾代や私立学費など)を算出する。
  2. そこから、算定表に既に組み込まれている**「公立学校相当の教育費」**を差し引く。(二重取りを防ぐため)
  3. 残った金額(=純粋なプラスアルファ部分)を、**元夫と元妻の「収入比」**で分け合う。

例えば、特別にかかる費用が月額5万円あり、元夫の年収が600万、元妻の年収が200万だとします(ざっくり3:1の割合)。 この場合、特別経費の5万円のうち、約37,500円を元夫が負担し、残りは元妻が負担する、といったイメージです。 ※実際の計算はもっと複雑な係数を使いますが、考え方としては「収入に応じて山分けする」のが基本です。


4. 諦める前に確認!交渉を有利に進めるための証拠

もし今、相手から支払いを拒否されているなら、感情的に訴えるだけでなく「証拠」を集めてください。

  • LINEやメールの履歴: 「〇〇中学に行かせたいね」「ピアノ続けさせてあげよう」といった相手の発言は残っていませんか?
  • 過去の通帳記録: 婚姻期間中、相手の口座から塾代や月謝が引き落とされていた事実は、相手がそれを「容認していた」強力な証拠になります。
  • 相手の学歴や職業: 相手自身が私立出身であったり、高学歴である場合、「自分の子供にも同等の教育を受けさせるべき」という主張の補強材料になります。

5. 「一度決めた養育費」でも変更できる?

「離婚時に『これ以上請求しない』と約束してしまった」 「公正証書を作ってしまったから、もう無理ですよね?」

と相談されることがありますが、諦める必要はありません。 養育費には**「事情変更」**という概念があります。

  • 子供が予想外に進学を希望した
  • 子供に特別な才能が見つかり、本格的なレッスンが必要になった
  • 私立中学に合格した

これらは、離婚時には予測できなかった事情の変更として、養育費の増額請求(または特別経費の請求)の理由になり得ます。 「公正証書があるから絶対無理」ではなく、新たな事情が発生した以上、協議や調停を申し立てる権利はあなたにあります。


6. 一人で悩まず、専門家の力を

教育費の問題は、単なるお金の問題ではなく、**「子供の未来の選択肢」**を守れるかどうかの戦いです。

相手方が「算定表通りに払っているから文句を言うな」と言ってきたとしても、それはあくまで「原則」の話。あなたの家庭の事情、子供の個性、そして相手の経済力、それぞれのケースに合わせた「正当な権利」があります。

特に以下のような方は、弁護士を入れることで結果が大きく変わる可能性があります。

  • 相手が高圧的で、話し合いにならない
  • 相手が経営者や自営業で、正確な収入が見えにくい
  • 「別枠請求」の計算方法がよくわからない

当事務所では、大阪を中心に数多くの養育費・離婚問題に対応してまいりました。 「ピアノを辞めさせたくない」「塾に通わせてあげたい」 その親心を法的にサポートし、適切な分担金を勝ち取るための戦略をご提案します。

「含まれてるから無理」と決めつけず、まずは一度ご相談ください。子供の未来のために、今できる最善の一手を一緒に考えましょう。


【大阪の法律事務所|離婚・養育費・特別経費のご相談】 初回相談は無料でお受けしているケースもございます。お気軽にお問い合わせください。

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【弁護士法人かがりび綜合法律事務所】解決事例・お客様の声

2025-12-12

【弁護士法人かがりび綜合法律事務所】解決事例・お客様の声

Case 1. 「お前は頭がおかしい」と言われ続けた日々から解放されました

(40代 女性 / 大阪府在住 / 離婚・モラハラ案件)

【ご相談前の悩み】 夫は外では「良い人」でしたが、家では些細なことで何時間も説教をする人でした。「お前は俺がいないと生きていけない」「お前の頭がおかしい」と言われ続け、私も「自分が悪いんだ」と思い込んでいました。離婚したくても、怖くて言い出せず、証拠もありませんでした。

【野条先生への依頼の決め手・解決まで】 先生は、怯える私の話を時間をかけて聞いてくださり、「あなたは悪くありません。それはモラハラという暴力です」とはっきり言ってくれました。 「日記に時刻を書くこと」や「事実を淡々と積み上げること」など、具体的なアドバイスをいただき、それが調停での強力な武器になりました。先生が私の代わりに夫側と交渉してくれたおかげで、一度も夫と会うことなく離婚が成立しました。

【今の気持ち】 あんなに怖かった夫と縁が切れ、子供と笑って過ごせる毎日が嘘のようです。「自分軸」を取り戻させてくれた先生には感謝してもしきれません。

弁護士からのコメント 勇気を出して記録(メモ)を続けてくださった、〇〇さんの頑張りが勝因です。モラハラは「心の殺人」です。もう我慢しなくていいんですよ。新しい人生のスタート、心から応援しています。


Case 2. 「赤字だから金はない」と主張する自営業の夫から、適正な婚姻費用を獲得

(30代 女性 / 兵庫県在住 / 婚姻費用・財産分与案件)

【ご相談前の悩み】 夫は会社を経営していましたが、別居した途端「会社は赤字だ」「役員報酬を下げたから月3万円しか払えない」と言い出しました。羽振りが良かった生活を知っているだけに納得がいかず、どうしていいか分かりませんでした。

【野条先生への依頼の決め手・解決まで】 他の事務所では「確定申告書が赤字なら難しい」と言われましたが、野条先生だけは「経費の中に生活費が混ざっているはずです」と、諦めずに分析してくれました。 先生が私のメモを元に、私的な支出や不自然なお金の動きを指摘してくださり、結果として確定申告の数字ではなく、実態に即した収入を認定してもらうことができました。

【今の気持ち】 毎月の生活費(婚姻費用)が当初の提示額の3倍近くになり、子供の塾も辞めさせずに済みました。「泣き寝入りしなくてよかった」と心から思います。

弁護士からのコメント 自営業の方の収入算定は、専門的な知識と「諦めない調査」が必要です。お子様の教育環境を守ることができて本当によかったです。


Case 3. ギャンブル借金のある夫。借金を背負わされる不安を解消してくれました

(50代 女性 / 大阪市在住 / 離婚・金銭問題)

【ご相談前の悩み】 夫の度重なる借金と嘘に疲れ果てていました。「離婚したら、連帯保証人じゃなくても妻が半分払わないといけない」というネットの噂を信じてしまい、怖くて動けずにいました。

【野条先生への依頼の決め手・解決まで】 無料相談で先生が「ギャンブルの借金は、奥様が払う必要は全くありません」と断言してくださり、目の前が明るくなりました。 夫は最初ごねていましたが、先生が法的にピシャリと反論してくださり、早期に離婚に応じさせることができました。財産分与もしっかり確保でき、老後の不安が消えました。

【今の気持ち】 もっと早く相談すればよかったです。先生の力強い「大丈夫です」という言葉が、何よりのお守りでした。

弁護士からのコメント 長い間、お一人で抱え込んでこられましたね。借金問題と離婚問題は、切り分けて考えれば必ず解決策が見つかります。これからはご自身のために人生を楽しんでください。

離婚・男女問題での強み

2025-12-11

離婚・男女問題での強み | 野条 健人弁護士 弁護士法人かがりび綜合法律事務所

【本町駅2分】【初回相談無料】【分割払い・後払い可】「女性に寄り添う豊富な相談実績」モラハラやDV、不倫など、心の傷を負われている方々をサポート!単なる法律相談ではなく、その方の人生の再出発を全力で応援いたします【休日・夜間相談可】

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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】女性に寄り添う豊富な相談実績
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長年、女性の依頼者の方から多くの相談を受けてきました。
特に、モラハラやDV、不倫など、心の傷を負われている方へのサポートに力を入れており、別居段階や離婚前からサポートが可能です。
依頼者さまのお気持ちに寄り添い、丁寧なヒアリングを行い、最適な解決策をご提案いたします。
これまでの経験と実績を活かし、あなただけの解決策を見つけ出すお手伝いいたしますので、何かお悩みがあればぜひご相談ください。

【2】寄り添い型の問題解決アプローチ
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依頼者さまはお悩みを抱え、不安な気持ちで来所されることがほとんどです。
まずは依頼者さまの目線に立ってお話をうかがい、問題解決への道筋を示すことを心がけています。
単なる法律相談ではなく、その方の人生の再出発を全力で応援いたします。
困難な状況でも一緒に問題解決の糸口を見つけ、よりよい未来に向けて歩んでいけるよう親身にサポートいたしますので、ぜひご相談ください。

【3】初回相談無料/分割・後払い可
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当事務所は多くの依頼者さまから感謝のお声をいただいており、ブログやSNSでも日々発信しています。
初回相談は無料なので、今考えていることをぜひ素直にお話しください。
費用についてもわかりやすくご説明し、分割払い・後払いにも対応しています。
また、事前にご予約いただければ、夜間や土日祝日もご相談をお受けいたしますので、平日の日中にお時間が取れない方もお気軽にご相談ください。

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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「DVやモラハラで苦しんでいる」
「離婚を考えているが一歩を踏み出せない」
「不倫問題で心に傷を負っている」
「別居を考えているが方法がわからない」
「養育費の取り決めについて相談したい」
「財産分与・慰謝料について知りたい」
「誰にも相談できず一人で悩んでいる」

あなたの抱える不安や悩みに真摯に向き合い、最適な解決策を一緒に見つけ出します。
一人で抱え込まず、まずは気軽にご相談ください。
あなたの人生の再出発を、私たちが全力でサポートいたします。

【30代女性の慰謝料請求事例】夫の浮気相手に一切会わずに慰謝料200万円獲得!

2025-12-04

【30代女性の慰謝料請求事例】夫の浮気相手に一切会わずに慰謝料200万円獲得!

夫の携帯電話のメールから浮気が発覚し、お子さんのために関係修復を試みたものの、夫婦間にできた溝は深く、最終的に離婚を決意された30代の主婦の方。何よりも許せなかったのは、夫婦関係を壊した浮気相手でした。

「浮気相手に直接会わずに慰謝料請求したい」という強いご希望を胸に、弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談いただき、誠にありがとうございました。私たちは、依頼者様のお気持ちに寄り添い、精神的な負担を最小限に抑えながら、慰謝料獲得に向けて全力でサポートさせていただきました。

浮気相手との直接交渉は不要!弁護士がすべて代行します

ご依頼者様は、浮気相手と直接会って話すことに大きな苦痛を感じていらっしゃいました。そのため、弁護士が代理人としてすべての交渉を担当し、依頼者様が浮気相手と一切顔を合わせることなく手続きを進めることをご提案しました。

ご依頼いただいた後、弁護士はすぐに浮気相手へ書面を送付し、慰謝料請求の意思を明確に伝えました。

減額交渉は許さない!毅然とした対応で慰謝料200万円を獲得

浮気相手は、書面を受け取ると「何かと理由をつけて減額しよう」と試みてきました。しかし、当事務所の弁護士は、このような減額交渉に決して応じませんでした。

毅然とした態度を崩さず、適切な慰謝料の支払いを主張するとともに、今回の浮気によって依頼者様が受けた精神的苦痛と、夫婦関係を破綻させたことに対する責任を強く追及しました。

その結果、浮気相手は慰謝料の支払いを認め、最終的に慰謝料200万円をご依頼者様が受け取ることで合意に至りました。

さらに、ご依頼者様のご家族の平穏な生活を守るため、「今後、依頼者のご家族に一切接触しない」という条項を盛り込んだ合意書も作成し、将来的な不安を解消することができました。

ご依頼者様からは、「一度も浮気相手に会うことなく、納得できる慰謝料を受け取れて本当に嬉しい」「先生にお願いしてよかった」とのお声をいただき、私たちも大変嬉しく思っております。

浮気・不倫の慰謝料請求でお悩みなら、弁護士にご相談ください

夫(妻)の浮気は、計り知れない心の傷を残します。特に、浮気相手への怒りが収まらないというお気持ちは当然です。

「浮気相手と直接会いたくない」「交渉がうまくいかない」「慰謝料の相場が分からない」

もしあなたが浮気・不倫の慰謝料請求でお悩みでしたら、一人で抱え込まず、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士に依頼するメリットは多岐にわたります。

  • 精神的な負担からの解放: 弁護士が代理人となることで、浮気相手との直接交渉を避けることができ、精神的な負担を大きく軽減できます。
  • 適切な慰謝料額の獲得: 経験豊富な弁護士が、法的な根拠に基づき適切な慰謝料額を算定し、最大限の獲得を目指します。
  • 確実な合意書の作成: 将来的なトラブルを防ぐため、合意内容を明確にした書面を作成します。

大阪で浮気・不倫の慰謝料請求をお考えなら、弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談ください。 あなたの心の平穏を取り戻し、新しい一歩を踏み出すために、私たちがお力になります。

【離婚弁護士が語る】離婚を切り出す勇気と方法、そして離婚を拒否したい時の対応

2025-11-29

本日は、「離婚を切り出す」こと、そして「離婚を切り出された」場合の対応について、大切なポイントをお伝えいたします。

【離婚弁護士が語る】離婚を切り出す勇気と方法、そして離婚を拒否したい時の対応

離婚を切り出すのは勇気がいること

配偶者に離婚を切り出すことは、人生における大きな決断であり、多大な勇気を必要とします。

  • 相手が激昂し、大喧嘩になるのではないか
  • 暴力を振るわれるのではないか
  • 生活や子供のことを考えると、離婚に踏み切れない
  • 別の人を好きになってしまったが、正直に伝えるべきか悩む

これらは、離婚を検討する多くの方が抱える当然の悩みです。一人で抱え込まず、まずは誰かに相談することが大切です。

より良い離婚のために:伝え方、タイミング、事前準備

ただ感情的に離婚を切り出すだけでは、後々不利な状況に陥ってしまう可能性があります。より良い条件で離婚を目指すためには、以下の点を慎重に検討する必要があります。

  • 伝えるタイミング: 感情的になりやすい時を避け、冷静に話し合える状況を選ぶ。
  • 伝え方: 相手を責めるような言い方は避け、自分の気持ちや状況を丁寧に伝える。
  • 伝えるべき内容: 離婚を希望する理由、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など、話し合うべきことを整理しておく。
  • 事前準備: 離婚協議に必要な資料(収入証明、財産に関する書類など)を事前に集めておく。

実際には、このような準備をする余裕がないまま、関係に耐え切れずに感情的に離婚を切り出してしまう方も少なくありません。しかし、離婚は様々な法的問題に関する交渉の始まりです。重要な判断ですので、どうか一人で悩まず、専門家である弁護士にご相談ください。

離婚を切り出すかどうか迷っている方、どのように切り出すべきか悩んでいる方は、まずは当事務所にご相談ください。早い段階でご相談いただくほど、取り得る選択肢も広がります。離婚問題に精通した弁護士が、適切なタイミング、伝え方、事前準備など、具体的なアドバイスをさせていただきます。

相手から離婚を切り出された場合:焦らず冷静に対応を

一方、配偶者から突然離婚を切り出され、どうすれば良いか分からず、受け入れなければならないと考えてしまう方も多くいらっしゃいます。特に、経済的に依存している場合や、日常的に支配的な関係にある場合にその傾向が見られます。

相手は、あなたに落ち度がないにもかかわらず、もっともらしい理由をつけて離婚を迫ってくることがあります。しかし、相手の主張する理由が法律上の離婚原因に該当しないケースは少なくありません。あなたが離婚に同意しない限り、すぐに離婚が成立することはありません。

また、相手の離婚理由が表面的なもので、実際には「他に好きな人ができた」といった身勝手な理由であることもあります。そのような場合は、冷静に相手を見つめ、真の意図を探る必要があります。

離婚を切り出されたショックで冷静さを失い、感情的に対応してしまうと、証拠を集めることもできず、不利な状況に陥ってしまう可能性があります。このような場合こそ、焦らず冷静に対応し、相手の言動を注意深く観察し、必要であれば証拠を確保するなどの対策を講じるべきです。

そのような冷静な判断は、一人で悩んでいてもなかなかできません。まずは離婚問題に精通した弁護士に相談し、今後の対応について戦略を立てることをお勧めします。

当事務所では、

  • 離婚を拒否したい方
  • 本心では離婚に応じても良いが、有利な条件で離婚したいと考えている方

からのご相談も多数お受けしております。一人で行動する前に、まずは当事務所にご相談ください。

【弁護士法人かがりび綜合法律事務所】

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【もう一人で悩まないで】離婚の話し合いが怖いと感じたら、迷わず弁護士にご相談ください

2025-11-28
【もう一人で悩まないで】離婚の話し合いが怖いと感じたら、迷わず弁護士にご相談ください
皆さん、こんにちは。弁護士の井上めぐみです。

今回は、「配偶者との離婚を考えているけれど、話し合いが怖くてなかなか踏み出せない…」そんなお悩みを抱えている方に向けて、弁護士に相談・依頼することの重要性についてお話したいと思います。

もし、あなたが配偶者からのDVやモラハラに苦しんでいたり、夫婦の間に明確な上下関係があり、離婚話をすること自体に恐怖を感じているなら、決して無理に一人で抱え込まないでください。そのような状況での当事者同士の話し合いは、事態を悪化させる可能性すらあります。

離婚の話し合いが怖い…無理に進めると起こりうるトラブル
離婚は、人生における大きな転機です。本来であれば、冷静かつ建設的な話し合いによって、お互いが納得できる形で進めていくべきものです。しかし、「怖い」と感じる状況下で無理に話し合いを進めようとすると、以下のようなトラブルが起こりかねません。

感情的な対立の激化: 離婚を切り出した途端、相手が激昂し、感情的な言い争いに発展してしまう可能性があります。特に、DVやモラハラがある場合、より危険な状況に陥ることも考えられます。
不利な条件での合意: 「早くこの状況から解放されたい」という焦りから、本来であれば主張すべき権利を放棄してしまい、自分にとって不利な条件で離婚に応じてしまう可能性があります。
親権や養育費を巡る争い: お子さんがいる場合、親権や養育費、面会交流といった重要な事項について、冷静な話し合いができず、お子さんの将来に悪影響を及ぼすような結論に至ってしまうおそれがあります。
このように、「怖い」と感じながらの話し合いは、精神的な負担が大きいだけでなく、ご自身の将来やお子さんのためにも避けるべきです。

「怖い」と感じたら、すぐに弁護士にご相談ください
「配偶者に離婚を切り出すのが怖い」「話し合ってもまともに取り合ってくれない」と感じたら、迷わず弁護士にご相談ください。すでにトラブルが起こってしまった場合でも、弁護士はあなたの強い味方となり、法的知識を駆使して適切に対処してくれます。

特に、以下のような状況にある方は、すぐに弁護士への相談をご検討ください。

配偶者からDVやモラハラを受けている
配偶者に対して恐怖心があり、まともに話し合いができない
離婚を切り出したいが、相手の反応が予測できず不安
すでに離婚の話を始めたが、相手が感情的になり話が進まない
弁護士に依頼することで、あなたは精神的な負担から解放され、安心して離婚の手続きを進めることができるようになります。

離婚・DV問題に強い弁護士に相談・依頼するメリット
「離婚の話し合いが怖い」と感じるあなたにとって、離婚・DV問題に強い弁護士に相談・依頼することには、以下のような大きなメリットがあります。

1. 離婚問題全般を強力にサポート
離婚の成立だけでなく、財産分与、慰謝料、親権、養育費、面会交流といった、複雑で多岐にわたる離婚条件の交渉を全て任せることができます。過去の豊富な事例に基づいて、あなたにとって最も有利な条件となるよう、的確なアドバイスとサポートを提供します。協議離婚が難航し、調停や裁判に発展した場合でも、安心して手続きを進めることができます。

2. 精神的な負担から解放される
配偶者と直接顔を合わせ、言葉を交わす精神的な苦痛から解放されます。弁護士があなたの代理人として、一切の交渉窓口となるため、あなたは安心して離婚に向けて準備を進めることができます。また、必要に応じて、配偶者からあなたへの直接の連絡を禁止するよう求めることも可能です。

3. あなたの代わりに相手と交渉
あなたが直接言い出しにくいことや、感情的になってうまく伝えられないことも、弁護士が冷静かつ論理的に相手に伝えてくれます。あなたの正当な権利をしっかりと主張し、不利な条件で妥協する必要はありません。また、弁護士が介入することで、相手が冷静になり、建設的な話し合いに応じてくれる可能性も高まります。

4. 離婚成立までの見通しを示してくれる
離婚やDV問題に精通した弁護士であれば、過去の経験に基づいて、離婚成立までの期間や費用、獲得できる可能性のある金額など、具体的な見通しを示すことができます。先の見通しが立つことで、あなたは離婚後の生活設計を安心して立てることができるでしょう。

もしあなたが今、「離婚したいけれど、怖くてどうしたらいいか分からない」と感じているなら、勇気を出して一度、離婚・DV問題に強い弁護士にご相談ください。多くの弁護士事務所では、初回相談を無料で行っています。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。まずはあなたの不安な気持ちを打ち明けてみませんか?

私、弁護士野条健人は、あなたの勇気ある一歩を全力でサポートいたします。一人で悩まず、まずはご相談ください。

2025-11-25

離婚問題の複雑性|「有責配偶者」からの離婚請求は認められる? 別居期間・単身赴任と財産分与の基準時を徹底解説

こんにちは。大阪の弁護士法律事務所かがりび綜合法律事務所、代表弁護士の野条です。

離婚を考えている方の中には、「自分に離婚の原因がある(有責配偶者である)けれど、もう夫婦関係は終わっている。それでも離婚できないの?」という疑問や、「別居期間が長いけれど、財産分与の対象はいつまで?」、「単身赴任中の財産はどうなるの?」といった悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

日本の法律では、原則として「有責配偶者」からの離婚請求は認められていません。しかし、この原則には厳格な例外があり、特定の条件を満たせば有責配偶者からの離婚請求が認められるケースもあります。

今回は、この「有責配偶者からの離婚請求」について、その原則と例外、特に「別居期間」や「単身赴任」が例外判断にどう影響するのか、そして「清算的財産分与の基準時」についても、具体的な裁判実務の考え方を交えながら詳しく解説します。このブログ記事が、あなたの離婚問題解決への一歩を後押しできれば幸いです。

1.改めて確認|日本の離婚原因と「有責配偶者」

日本の民法第770条1項は、裁判上の離婚原因を5つ定めています。そして、「有責配偶者」とは、これらの離婚原因(不貞行為、DV、悪意の遺棄など)を作った側の配偶者のことを指します。

原則として、有責配偶者からの離婚請求は、信義誠実の原則に反するため、裁判所には認められません。これは、自ら夫婦関係を破綻させておきながら、相手方の意思に反して離婚を求めるのは道義的に許されないという考えに基づいています。

裁判例に見る原則の適用

過去の判例(東京地裁昭和62年2月28日判決→最高裁昭和63年12月8日判決)のように、有責配偶者による離婚請求が、原則として裁判所に認められないことを明確に示しています。

2.例外|「有責配偶者」からの離婚請求が認められる3つの要件

しかし、最高裁判所は、特定の厳格な要件を全て満たす場合に限り、有責配偶者からの離婚請求を例外的に認めるという判断を示しています(最判昭和62年9月2日)。この要件は以下の3つです。

  1. 夫婦の別居期間が相当長期間に及ぶこと
  2. 夫婦間に未成熟の子がいないこと
  3. 相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に過酷な状況に陥らないこと

これらの要件は、一つでも欠けると原則として離婚は認められません。本記事では特に「別居期間」の要件に焦点を当てて解説します。

3.例外判断の鍵|「別居期間」の長さと「婚姻関係破綻」

上記3要件のうち、「別居期間が相当長期間に及ぶこと」は、有責配偶者からの離婚請求を認めるか否かを判断する上で極めて重要な要素です。

(1) 「相当長期間」の目安

「相当長期間」が具体的に何年を指すかは、個別の事案によって判断が異なりますが、一般的には概ね10年程度が一つの目安とされています。しかし、別居に至った経緯、別居中の夫婦関係、子の状況、相手方配偶者の生活状況など、様々な要素を総合的に判断して決定されます。

(2) 別居期間の扱いと「婚姻関係破綻」の基準時

ご提供いただいた資料の「別居後の財産分与」の項目にあるように、財産分与の対象となる財産の基準時は、原則として別居時とされています。これは、夫婦の共同生活が別居によって実質的に破綻したとみなされるため、別居後に夫婦の一方の努力で築かれた財産は、財産分与の対象外となるのが原則だからです。

しかし、この基準時がいつになるか、判断が難しいケースもあります。

  • 別居と別居が繰り返される場合: 資料の記載にもある通り、離婚に至るまでの間に、同居と別居を繰り返しているケースがあります。この場合、最後の別居が基準となることが多いですが、全体としての婚姻期間や別居期間を総合的に判断します。例えば、一時的な冷却期間としての別居や、短期間の同居で財産形成に寄与していないような場合は、一時的な同居期間と評価されることがあります。
  • 単身赴任中の場合: ご提供いただいた資料の「単身赴任中の財産分与の基準時はいつとなる」の項には、単身赴任中に夫婦が離婚の申し出をした場合、財産分与の基準時について詳細な解説があります。 単身赴任は、夫婦の意思による別居ではないため、原則として単身赴任期間中の財産も財産分与の対象となります。しかし、単身赴任中に夫婦関係が事実上破綻したと認められる場合は、その時点以降の財産は対象外となることもあります。 資料では、**「①離婚申出の時、②その後に一時帰宅して最終的に自宅を出た日、③単身赴任期間終了時」**などが基準時として考えられるとされており、財産形成の経済的な変化がほとんどない場合は、①または②の時点が基準時となるとされています。また、財産形成や財産消費が継続的に行われている場合は、③を基準時とすることもあります。 重要なのは、単身赴任中であっても、夫婦が離婚を意識し、経済活動や財産形成に影響が出ると判断される場合は、破綻時を基準とすることになるという点です。

4.「有責性考慮の必要性」と離婚訴訟の現実

ご提供いただいた資料の「2 有責性考慮の必要性」にも記載がある通り、現在の実務では、有責性の追及は当事者のプライバシー侵害に繋がりうるため、その主張は一定程度類型化され、節度をわきまえるべきであるとされています。これは、いたずらに相手の有責性を主張するよりも、婚姻関係の破綻を客観的な事実に基づいて立証することに重点が置かれる傾向があることを示しています。

また、相当期間の別居があったとしても、有責性がある場合(特に暴力や脅迫的言動があった場合)には、有責配偶者からの離婚請求を棄却するという裁判例も存在します。これは、たとえ別居期間が長くても、相手方を苦しめた事実がある場合、その有責性が離婚請求を妨げる要因となることを意味します。

5.離婚問題を弁護士に相談すべき理由

「有責配偶者からの離婚請求」は、原則と例外があり、特に「別居期間」や「単身赴任」が絡む場合、その判断基準は非常に複雑です。また、清算的財産分与の基準時を正確に判断し、適切な財産分与を行うためには、専門的な知識と経験が不可欠です。

ご自身だけでこれらの問題を解決しようとすると、法的な見落としや、思わぬ不利益を被るリスクが高まります。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 的確な法的判断と戦略立案:あなたの状況を詳細にヒアリングし、過去の膨大な裁判例や最新の判例動向を踏まえ、最も有利な解決策を提案します。特に有責配偶者からの請求が認められる可能性や、財産分与の基準時などを正確に判断します。
  • 証拠収集のサポート:離婚原因や財産状況の立証に必要な証拠(別居期間の証明、財産資料など)の収集をサポートします。
  • 交渉のプロによる代理:感情的になりがちな相手方との直接交渉を弁護士が代行することで、冷静かつ円滑な話し合いを進め、あなたの権利を最大限に守ります。
  • 裁判手続きの代理:調停や裁判になった場合も、あなたの代理人として法廷で主張・立証を行い、最適な結果を目指します。
  • 精神的負担の軽減:複雑でストレスの多い離婚手続きを専門家に任せることで、あなたの精神的な負担を大きく軽減し、新たな人生の準備に集中できます。

まとめ

「有責配偶者からの離婚請求」は原則として認められませんが、長期の別居期間、未成熟の子の不在、そして相手方配偶者が離婚によって過酷な状況に陥らないことという厳格な要件を満たせば、例外的に認められる可能性があります。また、財産分与の基準時も、別居期間や単身赴任の状況によって複雑に判断されるため、専門的な知識が不可欠です。

大阪の弁護士法律事務所かがりび綜合法律事務所では、離婚問題に特化した豊富な知識と経験を持つ弁護士が、親身になってあなたの問題解決をサポートいたします。

「自分に原因があるからと諦めている」「別居期間が長いけど、財産分与が不安」と悩む前に、まずは一度、専門家にご相談ください。初回相談は無料ですので、安心してご連絡いただけます。

私たちは、あなたの新たな一歩を全力で応援します。

【離婚弁護士が解説】熟年離婚のリアルな引き金とは?長年連れ添った夫婦が別れを決意した瞬間

2025-11-24

【離婚弁護士が解説】熟年離婚のリアルな引き金とは?長年連れ添った夫婦が別れを決意した瞬間

「まさか、あの夫婦が…」

長年連れ添った熟年夫婦の離婚のニュースを聞いて、驚いた経験はありませんか? 若い世代の離婚とは異なり、熟年離婚には長年の積み重ねと、人生の大きな転換期が複雑に絡み合っています。

これまで、子育てや経済的な理由で離婚をためらってきた夫婦が、ある日突然、別れを決意する。そこには、一体どんな「きっかけ」があったのでしょうか?

今回は、数多くの離婚相談を受けてきた弁護士の視点から、熟年夫婦が実際に離婚に至った具体的なきっかけとその背景を深掘りしていきます。

熟年離婚の引き金となった5つの現実

熟年離婚の背景には、長年の結婚生活の中で徐々に大きくなった不満や価値観のずれが存在します。しかし、最終的に離婚という決断に至るには、何らかの「引き金」となる出来事が存在することが少なくありません。

ここでは、熟年夫婦が離婚を決意するきっかけとして特に多い5つのケースを見ていきましょう。

1.「もう、子どものためじゃなくていい」子どもの自立

熟年離婚の最も多いきっかけの一つが、子どもの自立です。

弁護士として多くのご夫婦の相談に乗る中で、「子どもが小さいうちは…」「せめて大学を卒業するまでは…」と、子どものために離婚を先送りにしていたという話をよく聞きます。

子育てという共通の目標がある間は、夫婦関係に多少の問題があっても、なんとか乗り越えていけるものです。しかし、子どもが独立し、家庭から巣立っていくと、「夫婦二人だけ」の生活が suddenly 始まります。

この時、改めてお互いを見つめ直した結果、「私たちはもう、一緒にいる意味がない」「これからの人生は、自分のために生きたい」と感じ、離婚を選択するケースが多いのです。

長年、「お父さんとお母さん」という役割を演じてきた夫婦が、子どもの巣立ちを機に、それぞれの「個人」としての幸せを求めるようになる。これは、熟年離婚特有の心理と言えるでしょう。

2.「自分の稼ぎで生きていける」経済的自立

特に女性にとって、経済的な自立は離婚への大きな後押しとなります。

専業主婦として長年家庭を守ってきた女性が、子育てが一段落した後に再就職したり、資格を取得してキャリアを築いたりすることで、経済的な不安から解放されます。

「もし離婚したら、生活はどうなるんだろう…」

この不安が、これまで離婚をためらってきた女性にとって、自分で収入を得られるようになったことは、まさに「離婚しても大丈夫」という自信につながります。

経済的な自立は、精神的な自立にもつながり、「我慢し続ける必要はない」「自分の人生は自分で切り開ける」という強い気持ちを生み出すのです。

3.「ここではないどこかで」生活拠点の変化

住み慣れた家を離れ、新たな生活拠点を確保できたことも、離婚を決意する重要なきっかけとなります。

  • 実家に気兼ねなく戻れるようになった
  • 子どもが一人暮らしを始めた家に身を寄せられる
  • 経済的に自立し、自分の理想の住まいを見つけられた

離婚後の生活で最も不安なことの一つが、「どこに住むか」という問題です。安心して暮らせる場所を確保できたことで、離婚後の生活の見通しが立ち、前に進む勇気が湧いてくるのです。

特に、長年連れ添った家を出ることは、精神的な負担も大きいもの。しかし、新しい生活の基盤ができることで、過去を断ち切り、新たなスタートを切る決意が固まります。

4.「もう、耐えられない」配偶者の定年退職

人生の大きな節目である配偶者の定年退職が、熟年離婚の引き金になるケースも少なくありません。

長年、仕事中心の生活を送ってきた配偶者が家にいる時間が増えることで、これまで表面化しなかった夫婦間の問題が噴出することがあります。

  • 一緒にいる時間が増えたことで、価値観のずれを改めて痛感した
  • 家事や生活習慣の違いから、ストレスを感じるようになった
  • 定年後の生活設計を巡って、意見が対立した

特に、夫が定年退職後も家事を手伝わず、自分のペースで過ごすことに妻が不満を感じるケースはよく聞かれます。「この先、何十年もこの状態が続くのか…」と考えた時、妻は離婚という選択肢を真剣に検討し始めるのです。

また、最近では、配偶者のリモートワークがきっかけで、常に顔を合わせるようになったことが離婚の引き金になったというケースも耳にするようになりました。

5.「どうしても受け入れられない」その他の特別な事情

上記以外にも、熟年夫婦が離婚を決断するきっかけとなる特別な事情があります。

  • 宗教活動への過度な傾倒: 一方の配偶者が特定の宗教にのめり込み、生活や価値観を大きく変えてしまうことで、もう一方の配偶者が強い不満や孤独を感じ、夫婦関係が破綻する。
  • 配偶者の病気: 配偶者が重い病気を患い、介護疲れや将来への不安から、夫婦関係がギクシャクしてしまう。特に、精神的な病の場合、相互理解が難しく、関係修復が困難になることも。

これらのケースは、夫婦の根幹を揺るがすような深刻な問題であり、熟年離婚という苦渋の決断に至ることも少なくありません。

弁護士からあなたへ|熟年離婚を考える前に知っておいてほしいこと

熟年離婚は、人生の大きな転換期です。勢いで決断するのではなく、将来設計をしっかりと立て、慎重に進める必要があります。

  • 経済的な問題: 離婚後の生活費、年金分割、財産分与など、お金に関する不安は abogados に相談することで解消できます。
  • 住まいの問題: 離婚後の住居をどうするか、 abogados と一緒に現実的な解決策を探しましょう。
  • 精神的な問題: 長年の結婚生活を終えることは、精神的な負担も大きいものです。信頼できる人に相談したり、カウンセリングを受けることも検討しましょう。

もしあなたが熟年離婚を考えているなら、まずは abogados に相談してみることをお勧めします。 弁護士は、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、法的なアドバイスはもちろん、精神的なサポートも行います。

後悔のない選択をするために、一人で悩まず、 abogados を頼ってください。


このブログ記事が、熟年離婚のきっかけについて深く理解する一助となれば幸いです。

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【弁護士 野条健人 が解説】不倫(不貞行為)が原因で離婚したい|慰謝料・親権・財産分与の交渉戦略

2025-11-22

【弁護士 野条健人 が解説】不倫(不貞行為)が原因で離婚したい|慰謝料・親権・財産分与の交渉戦略

「配偶者の不倫が発覚した…」 「裏切られたショックで、もう夫婦としてやっていけない…」

配偶者の不倫(不貞行為)は、夫婦間の信頼関係を根底から破壊する、最も深刻な問題の一つです。不倫が原因で離婚を決意した方は、怒りや悲しみ、そして「これからどうすればいいのか?」という不安な気持ちでいっぱいになっていることでしょう。

この記事では、離婚弁護士として数多くの不倫問題による離婚を解決してきた私、野条健人が、不倫を原因とする離婚において、あなたが最大限の利益を得るための交渉戦略と、知っておくべき法的な知識を徹底的に解説します。

  • 不倫された側からの離婚請求はできる?
  • 不倫した側からの離婚請求は?
  • 慰謝料の相場と増額のポイントは?
  • 親権や財産分与はどうなる?

これらの疑問を解消し、あなたの再出発を確実なものにするための具体的な道筋が見えてくるはずです。

1. 不倫(不貞行為)と離婚請求の可否

(1)不倫をされた側からの離婚請求

配偶者の不貞行為は、民法770条1項1号に定められた**「不貞な行為があったとき」**という、明確な法定離婚事由です。

したがって、相手方が離婚に応じない場合でも、協議、調停、そして裁判を経て、あなたが不貞行為の事実を立証できれば、裁判官の判断で離婚が認められます。

(2)不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求

一方、不貞行為をした側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。これは「自ら夫婦関係を破綻させておきながら、相手に離婚を強いることは許されない」という、信義誠実の原則に基づいています。

ただし、最高裁判例(最高裁昭和62年9月2日判決)によって、以下の3つの条件をすべて満たす場合には、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。

  1. 夫婦の別居期間が相当長期にわたること
  2. 未成熟の子どもがいないこと
  3. 相手方配偶者が、離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれないこと

不倫をされた側にとって、この原則を知っていることは非常に重要です。たとえ相手が離婚を求めてきても、あなたが同意しなければ、裁判では原則として離婚が認められないからです。この原則は、あなたが慰謝料や財産分与などの交渉を有利に進めるための強力な武器となります。

2. 不倫が原因の離婚で知っておくべき検討事項

不倫が原因で離婚する場合、慰謝料だけでなく、親権や財産分与など、多くの問題が絡み合います。これらの問題についても、不倫の事実が交渉にどう影響するかを理解しておくことが重要です。

(1)慰謝料

不倫が原因で離婚に至る場合、慰謝料の金額は高くなりやすいと言われています。不貞行為によって一つの家庭が崩壊したという結果は、慰謝料を算定する上で最も重く考慮される要素の一つだからです。

  • 慰謝料の相場: 不倫が原因で離婚に至った場合の慰謝料の相場は、200万円〜300万円が一般的です。
  • 慰謝料増額のポイント: 慰謝料の金額は、不倫の期間、回数、頻度、発覚後の態度だけでなく、以下の要素も考慮されます。
    • 離婚の有無: 不倫が原因で離婚した場合は、離婚しなかった場合よりも慰謝料が高額になります。
    • 未成熟な子どもの有無: 未成熟な子どもがいる家庭で不倫が発覚した場合、子どもに与える影響が大きいため、慰謝料が増額される傾向にあります。
    • 不倫発覚後の態度: 相手が反省せず、不誠実な態度を取り続けた場合、被害者の精神的苦痛は増大するため、慰謝料増額の要素となります。

(2)親権・面会交流

不倫の事実と親権や面会交流は、原則として直接関係がないとされています。なぜなら、親権や面会交流は、**「子の利益」**を最優先に決定されるべき問題だからです。

  • 親権: 親権は、不倫をしたかどうかではなく、**「どちらの親が、子どもにとってより良い環境で育てることができるか」**という観点から判断されます。そのため、監護実情や監護実績が重視されます。
  • 面会交流: 不倫をした親でも、子どもとの面会交流は、子の利益のために認められるのが一般的です。

ただし、不倫相手の家に子どもを連れて入り浸ったり、子どもの面前で不貞行為に及んだりするなど、不倫が子の利益に悪影響を及ぼすような悪質なケースでは、親権や面会交流の判断に大きな影響を与える可能性があります。

(3)養育費

養育費は、不倫があったかどうかとは全く関係なく、支払う側の収入と子どもの年齢によって定められます。不倫をした親でも、子どもを扶養する義務は消滅しません。

(4)財産分与

慰謝料とは異なり、不倫の事実と財産分与は別の問題として扱われます。財産分与は、夫婦が結婚期間中に築き上げた共有財産を公平に分けることを目的としているため、不倫をした妻でも、共有財産を均等に分割する権利があります。

ただし、交渉次第では、慰謝料の代わりに、慰謝料と同額分の財産分与を減額する形で調整することも可能です。

3. 解決事例に学ぶ!不倫離婚の交渉戦略

当事務所で実際に解決した、不倫が原因の離婚事例をご紹介します。

【解決事例】亭主関白な夫との離婚を成立させた事例|30代女性

  • 相談内容: 亭主関白な夫からパワハラを受け、別居していたご相談者様。夫の不貞行為も発覚し、精神的苦痛を受けていました。誰にも相談できず、意を決してご相談にいらっしゃいました。
  • 弁護士の対応: まず、ご相談者様のお話を親身に伺い、夫の言動が原因で精神的苦痛を受けている状況を深く理解しました。離婚成立を目的とし、まずは離婚調停で早期解決を目指しました。
  • 結果: 夫の不貞行為を証明する証拠を基に、不倫慰謝料の請求を明確に主張。離婚調停の中で、解決金として250万円、財産分与、そして親権を獲得し、離婚を成立させることができました。
  • 弁護士 野条健人のコメント: 不倫問題による離婚は、法的なアプローチだけでなく、ご相談者様の心のケアも重要です。このケースでは、不貞行為による慰謝料だけでなく、親権や財産分与においてもご相談者様が最大の利益を得られるよう、交渉戦略を組み立てました。最終的に、ご相談者様が笑顔を取り戻し、新たな人生の一歩を踏み出せたことが何よりの喜びです。

4. まとめ:一人で悩まず、専門家を頼る勇気を

配偶者の不倫が発覚し、許せない気持ちでいる方や、離婚による損失を避けたいと悩んでいる方は多いでしょう。

不倫が原因の離婚は、慰謝料だけでなく、親権や財産分与など、多くの問題が複雑に絡み合います。これらの問題をすべて有利に進めるためには、適切な証拠収集と、過去の裁判例に基づいた交渉戦略が不可欠です。

不倫をされた側は、感情的になりがちですが、冷静に法律の専門家である弁護士に相談することで、有利な解決へと導くことができます。

当事務所では、これまで多くの不倫問題による離婚案件を扱ってきました。あなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案します。

「不倫が原因で離婚したいけど、どうすればいいか分からない…」 「慰謝料をしっかり請求したいけど、証拠がなくて不安…」

そう感じた時こそ、専門家を頼るタイミングです。

まずはお気軽にご相談ください。あなたの正当な権利を守り、将来的なトラブルを防ぐため、終局的な解決を目指します。

【かがりび綜合法律事務所へのお問い合わせはこちら】

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法律監修(精神的DV)

2025-11-21
かがりび綜合法律事務所広報担当です!
事務所にて法律監修をさせて頂いております!
有難いことに、その分野に強い、注力していると第三者から評価されることは本当にありがたいお話です!
今後も皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、ぜひ気になる方は、お読みいただければと思います!
そのなかでもかがりび綜合法律事務所がみなさまに選ばれていることは特に自信になっております。
ひきつづき皆さま何卒宜しくお願いします!
https://clamppy.jp/rikon/column/dv/145
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