コラム

【離婚弁護士が語る】離婚を切り出す勇気と方法、そして離婚を拒否したい時の対応

2025-11-29

本日は、「離婚を切り出す」こと、そして「離婚を切り出された」場合の対応について、大切なポイントをお伝えいたします。

【離婚弁護士が語る】離婚を切り出す勇気と方法、そして離婚を拒否したい時の対応

離婚を切り出すのは勇気がいること

配偶者に離婚を切り出すことは、人生における大きな決断であり、多大な勇気を必要とします。

  • 相手が激昂し、大喧嘩になるのではないか
  • 暴力を振るわれるのではないか
  • 生活や子供のことを考えると、離婚に踏み切れない
  • 別の人を好きになってしまったが、正直に伝えるべきか悩む

これらは、離婚を検討する多くの方が抱える当然の悩みです。一人で抱え込まず、まずは誰かに相談することが大切です。

より良い離婚のために:伝え方、タイミング、事前準備

ただ感情的に離婚を切り出すだけでは、後々不利な状況に陥ってしまう可能性があります。より良い条件で離婚を目指すためには、以下の点を慎重に検討する必要があります。

  • 伝えるタイミング: 感情的になりやすい時を避け、冷静に話し合える状況を選ぶ。
  • 伝え方: 相手を責めるような言い方は避け、自分の気持ちや状況を丁寧に伝える。
  • 伝えるべき内容: 離婚を希望する理由、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など、話し合うべきことを整理しておく。
  • 事前準備: 離婚協議に必要な資料(収入証明、財産に関する書類など)を事前に集めておく。

実際には、このような準備をする余裕がないまま、関係に耐え切れずに感情的に離婚を切り出してしまう方も少なくありません。しかし、離婚は様々な法的問題に関する交渉の始まりです。重要な判断ですので、どうか一人で悩まず、専門家である弁護士にご相談ください。

離婚を切り出すかどうか迷っている方、どのように切り出すべきか悩んでいる方は、まずは当事務所にご相談ください。早い段階でご相談いただくほど、取り得る選択肢も広がります。離婚問題に精通した弁護士が、適切なタイミング、伝え方、事前準備など、具体的なアドバイスをさせていただきます。

相手から離婚を切り出された場合:焦らず冷静に対応を

一方、配偶者から突然離婚を切り出され、どうすれば良いか分からず、受け入れなければならないと考えてしまう方も多くいらっしゃいます。特に、経済的に依存している場合や、日常的に支配的な関係にある場合にその傾向が見られます。

相手は、あなたに落ち度がないにもかかわらず、もっともらしい理由をつけて離婚を迫ってくることがあります。しかし、相手の主張する理由が法律上の離婚原因に該当しないケースは少なくありません。あなたが離婚に同意しない限り、すぐに離婚が成立することはありません。

また、相手の離婚理由が表面的なもので、実際には「他に好きな人ができた」といった身勝手な理由であることもあります。そのような場合は、冷静に相手を見つめ、真の意図を探る必要があります。

離婚を切り出されたショックで冷静さを失い、感情的に対応してしまうと、証拠を集めることもできず、不利な状況に陥ってしまう可能性があります。このような場合こそ、焦らず冷静に対応し、相手の言動を注意深く観察し、必要であれば証拠を確保するなどの対策を講じるべきです。

そのような冷静な判断は、一人で悩んでいてもなかなかできません。まずは離婚問題に精通した弁護士に相談し、今後の対応について戦略を立てることをお勧めします。

当事務所では、

  • 離婚を拒否したい方
  • 本心では離婚に応じても良いが、有利な条件で離婚したいと考えている方

からのご相談も多数お受けしております。一人で行動する前に、まずは当事務所にご相談ください。

【弁護士法人かがりび綜合法律事務所】

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【もう一人で悩まないで】離婚の話し合いが怖いと感じたら、迷わず弁護士にご相談ください

2025-11-28
【もう一人で悩まないで】離婚の話し合いが怖いと感じたら、迷わず弁護士にご相談ください
皆さん、こんにちは。弁護士の井上めぐみです。

今回は、「配偶者との離婚を考えているけれど、話し合いが怖くてなかなか踏み出せない…」そんなお悩みを抱えている方に向けて、弁護士に相談・依頼することの重要性についてお話したいと思います。

もし、あなたが配偶者からのDVやモラハラに苦しんでいたり、夫婦の間に明確な上下関係があり、離婚話をすること自体に恐怖を感じているなら、決して無理に一人で抱え込まないでください。そのような状況での当事者同士の話し合いは、事態を悪化させる可能性すらあります。

離婚の話し合いが怖い…無理に進めると起こりうるトラブル
離婚は、人生における大きな転機です。本来であれば、冷静かつ建設的な話し合いによって、お互いが納得できる形で進めていくべきものです。しかし、「怖い」と感じる状況下で無理に話し合いを進めようとすると、以下のようなトラブルが起こりかねません。

感情的な対立の激化: 離婚を切り出した途端、相手が激昂し、感情的な言い争いに発展してしまう可能性があります。特に、DVやモラハラがある場合、より危険な状況に陥ることも考えられます。
不利な条件での合意: 「早くこの状況から解放されたい」という焦りから、本来であれば主張すべき権利を放棄してしまい、自分にとって不利な条件で離婚に応じてしまう可能性があります。
親権や養育費を巡る争い: お子さんがいる場合、親権や養育費、面会交流といった重要な事項について、冷静な話し合いができず、お子さんの将来に悪影響を及ぼすような結論に至ってしまうおそれがあります。
このように、「怖い」と感じながらの話し合いは、精神的な負担が大きいだけでなく、ご自身の将来やお子さんのためにも避けるべきです。

「怖い」と感じたら、すぐに弁護士にご相談ください
「配偶者に離婚を切り出すのが怖い」「話し合ってもまともに取り合ってくれない」と感じたら、迷わず弁護士にご相談ください。すでにトラブルが起こってしまった場合でも、弁護士はあなたの強い味方となり、法的知識を駆使して適切に対処してくれます。

特に、以下のような状況にある方は、すぐに弁護士への相談をご検討ください。

配偶者からDVやモラハラを受けている
配偶者に対して恐怖心があり、まともに話し合いができない
離婚を切り出したいが、相手の反応が予測できず不安
すでに離婚の話を始めたが、相手が感情的になり話が進まない
弁護士に依頼することで、あなたは精神的な負担から解放され、安心して離婚の手続きを進めることができるようになります。

離婚・DV問題に強い弁護士に相談・依頼するメリット
「離婚の話し合いが怖い」と感じるあなたにとって、離婚・DV問題に強い弁護士に相談・依頼することには、以下のような大きなメリットがあります。

1. 離婚問題全般を強力にサポート
離婚の成立だけでなく、財産分与、慰謝料、親権、養育費、面会交流といった、複雑で多岐にわたる離婚条件の交渉を全て任せることができます。過去の豊富な事例に基づいて、あなたにとって最も有利な条件となるよう、的確なアドバイスとサポートを提供します。協議離婚が難航し、調停や裁判に発展した場合でも、安心して手続きを進めることができます。

2. 精神的な負担から解放される
配偶者と直接顔を合わせ、言葉を交わす精神的な苦痛から解放されます。弁護士があなたの代理人として、一切の交渉窓口となるため、あなたは安心して離婚に向けて準備を進めることができます。また、必要に応じて、配偶者からあなたへの直接の連絡を禁止するよう求めることも可能です。

3. あなたの代わりに相手と交渉
あなたが直接言い出しにくいことや、感情的になってうまく伝えられないことも、弁護士が冷静かつ論理的に相手に伝えてくれます。あなたの正当な権利をしっかりと主張し、不利な条件で妥協する必要はありません。また、弁護士が介入することで、相手が冷静になり、建設的な話し合いに応じてくれる可能性も高まります。

4. 離婚成立までの見通しを示してくれる
離婚やDV問題に精通した弁護士であれば、過去の経験に基づいて、離婚成立までの期間や費用、獲得できる可能性のある金額など、具体的な見通しを示すことができます。先の見通しが立つことで、あなたは離婚後の生活設計を安心して立てることができるでしょう。

もしあなたが今、「離婚したいけれど、怖くてどうしたらいいか分からない」と感じているなら、勇気を出して一度、離婚・DV問題に強い弁護士にご相談ください。多くの弁護士事務所では、初回相談を無料で行っています。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。まずはあなたの不安な気持ちを打ち明けてみませんか?

私、弁護士野条健人は、あなたの勇気ある一歩を全力でサポートいたします。一人で悩まず、まずはご相談ください。

2025-11-25

離婚問題の複雑性|「有責配偶者」からの離婚請求は認められる? 別居期間・単身赴任と財産分与の基準時を徹底解説

こんにちは。大阪の弁護士法律事務所かがりび綜合法律事務所、代表弁護士の野条です。

離婚を考えている方の中には、「自分に離婚の原因がある(有責配偶者である)けれど、もう夫婦関係は終わっている。それでも離婚できないの?」という疑問や、「別居期間が長いけれど、財産分与の対象はいつまで?」、「単身赴任中の財産はどうなるの?」といった悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

日本の法律では、原則として「有責配偶者」からの離婚請求は認められていません。しかし、この原則には厳格な例外があり、特定の条件を満たせば有責配偶者からの離婚請求が認められるケースもあります。

今回は、この「有責配偶者からの離婚請求」について、その原則と例外、特に「別居期間」や「単身赴任」が例外判断にどう影響するのか、そして「清算的財産分与の基準時」についても、具体的な裁判実務の考え方を交えながら詳しく解説します。このブログ記事が、あなたの離婚問題解決への一歩を後押しできれば幸いです。

1.改めて確認|日本の離婚原因と「有責配偶者」

日本の民法第770条1項は、裁判上の離婚原因を5つ定めています。そして、「有責配偶者」とは、これらの離婚原因(不貞行為、DV、悪意の遺棄など)を作った側の配偶者のことを指します。

原則として、有責配偶者からの離婚請求は、信義誠実の原則に反するため、裁判所には認められません。これは、自ら夫婦関係を破綻させておきながら、相手方の意思に反して離婚を求めるのは道義的に許されないという考えに基づいています。

裁判例に見る原則の適用

過去の判例(東京地裁昭和62年2月28日判決→最高裁昭和63年12月8日判決)のように、有責配偶者による離婚請求が、原則として裁判所に認められないことを明確に示しています。

2.例外|「有責配偶者」からの離婚請求が認められる3つの要件

しかし、最高裁判所は、特定の厳格な要件を全て満たす場合に限り、有責配偶者からの離婚請求を例外的に認めるという判断を示しています(最判昭和62年9月2日)。この要件は以下の3つです。

  1. 夫婦の別居期間が相当長期間に及ぶこと
  2. 夫婦間に未成熟の子がいないこと
  3. 相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に過酷な状況に陥らないこと

これらの要件は、一つでも欠けると原則として離婚は認められません。本記事では特に「別居期間」の要件に焦点を当てて解説します。

3.例外判断の鍵|「別居期間」の長さと「婚姻関係破綻」

上記3要件のうち、「別居期間が相当長期間に及ぶこと」は、有責配偶者からの離婚請求を認めるか否かを判断する上で極めて重要な要素です。

(1) 「相当長期間」の目安

「相当長期間」が具体的に何年を指すかは、個別の事案によって判断が異なりますが、一般的には概ね10年程度が一つの目安とされています。しかし、別居に至った経緯、別居中の夫婦関係、子の状況、相手方配偶者の生活状況など、様々な要素を総合的に判断して決定されます。

(2) 別居期間の扱いと「婚姻関係破綻」の基準時

ご提供いただいた資料の「別居後の財産分与」の項目にあるように、財産分与の対象となる財産の基準時は、原則として別居時とされています。これは、夫婦の共同生活が別居によって実質的に破綻したとみなされるため、別居後に夫婦の一方の努力で築かれた財産は、財産分与の対象外となるのが原則だからです。

しかし、この基準時がいつになるか、判断が難しいケースもあります。

  • 別居と別居が繰り返される場合: 資料の記載にもある通り、離婚に至るまでの間に、同居と別居を繰り返しているケースがあります。この場合、最後の別居が基準となることが多いですが、全体としての婚姻期間や別居期間を総合的に判断します。例えば、一時的な冷却期間としての別居や、短期間の同居で財産形成に寄与していないような場合は、一時的な同居期間と評価されることがあります。
  • 単身赴任中の場合: ご提供いただいた資料の「単身赴任中の財産分与の基準時はいつとなる」の項には、単身赴任中に夫婦が離婚の申し出をした場合、財産分与の基準時について詳細な解説があります。 単身赴任は、夫婦の意思による別居ではないため、原則として単身赴任期間中の財産も財産分与の対象となります。しかし、単身赴任中に夫婦関係が事実上破綻したと認められる場合は、その時点以降の財産は対象外となることもあります。 資料では、**「①離婚申出の時、②その後に一時帰宅して最終的に自宅を出た日、③単身赴任期間終了時」**などが基準時として考えられるとされており、財産形成の経済的な変化がほとんどない場合は、①または②の時点が基準時となるとされています。また、財産形成や財産消費が継続的に行われている場合は、③を基準時とすることもあります。 重要なのは、単身赴任中であっても、夫婦が離婚を意識し、経済活動や財産形成に影響が出ると判断される場合は、破綻時を基準とすることになるという点です。

4.「有責性考慮の必要性」と離婚訴訟の現実

ご提供いただいた資料の「2 有責性考慮の必要性」にも記載がある通り、現在の実務では、有責性の追及は当事者のプライバシー侵害に繋がりうるため、その主張は一定程度類型化され、節度をわきまえるべきであるとされています。これは、いたずらに相手の有責性を主張するよりも、婚姻関係の破綻を客観的な事実に基づいて立証することに重点が置かれる傾向があることを示しています。

また、相当期間の別居があったとしても、有責性がある場合(特に暴力や脅迫的言動があった場合)には、有責配偶者からの離婚請求を棄却するという裁判例も存在します。これは、たとえ別居期間が長くても、相手方を苦しめた事実がある場合、その有責性が離婚請求を妨げる要因となることを意味します。

5.離婚問題を弁護士に相談すべき理由

「有責配偶者からの離婚請求」は、原則と例外があり、特に「別居期間」や「単身赴任」が絡む場合、その判断基準は非常に複雑です。また、清算的財産分与の基準時を正確に判断し、適切な財産分与を行うためには、専門的な知識と経験が不可欠です。

ご自身だけでこれらの問題を解決しようとすると、法的な見落としや、思わぬ不利益を被るリスクが高まります。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 的確な法的判断と戦略立案:あなたの状況を詳細にヒアリングし、過去の膨大な裁判例や最新の判例動向を踏まえ、最も有利な解決策を提案します。特に有責配偶者からの請求が認められる可能性や、財産分与の基準時などを正確に判断します。
  • 証拠収集のサポート:離婚原因や財産状況の立証に必要な証拠(別居期間の証明、財産資料など)の収集をサポートします。
  • 交渉のプロによる代理:感情的になりがちな相手方との直接交渉を弁護士が代行することで、冷静かつ円滑な話し合いを進め、あなたの権利を最大限に守ります。
  • 裁判手続きの代理:調停や裁判になった場合も、あなたの代理人として法廷で主張・立証を行い、最適な結果を目指します。
  • 精神的負担の軽減:複雑でストレスの多い離婚手続きを専門家に任せることで、あなたの精神的な負担を大きく軽減し、新たな人生の準備に集中できます。

まとめ

「有責配偶者からの離婚請求」は原則として認められませんが、長期の別居期間、未成熟の子の不在、そして相手方配偶者が離婚によって過酷な状況に陥らないことという厳格な要件を満たせば、例外的に認められる可能性があります。また、財産分与の基準時も、別居期間や単身赴任の状況によって複雑に判断されるため、専門的な知識が不可欠です。

大阪の弁護士法律事務所かがりび綜合法律事務所では、離婚問題に特化した豊富な知識と経験を持つ弁護士が、親身になってあなたの問題解決をサポートいたします。

「自分に原因があるからと諦めている」「別居期間が長いけど、財産分与が不安」と悩む前に、まずは一度、専門家にご相談ください。初回相談は無料ですので、安心してご連絡いただけます。

私たちは、あなたの新たな一歩を全力で応援します。

【離婚弁護士が解説】熟年離婚のリアルな引き金とは?長年連れ添った夫婦が別れを決意した瞬間

2025-11-24

【離婚弁護士が解説】熟年離婚のリアルな引き金とは?長年連れ添った夫婦が別れを決意した瞬間

「まさか、あの夫婦が…」

長年連れ添った熟年夫婦の離婚のニュースを聞いて、驚いた経験はありませんか? 若い世代の離婚とは異なり、熟年離婚には長年の積み重ねと、人生の大きな転換期が複雑に絡み合っています。

これまで、子育てや経済的な理由で離婚をためらってきた夫婦が、ある日突然、別れを決意する。そこには、一体どんな「きっかけ」があったのでしょうか?

今回は、数多くの離婚相談を受けてきた弁護士の視点から、熟年夫婦が実際に離婚に至った具体的なきっかけとその背景を深掘りしていきます。

熟年離婚の引き金となった5つの現実

熟年離婚の背景には、長年の結婚生活の中で徐々に大きくなった不満や価値観のずれが存在します。しかし、最終的に離婚という決断に至るには、何らかの「引き金」となる出来事が存在することが少なくありません。

ここでは、熟年夫婦が離婚を決意するきっかけとして特に多い5つのケースを見ていきましょう。

1.「もう、子どものためじゃなくていい」子どもの自立

熟年離婚の最も多いきっかけの一つが、子どもの自立です。

弁護士として多くのご夫婦の相談に乗る中で、「子どもが小さいうちは…」「せめて大学を卒業するまでは…」と、子どものために離婚を先送りにしていたという話をよく聞きます。

子育てという共通の目標がある間は、夫婦関係に多少の問題があっても、なんとか乗り越えていけるものです。しかし、子どもが独立し、家庭から巣立っていくと、「夫婦二人だけ」の生活が suddenly 始まります。

この時、改めてお互いを見つめ直した結果、「私たちはもう、一緒にいる意味がない」「これからの人生は、自分のために生きたい」と感じ、離婚を選択するケースが多いのです。

長年、「お父さんとお母さん」という役割を演じてきた夫婦が、子どもの巣立ちを機に、それぞれの「個人」としての幸せを求めるようになる。これは、熟年離婚特有の心理と言えるでしょう。

2.「自分の稼ぎで生きていける」経済的自立

特に女性にとって、経済的な自立は離婚への大きな後押しとなります。

専業主婦として長年家庭を守ってきた女性が、子育てが一段落した後に再就職したり、資格を取得してキャリアを築いたりすることで、経済的な不安から解放されます。

「もし離婚したら、生活はどうなるんだろう…」

この不安が、これまで離婚をためらってきた女性にとって、自分で収入を得られるようになったことは、まさに「離婚しても大丈夫」という自信につながります。

経済的な自立は、精神的な自立にもつながり、「我慢し続ける必要はない」「自分の人生は自分で切り開ける」という強い気持ちを生み出すのです。

3.「ここではないどこかで」生活拠点の変化

住み慣れた家を離れ、新たな生活拠点を確保できたことも、離婚を決意する重要なきっかけとなります。

  • 実家に気兼ねなく戻れるようになった
  • 子どもが一人暮らしを始めた家に身を寄せられる
  • 経済的に自立し、自分の理想の住まいを見つけられた

離婚後の生活で最も不安なことの一つが、「どこに住むか」という問題です。安心して暮らせる場所を確保できたことで、離婚後の生活の見通しが立ち、前に進む勇気が湧いてくるのです。

特に、長年連れ添った家を出ることは、精神的な負担も大きいもの。しかし、新しい生活の基盤ができることで、過去を断ち切り、新たなスタートを切る決意が固まります。

4.「もう、耐えられない」配偶者の定年退職

人生の大きな節目である配偶者の定年退職が、熟年離婚の引き金になるケースも少なくありません。

長年、仕事中心の生活を送ってきた配偶者が家にいる時間が増えることで、これまで表面化しなかった夫婦間の問題が噴出することがあります。

  • 一緒にいる時間が増えたことで、価値観のずれを改めて痛感した
  • 家事や生活習慣の違いから、ストレスを感じるようになった
  • 定年後の生活設計を巡って、意見が対立した

特に、夫が定年退職後も家事を手伝わず、自分のペースで過ごすことに妻が不満を感じるケースはよく聞かれます。「この先、何十年もこの状態が続くのか…」と考えた時、妻は離婚という選択肢を真剣に検討し始めるのです。

また、最近では、配偶者のリモートワークがきっかけで、常に顔を合わせるようになったことが離婚の引き金になったというケースも耳にするようになりました。

5.「どうしても受け入れられない」その他の特別な事情

上記以外にも、熟年夫婦が離婚を決断するきっかけとなる特別な事情があります。

  • 宗教活動への過度な傾倒: 一方の配偶者が特定の宗教にのめり込み、生活や価値観を大きく変えてしまうことで、もう一方の配偶者が強い不満や孤独を感じ、夫婦関係が破綻する。
  • 配偶者の病気: 配偶者が重い病気を患い、介護疲れや将来への不安から、夫婦関係がギクシャクしてしまう。特に、精神的な病の場合、相互理解が難しく、関係修復が困難になることも。

これらのケースは、夫婦の根幹を揺るがすような深刻な問題であり、熟年離婚という苦渋の決断に至ることも少なくありません。

弁護士からあなたへ|熟年離婚を考える前に知っておいてほしいこと

熟年離婚は、人生の大きな転換期です。勢いで決断するのではなく、将来設計をしっかりと立て、慎重に進める必要があります。

  • 経済的な問題: 離婚後の生活費、年金分割、財産分与など、お金に関する不安は abogados に相談することで解消できます。
  • 住まいの問題: 離婚後の住居をどうするか、 abogados と一緒に現実的な解決策を探しましょう。
  • 精神的な問題: 長年の結婚生活を終えることは、精神的な負担も大きいものです。信頼できる人に相談したり、カウンセリングを受けることも検討しましょう。

もしあなたが熟年離婚を考えているなら、まずは abogados に相談してみることをお勧めします。 弁護士は、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、法的なアドバイスはもちろん、精神的なサポートも行います。

後悔のない選択をするために、一人で悩まず、 abogados を頼ってください。


このブログ記事が、熟年離婚のきっかけについて深く理解する一助となれば幸いです。

#熟年離婚 #離婚 #きっかけ #夫婦 #子どもの自立 #経済的自立 #定年退職 #弁護士 #離婚相談 #人生の転機

【弁護士 野条健人 が解説】不倫(不貞行為)が原因で離婚したい|慰謝料・親権・財産分与の交渉戦略

2025-11-22

【弁護士 野条健人 が解説】不倫(不貞行為)が原因で離婚したい|慰謝料・親権・財産分与の交渉戦略

「配偶者の不倫が発覚した…」 「裏切られたショックで、もう夫婦としてやっていけない…」

配偶者の不倫(不貞行為)は、夫婦間の信頼関係を根底から破壊する、最も深刻な問題の一つです。不倫が原因で離婚を決意した方は、怒りや悲しみ、そして「これからどうすればいいのか?」という不安な気持ちでいっぱいになっていることでしょう。

この記事では、離婚弁護士として数多くの不倫問題による離婚を解決してきた私、野条健人が、不倫を原因とする離婚において、あなたが最大限の利益を得るための交渉戦略と、知っておくべき法的な知識を徹底的に解説します。

  • 不倫された側からの離婚請求はできる?
  • 不倫した側からの離婚請求は?
  • 慰謝料の相場と増額のポイントは?
  • 親権や財産分与はどうなる?

これらの疑問を解消し、あなたの再出発を確実なものにするための具体的な道筋が見えてくるはずです。

1. 不倫(不貞行為)と離婚請求の可否

(1)不倫をされた側からの離婚請求

配偶者の不貞行為は、民法770条1項1号に定められた**「不貞な行為があったとき」**という、明確な法定離婚事由です。

したがって、相手方が離婚に応じない場合でも、協議、調停、そして裁判を経て、あなたが不貞行為の事実を立証できれば、裁判官の判断で離婚が認められます。

(2)不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求

一方、不貞行為をした側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。これは「自ら夫婦関係を破綻させておきながら、相手に離婚を強いることは許されない」という、信義誠実の原則に基づいています。

ただし、最高裁判例(最高裁昭和62年9月2日判決)によって、以下の3つの条件をすべて満たす場合には、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。

  1. 夫婦の別居期間が相当長期にわたること
  2. 未成熟の子どもがいないこと
  3. 相手方配偶者が、離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれないこと

不倫をされた側にとって、この原則を知っていることは非常に重要です。たとえ相手が離婚を求めてきても、あなたが同意しなければ、裁判では原則として離婚が認められないからです。この原則は、あなたが慰謝料や財産分与などの交渉を有利に進めるための強力な武器となります。

2. 不倫が原因の離婚で知っておくべき検討事項

不倫が原因で離婚する場合、慰謝料だけでなく、親権や財産分与など、多くの問題が絡み合います。これらの問題についても、不倫の事実が交渉にどう影響するかを理解しておくことが重要です。

(1)慰謝料

不倫が原因で離婚に至る場合、慰謝料の金額は高くなりやすいと言われています。不貞行為によって一つの家庭が崩壊したという結果は、慰謝料を算定する上で最も重く考慮される要素の一つだからです。

  • 慰謝料の相場: 不倫が原因で離婚に至った場合の慰謝料の相場は、200万円〜300万円が一般的です。
  • 慰謝料増額のポイント: 慰謝料の金額は、不倫の期間、回数、頻度、発覚後の態度だけでなく、以下の要素も考慮されます。
    • 離婚の有無: 不倫が原因で離婚した場合は、離婚しなかった場合よりも慰謝料が高額になります。
    • 未成熟な子どもの有無: 未成熟な子どもがいる家庭で不倫が発覚した場合、子どもに与える影響が大きいため、慰謝料が増額される傾向にあります。
    • 不倫発覚後の態度: 相手が反省せず、不誠実な態度を取り続けた場合、被害者の精神的苦痛は増大するため、慰謝料増額の要素となります。

(2)親権・面会交流

不倫の事実と親権や面会交流は、原則として直接関係がないとされています。なぜなら、親権や面会交流は、**「子の利益」**を最優先に決定されるべき問題だからです。

  • 親権: 親権は、不倫をしたかどうかではなく、**「どちらの親が、子どもにとってより良い環境で育てることができるか」**という観点から判断されます。そのため、監護実情や監護実績が重視されます。
  • 面会交流: 不倫をした親でも、子どもとの面会交流は、子の利益のために認められるのが一般的です。

ただし、不倫相手の家に子どもを連れて入り浸ったり、子どもの面前で不貞行為に及んだりするなど、不倫が子の利益に悪影響を及ぼすような悪質なケースでは、親権や面会交流の判断に大きな影響を与える可能性があります。

(3)養育費

養育費は、不倫があったかどうかとは全く関係なく、支払う側の収入と子どもの年齢によって定められます。不倫をした親でも、子どもを扶養する義務は消滅しません。

(4)財産分与

慰謝料とは異なり、不倫の事実と財産分与は別の問題として扱われます。財産分与は、夫婦が結婚期間中に築き上げた共有財産を公平に分けることを目的としているため、不倫をした妻でも、共有財産を均等に分割する権利があります。

ただし、交渉次第では、慰謝料の代わりに、慰謝料と同額分の財産分与を減額する形で調整することも可能です。

3. 解決事例に学ぶ!不倫離婚の交渉戦略

当事務所で実際に解決した、不倫が原因の離婚事例をご紹介します。

【解決事例】亭主関白な夫との離婚を成立させた事例|30代女性

  • 相談内容: 亭主関白な夫からパワハラを受け、別居していたご相談者様。夫の不貞行為も発覚し、精神的苦痛を受けていました。誰にも相談できず、意を決してご相談にいらっしゃいました。
  • 弁護士の対応: まず、ご相談者様のお話を親身に伺い、夫の言動が原因で精神的苦痛を受けている状況を深く理解しました。離婚成立を目的とし、まずは離婚調停で早期解決を目指しました。
  • 結果: 夫の不貞行為を証明する証拠を基に、不倫慰謝料の請求を明確に主張。離婚調停の中で、解決金として250万円、財産分与、そして親権を獲得し、離婚を成立させることができました。
  • 弁護士 野条健人のコメント: 不倫問題による離婚は、法的なアプローチだけでなく、ご相談者様の心のケアも重要です。このケースでは、不貞行為による慰謝料だけでなく、親権や財産分与においてもご相談者様が最大の利益を得られるよう、交渉戦略を組み立てました。最終的に、ご相談者様が笑顔を取り戻し、新たな人生の一歩を踏み出せたことが何よりの喜びです。

4. まとめ:一人で悩まず、専門家を頼る勇気を

配偶者の不倫が発覚し、許せない気持ちでいる方や、離婚による損失を避けたいと悩んでいる方は多いでしょう。

不倫が原因の離婚は、慰謝料だけでなく、親権や財産分与など、多くの問題が複雑に絡み合います。これらの問題をすべて有利に進めるためには、適切な証拠収集と、過去の裁判例に基づいた交渉戦略が不可欠です。

不倫をされた側は、感情的になりがちですが、冷静に法律の専門家である弁護士に相談することで、有利な解決へと導くことができます。

当事務所では、これまで多くの不倫問題による離婚案件を扱ってきました。あなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案します。

「不倫が原因で離婚したいけど、どうすればいいか分からない…」 「慰謝料をしっかり請求したいけど、証拠がなくて不安…」

そう感じた時こそ、専門家を頼るタイミングです。

まずはお気軽にご相談ください。あなたの正当な権利を守り、将来的なトラブルを防ぐため、終局的な解決を目指します。

【かがりび綜合法律事務所へのお問い合わせはこちら】

  • 電話番号:
  • お問い合わせフォーム:

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法律監修(精神的DV)

2025-11-21
かがりび綜合法律事務所広報担当です!
事務所にて法律監修をさせて頂いております!
有難いことに、その分野に強い、注力していると第三者から評価されることは本当にありがたいお話です!
今後も皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、ぜひ気になる方は、お読みいただければと思います!
そのなかでもかがりび綜合法律事務所がみなさまに選ばれていることは特に自信になっております。
ひきつづき皆さま何卒宜しくお願いします!
https://clamppy.jp/rikon/column/dv/145

調停に代わる審判

2025-11-20

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は調停に代わる審判をお話したいと思います! いわゆる284条決定とかいわれたりしますが、婚姻費用などで争いがあるが、内容にそこまで問題がないのに、たた長期化したりごねられているような場合に、調停に代わる審判を出してもらうことがあります!

一般論として、調停を申立てた場合、当事者が合意に至らなければ、調停は不成立として終了します。終了した後は、審判手続に移行したり、当事者が訴訟を提起するなどすることになります。 これが通常です。 しかしながら、調停の合意が見込まれない場合であっても、調停が係属している家庭裁判所は、当事者の衡平及び一切の事情を考慮し、相当と認めるときには、合理的かつ適切な具体的な解決案を、審判という形式で示すことができます。これを「調停に代わる審判」(家事事件手続法第284条)といいます。 調停に代わる審判は、職権で行うとされていますが、当事者は異議申し立てをすることができます(家事事件手続法286条1項)。 この仕組みなのですが、ポイントを押さえれば相手方に対して毅然と主張する武器になったり、迅速かつ効果的な結論が得られることがあります! なので、家事事件は奥深いんです。一つ一つのタイミングを押さえて効果的な主張をすることにより当然結論は違ってきます! かがりび綜合法律事務所では日々研鑽を積んで対応しておりますので、ご安心ください

2025-11-18

モラハラ夫との離婚、解決金600万円で決着!依頼者に寄り添い戦略的に調停解決した事例|かがりび綜合法律事務所 弁護士 野条健人

長年にわたるモラルハラスメント(モラハラ)は、被害者の心を深く傷つけ、日常生活を耐えがたいものに変えてしまいます。「もう限界だ」「この関係から逃れたい」と離婚を決意しても、モラハラを繰り返す相手方との話し合いは困難を極めることが少なくありません。特に、経済的なことや今後の生活のことを考えると、不安でなかなか前に進めない方も多くいらっしゃいます。

しかし、モラハラからの解放、そして経済的な安定を確保した上での新しいスタートは可能です。かがりび綜合法律事務所は、モラハラに苦しむ方からのご相談に寄り添い、ご依頼者様の状況とお気持ちを深く理解した上で、最善の解決を目指し戦略的にサポートいたします。今回は、モラハラ夫との離婚において、交渉と調停を通じて解決金600万円というまとまった金額を獲得し、解決に至った事例をご紹介します。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、代表弁護士の野条健人をはじめ、弁護士 井上めぐみ、弁護士 水野 那々衣といった離婚問題に注力する弁護士がチームとして対応しております。

事例紹介:モラハラ夫との離婚で解決金600万円を獲得

【依頼者】 女性

【相談の背景】 ご依頼者様は、長い間、夫からのモラハラに深く悩まされていました。精神的に追い詰められる日々の中、さらに夫に浮気の疑惑があることも分かり、とうとう我慢ができなくなり、別居に踏み切られました。別居後、一日も早く夫と離婚し、苦しみから解放されたいと、かがりび綜合法律事務所にご相談にいらっしゃいました。

【当事務所の対応と解決への流れ】 ご相談いただいた際、弁護士はご依頼者様が長年のモラハラによって深く傷つき、精神的に非常に辛い状況にいらっしゃることを理解し、弁護士が単に法的な手続きを進めるだけでなく、精神的な面でも寄り添ったサポートの必要性が高いと考えました。日頃から密に連絡を取り合い、ご依頼者様の心のケアにも配慮しながら、離婚に向けた具体的な方針を共に検討しました。

ご依頼者様はすでに別居されていましたが、弁護士は、離婚交渉を有利に進めるための戦略として、まずは夫に対し離婚の意思と条件提示を含む内容証明郵便を送付することにしました。

相手方(夫)との交渉を開始しましたが、複雑な事情や感情的な対立もあり、交渉だけでの合意形成は困難でした。そこで、家庭裁判所での離婚調停に移行し、調停委員を介して話し合いを進めることになりました。

弁護士は、この事案において、ご依頼者様が受けた長年のモラハラ、夫に対する浮気の疑惑、そして夫婦が婚姻期間中に築き上げた財産分与(事前に財産調査も行っていました)といった、複数の「攻める材料」があることを整理しました。これらの要素を交渉や調停の場で戦略的に活用し、ご依頼者様にとって有利な条件を引き出すべく、粘り強く協議を進めました。

また、ご依頼者様は、手続きの長期化を避けたいという早期解決のご希望が強く、さらに、不動産や株式といった夫婦の共有持分を複雑に分けるよりも、その代償としてまとまった「現金」を受け取りたいという明確なご意向をお持ちでした。弁護士は、これらのご依頼者様の優先順位を最大限に尊重し、これらの希望を実現できるような解決を目指しました。

【解決の内容】 弁護士の粘り強い対応と、モラハラ、不貞の疑惑、財産分与といった様々な材料を組み合わせた戦略的な交渉の結果、最終的には調停の場で夫との間で合意が成立し、解決金として金600万円を夫が支払うという内容で、無事に離婚が成立しました。

ご依頼者様は、長年のモラハラから解放されただけでなく、ご自身の希望通り、複雑な財産分与を避け、まとまった現金を確保できたこと、そして調停という手続きを経て冷静に、かつ納得のいく形で離婚が成立したことに、大変ご満足されていらっしゃいました。

解決金600万円獲得へ!この事例の戦略的ポイント

この事例は、モラハラという精神的な問題に加え、不貞の疑惑や財産分与といった経済的な問題が絡む複雑なケースでしたが、解決金として600万円というまとまった金額を獲得できた背景には、いくつかの戦略的なポイントがあります。

  • 複数の「攻める材料」の活用: モラハラ、不貞の疑惑、そして財産分与(婚姻期間中の財産形成への貢献)といった、複数の主張の根拠があったことが、交渉における強力な武器となりました。たとえ不貞の疑惑が法的に完全に証明されていなくても、交渉の材料として活用できる場合があります。
  • 財産調査の重要性: 事前に財産調査をしっかり行っていたことで、財産分与においてどれだけ請求できる可能性があるかを正確に把握でき、それが慰謝料や解決金全体の交渉において有利に働きました。
  • ご依頼者の明確な希望に合わせた戦略: ご依頼者様が「早期解決」と「現金での解決金」を強く希望されていたことで、弁護士は複雑な財産分与の細かい清算にこだわらず、それらを解決金という形で一本化して請求するという戦略をとることができ、これが相手方との合意形成を促進しました。
  • 調停手続きの有効活用: 感情的な対立が生じやすいケースでも、調停委員という第三者を介して冷静な話し合いを進める調停は、解決に向けた有効な手段となります。

モラハラ離婚、複雑な財産問題もお任せ|かがりび綜合法律事務所の強み

かがりび綜合法律事務所は、モラハラを原因とする離婚問題や、本事例のように不貞や複雑な財産問題が絡むケースの解決実績が豊富です。

  • モラハラ事案への深い理解と寄り添うサポート: 長年のモラハラに苦しんだご依頼者様の精神的な負担を理解し、法的な手続きと並行して心のケアにも配慮したサポートをいたします。
  • 複雑な問題を整理し、戦略を立てる力: モラハラ、不貞、財産分与など、複数の問題が絡むケースでも、状況を正確に整理し、ご依頼者様にとって最も有利な解決を実現するための戦略を立てます。
  • 財産調査を含む、経済的問題解決の専門性: 財産分与や慰謝料、解決金といった経済的な問題について、適切な金額を算定し、獲得するための専門知識と交渉力を有しています。複雑な財産(不動産、株式など)に関する調査・評価もお任せください。
  • ご依頼者の希望を最優先にした解決: 単なる法的な解決だけでなく、ご依頼者様が本当に望むこと(早期解決、現金の確保、精神的な平穏など)を理解し、それを実現できるような解決を目指します。
  • 交渉・調停を通じた解決力: 感情的な対立があるケースでも、粘り強い交渉や調停手続きを通じて、ご依頼者様にとって納得のいく合意形成を目指します。

モラハラからの解放、そして経済的な安定を|かがりび綜合法律事務所へ

モラハラに苦しみ、経済的な不安から別居や離婚に踏み出せないでいる方。相手方が話し合いに応じない、あるいは複雑な財産問題が絡んでいるといった状況で、どうすれば良いか悩んでいる方。

かがりび綜合法律事務所は、あなたの辛さに寄り添い、長年の苦しみから解放され、経済的な安定を確保した上で、新しい人生を安心してスタートできるよう、全力でサポートいたします。本事例のように、複雑な問題も戦略的に解決し、ご依頼者様にご満足いただける結果を目指します。

【それは離婚理由になる!】「悪意の遺棄」とは?該当する行為と慰謝料相場を弁護士が解説

2025-11-17

【それは離婚理由になる!】「悪意の遺棄」とは?該当する行為と慰謝料相場を弁護士が解説

皆さん、こんにちは。弁護士の野条健人です。

今回は、離婚を考える上で重要なキーワードの一つである「悪意の遺棄」について詳しく解説していきます。「うちの配偶者のあの行為は、もしかして悪意の遺棄にあたるの?」と感じている方は、ぜひこの記事を読んで、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

法律が定める夫婦の義務を放棄する「悪意の遺棄」とは

「悪意の遺棄」とは、法律上の夫婦が互いに負っている同居・協力・扶助という3つの義務を、正当な理由なく放棄する行為を指します。これは、民法が定める離婚が認められるべき法定離婚事由の一つに該当します。つまり、配偶者の行為が悪意の遺棄にあたると証明できれば、あなたは離婚を請求することができ、場合によっては慰謝料を請求することも可能です。

では、具体的にどのような行為が悪意の遺棄に該当するのでしょうか?

これらは「悪意の遺棄」に該当しうる具体的な行為

以下のような行為は、正当な理由がない限り、「悪意の遺棄」と判断される可能性があります。

  • 一方的な別居: あなたの同意を得ずに、配偶者が一方的に家を出て行き、同居を拒否している場合。
  • 家事・育児の放棄: 配偶者が、正当な理由なく、家事や育児に全く協力しない場合。
  • 生活費の不分担: 配偶者が働く能力があるにもかかわらず、生活費を負担せず、自分のお金は自分のためだけに使い込んでいる場合。
  • 就労拒否: 仕事ができる状態であるにもかかわらず、正当な理由なく全く働こうとしない場合。
  • 不当な追い出し: 配偶者から一方的に自宅を追い出され、住む場所を失った場合。
  • 看護義務の怠慢: あなたが病気や怪我で看護を必要としているにもかかわらず、配偶者が全く看護をしない場合。

これらの行為は、夫婦としての基本的な協力義務を著しく怠るものであり、婚姻関係を破綻させる要因となります。

悪意の遺棄による離婚で請求できる慰謝料の相場

もし、配偶者の悪意の遺棄が認められ、離婚が成立した場合、精神的な苦痛に対する慰謝料を請求することができます。その相場は一般的に50万円~300万円程度と言われています。

しかし、この金額はあくまで目安であり、実際の慰謝料額は、個々のケースの様々な状況によって大きく変動します。慰謝料の金額を左右する主な要素としては、以下のものが挙げられます。

  • 相手の行為の悪質性: 遺棄の態様が悪質であるほど、慰謝料は高くなる傾向があります。例えば、単に別居するだけでなく、生活費を全く渡さない、連絡も途絶えさせるなどの行為が伴う場合は、悪質性が高いと判断されるでしょう。
  • 悪意の遺棄が行われてきた期間: 遺棄行為が長期間にわたるほど、精神的な苦痛は大きくなると考えられ、慰謝料も高くなる可能性があります。
  • 精神的苦痛の程度: 悪意の遺棄によってあなたがどれほどの精神的苦痛を受けたかが考慮されます。心療内科への通院歴や診断書などが、苦痛の程度を裏付ける証拠となることがあります。
  • 婚姻期間の長さ: 一般的に、婚姻期間が長いほど、離婚による精神的苦痛は大きいとされ、慰謝料も高くなる傾向があります。
  • 未成年の子どもの有無: 未成年の子どもがいる場合、離婚による影響は大きく、慰謝料の算定に影響を与える可能性があります。
  • お互いの収入: 慰謝料を支払う側の経済力も考慮されることがあります。

このように、慰謝料の金額は様々な要素が複雑に絡み合って決定されるため、一概に相場通りになるとは限りません。ご自身のケースにおける慰謝料の具体的な見込み額を知りたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

悪意の遺棄で離婚を考えているあなたへ

もし、配偶者の行為が「悪意の遺棄」に該当する可能性があると感じているなら、一人で悩まずに、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士は、あなたの状況を詳しくお伺いし、悪意の遺棄に該当するかどうかを法的な観点から判断します。また、離婚手続きを進める上でのアドバイスや、慰謝料請求に関するサポート、相手との交渉などをあなたの代理として行うことができます。

悪意の遺棄は、立証が難しいケースもあります。弁護士の専門的な知識と経験があれば、有利に離婚を進め、正当な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

どうか、一人で抱え込まず、私たち弁護士にご相談ください。あなたの未来のために、全力でサポートさせていただきます。

女性弁護士らしい細やかさで最大メリットを追求

2025-11-16

女性弁護士らしい細やかさで最大メリットを追求

離婚の問題では金銭的な条件のすり合わせなど、決めるべき要素は多くあります。たとえば財産分与も大切な項目のひとつで、当事務所としても注力しています。財産分与は夫婦共有財産を2分の1ずつに分けるものですが、その前提として財産の全容を細かく把握することが欠かせません。

当事務所には女性弁護士も在籍しており、女性ならではの細やかさで丁寧な財産調査を行い、依頼者にとってのメリットにつなげていきます。お子さんのおられる場合の養育費なども含め、こうしたお金の問題は離婚後の人生にとっても大事な要素になりますので、経験豊富な当事務所にご相談いただければ幸いです。

認定心理士の資格をもつ弁護士も在籍

また親権や面会交流などのお子さんの問題についても最後まで親身に相談に乗らせていただきます。当事務所には認定心理士の資格をもつ弁護士も在籍しており、お気持ちの面から丁寧にサポートしていきますので、離婚に関するあらゆる悩みについてご相談ください。

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