コラム
感謝の声
依頼から解決までのケース
離婚・男女問題
2025年2月に解決
30代女性
相談の時からとても親身になって話を聞いて下さり、あまりの嬉しさに涙を流してしまいました。依頼してからは自分にとってとても強い味方がついてくれた!とゆう感覚になり気持ちもしっかり保てて、強気で過ごすことができました。メールや、電話でも気軽に相談に乗っていただき、嬉しかったです。自分がなかなか上手く言葉にできないいいたいことや、伝えたいことをうまく言葉にしてもらえてありがたかったです!なにより、早期解決できて本当に感謝しています。本当にお世話になりました!先生に依頼して良かったです!相談した出来事長年のモラハラがきつく、別居に踏み切れずどうしていいかわからないため、先生へすがりました。解決方法調停・
【大阪の離婚弁護士が解説】DV夫に子供を会わせたくない!裁判所が面会を「禁止」するラインと、まさかの「許可」事例とは?
【大阪の離婚弁護士が解説】DV夫に子供を会わせたくない!裁判所が面会を「禁止」するラインと、まさかの「許可」事例とは?
こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所、代表弁護士の野条健人です。
離婚のご相談の中で、最も緊迫し、かつ慎重な判断を要するのが「DV(暴力)」が絡むケースの面会交流です。 被害を受けた側(多くは妻)からすれば、「あんな暴力的な人間に子供を会わせるなんてとんでもない」「住所を知られるのも怖い」と思うのは当然です。
しかし、相手方は必ずこう反論してきます。 「夫婦喧嘩はしたが、子供に手を上げたことはない。子供には良い父親だ」 「妻への暴力と、子供との面会は別問題だ」
果たして、裁判所はこの主張をどう裁くのでしょうか? 実は、「暴力があったから即座に面会禁止」とはならないのが、現在の家庭裁判所の実務の現実です。
1.原則:「子供への暴力」は一発アウト?
まず、議論の余地がないケースからお話しします。 別居親(父)が、子供自身に対して暴力を振るっていた場合です。
「子への直接の暴力」がある場合は、原則として面会交流は認められません。 例えば、包丁や模造刀で脅したり、殴打したりした裁判例では、子供が強い恐怖心を抱いているとして、面会は「禁止すべき特段の事情がある」と判断されています 。
2.争点:「妻への暴力(面前DV)」は考慮されるか?
問題は、子供には優しいが、妻に対して暴力を振るっていたケースです。 資料には、裁判所の非常に繊細な判断ロジックが記されています。
① 「子供の心」への影響
裁判例は、「監護親(母)に対する暴力があった場合でも、その影響は子に及んでいるのが通常である」としています。 たとえ直接殴られていなくても、母親が殴られる姿を見たり、その雰囲気を感じ取ることは、子供にとって心理的虐待(面前DV)と同じです。 子供がそれにより根深い精神的ダメージを受けている場合は、面会は認められません 。
② 「母親の恐怖心」への配慮
「監護親が非監護親の暴力によって強い恐怖感を抱いている場合には、面会交流は認めにくい」 。
母親が父親に対して恐怖心を持っていると、面会の日程調整などの連絡すら苦痛になります。その母親の動揺や不安は、敏感な子供に伝染し、結果として子供の生活を不安定にさせるからです。 したがって、「母親の心身の安全」を守ることが、結果的に「子供の利益」になるというロジックで、面会が制限されることがあります。
3.実録!「禁止されたケース」と「許可されたケース」
では、具体的に「どの程度の暴力」なら禁止され、どの程度なら許可されるのでしょうか? 資料に掲載されている対照的な2つの裁判例を見てみましょう。
【ケースA】骨折させるほどの暴力 ⇒ 「面会禁止」
(横浜家裁 平成14年1月16日 審判)
- 状況:夫は妻に対し、繰り返し暴力を振るい、骨折を伴う重大な傷害を負わせていた。
- 妻の心情:夫に対して強い恐怖心を抱いており、居所を知られることにも危惧感を抱いていた。
- 裁判所の判断:面会交流は認めない。 夫が反省し、妻の恐怖心を和らげる行動をとっているとは認めがたい以上、子供の福祉に反する、と断じました。 やはり、「重大な身体的暴力」は決定的な禁止理由になります。
【ケースB】軽い暴力・しつけ? ⇒ 「面会許可」
(東京家裁八王子支部 平成18年1月31日 審判)
- 状況:夫は婚姻中、子供を叱る際に叩いたり、部屋に閉じ込めたりすることがあった(!)。妻とも暴力が原因で別居。
- 夫の主張:子供と遊ぶなど子煩悩な面もあった。
- 裁判所の判断:面会交流を認める(妨げてはならない)。
驚かれるかもしれませんが、裁判所は以下のように認定しました。
「暴力の程度が重大であったとも、頻繁であったとも認められない」 「父に対して良い思い出も持っており、子供が恐怖心等の否定的な感情を抱いているとは認められない」
つまり、「暴力はあったが軽微であり、子供が父親を嫌っていないなら、会わせるべきだ」という判断です。 これが裁判所のリアルです。「一度でも叩いたら終わり」ではないのです。
4.DV夫との面会を阻止するために必要なこと
以上の裁判例から分かる通り、単に「暴力を振るわれた」と主張するだけでは、面会を止めることはできません。 面会を阻止、あるいは安全な方法(第三者機関の利用など)に限定させるためには、以下の主張・立証が不可欠です。
- 暴力の「深刻さ」を証明する 診断書、怪我の写真、警察への相談記録などを提出し、「軽微な夫婦喧嘩」ではないことを示します。保護命令(接近禁止命令)が出ていれば非常に強力な武器になります 。
- 「母親のトラウマ」を可視化する 心療内科の診断書(PTSDの診断など)を提出し、「面会調整の連絡をとること自体が、母親の精神を崩壊させ、ひいては育児に支障をきたす」と主張します。
- 「子供の拒絶」を慎重に伝える 子供が父親を怖がっている事実を、調査官調査などを通じて裁判所に伝えます。ただし、母親が子供に悪口を吹き込んでいる(片親疎外)と誤解されないよう、慎重な対応が必要です。
5.まとめ:安全第一の離婚戦略を
DV事案における面会交流は、母親の安全と子供の権利が鋭く対立する場面です。
- 骨折などの重大な暴力があれば、面会は止められる可能性が高い。
- 軽微な暴力の場合、裁判所は「子供のために会わせなさい」と言ってくる可能性がある。
- だからこそ、「PTSD」や「子供への心理的虐待」という観点からの法的な反論が必要になる。
「相手が怖いから」と一人で震えているだけでは、裁判所は動いてくれません。 むしろ、無断で面会を拒否し続けると、「正当な理由なく親子を引き離した」として、親権争いで不利になるリスクさえあります。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、DV事案の経験も豊富です。 「絶対に会わせたくない」 「会わせるにしても、住所は隠して、第三者立ち会いのもとでしか無理だ」
そのような切実なご希望を実現するために、裁判例の基準を熟知した弁護士が、あなたに代わって裁判所と戦います。まずは身の安全を確保した上で、ご相談ください。
【お問い合わせ】 弁護士法人かがりび綜合法律事務所 (大阪オフィスにて、初回相談受付中)
モラハラ・DV被害による離婚相談増えています!
モラハラ・DV被害による離婚問題です。モラハラは言葉や態度による精神的な暴力、DVは身体的な暴力を指しますが、いずれにせよ被害者に大きな苦痛を与える行為です。こうした被害を受けるのは女性ではないかと思われがちですが、男性が被害者となっているケースもあり、当事務所では男女どちら側からのご相談でも承っております。
精神的・身体的な暴力被害に悩む方々の中には、「自分が悪いから我慢しなければいけない」「周囲の人たちには隠さなければならない」などと思い込んでしまっている方もいらっしゃいます。しかし、ご自身が傷ついている状況から目を逸らし続けていては、いつか必ず耐えきれなくなる時が来てしまいます。そうなってしまう前に、弁護士の、ひいては法律の力を借りて、ご一緒に明るい未来へと歩みを進めていきましょう。
どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
さて、本日は、どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか、です!!特親権や面会交流のことで悩まれている方が多い印象です。調査官とどう接していいか、ということもありますが、そのあたりは是非ご相談いただきたいと思っています。
まず、当事者やその置かれている人間関係や環境に適応させるために、当事者やその家族らに与える助言援助、情緒の混乱や葛備の著しい当事者に対して情緒の緊張を緩和し、感情の葛藤を鎮め、自己洞察力を回復させて理性的な状態で手続に関与できるようにしていく必要があります。
家事事件、とりわけ離婚事件は、今後の人間関係について、手続の下で対立する当事者間の争訟を裁断することを目的とする考えとは相容れないとの考えに基づいています。
例えば、面会交流にたとえてみます。裁判官が面会交流を認めます。と言ったとしても、その回数や方法、内容、手段を具体的どういう風にやっていきましょうという内容がなければ全然進みません、絵に描いた餅です。
家裁調査官の事実の調査は、実際に調査事項及び調査の具体的内容は、当事者の求めによって決めるのではなく、裁判所の必要に基づいて定められます。
調査事項としては、子の監薄状況、子の意向又は親権者としての適格性とされる場合が大部分でありますが、裁判所は、審理の経過、証拠調一慮して必定めていき、子の監護状況及び非監護親の監護態勢監護親が現にしている子の監護状況を確認し、それが子の福祉に適っているとされ、事案に応じて、監護親の面接調査、監護補助者の面接調査、監護親宅への訪問調査及び子が在籍する学校、保育所等の調査などの監護親側の調査が行われます。なお、親権の判断に必要な場合には、監護親側の調査に加え、非監護親側の監護体制の調査が行われる場合もあり、具体的には、事案に応じて、非監愛親の面接調査、監護補助予定者の面接調査及び非監護親宅への訪問調査などが行われるます。
「大阪家裁における人事訴訟事件の事実の調査の実情について」家裁調査官研究紀要6号(2007)161頁に、具体的な調査事例の類型化が記載されています。
このように家庭裁判所の調査官の内容は意外と奥深くここをどのように当事者として接していくか重要です。だからこそ寄り添う代理人が必要になりますのでお困りの方、これから親権や面会交流のことでお悩みの方はご相談ください。宜しくお願いします。
■ コラム メンタルヘルスと弁護士
こんにちは!代表弁護士の野条です。
離婚問題は、人生において最もストレスのかかる作業や労力の一つだということが最新の研究で発表されたようです。確かに、本当に、メンタルがやられやすいと思います。皆様ご無理なされないでくださいね。
離婚問題でお悩みの女性の方は、夫からの精神的な圧迫や、将来に対する不安から精神的にもつらい日々をお過ごしの方が多いと思います。これは、女性だけではなく男性の方も、相手方が威圧的になったり逆パワハラやモラハラも男性も被害になられている方も多くいます。
こういったストレスは、時には、精神的な不調だけでなく、具体的な体調面にも影響することが珍しくありません。 そのため、離婚協議を行っていくにあたっては、協議や手続の進め方などの技術的な面だけでなく、不安や恐怖をコントロールし、折れない心を持つことも、同じくらい重要になります。
また、感情的な問題が原因で協議が進まないということは離婚協議ではよくあります。そのため、理論的なことだけではなく、相手方の心理や感情を踏まえて適切な対応を取っていく必要がある場面が多いと言えます。
このような精神的な問題にも配慮しながら対応できるように、当事務所では、所属する全ての弁護士が、法的な側面だけでなく心理的な側面も重視して対応することを大切にしております。 当事務所には、夫婦カウンセラー資格を持ち、メンタルヘルスに精通した弁護士も在籍しておりますので、ご希望の方には、メンタルヘルスに精通した弁護士が対応させていただきますので、ご無理されずに一度弊所の無料相談制度を利用してくださいね。
■ コラム モラハラの証拠
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
モラルハラスメントと証拠の意味について、お話いたします!
裁判離婚を認めてもらうためには「婚姻を継続し難い重大な事由」があることを示さなければなりません。つまり、モラルハラスメントが繰り返されていることがわかる客観的な証拠が必要になります!
これは凄く大切な視点です!モラルハラスメントは肉体的な暴力と違い、傷が残るわけではないため、なにも示さずに第三者の理解を得るのは簡単ではありません。そこで、可能な限り相手に受けた言葉をメモに書き残す、または、録音するといった証拠集めが重要となります!
モラルハラスメントを繰り返す相手と離婚するには証拠集めが重要になると覚えておきましょう!
もう一人で悩まないで離婚を決意したあなたへ。
もう一人で悩まないで離婚を決意したあなたへ。モラハラ・DVから解放され、新たな未来を掴むために
「もう限界だ…」そう思ってこのページを開いたあなたは、きっと一人で深く悩んでいることでしょう。配偶者からのモラハラやDV、精神的・肉体的苦痛…。誰にも相談できず、孤独を感じているかもしれません。
「でも、どうすればいいのか分からない…」
そんなあなたの不安を、私たち「かがりび綜合法律事務所」が受け止めます。
こんなお悩み、ありませんか?
- 「モラハラ・DVから逃れたいけど、どうすれば安全に離婚できる?」
- 「相手に慰謝料を請求したいけど、証拠がない…」
- 「離婚後の生活が不安。財産分与で損をしたくない」
- 「相手と顔を合わせたくない。会わずに離婚したい」
これらの悩みは、私たちに寄せられる相談の中でも特に多いものです。そして、決してあなた一人だけの悩みではありません。
モラハラ・DVは、男女問わず起こりうる問題です
「まさか自分が…」そう思っていた男性からも、近年モラハラ・DVの相談が増えています。誰にも相談できず、一人で抱え込んでいる方も少なくありません。
私たち「かがりび綜合法律事務所」は、男性・女性問わず、あなたの味方です。
なぜ、私たちに相談すると安心できるのか?
- モラハラ・DV問題に強い弁護士: 豊富な経験と専門知識で、あなたを徹底的にサポートします。
- 安全な離婚をサポート: あなたの身の安全を最優先に、相手との交渉を進めます。
- 慰謝料・財産分与もお任せ: あなたの権利を守り、最大限の利益を目指します。
- 親身で誠実な対応: あなたの不安に寄り添い、安心できるまで丁寧にご説明します。
■■■モラハラは「精神的DV」です■■■
- 相手を侮辱する言葉を浴びせる
- 無視や無視を繰り返す
- 大声で怒鳴ったり、物を壊す
これらはすべてモラハラです。「私が我慢すれば…」と一人で抱え込まず、私たちにご相談ください。あなたの勇気ある一歩を、私たちが全力で支えます。
【慰謝料請求のために】証拠集めが重要です
- 暴力の日時を記録した日記: 細かいことも記録しましょう。
- 怪我の写真・暴言の録音: スマホで撮影・録音しておきましょう。
- 暴言・脅迫のメール・メッセージ: スクリーンショットで保存しましょう。
- 部屋の荒れた写真: 証拠になります。
- 医師の診断書・明細: 必ず保管しましょう。
- 第三者の証言: 協力してくれる人がいれば、お願いしましょう。
これらの証拠は、あなたの主張を裏付ける重要なものです。しかし、個人での交渉は危険です。感情的になり、相手から更なる危害を加えられる可能性もあります。必ず弁護士にご相談ください。
【証拠が決め手となった解決事例】
- 医師の診断書で200万円獲得: 肋骨骨折などの怪我を負わせたケース。
- 日記・メモで300万円獲得: 首を絞め、離婚届を強要したケース。
- 証拠多数で60万円獲得: DV・生活費不払いが認められたケース。
一人で悩まず、私たちにご相談ください
あなたの未来は、あなたが決めるものです。私たち「かがりび綜合法律事務所」は、あなたが笑顔を取り戻し、新たな一歩を踏み出すための架け橋となります。
最後に
勇気を出して私たちにご連絡ください。あなたの未来が、明るく輝くものであるよう、心から願っています。
【離婚の財産分与で損しないために!】
【離婚の財産分与で損しないために!】井上めぐみが教える最高額を引き出す秘訣 – 大阪の離婚弁護士
「離婚後の生活を守りたい」「相手に有利なように財産を分けたくない」
離婚における財産分与は、あなたの未来を大きく左右する重要な局面です。適当に済ませてしまうと、後悔することになりかねません。大阪の離婚弁護士 井上めぐみは、あなたの正当な権利を守り抜き、最大限有利な財産分与を実現するために、豊富な知識と交渉力で徹底的にサポートいたします。
このページでは、財産分与の基本から、あなたが「言い値」以上の財産を獲得するための秘訣まで、余すところなくお伝えします。
第1章:財産分与とは?その本質を理解する
1.財産分与の定義:離婚後の経済的自立を支える生命線
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚に伴い公平に分け合う制度です。これは単なる「分け前」ではなく、離婚後のあなたの生活を支えるための重要な経済的基盤となります。
2.財産分与の本質:夫婦の協力と共有財産の清算
婚姻期間中、たとえ一方の収入が主であったとしても、他方の家事や育児といった貢献も、財産の形成に大きく寄与していると考えられます。財産分与は、このような夫婦の協力関係に基づいて築かれた財産を、実質的な共有財産として清算するものです。
3.慰謝料との明確な違い:有責性不要!より多くの財産獲得も視野に
財産分与は、離婚の原因を作った側の責任を問う慰謝料とは異なります。
- 有責性は不要: 離婚原因の有無にかかわらず、財産分与は請求できます。
- 裁判所の裁量: 財産分与は非訟手続きであり、裁判官の裁量によって、あなたの請求額以上の財産分与が認められる可能性もあります。
- 金銭以外も可能: 分与の方法は金銭に限定されず、不動産や株式などの現物分割も可能です。
第2章:財産分与の対象となる財産を徹底解剖!「まさかこれも?」を見逃さない
法律では、「夫婦の協力によって得た財産」(民法768条3項)が財産分与の対象と定められています。以下に、代表的な財産を挙げますが、これらに限定されるわけではありません。
- 現金・預貯金: 夫婦名義はもちろん、どちらか一方の名義の口座も対象です。
- 保険の解約返戻金: 名義に関わらず、婚姻期間中に積み立てられた部分は共有財産です。
- 不動産: 夫婦の共有名義はもちろん、一方の名義の自宅や投資用物件も対象となります。
- 自動車: 夫婦で使用していた車は共有財産です。
- 株式・投資信託: 婚姻期間中に形成されたものは共有財産です。
- 退職金・年金: 将来受け取る予定の退職金や年金の一部も、婚姻期間に対応する部分は分割対象となります。
- 企業年金・個人年金: これらも婚姻期間中に積み立てられた部分は共有財産です。
- 財形貯蓄: 婚姻期間中の積み立て分は対象です。
【重要ポイント】名義に惑わされるな!共有財産はあなたの当然の権利
「夫名義だから」「妻名義だから」と諦める必要はありません。婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産は、名義に関わらず財産分与の対象となります。例えば、専業主婦である妻名義の保険料を夫の収入から支払っていたとしても、その解約返戻金は共有財産となります。
【要注意】子ども名義の預金:安易な諦めは禁物
子ども名義の預金は、原則としてお子さんの財産と考えられますが、その形成の経緯や管理状況によっては、実質的に夫婦の共有財産と判断されるケースもあります。特に高額な場合や、夫婦の生活費から拠出されていた疑いがある場合は、弁護士に相談し、しっかりと主張していくことが重要です。
第3章:財産分与の期間と割合|知っておくべき基本ルール
- 基本割合: 原則として、夫婦の共有財産は2分の1ずつ分けられます。これは、法律(民法768条)にも明記された基本的なルールです。
第4章:【最高額を引き出すための秘訣】井上めぐみが重視する財産分与基準
単に2分の1で満足する必要はありません。あなたの貢献度や相手の行動によっては、より多くの財産を獲得できる可能性があります。井上めぐみが重視する財産分与の基準は以下の通りです。
- 隠れた財産の徹底調査: 相手が開示していない財産がないか、徹底的に調査します。弁護士会照会制度なども活用し、あらゆる可能性を探ります。
- 特有財産の徹底的な洗い出しと主張: 結婚前からあなたが築き上げてきた財産は、原則として財産分与の対象外です。しっかりと主張し、守り抜きます。
- 共有財産形成への貢献度: 専業主婦の方も、家事や育児を通して財産形成に大きく貢献しています。その貢献度を適切に評価し、2分の1以上の分与を目指します。
産後うつのみを理由とした離婚では慰謝料請求は原則として認められないのか?
産後うつのみを理由とした離婚では慰謝料請求は原則として認められないのか?
産後うつのみを理由とした離婚では、原則として慰謝料を請求することはできません。離婚における慰謝料は、相手方の不法行為によって夫婦関係が破綻し、離婚に至った場合に認められるものです。
不法行為とは、故意または過失によって他人の権利や利益を侵害する行為を指し、具体的には以下のような行為が該当します。
- 肉体関係を伴う不倫(不貞行為)
- 暴力(DV)
- モラルハラスメント(モラハラ)
- 悪意の遺棄
産後うつを理由とした離婚は、夫婦双方に原因があると判断されることが多いため、「産後うつによってお互いの愛情が冷めた」「産後うつが原因で夫婦関係が悪化した」といったケースでは、慰謝料請求は認められません。
ただし、夫が妻の産後うつに全く無関心で、その結果症状が悪化したと認められるような場合や、夫の妻に対する言動がモラハラに該当すると評価されるような場合には、夫が離婚の原因を作ったとして、妻から夫への慰謝料請求が認められる可能性もあります。
産後うつは、ご本人にとって非常に辛い経験であり、夫婦関係にも大きな影響を与える可能性があります。もし離婚を検討される場合は、まずはご自身の心身の健康を第一に考え、専門医のサポートを受けながら、冷静に今後のことを考えることが大切です。
法的な問題については、一人で悩まず、離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。弁護士は、法的な観点から適切なアドバイスを提供し、離婚の手続きや条件、慰謝料や財産分与などについて、あなたの状況に合わせたサポートをさせていただきます。
有責配偶者からの離婚請求がなされた場合について
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
本日は、有責配偶者からの離婚請求がなされた場合についてです。
これまで、有責配偶者からの離婚請求について、最高裁判例の3つの要素(3つの条件)についてもお話しさせていただきました。
有責配偶者からでも3つの要素が認められる場合、もしくは相手方が離婚に応じる場合には離婚が認められるということになります。
最近の裁判例では、以下のようなものがあります。
この事例では、子2人が18歳, 16歳であり、夫の不貞が婚姻破綻の原因であり、夫が別居して、離婚請求を妻側にしてきたという事案です。
不倫相手の女性との 同棲は8年も過ごし、婚姻の同居期間8年、別居期間 13年にもなります。裁判例では、この間夫は相当の婚姻費用分担を履行していること、病弱だった子も現在では日常生活に支障がないこと、 家裁調査官調査では2人とも親の離婚によって心情的な影響を受ける可能性が 低いこと妻はパートを5年勤続していること,一部和解において,離婚慰謝料 150万円と子の大学進学費用 150万円を支払う合意が成立していることなどから, 裁判所は夫からの離婚請求を認めた(大阪高判平 19[2007] 5-15判タ 1251 号 312 頁)とされている事例があります。
この事例を見てもそれだけで離婚が認められるのかと思われる方もいらっしゃるのかもしれません。考え方の本質は、夫婦関係が破綻しているかどうかを軸にして、あまりにも相手方に過酷にならない場合には一定の制限を元に離婚を認める方向で考えています。例えば、夫婦関係があまりにも破綻しているにもかかわらず、離婚を認めないとすると、別居自体が夫婦生活が本旨に反するにもかかわらず、事実上認めることになりかねないこと、法律婚よりも事実婚を事実上安定させてしまうことなどに鑑みると、裁判所は破綻主義的な枠組みは今後も進めていくことになると思います。
そこで、話を戻します。有責配偶者から離婚請求がなされた場合にはどうしたらいいのでしょうか?考え方は二つあります。
一つは、相手方に気持ちを戻ってもらうまで、待つ、あるいは徹底して現状を維持して離婚には応じないという考え方です。
もう一つは、いずれ離婚するのであれば、よりよい条件で離婚に応じるという考え方です。
今回は後者の立場についてご説明いたします。
先ほどから、有責配偶者からの離婚請求であったとしても、破綻主義からすると、いずれは離婚する可能性があります。
裁判となると、財産分与は2分の1、離婚慰謝料は裁判例の相場に合わせることになります。もっとも、離婚交渉、協議であれば別です。すなわち、離婚に応じるだけの条件があれば、別に財産分与や慰謝料は裁判例に合わせる必要はありません。ここで検討いただきたいのは、相手方の立場になって検討してみるということです。すなわち、相手方の有責配偶者からすると、容易に離婚ができる場合は少ないです。早く離婚してもらうためには、相手である離婚請求されている側の条件を飲むしかないということになります。このため、パワーバランスからすると離婚条件の交渉を有利に進むためには、有責配偶者から離婚請求されている側にイニシアティブがあると言えます。このような条件、立ち位置に基づき交渉することでより良い条件が得られることあります。例えば、相手方から自宅の全てを財産分与してもらう、扶養的財産分与して、年金に入るまで生活費を出してもらう、条件面での交渉は非常に重要になっていきます。
お困りの方は、一度かがりび綜合法律事務所までご相談ください。何卒宜しくお願いします。
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