Archive for the ‘親権・面会交流’ Category

親権獲得における判断要素

2024-10-14

夫婦の間に子どもがいるときだけは、どちらかが親権者にならない限り離婚することはできません

裁判で親権を決定する場合、どちらを親権者としたほうが子どもの利益になるかを第一に考えます。

具体的には、以下の点が判断材料となり総合的に判断されます。

  1. 子どもの監督状況
  2. 親権者の経済力
  3. 代わりに面倒を見てくれる人の有無
  4. 親権者の年齢や健康状態
  5. 住宅事情や学校関係などの生活環境
  6. 子どもの人数、それぞれの年齢や性別、発育状況
  7. 環境の変化による子どもへの影響度合いの見込み
  8. 子どもが10歳ごろ以上の場合、本人の意思

一般的に、子どもが幼いほど母親が親権者になる傾向にありますので、妻が離婚時に子どもの親権が欲しい場合は特に大きな問題はないと考えてよいでしょう。お困りの方はかがりび綜合法律事務所の無料相談制度をご利用ください!

間接的な面会交流の裁判例

2024-09-06
こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は、面会交流について葛藤なされている方に向けて、間接的な面会交流の裁判例をご紹介していきます。

さて、面会交流について監護親の方が強く葛藤されている方も多いのではないでしょうか。それもそのはずで、元々信頼関係が構築されていないことが多いのが現状です。このような場合に果たして直ちに直接的な面会交流を認めるべきなのでしょうか?

間接的交流に関する裁判例では、以下のようなものがあります!


さいたま家審平成 19・7・19 家月 60 巻 2 号 149 頁16
これは離婚後、子が非親 権者である父との面会交流を希望しているとして、親権者である母から面会交流の申立てがなされた 審判例として注目されたものです。

母からの申立ての内容は月 1 回の直接的面会交流であり、裁判所も、子が父に対して手紙を送付したり電話を掛けたり(留守番電話へのメッセージの吹き込み)し ており、その文面からしても相手方に会いたいと考えていることが認められるとしました。

しかしながら、、子が 離婚時には 2 歳になったばかり(審判時は小学校 4 年生)で、抽象的な父親像をもつに留まると推察されること、また、父母の離婚から 6 年以上が経つが、離婚に至るまでの父母の葛藤は極めて根深か ったこと、さらに、父が再婚家庭を築いていることも考慮し、「直接の面接交渉を早急に実施すること は、未成年者の福祉に必ずしも合致するものではなく、消極的にならざるを得ないとし、将来的には、環 境を整えて、面接交渉の円滑な実施が実現できるようになることが期待されるが、当分の間は、間接 的に、手紙のやり取りを通じて交流を図ることとするのが相当である」と判示しました。


名古屋高裁平成 26・4・10(平成 25 年(ラ)第 469 号)は、別居中の母が、子 3 名(年齢は 不明)との面会交流を求めた事案であり、原審は直接的面会交流を認めず、手紙や電話、メールのや り取りによる間接的交流のみを認めたため19、母が即時抗告した。抗告審では、原審判を取り消し、「面 会交流に対する未成年者らの拒否的ないし消極的態度があることは否定できないことや、未成年者ら が抗告人と遠距離の地に居住していることに加え、未成年者らの年齢、生活状況及び当事者の意見等 を併せ考慮すると、春休み、5 月の連休、夏休み及び冬休みに各 1 回の面会を実施するとともに、自由な間接的交流を行うのが相当である」としました。具体的な面会交流要領では、直接的面会交流は各回 3 時間であり、間接的交流については「相手方は、抗告人と未成年者らが互いに手紙、電話、電子メ ールにより連絡すること及び抗告人が未成年者らにプレゼントを送付することを妨げてはならない」 とされています。

どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか?

2024-09-03
こんにちは!
 
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
 
さて、本日は、どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか、です!!特親権や面会交流のことで悩まれている方が多い印象です。調査官とどう接していいか、ということもありますが、そのあたりは是非ご相談いただきたいと思っています。
 
まず、当事者やその置かれている人間関係や環境に適応させるために、当事者やその家族らに与える助言援助、情緒の混乱や葛備の著しい当事者に対して情緒の緊張を緩和し、感情の葛藤を鎮め、自己洞察力を回復させて理性的な状態で手続に関与できるようにしていく必要があります。
家事事件、とりわけ離婚事件は、今後の人間関係について、手続の下で対立する当事者間の争訟を裁断することを目的とする考えとは相容れないとの考えに基づいています。
 
例えば、面会交流にたとえてみます。裁判官が面会交流を認めます。と言ったとしても、その回数や方法、内容、手段を具体的どういう風にやっていきましょうという内容がなければ全然進みません、絵に描いた餅です。
 
家裁調査官の事実の調査は、実際に調査事項及び調査の具体的内容は、当事者の求めによって決めるのではなく、裁判所の必要に基づいて定められます。
調査事項としては、子の監薄状況、子の意向又は親権者としての適格性とされる場合が大部分でありますが、裁判所は、審理の経過、証拠調一慮して必定めていき、子の監護状況及び非監護親の監護態勢監護親が現にしている子の監護状況を確認し、それが子の福祉に適っているとされ、事案に応じて、監護親の面接調査、監護補助者の面接調査、監護親宅への訪問調査及び子が在籍する学校、保育所等の調査などの監護親側の調査が行われます。なお、親権の判断に必要な場合には、監護親側の調査に加え、非監護親側の監護体制の調査が行われる場合もあり、具体的には、事案に応じて、非監愛親の面接調査、監護補助予定者の面接調査及び非監護親宅への訪問調査などが行われるます。
 
「大阪家裁における人事訴訟事件の事実の調査の実情について」家裁調査官研究紀要6号(2007)161頁に、具体的な調査事例の類型化が記載されています。
 
このように家庭裁判所の調査官の内容は意外と奥深くここをどのように当事者として接していくか重要です。だからこそ寄り添う代理人が必要になりますのでお困りの方、これから親権や面会交流のことでお悩みの方はご相談ください。宜しくお願いします。

面会交流のルール作りの重要性

2024-08-14

こんにちは!


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


面会交流について悩まれている方は実は多いのです。面会交流のルールは守らなければならないことから、ルール作りはだからこそ慎重になければならないですね!面会交流の作戦は結構深いんです…


面会交流については法務省のページで次のように言われています!


面会交流に応じなければならないのですか。
(A)
 面会交流は,子どものためのものであり,面会交流の取り決めをする際には,子どもの気持ち,日常生活のスケジュール,生活リズムを尊重するなど,子どもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
 面会交流を円滑に行い,子どもがどちらの親からも愛されていることを実感し,それぞれと温かく,信頼できる親子関係を築いていくためには,父母それぞれの理解と協力が必要です。夫婦としては離婚(別居)することになったとしても,子どもにとっては,どちらも,かけがえのない父であり母であることに変わりはありませんから,夫と妻という関係から子どもの父と母という立場に気持ちを切り替え,親として子どものために協力していくことが必要です。
 なお,相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど,面会交流をすることが子どもの最善の利益に反する場合には,以上の点は当てはまりません。

離婚前での面会交流にお困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。

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