不貞慰謝料

【解決事例】スピード解決2ヶ月 離婚慰謝料約230万円を勝ち取られた事例 【不貞慰謝料】

2025-07-31

【解決事例】スピード解決2ヶ月 離婚慰謝料約230万円を勝ち取られた事例 【不貞慰謝料】

【離婚・不貞慰謝料】 【離婚・不貞慰謝料】算定要素
スピード解決2ヶ月 離婚慰謝料約230万円を勝ち取られた事例

相談内容

依頼者さんは、夫さんと仲が徐々に悪くなりつつあり、離婚を匂わす言動も多くなってきました。そうした状況で、依頼者さんは夫さんが浮気をしていると確信する出来事があり、調査をすすめると確信に変わりました。そうしたところ、ネットでかがりび綜合法律事務所を知り、依頼がありました。

その結果

当初、依頼者さんの前では不貞をはぐらかしていましたが、弁護士さんが介入してから不貞の事実を認め、交渉が開始しました。最終的にはスピード解決2ヶ月 離婚慰謝料約230万円を勝ち取られました。

<コメント>

交渉経過では、婚姻期間が短いことや婚姻関係破綻の抗弁を主張されることがありましたが、本件不貞により依頼者さんがどれだけ辛い状況に陥っているか感情論を持ち出して、相手に説得することもしました。相手方も交渉を早く終わりきちんと離婚成立して次の道を歩みたい意向があったため、これを機に合意書も当方で作成した形で終始有利にすすめることができました。不貞問題では実際にこちらにも弱点があることもありますが、諦めずに粘り強く交渉することが重要だと思います。

【早期解決】「裁判は難しい」と諦めかけた離婚が成立!

2025-07-29

【早期解決】「裁判は難しい」と諦めかけた離婚が成立!夫の同意を得て新たな一歩を踏み出した事例


「夫と離婚したいのに、どうしても応じてくれない…」「裁判で認められる理由がないかも…」

もしあなたが今、そんなふんわりとした不安を抱え、どうすればいいか分からずに立ち止まっているなら、この記事はあなたの状況を変えるヒントになるはずです。

はじめまして。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条 健人です。共同で離婚・男女問題を担当する井上めぐみ水野 那々衣とともに、私たちは「もう無理かも」と諦めかけていた離婚を、数多く実現させてきました。

今回は、「裁判での離婚は難しいかも…」と感じていた方が、私たちの粘り強い交渉によって夫の同意を得て、調停で無事に離婚を成立させた事例をご紹介します。

【相談の背景】夫が離婚に応じない…「裁判は難しい?」と諦めかけた日々

今回ご相談にいらしたのは、婚姻期間が約10年の女性です。ご依頼者様は、ご夫婦の関係が破綻していると感じ、早々に離婚したいと夫に伝えていました。しかし、夫はなかなか離婚に応じてくれない状態でした。

不仲の原因は複数あったものの、ご依頼者様は「これでは裁判で離婚が認められるような理由ではないかもしれない…」と感じており、それが一番の悩みでした。この状況をどう打開すれば良いのか、途方に暮れていらっしゃいました。

【弁護士の対応】粘り強い調停と別居で、夫の同意を勝ち取る

ご依頼をいただいた後、私たちはすぐに離婚を求める調停を起こしました。夫がすんなりと離婚を受け入れる状況ではなかったため、まずは法的な手続きを通じて話し合いの場を設けることが重要だと判断したのです。

調停を進めていく中で、まずは別居するという結論に至りました。別居は、お互いが冷静になる時間を作るだけでなく、夫婦関係の破綻を示す客観的な証拠にもなります。

その後も私たちは、「早期に離婚することがお互いにとって最善の道である」という点を、夫に対して根気強く、そして戦略的に説明し続けました。感情的になりがちな当事者間の話し合いでは進まなかったことも、弁護士が介入することで冷静かつ具体的な交渉が可能になります。

【解決の結果】「難しい」を覆し、夫の同意を得て調停離婚成立!

結果として、私たちの粘り強い交渉と、適切な調停の進め方により、**夫の同意を得て、調停での離婚を実現することができました。**ご依頼者様は、長年の苦しみから解放され、新たな人生への一歩を踏み出すことができました。

今回の件のように、「裁判での離婚が難しい」と思われる事例では、相手方から離婚の合意を得ることが何よりも大きな課題となります。当事者同士での話し合いでは、感情的な側面が強く出てしまい、全く進展しないことが少なくありません。

そのような場合にこそ、弁護士にご相談・ご依頼いただくことが、解決に向けた大きな一歩となります。私たち弁護士は、法律の専門家として、あなたに代わって様々なアプローチを試み、困難な状況を打開します。

【弁護士からのメッセージ】一人で悩まず、まずはお話しください

もしあなたが今、「夫(妻)が離婚に応じてくれない」「裁判で認められるか不安…」と感じているなら、決して一人で抱え込まないでください。

私たちは、あなたの状況を丁寧に伺い、「裁判離婚は難しいかもしれない」と思えるケースでも、離婚を実現するための最善策を一緒に考え、全力でサポートいたします。

「どうすればいいか分からない」その時が、弁護士にご相談いただくベストなタイミングです。あなたの未来のために、まずはお気軽にご連絡ください。初回のご相談は無料で承っております。

離婚弁護士が徹底解説!あなたを悩ませる「離婚の壁」を乗り越える具体的な戦略

2025-07-26

離婚弁護士が徹底解説!あなたを悩ませる「離婚の壁」を乗り越える具体的な戦略

弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条健人

大阪で離婚問題、特に親権、財産分与、不倫、DV・モラハラといった複雑な男女問題に強く、数多くのご相談を受けている弁護士法人かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人です。

「離婚したいけれど、何から手をつけていいか分からない…」 「夫(妻)が応じてくれない、話し合いができない…」 「DVやモラハラで苦しんでいるけれど、逃げ場がない…」

このようなお悩みを抱え、先が見えない不安の中で日々を過ごしている方は少なくありません。離婚は人生の大きな転機であり、様々な法的・心理的な「壁」が立ちはだかります。しかし、その壁を乗り越え、新しい人生をスタートさせるための具体的な戦略と、頼れる味方がいることを知ってほしいと強く願っています。

今回のブログでは、私がこれまで数々の離婚問題を解決してきた経験に基づき、皆さんが直面しがちな「離婚の壁」と、それを乗り越えるための具体的な法的対処法、そして弁護士の役割について詳しく解説していきます。

1. 離婚への第一歩が踏み出せない…「話し合いの壁」と「別居の壁」

多くのご相談者様が最初に直面するのが、相手が離婚に応じてくれない、あるいは話し合い自体ができないという「話し合いの壁」です。特に、モラハラやDVが関係している場合、直接相手と話すことはさらなる苦痛を伴い、事態を悪化させる可能性すらあります。

また、「別居したいけれど、生活費が不安」「住む場所がない」「相手が出ていかない」といった「別居の壁」も、大きなハードルとなります。特に、相手が自宅に居座る場合や、DV・モラハラの加害者である場合、物理的に距離を置くこと自体が困難に感じられるでしょう。

弁護士の戦略:安全な別居と交渉の主導権確保

このような状況で重要なのは、感情的な対立を避け、弁護士が法的介入によって交渉の主導権を握ることです。

  • 安全な別居のサポート:DVやモラハラがある場合、まず最優先すべきは、あなたの安全確保です。私たちは、DVの証拠収集(録音、写真、診断書など)を徹底し、必要に応じて警察との連携を図ります。そして、裁判所への保護命令(退去命令・接近禁止命令)の申立てを迅速に行い、相手を法的に自宅から退去させたり、あなたへの接近を禁じたりすることで、安全な別居を実現させます。これにより、あなたは相手の支配から解放され、安心して次のステップに進むことができます。
  • 婚姻費用の確保:別居後の生活費の不安を解消するため、収入の多い側に対し**「婚姻費用分担請求」**を速やかに行います。相手が支払わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、確実に生活費を確保します。これは、あなたが経済的な不安なく離婚交渉に臨むための基盤となります。
  • 代理交渉への移行:弁護士が代理人となることで、あなたが直接相手と話す必要がなくなります。全ての交渉は弁護士が窓口となり、冷静かつ法的な根拠に基づいて進めます。これにより、無益な口論や精神的消耗を避けることができます。

2. 複雑な「お金の問題」:財産分与と不倫慰謝料の適正な実現

離婚の話し合いがまとまらない大きな理由の一つが、財産分与や慰謝料といった「お金の問題」です。

財産分与の公平な実現

婚姻期間中に築き上げた財産は、原則として夫婦の共有財産であり、貢献度に応じて公平に分与されるべきです。たとえ一方が専業主婦(夫)であっても、原則として「2分の1」の割合で分与されます。

しかし、不動産や多額のローン、経営する会社の財産が絡む場合など、財産分与の計算は非常に複雑になります。相手が財産を隠そうとするケースも少なくありません。

弁護士は、全ての財産を正確に把握・評価し、あなたにとって最大限有利な分与が実現できるよう、徹底的に交渉します。複雑な計算や相手の不当な主張にも、法的な知識と経験で対応します。

不倫慰謝料の請求と被請求の戦略

不倫は、夫婦関係を破壊する重大な不法行為であり、精神的苦痛への賠償として慰謝料請求が可能です。

  • 請求する側: 不倫慰謝料の金額は、不貞行為の期間、回数、夫婦関係の破綻状況、そしてあなたの精神的苦痛の程度によって大きく変動します。特に、不倫相手の職業や社会的地位によっては、慰謝料が増額される可能性もあります。私たちは、決定的な証拠収集(LINE、録音、探偵調査など)をサポートし、あなたの精神的苦痛を客観的に証明することで、最大限の慰謝料獲得を目指します。
  • 請求された側: もし不倫慰謝料を請求されてしまった場合でも、焦って安易な行動は禁物です。弁護士が介入することで、高額な請求を大幅に減額できる可能性があります。不貞の期間や回数、相手夫婦の状況によっては、数百万円単位での減額に成功した事例も多数あります。また、家族や職場に知られないよう、プライバシーに配慮した交渉も行います。

3. 子どもの未来を守る「親権」と「面会交流」

離婚で最もデリケートな問題が、お子さんに関する取り決めです。親権、養育費、面会交流は、子どもの健やかな成長に直結するため、**「子どもの福祉(最善の利益)」**を最優先に考えなければなりません。

親権獲得の戦略

親権は、多くの場合、子どもと一緒に生活している親が有利とされますが、男性である父親が親権を獲得するケースも増えています。重要なのは、あなたが親権者として適格であることを客観的な証拠で示すことです。お子さんへの愛情、監護能力、安定した生活環境、そして相手方との面会交流に協力的な姿勢などが重視されます。

DVやモラハラの加害者が親権を主張するケースでは、相手のDV・モラハラがいかに子どもの健全な成長に悪影響を与えるかを明確に主張し、お子さんを守るための親権獲得を目指します。

面会交流の適正な実現

離婚後も、非監護親が子どもと定期的に交流する面会交流は、子どもの精神的安定にとって非常に重要です。私たちは、お子さんの年齢や状況、父母の関係性に応じて、最適な頻度や方法を提案します。DVやモラハラが関係する場合でも、子どもの安全を確保しつつ、適切な面会交流の形を探ります。必要であれば、第三者機関の立ち会いや、面会交流の制限なども検討します。

まとめ:あなたの離婚を「最高の再スタート」へ

離婚を巡る問題は、一つとして同じものはありません。しかし、どんなに複雑な状況でも、必ず解決への道は開けます。重要なのは、一人で抱え込まず、適切な時期に専門家である弁護士に相談することです。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、あなたの状況を詳しく伺い、精神的な負担に寄り添いながら、法的な知識と豊富な経験を活かして、あなたの権利と利益を最大限に守ります。

親権、養育費、財産分与、慰謝料、そして安全な別居から離婚後の生活設計まで、全てにおいてあなたの「納得・安心・笑顔」を追求し、離婚を「人生の最高の再スタート」とするため、全力で伴走いたします。

初回相談は無料です。どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご連絡ください。あなたの未来を、私たちが力強くサポートいたします。

「調停が始まってしまったけれど、今の弁護士でいいのか不安…」 「親権を取りたいし、財産分与も納得いかない。でも、どうすれば有利に進められる?」

2025-07-24

弊所は、離婚問題に強く、特に親権獲得や財産分与といった複雑な交渉に関するご相談を数多く受けている弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人です。

「調停が始まってしまったけれど、今の弁護士でいいのか不安…」 「親権を取りたいし、財産分与も納得いかない。でも、どうすれば有利に進められる?」

このようなお悩みを抱えている方は少なくありません。特に、離婚調停の途中から弁護士を探す場合、それまでの経緯を理解し、迅速に対応できる弁護士を選ぶことが非常に重要になります。

今回は、まさにそのような状況に置かれていた50代男性の依頼者様が、当事務所のサポートを得て、親権を獲得し、数百万円もの財産分与額の減額を実現、調停離婚を成立させた解決事例をご紹介します。

ご依頼前の状況:調停途中からの依頼、親権と財産分与への強い懸念

今回ご依頼いただいた50女性のAさんは、既に離婚調停が始まっており、第2回目の調停を控えていらっしゃいました。Aさんのご希望は明確で、お子さんの親権を獲得すること、そして財産分与額を減額した上で、調停で離婚を成立させたいという強いご意向をお持ちでした。

しかし、最初の調停での状況や、ご自身の意向がうまく伝わっているかなど、不安を感じて当事務所にご相談にいらっしゃいました。特に経営者という立場上、財産分与の計算は複雑になりがちで、より専門的かつ戦略的な対応を求めていらっしゃいました。

当事務所の弁護士が介入!調停委員の見極めと「再計算」が鍵

Aさんからのご相談を受け、第2回目の調停からの参加となりましたが、私たちは迅速にAさんの状況、特に親権に関するこれまでの経緯や、財産状況を詳細に把握しました。この事例の解決の鍵となったのは、調停委員の見極めと、財産分与の精密な再計算でした。

当事務所が実行した戦略と結果は以下の通りです。

  1. 調停委員の見極めと関係構築: 第2回目の調停に参加し、まず私たちが行ったのは、担当の調停委員がこちらの主張に耳を傾けてくれるかどうかを見極めることでした。幸い、私たちの話を聞いて下さる調停委員であると判断できたため、積極的に信頼関係を構築していきました。これは、調停を有利に進める上で非常に重要なステップです。
  2. 親権獲得に向けた有利な資料・証拠の提出: 調停委員がこちらの話に耳を傾けてくれると判断できたため、お子さんの親権に関して、Aさんが親権者として適格であることを示す資料や証拠を積極的に提出していきました。お子さんの監護状況、Aさんの監護能力、養育への熱意、お子さんの意思(もしあれば)などを具体的に示し、「子の福祉」の観点からAさんが親権者となることがお子さんにとって最善であることを説得的に主張しました。
  3. 財産分与額の精密な再計算と和解案の提示: 相手方代理人が提示していた財産分与額は、相手方に非常に偏った計算方法であると判明しました。そこで、私たちは、法的な根拠に基づき、Aさんにとって有利になる形で財産を再計算し、その詳細な計算根拠を調停委員に提示しました。 単に減額を要求するだけでなく、客観的なデータと法的な解釈に基づいた具体的な和解案を調停委員に提示したのです。

相談後の結果:親権獲得、数百万減額、そして調停離婚成立!

私たちの戦略的な対応の結果、調停委員は、私たちが提出した詳細な計算に基づく和解案を支持するようになりました。そして最終的に、調停委員と相手方代理人も、私たちの提示した和解案に応じる形で調停を成立させました。

これにより、Aさんは以下の大きなメリットを獲得することができました。

  • 親権の獲得:何よりも望んでいたお子さんの親権を確保することができました。
  • 財産分与の数百万円もの減額:相手方の不当に偏った計算を修正し、法的に適正な範囲で、数百万円もの財産分与額の減額に成功しました。
  • 調停離婚の成立:裁判に移行することなく、調停という話し合いの場で円満に離婚を成立させることができました。

Aさんからは、「まさか、ここまでこちらの主張が通るとは思っていませんでした。本当にありがとうございました」と、深く感謝のお言葉をいただきました。

弁護士 野条健人からのコメント:調停途中からの介入でも、戦略で結果は変えられる

今回の事例は、離婚調停の途中からのご依頼でしたが、弁護士の戦略的な介入が結果を大きく変えることを示す好例です。

調停は話し合いの場ですが、単に感情をぶつけるだけでは解決しません。調停委員が理解しやすいように、法的な根拠に基づいた資料や証拠を整理し、説得力のある和解案を提示することが非常に重要です。特に、親権や財産分与のような複雑な問題では、専門的な知識と交渉力が不可欠となります。

「今の弁護士では不安」「調停がなかなか進まない」と感じている方も、決して諦める必要はありません。当事務所では、途中からのご依頼でも、これまでの経緯を迅速に把握し、あなたの意向を最大限に実現できるよう、最適な戦略を立てて対応いたします。

経営者の方で、複雑な財産分与や親権の問題でお悩みの方も、ぜひ一度ご相談ください。あなたの望む未来を、私たちが共に実現するため、全力でサポートいたします。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、初回相談は無料です。どんなに困難な状況でも、まずはお気軽にご連絡ください。

不倫慰謝料の金額を左右する主要な要素、具体的な証拠の集め方、

2025-07-22

大阪で離婚問題、特に不倫による慰謝料請求・被請求に関するご相談を数多く受けている弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人です。

配偶者の不倫は、家庭の平穏な共同生活を破壊し、裏切られた側の心に深い傷を残します。その精神的苦痛に対する賠償として「不倫慰謝料」が請求されますが、「一体いくらもらえる(払う)の?」「どんな証拠があればいいの?」といった疑問を抱えている方は非常に多いでしょう。

今回のブログでは、不倫慰謝料の金額を左右する主要な要素、具体的な証拠の集め方、そして弁護士が介入することの重要性について、裁判所の具体的な判断例も交えながら、詳しく解説していきます。

1. 不倫慰謝料の法的根拠と「不貞行為」の定義

不倫による慰謝料請求は、民法上の**「不法行為」(民法709条)**に基づきます。配偶者を持つ者が、その配偶者以外の者と性的な関係を持つことは、夫婦間の貞操義務に違反し、夫婦が平穏な共同生活を送る権利を侵害する「不法行為」とみなされます。

裁判所の考え方として、不貞行為は「夫婦の貞操義務を侵害し、夫婦の平穏な共同生活を害するものであり、また、子の平穏な生活をも害するような違法行為」と明確に位置づけられています。

ここでいう「不貞行為」とは、原則として配偶者以外の者と「性交」に及ぶことを指します。単に手をつないだり、食事に行ったりする行為だけでは、不貞行為とは認められません。しかし、ごく例外的に、**「性交類似行為」**であっても、その行為が婚姻関係を破綻させるに足るほどに密接な関係性(肉体的関係)を伴うと評価される場合には、慰謝料が認められることがあります。ただし、これは個別の状況や証拠に基づいて厳しく判断されます。

2. 不倫慰謝料の金額を左右する要素:相場と重要判例からの考察

不倫慰謝料の金額は、一律に決まっているわけではありません。個別の事情によって大きく変動しますが、一般的には数十万円から数百万円の範囲で決まることが多いです。裁判所が慰謝料の額を算定する上で最も重視するのは、**「婚姻関係への破壊度合い」と「精神的苦痛の程度」**です。

これを判断するために、以下の要素が総合的に考慮されます。

  • 不貞行為の期間と回数: 不貞行為の期間が長ければ長いほど、また回数が多ければ多いほど、婚姻関係への影響は大きいと判断され、慰謝料額は高くなる傾向にあります。「東京地方裁判所平成22年7月15日」の判例では、不貞行為の期間が約1年9ヶ月と長期にわたったことが慰謝料の増額事由として考慮されています。一方で、「東京地方裁判所平成24年7月24日」の判例では、「不貞行為の期間がわずか2ヶ月弱」と短期間であったことが、慰謝料が比較的低額に抑えられる要因の一つとされています。
  • 不貞行為の内容・態様: 性交の有無、性交類似行為の程度、密会の頻度、交際相手が配偶者の友人や職場の同僚であったか(より悪質と判断される)、妊娠・出産に至ったか、夫婦関係破綻後に不貞が始まったか、などが影響します。
  • 婚姻期間の長さ: 婚姻期間が長ければ長いほど、その関係が不貞行為によって破壊されたことによる精神的苦痛は大きいと判断されやすく、慰謝料額に影響を与えることがあります。
  • 不貞行為が離婚原因となったか: 不貞行為が直接的な原因で離婚に至った場合は、離婚しなかった場合よりも慰謝料額が高くなる傾向にあります。
  • 請求される側(不倫相手・不倫した配偶者)の経済力: 相手の経済力が高い場合、慰謝料額が考慮されることもあります。

3. 不倫慰謝料請求に必要な「証拠」と「立証」のポイント

不倫慰謝料請求を成功させるためには、確実な証拠が不可欠です。直接的な性交の現場を押さえることはほぼ不可能であるため、間接的な証拠(状況証拠)を積み重ねて不貞行為があったことを推認させることになります。

  • 探偵の調査報告書: ラブホテルへの出入り、異性との宿泊、自宅への頻繁な訪問などが分かる写真や動画は、最も有力な証拠となります。ご提供資料でも「ラブホテルに異性と出入りしているということは、ラブホテルの目的、内実からして不貞があったと強く推認される」とあります。
  • LINEやメール、SNSなどのメッセージ: 肉体関係をうかがわせる内容、愛情表現、密会の約束、夫婦関係への不満を相手に打ち明ける内容などが記載されたものが有効です。
  • 音声データ: 不倫を認める会話の録音、不貞相手との性的な会話など。相手に無断で録音したものであっても、証拠能力が認められることが多いです。
  • クレジットカード明細、レシート: ホテル代、デート代、プレゼント代など、不倫関係をうかがわせる支出の記録。
  • ホテルの領収書: 不倫相手との宿泊を示すもの。
  • GPSの記録: 不貞相手との密会場所への移動履歴。

これらの証拠は、単体では弱くても、複数組み合わせることで「不貞行為があった」という強い推認を働かせることができます。裁判官は「客観的に常識を前提に考えていきます」とあるように、一般的な社会通念に照らして判断を下します。

4. 不倫慰謝料を請求された場合の対応:大幅な減額交渉の可能性

もし不倫慰謝料を請求されてしまった場合、焦って安易な行動に出るのは絶対に避けてください。高額な請求にパニックになり、不用意な言動をしてしまうと、後で取り返しがつかなくなる可能性があります。

  • 弁護士への速やかな相談: 請求された金額が妥当か、そもそも支払う義務があるのか(例:相手夫婦の婚姻関係が既に破綻していた場合など)、弁護士が法的に正確に判断し、適切な対応をアドバイスします。
  • 慰謝料の大幅な減額交渉: 弁護士が介入することで、不貞の期間・回数、相手方の婚姻関係の破綻の度合い、あなたの収入状況など、様々な要素を考慮し、慰謝料額を大幅に減額できる可能性があります。当事務所でも、数百万円単位での減額に成功した事例が多数ございます。 「東京地方裁判所平成22年4月19日」の判例では、300万円から500万円近く減額した事例や、当初は高額な慰謝料が請求されても、最終的に減額されたケースが示唆されており、この点からも弁護士の専門性が重要であることがわかります。
  • プライバシーの保護: ご家族や職場に知られたくない場合など、第三者に口外されないことなどの条件を交渉することも可能です。弁護士が窓口となることで、直接的な接触を避け、プライバシーを守ることができます。
  • 精神的負担の軽減: 請求相手との直接交渉は、精神的に非常に大きな負担を伴います。弁護士が代理人となることで、あなたの精神的な安定を取り戻し、冷静に対応できます。

まとめ:不倫問題は専門家へ。あなたの権利と未来を守るために

不倫は、請求する側にとっても、される側にとっても、精神的に大きな負担を伴うデリケートな問題です。感情的な対立が深まる前に、法的な専門知識と交渉力を持つ弁護士に相談することが、早期解決への鍵となります。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、不倫慰謝料の請求側、請求された側、いずれのご相談にも豊富な経験と実績がございます。あなたの状況を詳しくお伺いし、最も有利な解決策をご提案させていただきます。

初回相談は無料です。どんなに複雑な問題でも、諦めずにまずは私たちにご連絡ください。あなたの心の平穏と、新たな未来を築くお手伝いをさせていただきます。

【30代女性の慰謝料請求事例】過去の職場不倫に!依頼者の強い想いを実現し、慰謝料120万円を獲得

2025-07-18

【30代女性の慰謝料請求事例】過去の職場不倫に!依頼者の強い想いを実現し、慰謝料120万円を獲得

「職場不倫だったとしても、許せない」。夫の携帯電話に残されたメールやLINE履歴から、過去の不貞行為を知り、深い悲しみと怒りを抱えてご相談にいらっしゃっる方も多くいます。

この度は、弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご依頼いただき、誠にありがとうございました。私たちは、依頼者様の「浮気相手への強い憤り」を真摯に受け止め、その想いを形にするため、全力でサポートさせていただきました。

過去の不倫も慰謝料請求の対象に

夫の告白により、すでに過去のことだとされた不倫。しかし、たとえ現在関係が解消されていても、不貞行為の事実があった以上、浮気相手に対して慰謝料を請求することは可能です。

依頼者様は、単に金銭的な解決だけでなく、夫と同じ部署で働き続ける浮気相手を異動させ、二人の関係を完全に断ち切りたいという強いご希望をお持ちでした。

弁護士が介入し、依頼者の想いを実現

当事務所の弁護士は、ご依頼後すぐに浮気相手との交渉を開始しました。

まず、夫の告白内容やメールの送信履歴といった客観的な証拠に基づき、職場不倫の事実が明らかであること、そして、その過去の不貞行為によって依頼者様が現在もどれほどの精神的苦痛を感じているかを強く主張しました。

一方で、依頼者様がご希望されていた「部署異動」については、法的に強制することは難しい点をご説明し、代替案として、二人の関係を確実に断ち切るための具体的な方法を提案しました。

その結果、以下の内容で合意に至ることができました。

  • 慰謝料120万円の獲得:依頼者様の精神的苦痛に対する慰謝料として、適正な金額である120万円の支払いが実現しました。
  • 「夫に連絡しない」旨の合意書の締結:金銭的な解決だけでなく、依頼者様が最も望んでいた「二人の関係の断ち切り」を確実にするため、**合意書の中に「夫に一切連絡を取らない」という条項を盛り込むことができました。**これにより、今後の不安を大きく軽減することができました。

依頼者様からは、「過去のことと諦めかけていたけれど、先生のおかげで納得のいく形でけじめをつけることができました」「本当に気持ちがスッキリしました」とのお言葉をいただき、私たちも大変嬉しく思っております。

過去の不倫や職場不倫でお悩みの方へ

「もう終わったことだから…」と諦めていませんか?

たとえ過去の不倫や、職場という特殊な環境での不倫であっても、それによって受けた精神的な苦痛は決して消えるものではありません。泣き寝入りすることなく、正当な権利を主張し、慰謝料を請求することは可能です。

また、今回のケースのように、単なる慰謝料請求だけでなく、相手との関係を完全に断ち切りたいという強い願いをお持ちの方もいらっしゃいます。弁護士は、そのようなお客様の個別の状況やご希望を最大限に尊重し、法的に可能な範囲で、お客様にとって最も良い解決策を追求します。

もしあなたが、過去の不倫や職場不倫、または現在の不倫問題でお悩みでしたら、ぜひ一度、弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談ください。あなたの気持ちに寄り添い、最善の解決に向けて全力でサポートさせていただきます。

大阪で慰謝料請求にお悩みなら、私たちにお任せください。 あなたの心の平穏を取り戻すために、弁護士がお力になります

内容証明郵便が届いたら

2025-07-06

弁護士の野条です!

不倫慰謝料に関する内容証明郵便が届いた場合、迅速に対応することが重要です。以下に、弁護士に相談すべきポイントをまとめました。

1. 内容証明郵便が届いた場合
– 相手方から不倫慰謝料の請求が記載された内容証明郵便が届いたら、すぐに弁護士に相談してください。
– 通知の到達から1週間以内に連絡を求められるケースもありますので、早急な対応が必要です。

2. 高額な慰謝料請求への対応
– 請求額が高額で支払いが困難な場合、慰謝料の減額や分割払いを交渉することが可能です。
– 弁護士を通じて適切な金額や支払い方法を提案することで、経済的負担を軽減できる可能性があります。

3. 主張すべきポイント
– 相手が既婚者であることを知らなかった場合や、不倫前から婚姻関係が破綻していた場合、慰謝料の減額や免除を主張できる可能性があります。
– 不貞行為をした覚えがない場合も、事実関係を整理し、適切な反論を行うことが重要です。

4. 放置するリスク
– 慰謝料請求を放置すると、財産の差し押さえや職場への通知など、深刻なダメージを受ける可能性があります。
– 法的措置が進む前に、早めに弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

不倫慰謝料請求に関する内容証明郵便が届いたら、すぐに離婚問題に詳しい弁護士に相談し、適切な対応を進めましょう。

不倫した夫に対する慰謝料請求

2025-07-03

不倫した夫に対する慰謝料請求

●結果●
不倫慰謝料を獲得

●ご依頼者様の声●
ホームページのお写真を拝見し、穏やかそうな先生だったので勇気を出してご連絡させて頂きました!

丁寧に対応してくださり、心から安心したのを今でも覚えています。

証拠が揃っていたため交渉もスムーズに対応してくださり、進捗についても丁寧に連絡してくださいました。

旦那側も同様に弁護士を雇っていたため時間はかかりましたが、無事に解決して本当にありがたかったです。

先生はとても優しくて気さくな方で、私が考え方を誤りそうになった時は優しくも厳しく諭してくださいました。

依頼を検討している方は、ぜひ無料相談なども活用しつつ色々お話してみて欲しいなと思います!

不倫・不貞行為の慰謝料請求で後悔しないために。

2025-06-20

不倫・不貞行為の慰謝料請求で後悔しないために。後悔しないためにあなたが知るべきこと

代表弁護士の野条です。

あなたの受けた精神的苦痛に対して、不倫・不貞行為の慰謝料は、その苦しみを金銭的に補償し、あなたの心の回復を助けるための重要なものです。

しかし、不倫慰謝料の請求には、専門的な知識確かな証拠が不可欠です。感情的になりがちな状況だからこそ、冷静かつ戦略的に進める必要があります。

この記事では、男女問題に強い弁護士である私が、不倫・不貞慰謝料の相場や、慰謝料を請求するために必要な証拠について、具体的なケースを交えながら解説します。あなたの不安を少しでも和らげ、未来へ進むための一歩を踏み出すお手伝いができれば幸いです。


不倫・不貞慰謝料の相場とは?あなたのケースはいくらになる?

不倫に関する慰謝料の相場は、一般的に50万円から300万円程度とされています。しかし、これはあくまで目安であり、個々のケースによって大きく変動します。特に、不貞行為が婚姻関係を直接的に破綻させた悪質なケースや、精神的な苦痛が甚大で、仕事に支障をきたすような場合には、500万円程度になることもあります。

慰謝料額を左右する最大のポイントは「婚姻関係の破壊度合い」

不貞行為による慰謝料額を決定する上で最も重要なポイントは、不貞行為によって婚姻関係がどれだけ壊れたか、つまり、夫婦で築き上げてきた**「家庭内の平和」がどこまで侵害されたか**です。

不倫をきっかけに離婚に至るケースでは、その精神的苦痛は非常に大きいと判断されます。そのため、以下のように、不貞行為が夫婦関係に与えた影響の度合いによって、慰謝料の相場も変動します。

  • 不倫による離婚の場合200万円から300万円程度
  • 不倫によって別居に至った場合100万円から200万円程度
  • 不倫はあったが離婚せず同居を継続している場合50万円から150万円程度

もちろん、これらはあくまで一般的な目安です。実際の慰謝料額は、以下の様々な要素を総合的に考慮して判断されます。


慰謝料が高額になりやすいケース

被害者の方の多くが「できるだけ高額な慰謝料を請求したい」と思われることでしょう。どのような場合に慰謝料が高額になりやすいのか、具体的な要素ごとに見ていきましょう。

1. 婚姻期間が長い場合

一般的に、婚姻期間が長いほど、不貞行為による精神的なダメージは大きいと考えられています。長年にわたって築き上げてきた夫婦の絆や平穏な家庭が壊されることへの苦痛は、計り知れないものがあります。

裁判例でも、例えば約15年の婚姻期間をもって「長期間」と判断され、原告の精神的苦痛が重いと認められたケースも存在します。夫婦で築き上げた平穏の安定度合いが高いほど、その侵害も重く見られる傾向にあります。

2. 不貞行為が複数回・長期間にわたって行われている場合

不貞行為が一度きりの過ちではなく、複数回にわたって、あるいは長期間にわたって継続的に行われていた場合も、慰謝料が増額する可能性があります。このようなケースでは、婚姻関係の破壊の度合いがより深刻であると判断されやすく、不貞行為の悪質性が高いとみなされます。

3. 夫婦間に子どもがいる場合

夫婦間に子どもがいる場合、不倫による精神的苦痛はさらに大きくなると考えられます。不倫は、夫婦関係だけでなく、子どもを含む家族全体の平穏を大きく揺るがす行為です。子どもへの影響も考慮されるため、慰謝料が増額する傾向にあります。

4. 配偶者と不倫相手との間に子どもができた場合

不倫相手との間に子どもができた場合、これは最も精神的ダメージが大きいケースの一つです。婚姻関係の破壊度合いは極めて大きく、不貞をされた側の純粋な精神的苦痛は計り知れません。このような場合、不貞行為の回数や頻度以上に、その事実がもたらす深い苦痛を立証することが重要になります。

5. 不倫による精神的苦痛で病気を発症している場合

不倫によって精神的なダメージが引き金となり、うつ病やPTSD(心的外傷後ストレス障害)などの病気を発症してしまった場合、慰謝料が高額になる傾向があります。

診断書があるだけではなく、一定の通院期間があることや、病気によって日常生活や仕事に支障が出ていること(逸失利益、つまり仕事ができなくなったことによる損害賠償請求も考慮されることがあります)などを具体的に立証する必要があります。


その他、慰謝料額に影響する要素

上記以外にも、以下のような要素が慰謝料の額に影響を与えることがあります。

  • 不倫に関する落ち度:不倫をした側が、どれだけ悪質だったか
  • 不倫後の反省・謝罪の態度:反省が見られない場合、増額の可能性があります
  • 年齢・社会的地位・資力:慰謝料を支払う側の経済状況も考慮されることがあります

不倫慰謝料請求の要!「証拠収集」の重要性

不倫されたことへの怒りや悲しみは当然の感情ですが、慰謝料を請求するためには、確かな証拠が不可欠です。もし相手側が不倫関係を否定した場合、慰謝料を請求する側がその事実を立証しなければなりません。

十分な証拠がないまま交渉を進めても、不利な立場に立たされる可能性が高まります。ここでは、慰謝料請求の際に有効となる証拠について解説します。


不倫・不貞行為を証明する証拠となるもの

有効な証拠とは、「肉体関係があったこと」を客観的に証明できるものです。

  • 性行為を直接示す証拠:写真、動画、音声記録など。
  • 肉体関係があったことを推認させる間接的な証拠
    • ラブホテルや自宅への出入りがわかる写真・動画:特に複数回にわたるもの。
    • 性交渉があったことを示唆するメッセージ:LINE、メール、SNSのやり取りなど。「愛している」「会いたい」「寂しい」といった文面だけでなく、具体的に「泊まった」「朝まで一緒にいた」など、肉体関係を推認させる内容が重要です。
    • 領収書やカード明細:ラブホテルの利用履歴、二人で旅行に行った際の宿泊費、高額なプレゼントの購入履歴など。
    • 日記や手帳:不貞行為があった日時や場所、相手との関係が記されているもの。
    • 興信所・探偵の調査報告書:専門家が収集した証拠は、非常に有力です。
    • 不倫相手が不貞行為を認めた録音、念書:自白は強力な証拠となりますが、強要されたものでないことが重要です。

証拠収集の注意点

  • 違法な方法での証拠収集は避ける:盗聴器の設置や、相手の許可なくスマホを見る行為などは、プライバシー侵害にあたる可能性があり、証拠として認められないだけでなく、逆にあなたが訴えられるリスクもあります。
  • 証拠は多ければ多いほど良い:一つ一つの証拠が決定打にならなくても、複数の間接的な証拠を組み合わせることで、不貞行為の事実を強く推認させることができます。
  • できるだけ早く証拠を収集する:時間が経つと証拠が失われたり、改ざんされたりする可能性があります。

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有責配偶者からの離婚請求とは?

2025-06-15

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。有責配偶者からの離婚請求について、最高裁判例(平成16年11月18日判決)を基に、より詳しく解説します。

有責配偶者からの離婚請求とは?

夫婦関係の破綻について、主に責任がある側(有責配偶者)から、相手方に対して離婚を求める請求です。

裁判所の判断基準(破綻主義の採用と厳格化)

裁判所は、民法770条1項5号(婚姻を継続し難い重大な事由)に基づき、夫婦関係が破綻しているかどうかを判断します。しかし、有責配偶者からの請求については、以下の要素を総合的に考慮し、信義誠実の原則に照らして請求が許されるかどうかを厳格に判断します。

  1. 有責配偶者の責任の態様・程度:
    • 不貞行為、DV、悪意の遺棄など、責任の重大性を考慮します。
  2. 相手方配偶者の婚姻継続の意思と感情:
    • 相手方が離婚を強く拒否している場合や、有責配偶者に対して強い憎悪の感情を抱いている場合は、離婚請求が認められにくくなります。
  3. 離婚による相手方配偶者の精神的・経済的状態:
    • 離婚によって相手方が精神的に大きな苦痛を受けたり、経済的に困窮したりする可能性がある場合は、離婚請求が認められにくくなります。
  4. 未成熟の子の監護・教育・福祉:
    • 未成熟の子がいる場合、離婚が子の成長に与える影響を慎重に考慮します。
  5. 別居後の生活関係:
    • 別居期間や、別居後の生活状況(経済的独立性など)を考慮します。
  6. 時の経過:
    • これらの諸事情は時間とともに変化するため、時の経過が与える影響も考慮します。

具体的な判断要素(最高裁判例の要旨)

最高裁判例では、以下の3つの要素を特に重視しています。

  1. 別居期間の長さ:
    • 夫婦の年齢や同居期間との対比で、相当の長期間に及んでいるか。
  2. 未成熟の子の存在:
    • 未成熟の子がいる場合、その監護・教育・福祉への影響を考慮します。
  3. 相手方配偶者の精神的・経済的困窮:
    • 離婚によって相手方が著しく困窮する場合、社会正義に反すると判断される可能性があります。

本事例のケース

本事例では、以下の理由から、有責配偶者からの離婚請求は棄却されました。

  • 別居期間が約2年4か月と、相当長期間とはいえない。
  • 7歳の未成熟の子がいる。
  • 相手方配偶者が子宮内膜症を患っており、離婚によって経済的に困窮する可能性が高い。

和解の重要性

裁判所は破綻主義を採用していますが、判決になると有責配偶者には厳しい結果になることもあります。和解であれば、当事者双方の事情や意向を考慮した柔軟な解決が可能です。

  • 請求する側:早期解決や、慰謝料・財産分与などの条件交渉が可能。
  • 請求される側:離婚を拒否する場合でも、条件次第では受け入れられる可能性。

かがりび綜合法律事務所にご相談ください

有責配偶者からの離婚請求は、複雑で専門的な判断を要する問題です。当事務所では、豊富な経験と知識に基づき、あなたの状況に合わせた適切なアドバイスとサポートを提供します。

  • 有責配偶者から離婚請求をされた方
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