モラハラ・経済的DV
相談事例:モラハラ・暴力に苦しむ妻、弁護士のサポートで4ヶ月スピード離婚!新たな人生へ
相談事例:モラハラ・暴力に苦しむ妻、弁護士のサポートで4ヶ月スピード離婚!新たな人生へ
相談の背景:
長年、夫からのモラハラと暴力に悩まされていた依頼者様。限界を感じ、実家に一時避難。離婚を迷う中で弁護士に相談し、自身の人生を見つめ直した結果、離婚を決意。弁護士に夫との離婚交渉を依頼されました。
相談の結果:
弁護士が依頼を受けてからわずか4ヶ月で離婚成立。さらに、依頼者様が元の自宅に残していた荷物の引き取りも、弁護士が元夫と交渉し、無事に完了しました。
弁護士の対応:
- 離婚意思の確認と初期対応:
- まず、弁護士は夫に離婚の意思を確認。案の定、夫は様々な理由をつけて離婚を拒否。
- 依頼者様の意向を確認し、早期解決のため、速やかに離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てました。
- 調停での的確な主張:
- 調停では、依頼者様の離婚を決意した背景、事情、そして強い思いを、調停委員と裁判官に正確に伝えました。
- モラハラ・暴力の具体的な内容や、精神的苦痛を詳細に記述した書面を提出し、第三者にも理解しやすいように説明しました。
- この結果、調停委員は依頼者様の状況に深く共感し、夫に離婚を強く勧告しました。
- 粘り強い交渉とスピード解決:
- しかし、夫は調停でも離婚を拒否し、調停は不成立に。
- 通常は離婚訴訟(裁判)に移行しますが、弁護士は再度、離婚協議の書面を送付。
- すると、夫はついに離婚に応じ、離婚届を送付。
- その後、依頼者様は速やかに離婚届を提出し、離婚が成立しました。
弁護士からのメッセージ:
「離婚についてどうしたいのか、どう考えていけばいいのか」離婚を悩む方には、まず、ご自身の気持ちと向き合うお手伝いを心がけています。
離婚を決意しても、相手が応じない場合、感情的な対立で冷静な判断が難しくなりがちです。
円滑な離婚協議には、相手の性格や立場を考慮した戦略が不可欠です。個々の状況に合わせ、最適な方法、対応、離婚条件(親権、養育費、慰謝料、財産分与)をご提案します。
離婚協議や離婚条件でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。より良い解決に向けて、全力でサポートいたします。
アピールポイント:
- スピード解決:わずか4ヶ月で離婚成立という実績を強調
- 依頼者の心情に寄り添う:モラハラ・暴力というデリケートな問題を扱い、共感を誘う
- 弁護士の交渉力:調停から協議への切り替えなど、柔軟な対応力と交渉力をアピール
- 未来への希望:離婚後の新たな人生を見据えたメッセージで、読者に安心感を与える
この事例を通じて、離婚問題に悩む方々に希望を与え、弁護士への相談を促します。
法律監修(不倫の証拠)
かがりび綜合法律事務所広報担当です! 事務所にて法律監修をさせて頂いております! 有難いことに、その分野に強い、注力していると第三者から評価されることは本当にありがたいお話です! 今後も皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、ぜひ気になる方は、お読みいただければと思います! そのなかでもかがりび綜合法律事務所がみなさまに選ばれていることは特に自信になっております。 ひきつづき皆さま何卒宜しくお願いします!
https://ricon-pro.com/columns/117
【大阪の離婚弁護士・解決事例】夫の突然の家出・離婚請求。自宅不動産を財産分与で獲得し、売却まで徹底サポート!
【大阪の離婚弁護士・解決事例】夫の突然の家出・離婚請求。自宅不動産を財産分与で獲得し、売却まで徹底サポート!
「夫が突然家を出て行き、離婚を突きつけられた…」 「私と子どもたちの住む家、住宅ローンはどうなるの?」 「パート収入だけでは、とても生活していけない…」
大阪にお住まいで、このような予期せぬ離婚の危機に直面し、住まいや子どもの生活に不安を感じているあなたへ。 はじめまして。弁護法人かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人です。
今回は、私が実際に担当した、自宅不動産が絡む離婚の解決事例をご紹介します。この事例は、夫の突然の家出と離婚調停の申し立てという困難な状況の中、弁護士のサポートで自宅不動産を財産分与として獲得し、その後の売却までを全面的に支援することで、依頼者様と3人のお子様が安定した生活基盤を築けたケースです。
解決事例:自宅不動産の財産分与を受けた上、登記、売却までサポート
【相談の背景】 30代の依頼者女性(会社員、婚姻期間15年、お子様3人)は、夫が「女性のところに行く」と言って突然家を出て行き、その後、夫から離婚調停を申し立てられました。
依頼者様はパート社員で収入も少なく、一方で、月々の住宅ローンの支払いや3人のお子様たちの生活費を工面する必要があり、大変困惑し、今後の生活への不安を強く感じていらっしゃいました。
ご自身だけではどうすることもできない状況であると判断し、当事務所にご相談くださいました。
【当事務所のサポートと交渉戦略】 ご依頼をお受けし、私はすぐに依頼者様の代理人として離婚調停の対応を開始しました。
まず、喫緊の課題であった、お子様たちの生活を支えるための婚姻費用の支払いや児童手当の振込先口座の変更など、生活に関する調整を迅速に進めました。
そして、最も重要な交渉ポイントとして、自宅不動産の所有権を依頼者様へ移すという内容での財産分与の成立を目指し、夫側と粘り強く交渉を行いました。夫の突然の家出の経緯、お子様の養育環境、依頼者様の経済状況などを考慮し、依頼者様と子どもたちが安心して暮らせる環境を確保することが最優先であると主張しました。
調停の場では、依頼者様のご意向を丁寧に汲み取りながら、法的な根拠に基づいた主張を展開し、調停委員にも協力を仰ぎました。
【相談後の結果と得られたメリット】 その結果、ご依頼者様は、自宅不動産の財産分与を受ける内容で調停離婚を成立させることに成功しました。
さらに、離婚成立後も、私は依頼者様が安心して新生活をスタートできるよう、自宅不動産の所有権移転登記の手続きから、最終的な不動産売却までを全面的にサポートさせていただきました。
これにより、依頼者様は自宅のローンや維持管理の負担から解放され、売却によって得た資金で、お子様たちと安定して生活していくことのできる確固たる経済的基盤を築くことができました。
【弁護士からのコメント】なぜ「強い弁護士」が不動産が絡む離婚で必要不可欠なのか?
この事例は、住宅ローンが残る自宅不動産という複雑な財産分与を伴う離婚において、弁護士の専門的なサポートがいかに重要であるかを示すものです。
- 住宅ローンと自宅の帰属: 住宅ローンが残っている自宅は、名義変更や売却、どちらが住むかなど、複雑な問題が絡みます。法的な知識なしでは、有利な条件での解決は極めて困難です。
- 子どもの養育環境の確保: 母子家庭となった場合、住まいと経済的安定は子どもの成長に直結します。弁護士は、単なる法的な解決だけでなく、依頼者様とそのお子様の「生活の基盤」を最優先に考えます。
- 離婚後の手続きまで一貫サポート: 不動産の財産分与は、所有権移転登記や売却など、離婚後も多くの手続きが必要です。弁護士が継続的にサポートすることで、依頼者様の負担を大幅に軽減できます。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、大阪で**「離婚問題に強い弁護士」**として、特に不動産や複雑な財産が絡む離婚においても、多くの解決実績を誇ります。あなたの大切な財産と、未来の生活を守るために、私が直接、全力でサポートいたします。
初回のご相談は無料です。お一人で悩まずに、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条健人
【生活費ゼロからの逆転!】婚姻費用・財産分与・養育費、全て獲得事例
【生活費ゼロからの逆転!】婚姻費用・財産分与・養育費、全て獲得事例
投稿内容:
夫の家出後、「勝手に出て行ったから生活費は払わない」と追い詰められてご相談に。話し合いもできず、「家に戻るしかない?親権を諦めるべき?」と絶望的でした。
✅ 夫と直接接触せず、ストレス軽減
✅ 婚姻費用と離婚・養育費調停を同時申し立て
✅ 算定表通りの金額で調停成立を徹底
【相談の結果】
離婚までの毎月14万円の婚姻費用、離婚時に約200万円の財産分与、毎月約10万円の養育費を全て獲得!夫と直接顔を合わせることなく、円満に解決できました。
一人で抱え込まず、私たちに頼ってください。法的な根拠に基づき、あなたの生活を守ります。離婚 #婚姻費用 #財産分与 #養育費 #生活費 #離婚弁護士 #大阪 #解決事例 #金銭問題
解決事例:モラハラ夫との離婚、慰謝料を獲得できたケース
解決事例:モラハラ夫との離婚、慰謝料を獲得できたケース
「あなたには価値がない」「誰のおかげで生活できていると思っているんだ」 こういった言葉の暴力(モラハラ)に長年苦しんできた方からご相談がありました。夫は家庭内での支配を強め、人格を否定するような言動を繰り返していました。
ご相談者様は精神的に追い詰められ、自力での離婚交渉は困難な状況でした。 私たちは、過去のメールや日記、ご本人の陳述書、病院の診断書などを丁寧に整理し、モラハラの実態を客観的に証明する準備を進めました。 その結果、夫の行為が不法行為にあたるとして、慰謝料100万円を含む和解を成立させることができました。
モラハラは目に見えない暴力です。 しかし、必ず証拠はあります。一人で苦しまず、一緒に解決への道を探しませんか?
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離婚の同意が得られない場合の完全ガイド
離婚の同意が得られない場合の完全ガイド
「離婚したいのに相手が応じない」あなたへ。大阪の弁護士が教える法的手段と交渉術
「離婚したい」というあなたの気持ちに、相手が応じてくれない時、それは非常に辛い状況です。感情的な対立から、話し合いが全く進まないこともあるでしょう。当事者間での直接交渉が難しい場合、弁護士を代理人として立てることで、相手にあなたの本気度が伝わり、話し合いがスムーズに進む可能性が高まります 。弁護士は、感情的な側面から一歩引いた「交渉役」として、冷静な対話を促す役割も担います 。
日本における離婚の約90%は、協議離婚、つまり当事者同士の話し合いで成立しています 。しかし、相手が応じない場合、協議離婚は成立しません 。その場合、離婚を目指すためには、法的な手続きである「離婚調停」や「離婚裁判」に進む必要があります 。
協議・調停・裁判:離婚への3つのステップ
相手が離婚を拒否している場合、まずは「離婚調停」を申し立てることが一般的です 。調停は、家庭裁判所で調停委員という第三者が間に入り、当事者の意見を聞きながら解決を探る手続きです 。夫婦が顔を合わせることなく、それぞれが別の待機室で待機し、交互に調停室で話すため、直接対話を避けたい方にも有効な方法です 。
調停でも合意が得られず、離婚が不成立となった場合、最終手段として「裁判離婚」に進むことになります 。裁判で離婚が認められるためには、民法第770条第1項に定められた「法定離婚事由」が必要です 。
- 一 配偶者に不貞な行為があったとき
- 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
裁判離婚では、相手の同意がなくても、裁判官が離婚判決を下すことで離婚が成立します 。
裁判で離婚が認められる条件:民法770条の解説
法定離婚事由の中でも、「性格の不一致」は最も多い離婚原因とされていますが、民法には直接規定されていません 。しかし、単なる性格の不一致が原因で「長期間の別居」や「DV・モラハラ」といった事実に発展し、婚姻関係がすでに破綻していると判断されれば、最終的に「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります 。この判断には、専門家である弁護士の知見が不可欠です 。
協議・調停・裁判離婚の比較
離婚の手続き方法には、協議離婚、離婚調停、裁判離婚の3つの主な手段があります。まず、最も一般的で手軽なのが「協議離婚」で、当事者間の話し合いで合意すれば、最短数日から数ヶ月で完了し、費用もかかりません。ただし、相手の合意が必須であり、公正証書を作成しない限り、法的強制力はありません 。次に、話し合いがまとまらない場合に利用するのが「離婚調停」です。家庭裁判所で行われ、調停委員という第三者が間に入ることで、冷静な話し合いが期待できます 。申し立て費用は1,200円の印紙代と切手代程度ですが、成立までには数ヶ月から1年以上かかることもあります 。調停で合意が成立すれば、調停調書には判決と同じ法的強制力が与えられます 。最後に、調停でも合意に至らない場合の最終手段が「裁判離婚」です。これも家庭裁判所で行われますが、法定離婚事由が必要となり、当事者の合意は不要で、裁判官の判決によって離婚が成立します 。費用は数万円から、期間は1年以上かかることが一般的です
あなたのパートナーは大丈夫?意外と知らない「不貞行為」の境界線
あなたのパートナーは大丈夫?意外と知らない「不貞行為」の境界線
衝撃!あなたのパートナーは大丈夫?意外と知らない「不貞行為」の境界線
「まさか、うちの人が…?」そう思ったことはありませんか?パートナーの行動に少しでも不安を感じたら、この記事を読んでみてください。
「不貞行為」と聞くと、多くの人が真っ先に思い浮かべるのは、パートナーが他の異性と肉体関係を持つことでしょう。もちろん、これは明確な不貞行為です。しかし、実は、肉体関係がなくても不貞行為とみなされるケースがあることをご存知ですか?
え?キスやハグだけじゃダメなの?
法律上の「不貞行為」は、基本的に肉体関係を伴うものを指します。だから、「キスやハグだけ」「プラトニックな関係」は、原則として不貞行為には該当しません。
しかし!裁判では、状況によっては肉体関係がなくても「不貞行為」と判断されることがあるんです。例えば、
- 頻繁なラブホテルへの出入り
- 宿泊を伴う旅行
- 相手の家への長時間の滞在
- 肉体関係を匂わせるメールやSNSのやり取り
これらの証拠があれば、言い逃れは難しいかもしれません。
肉体関係だけじゃない!「性交類似行為」にも要注意!
さらに、肉体関係がなくても、「性交類似行為」は不貞行為とみなされる可能性があります。
- 手淫
- 口淫
- 前戯
- 裸で抱き合う
- 一緒にお風呂に入る
これらの行為も、慰謝料請求や離婚の理由になり得ることを覚えておきましょう。
風俗通いは?まさかの判例も!
「風俗店に通うくらい、大目に見てよ…」なんて思っていませんか?実は、風俗店での性行為も、複数回にわたる場合は不貞行為と判断される可能性が高いんです。
実際に、「夫の風俗通いが原因で婚姻関係が破綻した」として、慰謝料が増額された判例もあります。
- 大阪高裁2020年9月3日: 夫の風俗通いが原因で、慰謝料100万円から120万円に増額
ただし、1~2回程度の利用であれば、不貞行為と認められないケースが多いようです。
誤解しないで!不貞行為にならないケース
一方で、以下のケースは不貞行為にはなりません。
- 肉体関係のない浮気
- 性行為の強要
これらのケースでは、慰謝料請求や離婚は難しいでしょう。
最後に
パートナーの行動に不安を感じたら、まずは冷静に状況を見極めることが大切です。一人で悩まず、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。
この記事が、あなたの悩みを解決する糸口になれば幸いです。
#不貞行為 #浮気 #離婚 #慰謝料 #弁護士
解決事例(新たな人生を歩み始めた30代女性の物語)
亭主関白な夫との苦しみから解放され、新たな人生を歩み始めた30代女性の物語
30代の女性Cさんは、亭主関白な夫からのパワハラのような言動や、夫の家族からの冷たい態度に長年苦しめられ、別居生活を送っていました。誰にも相談できず、孤独と精神的な苦痛に耐えかね、意を決して当事務所にご相談にいらっしゃいました。
「もう、どうしたらいいかわからなくて…先生に助けてほしいんです。」
Cさんは、涙ながらにこれまでの辛い状況を打ち明けてくださいました。
弁護士は、まずCさんの言葉にじっくりと耳を傾け、その苦しみや悩みを深く理解することに努めました。そして、離婚成立を第一の目標とし、早期解決を目指して離婚調停の手続きを進めることをご提案しました。
調停では、Cさんの主張を丁寧に伝え、夫との間で粘り強く交渉を行いました。夫の言動がCさんに与えた精神的な苦痛、別居に至るまでの経緯などを具体的に説明し、Cさんの正当な権利を主張しました。
その結果、Cさんは長年の苦しみから解放され、無事に離婚が成立しました。さらに、養育費として月額10万円、解決金として700万円を獲得することができました。
「先生に相談して、本当に救われました。誰にも話せなかった辛い気持ちを聞いてくれて、親身になって支えてくれたおかげで、前に進むことができました。本当に感謝しています。」
Cさんからいただいた温かい言葉は、私たち弁護士にとって何よりの喜びです。
離婚問題は、法的な手続きだけでなく、依頼者の方の心のケアも非常に重要です。私たちは、法律の専門家として、冷静かつ的確なアドバイスを行うことはもちろん、依頼者の方の気持ちに寄り添い、共に悩み、解決に向けて歩んでいくことを大切にしています。
もし、あなたが誰にも相談できずに苦しんでいるのであれば、勇気を出して私たちにご相談ください。私たちは、あなたの味方です。
解決結果
- 離婚成立
- 養育費:月額10万円
- 解決金:700万円
弁護士からのメッセージ
離婚は、決して簡単な道のりではありません。特に、長年苦しんできた状況からの脱却を目指す場合は、多くの困難が伴います。しかし、一人で悩まず、私たち専門家にご相談いただくことで、必ず解決の糸口は見つかります。私たちは、あなたの勇気ある一歩を全力でサポートいたします。どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。
身体的・精神的暴力と証拠について
離婚問題の核心:身体的・精神的暴力への対処法を弁護士が解説
弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人です。当事務所は大阪を中心に、数多くの離婚・男女問題を取り扱ってきました。
離婚原因として最も深刻な問題の一つが、配偶者からの身体的・精神的暴力です。感情的な対立だけでなく、身体や心に大きな傷を負った方からのご相談が後を絶ちません。
この記事では、DV・モラハラを理由に離婚を考えている方へ向けて、法的に有効な証拠の集め方や、慰謝料請求のポイントについて、具体的な裁判例を交えながら解説します。
1. 離婚を認めてもらうために必要な「証拠」とは?
離婚訴訟や調停で、配偶者からの暴力を主張する場合、単に「ひどいことをされた」と訴えるだけでは不十分です。客観的な証拠を揃えることが非常に重要になります。
暴力には身体的暴力と精神的暴力の2種類があり、それぞれに有効な証拠が異なります。
身体的暴力を証明する証拠
- 診断書・怪我の写真:病院で発行された診断書は、暴行の事実を証明する最も強力な証拠です。怪我をした部位を撮影した写真も、診断書と合わせて提出することで信憑性が高まります。裁判例でも、「診断書が複数提出されており、各診断書で診断された怪我は、夫の暴力により生じたものであると認められる」と判断されています。
- 警察への相談記録:警察に相談した際の記録や、被害届の控えも重要な証拠です。
- 家族や友人とのやり取り:暴力を受けた直後、家族や友人に状況を伝えた際のメールやLINEの履歴なども、補足的な証拠として役立つことがあります。
精神的暴力を証明する証拠
- 日記やメモ:いつ、どこで、どのような暴言や嫌がらせを受けたかを詳細に記録した日記は、精神的暴力(モラハラ)の存在を証明する上で非常に有効です。
- 録音データ:暴言を録音したデータは、裁判で有力な証拠となります。
- メールやLINEの履歴:配偶者からの脅迫的なメッセージや、人格を否定するような内容のやり取りは、精神的暴力を証明する証拠となります。裁判例でも、夫が妻に対し「お前はきちがいだ。腐ったりんごだ。」などと言ったことや、「1日(1泊)10,000円と致します。」と書かれた紙を見せたことが、精神的暴力として認定されています。
2. 慰謝料請求を成功させるためのポイント
慰謝料とは、配偶者の不法行為によって受けた精神的な苦痛に対する賠償金です。暴力やモラハラは典型的な不法行為であり、慰謝料請求が可能です。
- 金額の相場:慰謝料の金額は、事案によって大きく異なります。慰謝料の金額は、暴力の内容、頻度、期間、婚姻関係の破綻に与えた影響などを総合的に考慮して決定されます。、慰謝料として500万円が認められた事例も紹介されています。これはかなり高額な部類に入り、暴力の程度が著しく、婚姻関係が修復不可能なほど破綻したと認められたケースと言えます。
- 具体的な主張:慰謝料を請求する際には、単に「暴力を受けた」と主張するだけでなく、「いつ、どこで、どのような暴力を受けたか」「その結果、どのような怪我を負ったか」「精神的にどのような苦痛を感じたか」などを具体的に主張することが重要です。
3. 別居の重要性と慰謝料請求との関係
暴力やモラハラを受けている場合、一刻も早く配偶者から離れるために別居を考える方も多いでしょう。別居は身の安全を守る上で非常に重要であり、また、離婚の意思を示す重要な行動でもあります。
- 別居期間の意義:裁判では「婚姻関係の修復見込みがない」と判断されるかどうかが重要になります。長期間の別居は、この判断を後押しする要素の一つです。
- 別居中の生活費:別居中は、収入の多い方が少ない方に対して、婚姻費用(生活費)を支払う義務があります。これを婚姻費用分担請求と言い、慰謝料とは別に請求することができます。
4. あなたの気持ちに寄り添う弁護士が、未来を切り拓きます
「もう耐えられない」「怖いから動けない」
そう感じている方は少なくありません。暴力を受けている状況では、冷静に物事を考えること自体が困難な場合があります。だからこそ、第三者である弁護士に相談し、客観的な視点から状況を整理することが大切です。
私たちは、単に法的な手続きを代行するだけでなく、あなたの気持ちに寄り添い、安全を確保しながら最善の解決策を探していきます。
「離婚したいけど、何から始めたらいいかわからない」 「相手が怖くて話し合いができない」 「慰謝料をしっかり請求したい」
どんなお悩みでも構いません。まずは一度、弁護士にご相談ください。当事務所は大阪を中心に、皆様の再出発を全力でサポートいたします。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所 弁護士 野条健人
今回は、離婚を考える女性が抱えることの多い不安や疑問について、Q&A方式で具体的にお答えします。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条健人です。
今回は、離婚を考える女性が抱えることの多い不安や疑問について、Q&A方式で具体的にお答えします。
相談例1:相手と話したくありません。どうすればよいですか?
回答:弁護士を代理人に立てるのが一番です。
離婚協議や調停の段階で弁護士を代理人に立てることで、相手と直接話す必要は基本的になくなります。
当事務所では、ご依頼を受けたらまず、弁護士名で受任通知という手紙を相手方に送ります。その中には、「私が〇〇さんの代理人に就任したので、今後の離婚や婚姻費用に関する協議はすべて私に直接連絡してください。ご本人には一切連絡や訪問をしないでください」という旨を伝えます。
これにより、相手との直接的なやり取りが不要となり、精神的に安定した生活を取り戻すことができます。
相談例2:別居したいのですが、「同居義務」に違反しませんか?
回答:法的強制力はありませんので、ご安心ください。
民法第752条は、夫婦に同居、協力、扶助の義務を定めています。そのため、別居をためらう方もいらっしゃるかもしれませんし、相手方から「同居義務違反だ」と主張されることもあるでしょう。
しかし、この規定はあくまで一般的な夫婦の義務であり、個人の意思に反して同居を強制できるものではありません。裁判所の手続きでも、意に反する同居を強制されることはありませんので、ご安心ください。また、民法はあくまで私人間の権利義務を定めたものであり、同居義務に違反したからといって犯罪になるわけではありません。
相談例3:別居中なのに、夫が生活費を払ってくれません。どうすればよいですか?
回答:婚姻費用を請求しましょう。
別居中であっても、夫婦はお互いを扶養する義務があります。そのため、収入の多い方が少ない方に対して、相手と同じ程度の生活水準が保てるように生活費を支払う必要があります。これを婚姻費用分担請求といいます。
婚姻費用の金額は、裁判所が公表している算定表を基に算出するのが一般的です。算定表は、夫婦双方の収入、子どもの数と年齢によって目安となる金額を示しています。しかし、収入金額に争いがあったり、個別の事情を考慮する必要があったりする場合もあります。
当事務所では、ご相談いただいた方の個別の状況に応じて、婚姻費用の概算を算出し、具体的な請求方法をアドバイスします。
相談例4:婚姻費用を払ってほしいのですが、具体的にはどうしたらよいですか?
回答:速やかに婚姻費用分担調停を申し立てましょう。
もし夫が話し合いに応じず、生活費を支払ってくれない場合は、すぐに家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てる必要があります。
調停を申し立てておけば、万が一、調停で合意ができなくても、自動的に審判に移行し、裁判所が支払いを命じてくれるため、支払いを受けられる可能性がかなり高くなります。
ただし、婚姻費用は調停を申し立てた月からの分しか請求できません。そのため、支払われない場合はできるだけ早く申し立てることが重要です。
当事務所にご依頼いただければ、弁護士名で夫に婚姻費用を請求するとともに、支払いが期待できないと判断した場合は、速やかに調停を申し立てます。それでも夫が支払わない場合は、夫の給与などを差し押さえる手続きも可能です。
相談例5:離婚の話し合いが進みません。どうすればよいですか?
回答:弁護士を立てて、冷静な交渉を行いましょう。
当事者同士で離婚協議を行うと、どうしても感情的な対立に陥りがちです。しかし、離婚協議で重要なのは、冷静に、一つ一つの条件について客観的に話し合うことです。
弁護士を代理人として立て、弁護士を通して相手と交渉することで、感情的なやり取りに振り回されることなく、法律的に重要なポイントに絞って話し合いを進められます。これにより、話し合いが停滞することなく、スムーズな解決を目指すことができます。
最後に
離婚を考えるとき、多くの不安や疑問が浮かぶのは当然のことです。特に、相手との直接のやり取りや、お金、子どものことなど、一人で抱え込むには重すぎる問題も少なくありません。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、大阪市西区を拠点に、離婚問題で悩む女性を数多くサポートしてきました。
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