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【大阪の離婚弁護士が解説】DV夫に子供を会わせたくない!裁判所が面会を「禁止」するラインと、まさかの「許可」事例とは?
こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所、代表弁護士の野条健人です。
離婚のご相談の中で、最も緊迫し、かつ慎重な判断を要するのが「DV(暴力)」が絡むケースの面会交流です。 被害を受けた側(多くは妻)からすれば、「あんな暴力的な人間に子供を会わせるなんてとんでもない」「住所を知られるのも怖い」と思うのは当然です。
しかし、相手方は必ずこう反論してきます。 「夫婦喧嘩はしたが、子供に手を上げたことはない。子供には良い父親だ」 「妻への暴力と、子供との面会は別問題だ」
果たして、裁判所はこの主張をどう裁くのでしょうか? 実は、「暴力があったから即座に面会禁止」とはならないのが、現在の家庭裁判所の実務の現実です。
今回は、裁判官が判断の拠り所としている「判断基準(規範)」と、実際に争われた*DV事案における面会交流の真実を解説します。
1.原則:「子供への暴力」はアウト
まず、議論の余地がないケースからお話しします。 別居親(父)が、子供自身に対して暴力を振るっていた場合です。
「子への直接の暴力」がある場合は、原則として面会交流は認められません。 例えば、裁判例では、包丁や模造刀で脅したり、殴打したりした事案では、子供が強い恐怖心を抱いているとして、面会は「禁止すべき特段の事情がある」と判断されています 。子供の安全が第一ですから、これは当然の結論です。
2.争点:「妻への暴力(面前DV)」は考慮されるか?
問題は、子供には優しいが、妻に対して暴力を振るっていたケースです。
① 「子供の心」への影響
実務の傾向では、「監護親(母)に対する暴力があった場合でも、その影響は子に及んでいるのが通常である」としています。 たとえ直接殴られていなくても、母親が殴られる姿を見たり、その雰囲気を感じ取ることは、子供にとって心理的虐待(面前DV)と同じです。 子供がそれにより根深い精神的ダメージを受けている場合は、面会は認められません 。
② 「母親の恐怖心」への配慮
「監護親が非監護親の暴力によって強い恐怖感を抱いている場合には、面会交流は認めにくい」。
母親が父親に対して恐怖心を持っていると、面会の日程調整などの連絡すら苦痛になります。その母親の動揺や不安は、敏感な子供に伝染し、結果として子供の生活を不安定にさせるからです。 したがって、「母親の心身の安全」を守ることが、結果的に「子供の利益」になるというロジックで、面会が制限されることがあります。
3.実録!「禁止されたケース」と「許可されたケース」
では、具体的に「どの程度の暴力」なら禁止され、どの程度なら許可されるのでしょうか? 資料に掲載されている対照的な2つの裁判例を見てみましょう。
【ケースA】骨折させるほどの暴力 ⇒ 「面会禁止」
(横浜家裁 平成14年1月16日 審判)
- 状況:夫は妻に対し、繰り返し暴力を振るい、骨折を伴う重大な傷害を負わせていた。
- 妻の心情:夫に対して強い恐怖心を抱いており、居所を知られることにも危惧感を抱いていた。
- 裁判所の判断:面会交流は認めない。 夫が反省し、妻の恐怖心を和らげる行動をとっているとは認めがたい以上、子供の福祉に反する、と断じました。 やはり、「重大な身体的暴力」は決定的な禁止理由になります。
【ケースB】軽い暴力・しつけ? ⇒ 「面会許可」
(東京家裁八王子支部 平成18年1月31日 審判)
- 状況:夫は婚姻中、子供を叱る際に叩いたり、部屋に閉じ込めたりすることがあった(!)。妻とも暴力が原因で別居。
- 夫の主張:子供と遊ぶなど子煩悩な面もあった。
- 裁判所の判断:面会交流を認める(妨げてはならない)。
驚かれるかもしれませんが、裁判所は以下のように認定しました。
「暴力の程度が重大であったとも、頻繁であったとも認められない」 「父に対して良い思い出も持っており、子供が恐怖心等の否定的な感情を抱いているとは認められない」
つまり、「暴力はあったが軽微であり、子供が父親を嫌っていないなら、会わせるべきだ」という判断です。 これが裁判所のリアルです。「一度でも叩いたら終わり」ではないのです。
4.DV夫との面会を阻止するために必要なこと
以上の裁判例から分かる通り、単に「暴力を振るわれた」と主張するだけでは、面会を止めることはできません。 面会を阻止、あるいは安全な方法(第三者機関の利用など)に限定させるためには、以下の主張・立証が不可欠です。
- 暴力の「深刻さ」を証明する 診断書、怪我の写真、警察への相談記録などを提出し、「軽微な夫婦喧嘩」ではないことを示します。保護命令(接近禁止命令)が出ていれば非常に強力な武器になります 。
- 「母親のトラウマ」を可視化する 心療内科の診断書(PTSDの診断など)を提出し、「面会調整の連絡をとること自体が、母親の精神を崩壊させ、ひいては育児に支障をきたす」と主張します。
- 「子供の拒絶」を慎重に伝える 子供が父親を怖がっている事実を、調査官調査などを通じて裁判所に伝えます。ただし、母親が子供に悪口を吹き込んでいる(片親疎外)と誤解されないよう、慎重な対応が必要です。
5.まとめ:安全第一の離婚戦略を
DV事案における面会交流は、母親の安全と子供の権利が鋭く対立する場面です。
- 骨折などの重大な暴力があれば、面会は止められる可能性が高い。
- 軽微な暴力の場合、裁判所は「子供のために会わせなさい」と言ってくる可能性がある。
- だからこそ、「PTSD」や「子供への心理的虐待」という観点からの法的な反論が必要になる。
「相手が怖いから」と一人で震えているだけでは、裁判所は動いてくれません。 むしろ、無断で面会を拒否し続けると、「正当な理由なく親子を引き離した」として、親権争いで不利になるリスクさえあります。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、DV事案の経験も豊富です。 「絶対に会わせたくない」 「会わせるにしても、住所は隠して、第三者立ち会いのもとでしか無理だ」
そのような切実なご希望を実現するために、裁判例の基準を熟知した弁護士が、あなたに代わって裁判所と戦います。まずは身の安全を確保した上で、ご相談ください。
【お問い合わせ】 弁護士法人かがりび綜合法律事務所 (大阪オフィスにて、初回相談受付中)
