【大阪の離婚弁護士が解説】養育費はこう決まる!「算定表」の裏側にある計算式と、住宅ローン・私立学費の扱いについて

【大阪の離婚弁護士が解説】養育費はこう決まる!「算定表」の裏側にある計算式と、住宅ローン・私立学費の扱いについて

こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所、代表弁護士の野条健人です。

大阪・関西エリアを中心に、日々多くの離婚相談を受けておりますが、その中で最も白熱し、また不安の声が大きいのが「養育費」の問題です。

「夫の給料だと、いくらもらえるのか?」

「妻から請求された額が高すぎる気がする」

「住宅ローンを払っている場合、養育費は減らないのか?」

「子供が私立に通っている場合はどうなる?」

離婚は感情の問題であると同時に、極めてシビアな「経済的清算」の側面を持ちます。

これからシングルマザー・シングルファザーとしてお子さんを育てていく方にとって、養育費は命綱です。また、支払う側にとっても、生活設計に関わる重大事です。

今日は、裁判所が実際に使用している資料に基づき、「養育費算定表」がどのようなロジックで作られているのか、そして表の金額だけでは解決できない「特別な事情」はどう考慮されるのかについて、プロの視点で徹底的に解説します。

これを読めば、なぜ弁護士に相談すべきか、その理由が数字の裏側から見えてくるはずです。


1.養育費の基本概念:「生活保持義務」とは?

まず、具体的な計算に入る前に、養育費の法的な意味を理解しておきましょう。ここを誤解していると、交渉のスタートラインで躓きます。

資料にも明記されていますが、親が未成熟の子に対して負う扶養義務は、**「生活保持義務」と言われます。

これは非常に強い言葉です。

一般的な親族間の助け合い(生活扶助義務)は「自分の生活を犠牲にしない限度で助ける」ものですが、養育費における「生活保持義務」とは、「自分の生活を保持するのと同程度の生活を子にも保持させる義務」を指します 1。

つまり、「俺も生活が苦しいから払えない」という言い訳は、原則として通用しません。たとえ親の生活レベルを落としてでも、子供には自分と同水準の生活を保障しなければならないのです 。

したがって、養育費の算定は、この「生活保持義務」として適正妥当な金額を弾き出すことを目的としています 。


2.家庭裁判所が使う「算定表」の正体

現在、大阪家庭裁判所を含む全国の裁判所実務では、養育費の算定を迅速に行うために「養育費・婚姻費用算定表」が使われています。

インターネットで検索すれば「早見表」のようなものが出てきますが、あの表がどのように作られているかご存知でしょうか?

実は、あの表は適当に作られたものではなく、複雑な計算式を使いやすく「標準化」したものに過ぎません。

裁判所の計算ロジック

資料に基づき、その計算の仕組み(裏側)を解説しましょう。これが分かれば、相手方の提示額が適正かどうかの反論材料になります。

基本的な考え方は以下の通りです。

「もしも子供が、収入の多い親(義務者)と同居していたら、これくらいの生活費がかかっていたはずだ」と仮定して子の生活費を計算し、それを親たちの収入割合で分担するという方式です。

① 基礎収入(きそしゅうにゅう)とは?

源泉徴収票の「支払金額」がそのまま養育費の計算に使われるわけではありません。そこから、税金(公租公課)、仕事のための経費(職業費)、住居費などの固定費(特別経費)を控除したものが「基礎収入」です 。

資料によると、給与所得者の場合、基礎収入は総収入の概ね**34%〜42%程度となります 8。

自営業者の場合は、総収入の概ね47%〜52%**程度です 。

「年収1000万円だからその半分持っていかれる」わけではなく、あくまで「基礎収入」をベースに計算される点がポイントです。

② 「子の指数」という重要概念

次に、子供の生活費がどれくらいかかるかという計算です。

ここでは、大人の生活費を「100」とした場合、子供一人あたりどれくらいかかるかという「指数」を使います 10。

資料によれば、生活保護基準などを参考に算出された指数は以下の通りです 11。

  • 0歳〜14歳の子:55
  • 15歳〜19歳の子:90

15歳以上になると、高校進学などで教育費や食費が増えるため、指数が跳ね上がります。これはつまり、子供が15歳になったタイミングで養育費の増額請求が可能になる(または計算が変わる)という重要な根拠になります。



3.算定表だけでは分からない「よくあるトラブル」Q&A

ここからが本題です。

算定表はあくまで「標準的なケース」を想定したものです。

実際の離婚現場では、借金があったり、私立学校に通っていたりと、複雑な事情が絡み合います。

資料のQ&Aセクションから、大阪の相談でも頻出するトピックをピックアップして解説します。

Q1. 住宅ローンを払っているから、養育費を減らしてほしい?

夫が家を出ていき、妻子が住む家の住宅ローンを夫が払い続けているケースです。夫からすれば「住居費も負担して、さらに養育費満額なんて無理だ」と言いたくなります。

しかし、「住宅ローンがあっても、その多寡にかかわらず、原則として算定表の幅の範囲内で決める」とされています 。

なぜなら、住宅ローンは資産形成の一種であり、本来は財産分与で清算すべき問題だからです。

ただし、例外があります。

家がオーバーローン(売っても借金が残る状態)で、清算せずに夫が支払いを継続する場合などは、「住宅ローン支払額の何割かを、収入から控除して計算する」**などの修正が行われることがあります 。

この「何割を控除するか」という計算こそ、専門知識が必要な部分です。

Q2. 借金(カードローンなど)がたくさんある場合は?

「借金の返済で手取りが少ないから、養育費を減額してほしい」という主張もよくあります。

これに対し、「借金があるというだけでは、特別な事情とはいえない」とはいえないとされています。

借金はあくまで個人的な事情であり、子供の生活保持義務(養育費)より優先されるものではないからです。

ただし、その借金が「生活費を補うために借りたもの」である場合は、婚姻費用(別居中の生活費)の計算において考慮される余地があります。借金の「使途」を証明できるかが鍵となります 。

Q3. 子供が私立学校に通っている、または塾代が高い場合は?

教育熱心な大阪エリアのご家庭では、これも大きな争点です。

算定表は、「公立中学校・公立高等学校」の教育費しか考慮していません 。

したがって、私立学校の学費や高額な塾代は、算定表の金額には含まれていません 。

ではどうするか?

もし、義務者(支払う側)が私立進学を承諾していた場合や、義務者の収入が高く、私立に行かせるのが相当な生活レベルである場合には、算定表の額に「加算」して請求できる可能性があります 27。

具体的には、公立学校の費用を超える部分(超過額)を、父母の収入割合で分担して上乗せするなどの計算を行います。

Q4. 相手が無職(働いていない)場合は0円?

「いま無職だから収入ゼロ。養育費は払えない」と主張された場合、諦める必要はありません。

働ける健康状態や能力があるのに働いていない場合、「賃金センサス」などの統計資料を使って、「働いたらいくら稼げるはずだ」という推計収入をもとに養育費を算定します 。

「稼いでいない」という言い逃れを防ぐためのロジックも、裁判所は用意しているのです。

Q5. 相手が年収2000万円を超える高収入の場合は?

算定表の上限は年収2000万円までしかありません。それを超える経営者や医師の方の場合はどうなるのでしょうか。

資料によれば、この場合は「裁判官の判断に委ねられる」としつつ、例えば「年収2000万円時点での計算結果」に、実際に子供にかかっている教育費などを加算する方法などが考えられるとしています 。

天井知らずに上がるわけではありませんが、適切な加算を主張する必要があります。


4.大阪で離婚を考えるなら、まずは「適正額」の診断を

いかがでしたでしょうか。

養育費の算定表は便利なツールですが、あくまで「入り口」に過ぎません。

  • 15歳以上の指数の変化を考慮しているか?
  • 住宅ローンの処理は適切か?
  • 私立学費や医療費の特別加算は見落としていないか?
  • 相手の隠れた収入(自営業者の経費水増しなど)を見抜けているか?

これらの事情を一つ一つ拾い上げ、法的な根拠(資料にあるようなロジック)に基づいて主張を組み立てることで、最終的な受取額(あるいは支払額)には数百万円、あるいは一千万円以上の差が生まれることも珍しくありません。

かがりび綜合法律事務所が選ばれる理由

私たち「弁護士法人かがりび綜合法律事務所」は、大阪の地で、数多くの離婚事案を解決してきました。

「相手の提示額に納得がいかない」

「これから話し合いを始めるが、幾ら請求していいか分からない」

そう思われた方は、合意書にハンコを押す前に、ぜひ一度ご相談ください。

離婚は、人生の終わりではありません。新しい人生の「再出発」です。その再出発を、経済的な不安なくスタートできるよう、私が全力でサポートいたします。

【お問い合わせ】

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(大阪オフィスにて、初回相談受付中)

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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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