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【大阪の離婚専門弁護士が解説】別居は離婚への第一歩?その重要性と注意点を徹底解説!
「もう無理や…」と離婚を考え始めたあなた。いきなり離婚手続きに進むのではなく、まずは「別居」を検討してみませんか?
我が国では、相手が離婚に同意すれば、どのような理由でも離婚は可能です。しかし、相手が応じてくれない場合、決定的な離婚理由がなくても、別居期間が重要な意味を持つことをご存知でしょうか。
別居が長期間に及ぶと、裁判所は「夫婦関係は修復不可能」と判断し、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められるケースがあります。
最近の裁判例では、3年程度の別居期間でも離婚が認められることがあり、別居期間は最終的に婚姻関係を破綻させる事実になっていくのです。
別居中に絶対やるべき!3つの重要ポイント
ただ家を出るだけではいけません。離婚を有利に進めるために、別居中に必ず確認・対応すべきポイントが3つあります。
1. 生活費の確保(婚姻費用分担請求)
別居中の生活費に不安はありませんか?特に収入がない場合、これは死活問題です。夫婦にはたとえ別居中でも**「扶養義務」があります。相手に「婚姻費用」**を請求し、生活費を支払ってもらいましょう。
もし相手が支払わない場合は、裁判所の「婚姻費用分担請求調停」を利用して請求することが可能です。この権利は必ず確保しておきましょう。
2. 弁護士を交えた冷静な話し合い
別居していると、相手と顔を合わせるのも嫌になり、話し合いが難しいものです。そんな時は、離婚問題に強い弁護士を交えましょう。
弁護士はあなたの代理人として、相手と冷静に交渉を進めることができます。感情的な対立を避け、建設的に話し合いを進めることで、よりスムーズな解決を目指せます。
3. 離婚手続きの円滑化
別居中の離婚手続きは、通常のケースより複雑になることがあります。子どもの親権や財産分与、慰謝料など、様々な問題が生じます。
弁護士に依頼することで、必要な書類の準備から、相手との交渉、調停・訴訟の手続きまで、全て代行してもらうことができます。円滑な手続きは、新しい人生のスタートを早めることにも繋がります。
まとめ:別居は「自分自身を見つめ直す」大切な時間
別居期間は、自分自身や相手の気持ちについてじっくりと考える時間です。
- 本当に離婚すべきなのか?
- 新しい人生をどう歩むのか?
一人で悩まず、法律の専門家である弁護士の助けを借りることで、自分にとって最善の選択をすることができます。
離婚問題は、人生を左右する大きな決断です。お困りであれば、かがりび綜合法律事務所にお任せください。
【弁護士が回答】離婚・別居に関するよくある質問
Q. 離婚するためには別居期間はどれくらい必要ですか?
A. 「離婚には〇年の別居期間が必要」という明確なルールはありません。 相手が離婚に同意していれば、別居期間に関係なく離婚は可能です。しかし、相手が同意しない場合は、別居期間が重要になります。
裁判所は、別居期間のほか、婚姻期間、夫婦関係の破綻状況など、様々な事情を総合的に考慮して判断します。交渉次第では、より短い期間で有利な条件を引き出せることもありますので、まずは一度ご相談ください。
Q. 私は有責配偶者(不倫・DVなど)ですが、離婚できますか?
A. 有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。しかし、以下の3つの条件を満たせば、離婚が認められる可能性が高まります。
- 相当な長期間の別居
- 夫婦間に未成熟の子どもがいないこと
- 離婚を認めることで、相手方が過酷な状況に陥らないこと
裁判例では、別居期間中の有責配偶者の誠実な対応(経済的補償など)も重要な判断材料とされています。離婚の可否や条件は個別のケースによって大きく異なりますので、お困りの方は当事務所にご相談ください。
お悩みの方へ:まずはご相談ください
「こんなこと相談してもいいのかな…」「費用はどれくらいかかるんだろう…」と不安に思っていませんか?
ご安心ください。当事務所では、あなたのお悩みに真摯に耳を傾け、最善の解決策を一緒に考えます。大阪府を中心に活動している当事務所は、地域密着であなたの新しい人生を力強くサポートします。
まずは一度、かがりび綜合法律事務所にご相談ください。 あなたの未来のために、今すぐ行動を起こしましょう。