【離婚弁護士解説】別居7年超でも離婚認められず!離婚請求者の不誠実な態度が重視された裁判例

【離婚弁護士解説】別居7年超でも離婚認められず!離婚請求者の不誠実な態度が重視された裁判例

はじめに

離婚裁判において、長期間の別居は「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として、離婚が認められる有力な根拠となることが一般的です。しかし、別居期間が相当期間に及んでいても、離婚請求者の態度によっては離婚が認められないケースがあります。

今回は、別居期間が7年以上に及んでいたにもかかわらず、離婚請求が棄却されたという注目すべき裁判例(東京高裁平成30年12月5日判タ1461号126頁)をご紹介します。

事案の概要

離婚を希望する夫(第1審原告)が、弁護士を通じて妻(第1審被告)に対し、以下のような内容の手紙を送付しました。

  • 「別居が一定期間継続すれば、裁判により離婚できます。」
  • 「別居後の離婚訴訟では、あなたが離婚を拒否しても、裁判所は婚姻を継続し難い重大な事由があるとして離婚を認めます。」
  • 「裁判所が離婚を認めた場合、あなたと私の法律関係・財産関係は法律に基づいて機械的に処理されます。」

そして、夫は妻との接触を避け、婚姻関係についての話し合いを一切拒否しました。

裁判所の判断:一審判決を取り消し、夫の離婚請求を棄却

第一審では夫の離婚請求が認められましたが、控訴審(東京高裁)では一審判決を取り消し、夫の離婚請求を棄却しました。裁判所は、その理由として以下の点を指摘しました。

  • 離婚原因となるべき事実がないのに、夫が一方的に離婚を切り出したこと: 夫は、明確な離婚原因となるような事実がないにもかかわらず、単身赴任中に突然電話で離婚の話を切り出しました。
  • 夫が妻との連絡・接触を極力避け、話し合いを拒否したこと: 夫は、弁護士のアドバイスにより、長期間別居すれば必ず裁判離婚できると考え、妻とのまともな話し合いを一度も行いませんでした。
  • 離婚請求者側が婚姻関係維持の努力や家事専業者への配慮を怠っていること: 本件のようなケースでは、別居期間が長期化したとしても、直ちに婚姻を継続し難い重大な事由があると判断することは困難である。
  • 話し合いを拒絶する夫からの離婚請求は、長期間の別居という事実が「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるとするには無理があること: もし、妻が話し合いを望んだにもかかわらず夫が拒否し、その結果として妻が離婚を希望するようになったのであれば、別居の事実は婚姻を継続し難い重大な事由となり得ます。しかし、本件では、話し合いを拒絶しているのは夫の方です。

裁判所は、以上の理由から、本件には「婚姻を継続し難い重大な事由があるとはいえない」と結論付け、夫の離婚請求を認めませんでした。

離婚弁護士 野条健人のコメント

本判例は、長期間の別居という事実が、必ずしも離婚を認める方向に働くわけではないことを明確に示しています。特に、離婚を求める側が、誠意をもって婚姻関係の維持や修復に努めず、一方的に別居を継続し、話し合いを拒否するような不誠実な態度をとっている場合には、たとえ別居期間が長くても、裁判所は「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認めないことがあるのです。

この裁判例は、離婚を検討する際には、単に別居期間を稼ぐだけでなく、

  • なぜ別居に至ったのか
  • 別居中の夫婦の状況
  • 離婚を求める側の婚姻関係維持への努力
  • 相手方への配慮

といった要素が総合的に考慮されることの重要性を示唆しています。

終わりに

判例実務では、相当期間の別居があれば離婚が認められる傾向にあるとはいえ、本判例のように、別居に至った経緯や離婚を求める側の態度によっては、長期間の別居があっても離婚が認められないことがあります。

相手方が離婚について争う可能性があり、特に離婚原因の有無が問題になりそうな場合は、安易に別居に踏み切るのではなく、離婚問題に注力している弁護士に早期にご相談されることを強くお勧めいたします。

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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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