既婚を隠された場合の慰謝料請求について、より詳しく解説します

既婚を隠された場合の慰謝料請求について、より詳しく解説します

既婚を隠されて交際した場合の慰謝料請求について、さらに詳しく解説します。

1. 慰謝料請求の根拠

  • 貞操権の侵害: 貞操権とは、自由に異性と交際し、性的関係を持つ権利のことです。相手に既婚であることを隠され、その事実を知っていれば交際や性交渉に応じなかった可能性が高い場合、貞操権が侵害されたと認められる可能性があります。
  • 人格権の侵害: 相手に騙されたことで、精神的な苦痛を受けた場合、人格権が侵害されたと認められる可能性があります。

2. 慰謝料請求が認められる可能性が高いケース

  • 結婚相談所や婚活サイトなど: 結婚を前提とした相手を探す場で知り合い、相手が既婚であることを隠していた場合
  • 真剣な交際を前提に関係を深めていた場合: 結婚を前提に関係を深めており、相手が既婚であることを知っていれば交際を続けない可能性が高い場合
  • 相手が離婚する予定であると騙された場合: 相手が離婚する予定であると信じ、そのことを前提に交際や性交渉に応じた場合

3. 慰謝料請求が認められない可能性が高いケース

  • 交際開始時点で既婚であることを知っていた場合: 相手の既婚を承知の上で交際を続けていた場合は、貞操権侵害を主張することは難しいです。
  • 軽い気持ちで交際していた場合: 結婚を前提とした真剣な交際ではなく、軽い気持ちで交際していた場合は、慰謝料請求が認められない可能性があります。

4. 慰謝料の金額

慰謝料の金額は、以下の要素を総合的に考慮して決定されます。

  • 相手が既婚であることを知ったときの精神的なショックの程度
  • 交際期間
  • 交際の程度
  • 相手の経済状況

5. 証拠の重要性

慰謝料請求をするためには、以下の様な証拠が重要になります。

  • 相手が既婚であることを証明する証拠: 戸籍謄本、住民票など
  • 相手が既婚であることを隠していたことを証明する証拠: メール、LINEのやり取り、証言など
  • 精神的な苦痛を裏付ける証拠: 医師の診断書、カウンセリングの記録など

6. 弁護士への相談

慰謝料請求は、法律的な知識が必要なため、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、個々の事情に合わせて適切なアドバイスを行い、裁判手続きをサポートしてくれます。

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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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