面会交流について

結婚後に子どもを監護しない(子どもと同居しない)親が、子どもと会って交流することを「面会交流」といいます。

子どもとの面会交流については、親権者(監護親)とそうでない側(非監護親)が不仲な場合、スムーズにおこなわれないことがよくあります。

具体的には、以下のようなトラブルが発生するケースが多いです。

  • 面会交流の頻度が極端に少ない
  • 子どもと2人だけでの面会交流が認められない
  • 面会交流の約束が破られ、子どもに会わせてもらえない

 別居親と子との円満で継続的な交流は、親と子の絆を保つことであり、子も別居親が自分を見捨てていないことを確信できますし、子も家族やさまざまな人たちとの交流を通じて、愛情と信頼の大切さを体験でき、別居親との交流も欠かせないとされています。また、審判例においても、この利益を第一に考え、「子の監護義務を全うするために親に認められる権利である側面を有する一方、人格の円満な発達に不可欠な両親の愛育の享受を求める子の権利としての性質も有する」と面会交流について述べられています。

 ところが、両親の不仲によって信頼関係が形成されず、なかなか子どもに会わしてくれないケースも少なくありません。このようなトラブルのリスクを減らすためには、(元)配偶者との交渉を弁護士に依頼し、面会交流の方法について明確なルールを決めておくことをおすすめしています。

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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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