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家庭裁判所では、子の面接調査は、子に裁判所内に来てもらう方法で行う場合や家庭訪問時家裁調査官及び代理人弁護士は、それらが想定される場合には、当事者にそのようなことは避けるべきであることを十分説明し、その協力を求めている運用がなされています。
裁判所はあくまで、裁判官から当事者に調査命令の趣旨や主な調査の内容、報告書の提裁判所は、調査事項を定め、調査命令を発令して、調査がなされます。
家庭訪問、意向確認等の子の調査のための準備が行われますが、親との面接の際には、子の事情について聴取し、それらを参考にし、子に祉見ついて具体的にどのような調査を実施するかについて検討されています。もちろん、家裁調査官は、その後に予定されている家庭訪問等の手続を説明し、それらの手続への協力を求め、専門的な知見に基づいて、子の状況、子と監護親との関係、その他の家族との関係を観察することになっています。
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