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【不倫した側からの離婚請求は認められる?】弁護士が徹底解説 – 大阪の離婚弁護士 野条健人
「私が不倫してしまったけれど、もう夫婦関係を続けられない。離婚は認められないのでしょうか?」
不倫(不貞行為)をしてしまった側、つまり「有責配偶者」からの離婚請求は、一般的に難しいと言われています。しかし、過去の裁判例を踏まえると、一定の条件を満たせば離婚が認められる可能性も存在します。
今回は、大阪の離婚弁護士 野条健人が、有責配偶者からの離婚請求について、重要な最高裁判例を基に詳しく解説いたします。
有責配偶者からの離婚請求に関する最高裁判所の判断
有責配偶者からの離婚請求については、最高裁昭和62年9月2日大法廷判決が重要な判断基準を示しています。この判決では、以下の点が考慮されるべきとされました。
- 有責配偶者の責任の態様・程度
- 相手方配偶者の離婚意思と請求者への感情
- 離婚が相手方配偶者に与える精神的・社会的・経済的状態
- 夫婦間の未成熟の子どもの監護・教育・福祉の状況
- 別居後の生活状況(内縁関係の有無など)
- 上記各要素の時間経過による変化
この判決は、有責配偶者からの離婚請求を一概に否定するものではなく、信義誠実の原則に照らし、上記のような様々な事情を総合的に考慮して判断すべきという立場を示しました。
離婚が認められるための3つの要件(最高裁判例より)
上記大法廷判決では、特に以下の3つの要件を全て満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性が高いとされています。
- 夫婦の別居が、両当事者の年齢や同居期間と比較して、相当の長期間に及んでいること
- 夫婦間に未成熟の子どもが存在しないこと
- 相手方配偶者が、離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が存在しないこと
未成熟子がいる場合は離婚は絶望的なのか?
最高裁の判例は、未成熟子がいる場合に有責配偶者からの離婚請求を一切認めないという趣旨ではありません。実際に、最高裁平成6年2月8日判決では、間もなく高校を卒業する子どもがいるケースで、有責配偶者(夫)からの離婚請求を認めた原判決を支持しています。
未成熟子がいるケースでは、上記の3つの要件のうち、2つ目の「未成熟の子が存在しないこと」を満たさないため、より慎重な判断が求められます。しかし、最高裁の示した総合的な判断基準に照らし、離婚が未成熟子の福祉に悪影響を与えないと考えられる場合などには、離婚が認められる可能性も残されています。
大阪高裁の判断:未成熟子の存在を重視
ご紹介いただいた大阪高裁平成26年12月5日判決は、13歳の未成熟子がいる事案において、一審判決(有責配偶者である夫からの離婚請求を認容)を取り消し、夫からの離婚請求を棄却しました。
この控訴審判決は、最高裁大法廷判決が示す判断基準、特に未成熟子の心情安定への影響を重視したと考えられます。たとえ長期間別居していたとしても、未成熟の子どもの福祉を最優先に考慮する姿勢を示したと言えるでしょう。
有責配偶者からの離婚請求でお悩みの方へ – まずは弁護士にご相談ください
有責配偶者からの離婚請求は、法的な判断が複雑であり、個々の状況によって結論が大きく異なります。
- 別居期間が長ければ必ず離婚できる?
- 子どもがいる場合の注意点は?
- 相手が離婚に強く反対している場合は?
もしあなたが、不倫をしてしまった側で離婚を考えているなら、まずは専門家である離婚弁護士にご相談ください。大阪の離婚弁護士 野条健人が、あなたの状況を丁寧に伺い、法的な見解や今後の進め方について具体的にアドバイスいたします。
当事務所の強み
- 豊富な知識と経験: 有責配偶者からの離婚請求に関する最新の裁判例や法解釈を熟知しています。
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