有責配偶者からの離婚問題とモラハラ

「相手が浮気したのに、離婚交渉で不利?」有責配偶者からの離婚問題、モラハラからの別居・婚姻費用請求を弁護士がサポート|かがりび綜合法律事務所

配偶者の不倫やDV、モラハラといった「有責行為」が原因で離婚を考えるとき、その苦痛は計り知れません。しかし、「相手が原因なのに、自分が交渉で不利になるのではないか?」という不安や、「相手からの報復が怖くて、なかなか別居に踏み切れない…」といった悩みを抱える方も少なくありません。

かがりび綜合法律事務所は、このような困難な状況にあるあなたに寄り添い、あなたの権利を最大限に守りながら、有利な条件で離婚を成立させるためのサポートを提供しています。今回は、相手が有責配偶者である場合の交渉の有利性、そしてモラハラからの別居・婚姻費用請求に関する実際の解決事例を交えて解説します。

相手が「有責配偶者」の場合、離婚交渉は有利になる?

はい、基本的にこちらが有利な状況で交渉を進められる可能性が高いです。

法的な離婚原因(法定離婚事由)のうち、配偶者の不貞行為(不倫・浮気)や悪意の遺棄、DV、モラハラといった、相手方の有責行為が原因で婚姻関係が破綻した場合、あなたは「被害者側」として、以下のような有利な立場を得ることができます。

  1. 離婚請求が認められやすい: 相手方の有責行為が証明できれば、あなたが離婚を求めた場合、裁判所は離婚を認めます。相手がどれだけ離婚を拒否しても、最終的には判決で離婚を成立させることが可能です。
  2. 慰謝料請求の権利: 相手方の有責行為によって受けた精神的苦痛に対して、慰謝料を請求することができます。
  3. 交渉における優位性: 相手方が有責配偶者である場合、相手が離婚を望んでいても、あなたが同意しない限り、原則として裁判で離婚を認めてもらうことは困難です。この状況が、あなたに有利な交渉の材料となります。

【有責配偶者からの離婚請求の考え方】 裁判例では、たとえ有責配偶者からの離婚請求であっても、別居期間が相当の長期間に及び、かつ、有責配偶者が相手方配偶者に対して経済的な補償を申し出るなど、社会的に見て誠実な対応をしているか、その上で相手方配偶者の反論に合理性があるかといった諸事情が総合的に評価されます。つまり、有責配偶者が離婚を望むのであれば、相応の責任を果たすべきという考え方が根底にあります。このような状況は、あなたが、相手方に離婚を認めさせる代わりに、より有利な条件(慰謝料や財産分与など)を引き出すための強力な交渉材料となるのです。

相手方は、なかなか離婚ができない状況にある中で離婚を求めてきているのですから、こちらが交渉を優位に進められる可能性は十分にあります。

別居中の生活費の不安も解消!「婚姻費用」は請求できますか?

はい、別居中でも、夫婦である以上は、収入の多い側が少ない側に対して生活費(婚姻費用)を支払う義務がありますので、請求することができます。

婚姻費用は、夫婦や子どもの生活費全般(食費、住居費、医療費、教育費、交際費など)を指します。別居していても、夫婦である間は、お互いが同程度の生活レベルを維持できるよう、収入に応じて分担する義務があります。

ただし、ごく例外的なケースとして、婚姻費用を請求する側(あなた)に別居の主な原因(有責事由)がある場合には、その事情が婚姻費用の分担決定に際して考慮されることがあります。しかし、相手方の有責行為(不倫、DV、モラハラなど)が原因で別居に至った場合、あなたが婚姻費用を請求することに何ら問題はありません。

事例紹介:モラハラ夫からの脱出と婚姻費用獲得

【依頼主】 40代 女性

【依頼者からの相談内容】 ご依頼者様は、結婚してから10年間も続く夫からのモラハラに耐え兼ね、ついに別居を考えていらっしゃいました。しかし、別居後の生活費への懸念があること、そして夫からのモラハラ経験により、別居することによって夫からさらに激しく怒鳴られたり、きつくあたられたりするのではないかという恐怖心から、なかなか別居まで踏み出せずにいました。このような状況で、弁護士にご相談にいらっしゃいました。

【当事務所の活動と解決の内容】 ご相談を通じて、弁護士はご依頼者様の抱える不安と、モラハラによる精神的な負担を深く理解しました。モラハラを行う相手は、相手を精神的・経済的に支配下に置いたり、コントロールしたがる傾向が強いため、別居という一歩を踏み出すことが非常に難しいケースが多いのです。

当事務所は、ご依頼者様の「別居したい」という強い願いをサポートするため、まずは安全に別居するためのタイミングを、ご依頼者様と綿密に打ち合わせながら慎重に伺いました。そして、別居するまでに、ご自身の資産の把握や身辺整理、そして別居後の生活費となる婚姻費用の調停申立の準備などを、周到に、かつ戦略的に行いました。

ご依頼者様が別居を実行した後、当事務所から夫に対し、婚姻費用の支払いを求める調停を申し立てました。弁護士が介入することにより、夫との全ての連絡窓口は弁護士になりますので、ご依頼者様は夫の支配下から脱出し、夫と直接やり取りすることなく手続きを進めることができました。

結果として、婚姻費用の申し立てにより別居後の生活費を確保でき、ご依頼者様は安心して別居生活を送りながら、その後の離婚も無事に成立させることができました。

困難な状況でも「あなたの味方」となる弁護士サポート

この事例のように、モラハラを受けている場合には、相手の支配下から脱出し、別居に踏み切ること自体が非常に難しいことが多いです。しかし、弁護士が介入することにより、相手方との窓口は全て弁護士になりますので、あなたは相手の支配下から脱出し、精神的な負担を大きく軽減することができます。

また、婚姻費用の請求を行い、別居中の生活費を確保しながら、相手に離婚を迫るといった戦略的な対応も可能になります。

私たちは、あなたが「悩んでいるところ」から、具体的な一歩を踏み出し、安全で明るい未来へと進むためのサポートをいたします。

相手が有責配偶者の離婚、モラハラからの別居・婚姻費用請求でお悩みなら、かがりび綜合法律事務所へ

相手が不倫、DV、モラハラといった有責配偶者であるために離婚を考えている方、あるいは、モラハラから逃れるために別居したいが、経済的な不安や相手からの報復が怖くて踏み出せない方。そして、別居中の生活費(婚姻費用)を確保したい方。

かがりび綜合法律事務所は、あなたのこのような困難な状況に寄り添い、法的な知識と豊富な経験を活かし、最善の解決へと導きます。

  • 有責配偶者との交渉を有利に進める: 相手方の有責性を最大限に活かし、慰謝料や財産分与など、あなたにとって最も有利な条件を引き出します。
  • モラハラ・DVからの安全な別居支援: 精神的・経済的支配からの脱出をサポートし、安全かつ計画的な別居を支援します。
  • 別居中の経済的支援(婚姻費用)の確保: 別居後の生活の不安を解消するため、速やかに婚姻費用を請求し、生活費を確保します。
  • 「悩んでいるところから」の継続的なサポート: あなたが抱える不安や心配を丁寧に伺い、手続きの最初から最後まで、精神的な面でも継続的にサポートいたします。

離婚問題、一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください

相手が有責配偶者であるか、モラハラを受けているかに関わらず、離婚問題は非常に複雑で感情的な負担が大きいものです。一人で悩まず、弁護士に相談することで、解決への具体的な道筋が見え、心の負担も軽くなります。

かがりび綜合法律事務所は、あなたの置かれている状況を深く理解し、あなたの権利を守り、新たな一歩を踏み出すための最適な解決策をご提案いたします。まずは、お気軽にご相談ください。

author avatar
野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0664793766 問い合わせバナー 無料法律相談について