養育費

はじめに

子供を育てるにあたって、養育費は避けて通れない問題です。

離婚した親の中には、子供の養育費をめぐって争いが起こることがあります。

養育費は、子供を引き取った親が、もう一方の親に支払ってもらう生活費のことです。

養育費は、子供の生活費や教育費、医療費などを賄うために支払われます。

このページでは、養育費について詳しく説明します。

養育費とは

未成年の子供がいる夫婦が離婚をしようとした場合、親権・監護権者を決める必要があります。しかし、親権・監護権者とならなかった者でも、子供に対する扶養義務がなくなるわけではありません。

監護権者にならなかった者は、監護権者に対して子供を養育していくために必要な費用を支払っていく必要があります。これを養育費といい、子供が社会人として自立するまでの期間(原則として20歳まで)支払っていくことになります。

金 額については、双方の話し合いで合意できれば自由に決めることができますが、合意ができなければ調停や訴訟にて決定することになります。基本的には双方の収入のバランスで金額を決定しますが、監護権者にならなかった者と同様の生活水準を保てるような金額を算定します。支払いは、原則として一括ではなく、毎月決められた日に分割で支払います。

また、養育費は長期間の支払いの為、片方の収入の大幅な増減、再婚などにより扶養する子供が増えたなど、様々な事情により、途中で養育費を増減することも可能です。

支払いが滞った場合、最終的には強制執行により相手側の給与を差し押さえるなどして養育費を取り立てます。この為、双方の話し合いで養育費を取り決めた場合は、必ず公正証書などに残しておきましょう。

養育費は長期間に及ぶため、途中で支払いが滞ることも多いですし、そもそも金額を算定する時点で揉めることが多いです。子供にも直接影響することですので、損をしない為にも離婚の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

養育費の計算方法

養育費の計算方法には、いくつか専門の計算方法がありますが、供の年齢、親の収入、親の扶養によって決められます。また、個別に子供の教育費、医療費、生活費などを加算して計算することもあります。

養育費の支払い期間

養育費の支払い期間は、子供が成人するまでとされています。ただし、子供が高校を卒業するまでという場合もあります。また、子供の将来に関する不安定要素がある場合には、支払い期間の延長を求めることができます。

例えば、大学や大学院までお子さまが通学するときや障害を有する場合等、扶養の状況によって大きくかわることもあります。

養育費の問題解決法

養育費に関する問題は、離婚後によく起こる問題の一つです。養育費の支払い金額や支払い期間について、話し合いがまとまらない場合には、裁判所による調停が必要となります。裁判所による調停では、養育費の支払い金額や支払い期間が決められます。

また、このような問題が速やかに解決されるためにも、早めに離婚問題に強い弁護士に相談し、問題を解決することが大切です。

養育費の役割

養育費は、子供を育てるために必要不可欠な支出です。養育費を適切に支払うことが、子供の健やかな成長につながります。子供の教育費や医療費、生活費を賄うことができるため、子供が安心して生活するための基盤を作ることができます。

親が離婚しても、子供が幸せに暮らせるためにも、養育費の支払いはとても大切なのです。以下では、よくある質問コーナーを充実させていますので、ぜひご確認ください。

結論

養育費は、離婚後に生じる問題の一つですが、適切に解決することが大切です。養育費の支払い金額や支払い期間について、話し合いがまとまらない場合には、裁判所による調停が必要となります。

養育費を適切に支払うことで、子供の健やかな成長をサポートすることができます。親が離婚しても、子供が幸せに暮らせるように、養育費について正しく理解して、適切に対処することが大切です。特にかがりび綜合法律事務所では、他の事務所と異なり、離婚後に経済的に自立して生きていくためのアドバイスも積極的に取り入れております。

いざ離婚となったときに経済的に困らないように、早めに自分で稼ぐ力を身に付けておくことは、とても重要なことなのです。離婚問題で他にもやるべきことがたくさんある中で、経済的な問題まで考えていくのは大変なことではありますが、できる限りのサポートやアドバイスをさせていただきます。そのほか、養育費や慰謝料など、何でもご相談ください。

養育費 よくある質問

Q
モラハラを受けて離婚を検討しています。養育費で争いになりそうですが、弁護士さんを入れた方がいいですか。
A

弁護士さんをいれた方がよいです。

モラハラが原因での離婚であれば、離婚の話し合い自体が大変になりますし、養育費の取り決めもきちんと行う必要があります。

Q
養育費の取り決めは、離婚する際に決めておいた方がいいですか。
A

決めておきましょう。

決める際には、金額やいつまで支払ってもらうかということを決めましょう。

また、口約束ではなく、書面に残しましょう。口約束であれば、後から合意をした・していないと争うになることがあるからです。

Q
養育費を公正証書にしておいた方がよい理由を教えてください。
A

書面に残しておいたとしても、養育費をきちんと払ってくれるかはわかりません。

公正証書とは、公証役場という場所で、公証人の目の前で作成をするもので、単なる書面とは異なります。

公正証書で養育費の取り決めをしておけば、約束どおり支払いをしてくれなかった場合に、差押えの手続きをすることができるのです。

Q
養育費の金額はいくらが適正なのでしょうか。
A

父と母が養育費の金額を2人で決めて合意ができるのであれば、いくらと決めても問題ありません。

しかし、離婚となると、養育費の話し合いがきちんとできず、金額も折り合わないことが多いと思います。

そのときには、裁判所で決めていく必要があります。

Q
養育費算定表とは何ですか。
A

裁判所が採用している考えでは、父と母のうち、裕福な方と同居した場合の生活レベルが、裕福でない方と同居することになった子どもにも与えられるべきだという考え方に基づいて、養育費の支払い金額が決められています。

この考えに従って、簡単に養育費の計算ができる「養育費算定表」という早見表が用意されています。

例外的な事情がない限り、その養育費算定表に従って養育費を決めていることがほとんどという実態があります。

養育費算定表を利用するには、双方の収入をどのように見るかという点が重要になります。

Q
裁判所で決まっている算定表より養育費の額が高額になるケースはありますか。
A

あります。例えば、子どもに持病や障害がある場合です。

このようなケースを検討するには、弁護士に依頼することがメリットになります。

Q
相手方の収入がわかりませんが、調べる方法はあったりしますか。弁護士さんを入れてわかったりすることはありますか。
A

相手方が給与所得者であれば、勤務先から発行される源泉徴収票で収入を認定するのが一般的です。もしくは、市町村発行の所得証明書、市民税等の徴収税額の決定通知書によることもあります。

相手方(義務者)に資料の提出を求めるのが一番であるが、どうしても応じないときには、勤務先等に照会します。弁護士会の照会手続きもありますが、裁判所より調査嘱託をするように求めてもらうこともあります。

Q
相手方が自営業者です。収入を過少申告していますが、何か本当の収入を立証できるよう主張できませんか。
A

自営業者の年収(養育費算定表にあてはめる収入)の計算については、確定申告書の「課税される所得金額」に「実際に支出していない費用」を加算するとされています。

過少申告されている場合には、確定申告書自体で収入を認定していくことが難しいと思いますので、生活実態や、場合によっては賃金センサスを利用して、収入を認定していくことがあります。

自営業者の方の収入をどのように認定するのかは、難しい側面があります。

相手方(義務者)が自営業者である場合の養育費の取り決めの際には、弁護士を依頼することがよいと考えます。

Q
相手方が自営業者です。自営業者の総収入の認定について生活実態から推定することができたり、賃金センサスを使ったりして、収入を擬制できる場合があると聞きましたが、そのような主張はできますか。
A

できます。収入を認定することが困難な場合の収入認定方法とし、生活実態から推測することがあります。その収入から毎月一定の生活費を支出し続けていて、その事業の営業状態や収入状況に特段の変化がないのであれば、少なくとも支出してきた生活費を出すだけでの収入があったものと推定することができることがあります。

Q
相手方が高額所得者です。このような場合には算定表の上限を超える養育費になりそうですか。そのような主張はできるものですか。
A

できます。

高額所得者といっても、その所得額には幅があります。算定表の上限とされている所得(現在の養育費算定表では、給与所得者は2,000万円、自営業者は1,567万円)からどれほど高額になっているのかによって、様々な考え方があります。

相手方(義務者)が高額所得者であればあるほど、婚姻時に子どもにかけてきた費用が高額になっていることも多いと多います。

まずは弁護士にご相談ください。

Q
子どもが私立学校に進学しています。お互いの同意で決めた内容なのに、離婚するとなったら学費とか支払ってくれません。これは支払ってもらうように主張できますか。
A

できます。

養育費算定表では、公立学校に通うべきことを前提に子供の生活費を見込んでいます。そのため、私立学校に通っている場合には、状況により加算が認められることがあります。

基準は明確ではありませんが、夫婦の経済状況、別居時点ですでに私立学校に進学していたのか、別居後の進学であって進路について予め話があったのか(予測できたか)、合意をしていたのかなどによって、加算が認められるかどうかが決まることが多いです。

Q
子どもの習い事の費用でお金がいりますが、通常の算定表の養育費に加えて、進学塾の費用やお稽古ごとの費用等そういうものは主張できますか。
A

主張はできます。

しかし、塾・習い事・予備校の費用がかかることによる養育費の加算は、一般的には難しいと考えられます。

加算が認められるのは、義務者の承諾の有無、収入、学齢、地位、従前の生活状況、現在の生活状況などから、負担させる余裕があると言えるような場合となると思われます。

相手方(義務者)に子供の状況を理解してもらうことも大事だと思いますので、その話し方を含め、弁護士と進めていくことがよいと考えます。

Q
子どもの歯科矯正費用がかかりますが、そのような医療関係費を主張できる場合はありますか。
A

歯科矯正については医療費の1つと考えられています。

歯科矯正がなぜ必要なのかを説明しましょう。裁判例では、追加負担の対象となる費用と判断されたものがあります。

Q
養育費はいつまで支払ってもらえるものですか。
A

養育費は、お子さんが未成熟子でなくなったときとされています。

一般的には、高等学校卒業した3月まで、20歳まで、大学等進学しているときは卒業までとされることが多いと思います。

法改正により、成年年齢が18歳になりましたが、養育費は20歳まで認めるという取扱いになることが予測されています。

しかし、これも様々なケースがあるので、弁護士にご相談ください。

Q
養育費は何歳まで認められるものですか。私としては相手方も大学卒業であったので、22歳までお願いしたいと思っていますが、そういう主張はできますか。
A

できます。

子供が生育してきた家庭の経済的・教育的水準に照らし、また、父母の学歴も差参考にしながら進学等が相当な場合には、大学生(場合によっては浪人)の間の養育費が認められることがあります。

解決事例

不貞の相手方からは慰謝料約100万円、夫には解決金200万円相当、養育費は相場より高め、持家は取得。 有責配偶者の夫とできる限りの良い解決を目指した事例

依頼者からの相談内容

依頼者様は、夫の不貞の疑念がありましたが、証拠上不貞の認定できるか難しい状況でした。

そうした状況で相談を聞く中で、弁護士が不貞と認定できる証拠を発見し、弁護士が不貞の相手方女性と交渉を始めました。

そうした矢先で、夫が別居することになり、夫が離婚調停してくることになりました。

依頼者様と作戦を立てて、有責配偶者の夫とできる限りの良い解決を目指すことにしました。

結果

最終的には、不貞の相手方からは慰謝料約100万円を獲得し、夫には解決金200万円相当、養育費は相場より高め、持家の権利を取得しました。

弁護士からのコメント

不貞の相手方とは交渉を始めたところ、不貞問題については素直に認めましたが、慰謝料の減額を要求してきました。

理由は有責配偶者の夫が最たる責任があるというものでしたが、これまでの不倫のやり取りや内容からその女性にも大きな責任は否めないというものが証拠でありましたので、それを再反論にしていきました。

最終的にはもう少し金額が上がる余地がありましたが一括でお金を受け取りたい気持ちがあり、上記の金額になりました。夫とは、相手方が有責配偶者であることを徹底的に主張しました。

本件では、別居期間も短いこと、未成熟子がいる状況において、相手方の夫が裁判でもなかなか容易に勝てず当方に有利な状況であることに鑑み、子供らが今後学費が相当かかり、住宅ローンの借換についても上手くできる用意があることなども検討して、多くの条件を勝ち取りました。

マザコン夫との離婚ー親権及び養育費取得&慰謝料含めた納得解決

  • 依頼者:30代 女性

依頼者からの相談内容

依頼者様は地元を離れて夫の仕事上夫のご両親家族の近くに子供らと住むことになりました。

ところが、徐々に夫のモラハラや暴言等が数多くなり、ときには依頼者様に危害が加わるようになりました。

また、夫との喧嘩に義母が介入することもあり、夫が義母をかばったりすることも多く精神的に負担が多くなるようになりました。

そこで、ネットを通じてご相談頂き、調停を起こすことにしました。

結果

依頼者様は「とにかく夫から離れたい」との一心でお話なされていましたが、よく聞いてみますとお子様のことも心配で、親権や養育費の取得も望んでいましたので、引越し代や当面の生活費等も請求するよう助言しました。

その結果、調停では、親権と適切な金額の養育費と慰謝料含めた解決ができ、依頼者様も納得しておられました。

弁護士からのコメント

この依頼者様は、「上手く離婚の話ができずに困っている。どうしよう。」というところから相談されました。

はじめは本当にお悩み相談というよりも心の交通整理をさせて頂き、どのような状況で今後どうされていきたいかを丁寧にお聞きさせて頂きました。

なかなか初めの一歩が踏み出せない方も多くおられると思いますが、一緒にお悩み共有してどうするか考えていきませんか?まずはご相談されることが解決への一歩になると思います。

感謝の声

先生は依頼人の気持ちに寄り添って助言を下さいます。

法律問題を抱えている時は精神的に追い詰められているものですが、野条先生はそのような依頼人の気持ちを理解して親身に相談に乗ってくださいます。

法律の知識・力量に関しても皆さんから信頼が厚い先生です。
40代男性
こちらで大変お世話になった者です。

他の弁護士には聞く耳すら持ってもらえず、正直やる気のない方ばかりでした。

ですが、野条先生は、初めの電話から親身になって聞いてくださり、精神的にやられかけていた私にとって、とても心強い存在になっていただきました。

すぐにこちらで依頼させていただき、その後の手続きもとてもスムーズに行ってもらい、見事に私の望んだ以上の結果へと繋げてくださいました!

諦めず弁護士探しをして、本当にここにお願いしてよかったです。

何かあった場合は友だちにも絶対お勧めします。
野条先生、この度は本当にありがとうございました!
また何かあればお願いさせてくださいね(笑)
30代女性

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