貞操権侵害の慰謝料請求

代表弁護士の野条です。

本日は、貞操権侵害についてはお話したいと思います!

貞操権(ていそうけん)とは、性的な関係を結ぶ相手を自分で選ぶ権利や、自己の意思に反して性的な侵害を受けない権利のことです。

貞操権を侵害された場合は、相手に損害賠償請求を行うことができます。(民法 第710条)。

既婚者であることを隠して性的な関係を結んだ場合、性的な権利の侵害(貞操権の侵害)を訴え、相手に慰謝料を請求することができるのです。

貞操権侵害の慰謝料の要素には以下のようなものがあります。

  1. 被害の程度:慰謝料の額は、被害の程度に応じて決定されます。性的な内容やプライバシーの侵害の程度などが判断基準となります。侵害された人がどれだけ苦しみ、精神的・心理的な負担を受けたかが重要な要素となります。
  2. 侵害の形態:慰謝料の額は、侵害の形態によっても異なります。例えば、情報の漏洩やセクシャルハラスメントなど、侵害の形態や場面によって慰謝料が決定されます。
  3. 社会的地位や影響:被害を受けた人の社会的地位や影響も慰謝料の要素となります。有名人や公的な立場にある人物の場合、侵害されたことで受けるダメージの影響がより大きくなることがあります。
  4. 加害者の責任:慰謝料の額は、加害者が侵害を行った際の責任も考慮されます。過失の程度や加害者の意図などが慰謝料の決定要素として考慮されます。

これらの要素を総合的に判断して、慰謝料の額が決定されます。被害者が公的な法的手続きを通じて慰謝料を請求する場合、これらの要素が考慮されて決定されることが一般的です。

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