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はじめに
相手が既婚者であることを知らずに交際していた場合、その相手から慰謝料を請求することができます。
最近では、マッチングアプリや結婚紹介パーティ等で男女交際の敷居も低くなり、交際相手から「未婚です」などと嘘をいわれて肉体関係を持ってしまった方は貞操権侵害が出てくる事案も多くなっています。
このような場合、相手は貞操権を侵害する行為を行い、慰謝料を請求することができる場合があります。また、貞操権侵害は被害感情も強く、紛争がこじれることがよくあります。
実は既婚者が相手方にいるということになりますので、そのような場合には慰謝料を請求する側も、される側も弁護士対応が必要なことが多くあります。
このページでは、このような場合の慰謝料請求について解説します。
貞操権侵害とは?
貞操権とは、自分自身の性的な自由を保護する権利のことです。
貞操権は誰にでもあり、他人によって侵害されることは許されません。ときには人格権侵害とされることもあります。
相手の同意なしに性的な行為をされたり事実を偽られて性的な行為をされたりする場合において、既婚者が自分が既婚者であることを相手に告げずに交際をしていた場合、相手が貞操権を侵害したとみなされます。
慰謝料を請求するための条件
貞操権侵害とは、人が性的な事項について自由に意思決定する権利である「貞操権」を害する違法行為を言います。
重複しますが、典型的な貞操権侵害のケースは、既婚者が「独身です」などと言って相手をだまして肉体関係を持った場合です。
マッチングアプリから派生したり結婚相談所や友人からの紹介からもありますが、相手から「未婚」と説明され、「将来結婚の可能性もある」と信じて肉体関係をもつと、自由に性交渉について決定したとはいえません。
よって貞操権侵害となり慰謝料が発生するのです。
このため、慰謝料を請求する根拠には人格権的侵害がなされたということも重要な事実になります。具体的には、相手の年齢や立場、交際の経緯や期間、嘘の内容が事実関係では重要になります。
また、妊娠の有無や交際終了後の相手方の対応も慰謝料を考慮する上では重要な事実となります。
これらの内容からしても、既婚者であることを告げずに交際をしていた相手から慰謝料を請求する、つまり貞操権侵害には、
- 相手が既婚者であったことを知らずに交際していたこと
- 相手方から貞操を侵害されていること
の2つの要件を満たす必要があることが分かります。
なお、相手方が既婚者であるということになりますから、不倫問題で逆に悩まれるという方もいます。
そのようなことでも一人で不安になられずに、男女問題に精通する弊所にご相談くださいますようお願いします。
慰謝料の請求額
慰謝料の請求額は、その被害の程度や相手の行為の重さによって異なります。
つまり、相手方の性的自由をどの程度侵害したのか、これが重要になっていきます。
具体的には、女性が妊娠していたか否か、出産や中絶をしたのかどうか、交際や肉体関係を強要したか、対応が悪質で交際期間が長期にわたるかどうか、分野としては、悪質性に目がいきやすいのですが、上記裁判例でも交際期間が長いか、肉体関係の回数や頻度多いか、妊娠などを伴ったか、妊娠後出産したのに認知しないか、当時交際していた独身の相手から奪っていた被害者側の事情をよりよく見ている感覚があります。
このように、婚約間際の交際であったのか、妊娠したのか、恋愛の成熟度によっても異なっていきます。
場合によっては女性の人格権侵害といった構成も十分ありえますし、また交際期間が長ければ長いほど、また交際期間に妊娠していれば、それに応じて慰謝料が増額されることが多い傾向にあります。
まとめ
貞操権侵害で慰謝料請求をするには、さまざまな要素が必要となります。
そのため、裁判例などを弁護士が分析して主張を組み立てることが有用であることも多く弁護士への依頼メリットがあります。
当事務所では、弁護士に相談される際に弁護士費用と比較してマイナスになる可能性がないか、十分に今の証拠で立証し、依頼者様が損がしないように取り組みます。貞操権侵害による慰謝料を請求する方にとっては、適切に紛争を解決するという意味では重要な問題です。
また、貞操権侵害を請求されたという方においても、弁護士対応は重要になってきます。
お困りごとがありましたら、かがりび綜合法律事務所までご相談ください。
感謝の声
まず相手への謝罪文言がとれたこと、また今後相手方と連絡を取らずにすむこと、こういう私の気持ちを代弁してスッキリしました!
また何かありましたら宜しくお願いします。
慰謝料もきちんととれました!
ありがとうございました。