親権と監護権

親権とは、子どもと同居して養育監護を行い、財産を管理する権利です。

親権者には以下のような権利や義務が認められます。

子どもの居所を指定(民法821条)

子どもが働くのを許可する(民法823条)

子どもを懲戒する(民法822条)

子どもの財産を管理する(民法824条)

子どもの代理で財産に関する法律行為を行う(民法824条)

親権を大きく分類すると、身上監護する権利と財産管理する権利の2つに分けられます。

夫婦の婚姻中は、両親に親権が認められるので、上記のような行為は両親が協力して行います。しかし離婚すると一方の親にしか親権が認められないので、どちらかを親権者に指定しなければなりません。

監護権とは

監護権は、子どもと一緒に住んで養育監護する権利です。

親権のうち身上監護権を切り離したものと理解するとよいでしょう。

親権と監護権を分けない場合は、親権に監護権も含まれます。

離婚前に両親が別居するとき、子どもと一緒に住む親を監護権者と指定するケースもあります。

親権者と監護権者を分ける意味

親権者と監護権者を分けるとき、よくある理由は夫婦の双方が親権を主張するときにトラブルを解決するためです。

両親ともに親権者になりたいと希望している場合は、なかなか話し合いでは解決できません。

どちらかが親権者、どちらかが監護権者となれば、いずれの親にも権利が認められるのでお互いが納得しやすくなります。

ただ、親権者は財産管理できるだけで、子どもと一緒に住めるわけではありません。一方、監護権者は財産管理できないので、預金や保険などの手続きはすべて別居親に依頼しなければなりません。

親権者と監護権者を分けても、離婚前と同じ権利が認められるわけではないのです。

author avatar
野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0664793766 問い合わせバナー 無料法律相談について