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試行的面会交流について
こんにちは。かがりび綜合法律事務所 代表弁護士の野条です。
本日は「試行的面会交流」についてお話しします。
面会交流のルールを決める際、どのように進めるべきか悩んでしまうケースは少なくありません。そこで、今後の状況を見極めるために、まず試験的に面会交流を行うことがあります。これを「試行的面会交流」と呼んでいます。
児童室での面会交流
お子さんが幼い場合は、裁判所の児童室という部屋を使って面会交流を試みます。児童室と聞くと難しく感じるかもしれませんが、平たく言えば「プレイルーム」のような場所をイメージしていただければ分かりやすいでしょう。
ここでは、家庭裁判所の調査官が立ち会い、お子さんの様子を細かく観察します。言葉だけでなく、その表情や声のトーン、しぐさなどから、お子さんの気持ちを丁寧に読み取っていきます。
お子さんの気持ちを最優先に考える
調査官は、ご家庭での様子や、お子さんの学校、友人関係など、様々な環境が与える影響にも目を向け、お子さんの素直な心情を理解するよう努めます。
絵を描いてもらったり、簡単なテストを補助的に用いることもありますが、これらすべての調査は、お子さんの利益を守り、健全な成長を促すために細心の注意を払って行われるべきものです。
特に、お子さんの心に影響を与える可能性があるため、調査の必要性やその方法、お子さんへの影響について十分に吟味する必要があります。
悩んだら専門家への相談を
私自身も、この過程で悩むことがあれば、弁護士にきちんと相談し、しっかりとした対策を立てることが非常に大切だと考えています。
もしこの場面でお悩みの方がいらっしゃれば、ぜひ一度ご相談ください。代理人をつけて対応することが望ましいので、お困りの方は当事務所までご連絡いただければと思います。