性格の不一致や信頼失墜が離婚原因となるのか?

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

信用失墜の原因となった過去の判例を精査して、民法第770条第1項第5号は婚姻継続に責任があるとを積極的に肯定・証明することがあります。

ただ、やはり性格の不一致や信頼失墜が離婚原因となるのか?これだけでは難しいなという印象があります。

結婚の破綻以外の理由 (計画できない重大な理由)、結婚の破綻以外の状況 (たとえば、申請している当事者の責任) で離婚の申し立てを受け入れるかどうかを決定する際に、離婚、離婚後の相手方の生活が苦しくなること、子供の利益が未熟であることなども考慮します)であれば、離婚は容易に認めない方向に働いていきます。そのため、性格の不一致による離婚届を提出する際には、自分に責任がないこと(少なくとも相手にも責任があること)、相手や未熟児に負担がかからないことを具体的に述べる必要があります。これは有責配偶者からの離婚請求のときの対応と同じで似ていますね!

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!宜しくお願いします。

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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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