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【もう我慢の限界…!】裁判で離婚が認められる5つの理由と、有利に進めるための秘訣
「離婚したいけど、相手が全然話を聞いてくれない…」 「この苦しみから、一体どうすれば抜け出せるの?」
もしあなたが今、そんな深い悩みを抱えているなら、決して一人で抱え込まないでください。
日本の法律では、夫婦の一方がどうしても離婚を望み、その理由が明確な場合に、裁判所が離婚を認めることがあります。それが「法定離婚事由」です。
今回は、この法定離婚事由について、弁護士がわかりやすく解説。あなたの状況と照らし合わせながら、解決への一歩を踏み出してみませんか?
裁判で離婚が認められる5つの理由【法定離婚事由】
民法が定める離婚が認められる理由は、以下の5つです。
- 許されない裏切り…「配偶者の不貞行為」
- これは、配偶者があなた以外の異性と肉体関係を持つこと、いわゆる不倫や浮気のことです。「まさか、あの人が…」と深く傷ついた経験がある方もいるのではないでしょうか。
- ただし、単なる友達付き合いやプラトニックな関係では認められません。 決定的な証拠が重要になります。
- 会えない時間…「配偶者の生死が3年以上明らかでない」
- 長期間、配偶者の安否が不明な状態が続いている場合も、法的に離婚が認められることがあります。
- 単に連絡が取れないだけでは不十分です。 警察への捜索願や、あらゆる手を尽くしても生存が確認できない状況が求められます。
- 愛情のかけらもない…「配偶者による悪意の遺棄」
- これは、配偶者が正当な理由なく、夫婦としての同居・扶助・協力義務を放棄することです。「生活費を全く入れてくれない」「一方的に家を出て行ったきり…」といった状況が当てはまります。
- 単なる別居とは異なります。 相手に「悪意」があることがポイントです。
- 心の病に苦しむ…「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない」
- 配偶者が重度の精神疾患にかかり、回復の見込みがない場合も、離婚が認められることがあります。
- ただし、単に精神的に不安定なだけでは認められません。 専門医の診断や、今後の見通しなどが慎重に判断されます。
- もう夫婦としてやっていけない…「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由」
- 上記の4つには当てはまらないものの、夫婦関係が完全に破綻し、修復が不可能と判断される場合です。例えば、DV(家庭内暴力)、モラハラ(精神的虐待)、犯罪行為などが該当する可能性があります。
- これは個々のケースによって判断が難しいため、弁護士に相談することをおすすめします。
離婚裁判を有利に進めるために【証拠がカギ】
裁判で離婚を認めてもらうためには、あなたの主張を裏付ける「証拠」が非常に重要になります。
- 不貞行為の場合: ラブホテルへの出入り写真、メールやSNSのやり取り、探偵の調査報告書など
- 悪意の遺棄の場合: 生活費が振り込まれない通帳の記録、一方的な別居を証明する手紙やメールなど
- DV・モラハラの場合: 暴行の写真や診断書、録音データ、日記など
どんな小さなことでも、記録に残しておくことが大切です。
一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください
離婚は、精神的にも肉体的にも大きな負担がかかる問題です。特に裁判となると、法的な知識や手続きが必要となり、一人で対応するのは非常に困難です。
もしあなたが法定離婚事由に当てはまるかもしれないと感じたら、まずは離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士は、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、適切なアドバイスや証拠収集のサポート、裁判手続きの代行など、あなたの味方となって力強くサポートします。
勇気を出して一歩踏み出すことで、きっと新しい未来が開けます。
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