こんにちは! かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
さて、本日は、離婚と別居期間についてお話しいたします!
よく離婚するためには別居期間がどのくらいの別居期間がいるのですか?という質問があります。そこで、本日は別居期間と離婚についてお話いたします。
まず、考えなければならないのが、離婚の仕組みになります。離婚は相手方がいるお話になりますが、相手方が離婚に同意するということであれば、別居期間を考える必要がなくなってきます。このため、別居期間を真剣に考えないといけないのは、相手方が現時点では同意しない、ということを前提に検討していく必要があります。 まず、民法上の条文をみてみましょう!
(裁判上の離婚) 第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 相手方が明らかに問題となる行為を行なっている場合、例えばDVや不貞等がある場合はともかく、ない場合に別居期間をどのくらいいるのか検討を要します。民法770条1項5号に該当するためには別居期間だけでなくもはややり直すことができるのか、婚姻期間やそれ以外の事情を見ていきます。民法改正案では5年という数字もありますが、下級審では3年程度でもありますし、それ以下の場合もあります。色々と交渉の仕方によってはさらに有利に展開できることもあります。 お困りの方は一度かがりび綜合法律事務所にご相談ください。別居期間のことは直接面談されて戦略を練られることをおすすめいたします!