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離婚時に損しないための財産分与のすべてを弁護士が徹底解説
弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人です。大阪で離婚問題に取り組む中で、財産分与について「何から手をつければいいか分からない」「相手が財産を隠しているかもしれない」といったご相談を数多く受けてきました。
この記事では、離婚時の財産分与で後悔しないために、その基本原則から、見落としがちなポイント、そして内縁関係の場合の取り扱いまで、弁護士が専門的知見から徹底的に解説します。
1. 財産分与の基本原則
財産分与とは、夫婦が結婚期間中に協力して築き上げた財産を、離婚時に公平に分配する制度です。提供いただいた書籍にもあるように、財産分与には大きく分けて以下の3つの種類があります。
① 清算的財産分与
これは、最も基本的な財産分与で、夫婦の共有財産を清算するものです。婚姻中に夫婦が協力して形成した財産は、名義がどちらか一方であっても、原則として共有財産とみなされます。
対象となる財産
- 預貯金、現金
- 不動産(自宅、土地など)
- 有価証券(株式、投資信託など)
- 自動車、家具、家電など
- 生命保険の解約返戻金
- 退職金、年金
重要なのは、これらの財産が結婚期間中に形成されたものである点です。結婚前からそれぞれが持っていた財産(特有財産)は、原則として財産分与の対象にはなりません。ただし、結婚後に特有財産を売却して得た資金で新たな財産を購入した場合など、判断が複雑になるケースもあります。
② 扶養的財産分与
離婚後の一方の生活が困難になる場合、他方が扶養の目的で財産を分与するものです。例えば、長年専業主婦(夫)として家事や育児に専念し、離婚後に経済的に自立するのが難しい場合などに認められることがあります。
③ 慰謝料的財産分与
離婚の原因を作った側が、もう一方の精神的苦痛に対して支払う慰謝料を、財産分与の中に含めるものです。ただし、慰謝料は財産分与とは別の請求として行われるのが一般的です。
2. 財産分与で失敗しないための3つのポイント
ポイント1:財産調査を徹底的に行うこと
相手が財産を隠していないか、徹底的に調査することが非常に重要です。預貯金、株式、保険、不動産など、相手名義の財産をすべて洗い出す必要があります。
- 弁護士による調査:相手が財産情報を開示しない場合、弁護士会を通じて金融機関に照会をかけることができます。これにより、相手名義の預貯金や証券口座の残高を把握することが可能です。画像にも記載されているように、金融機関は正当な理由なくこの照会を拒否することはできません。
- 通帳や書類の確認:相手が家計管理をしている場合、可能な範囲で通帳や保険証券、源泉徴収票などを確認し、財産の全体像を把握しておきましょう。
ポイント2:内縁関係も財産分与の対象になる
婚姻届を出していない内縁関係であっても、実質的に夫婦として共同生活を送っていた場合、財産分与が認められる可能性があります。画像にも「内縁関係は、かつての判例では、その法律関係を婚姻手続としたいへいと認めていることから、これは準婚関係とするのが通説であり、内縁関係に財産分与の規定を準用する」と記載されています。
内縁関係の場合、離婚の意思を示すだけでなく、婚姻意思があったこと、共同生活の実態があったことなどを証明する必要があります。
ポイント3:財産分与の対象となる「特有財産」と「共有財産」の区別
財産分与の最大の争点の一つが、どこまでが共有財産で、どこからが特有財産かという点です。
- 特有財産:結婚前から持っていた財産や、結婚後でも相続や贈与で得た財産は特有財産であり、原則として分与の対象になりません。
- 共有財産:結婚後に夫婦の協力によって築き上げた財産です。たとえ名義が一方であっても、夫婦の共同財産とみなされます。
夫婦が協力して築き上げた財産であるにもかかわらず、名義が一方にしかないという**「実質的共有財産」**が問題となるケースは多々あります。この場合、名義だけで判断するのではなく、その財産が夫婦の協力によって得られたことを具体的に証明する必要があります。
3. 大阪で離婚・男女問題でお悩みの方へ
財産分与は、離婚後の生活を左右する非常に重要な手続きです。しかし、相手との話し合いがスムーズに進まない、相手が財産を隠している、何が共有財産に当たるか判断が難しいなど、様々な問題に直面する可能性があります。
そのような時こそ、離婚・男女問題に強い弁護士の出番です。当事務所は、大阪の皆様の財産を守り、新たな人生の一歩を踏み出すお手伝いをいたします。
- 財産調査のサポート:弁護士照会制度を活用し、相手の財産を徹底的に調査します。
- 適正な財産分与額の算定:依頼者様の状況に応じ、法的に適切な財産分与額を算定します。
- 交渉・調停・訴訟の代理:相手との交渉から、調停・裁判まで、すべてを代理します。
一人で悩まず、まずは一度ご相談ください。私たちは、あなたの財産を適正に分与し、安心できる未来を築くためのサポートを全力で提供します。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所 弁護士 野条健人