【夫が浮気したくせに逆ギレで「離婚してくれ」と迫ってきたら?】

【夫が浮気したくせに逆ギレで「離婚してくれ」と迫ってきたら?】

「自分が浮気しておいて、開き直って離婚届を突きつけてくる…」

理不尽すぎてパニックになりそうですが、結論からお伝えすると【相手の要求に応じる必要はありません】。

実は、法律上は妻側が「圧倒的に有利な立場」にあります。

💡 知っておくべき3つの重要ポイント

① 浮気した側(有責配偶者)からの離婚請求は原則通らない 法律上、不倫をした側を有責配偶者と呼びます。自分勝手に離婚を求めてきても、裁判所はその身勝手な要求を原則として認めません。

② 勝手な離婚届の提出を防ぐ「離婚届不受理申出」 「勝手にハンコを押して出されたらどうしよう…」という不安は、役所に「離婚届不受理申出」を出せば一発で解消できます。夫が勝手に提出しても役所が受け付けなくなります。

③ 離婚の主導権は絶対に渡さない 焦ってサインせず、冷静に浮気の証拠を集めること。離婚するかどうか、慰謝料をいくら請求するかは、すべて「あなた自身のペース」で決められます。

心が弱っているときこそ、一人で抱え込まずに専門家を頼ってください。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、離婚・男女問題の【初回無料相談】を受け付けております。

第三者である弁護士に話すことで、一番有利な解決策を一緒に見つけていきましょう。

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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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