どん底から抜け出す!DV夫との離婚で人生を再スタートさせる方法

どん底から抜け出す!DV夫との離婚で人生を再スタートさせる方法

「もう限界だ…」

毎日繰り返されるDVに心身ともに疲れ果て、そう思っている方は少なくないはずです。

「でも、どうすればいいか分からない…」

そう悩んでいる方もいるかもしれません。

DV夫との離婚は、想像を絶する困難を伴います。

しかし、絶望する必要はありません。

あなたには、困難を乗り越えるための知識と武器があります。

このブログでは、DV夫との離婚を成功させるための具体的なステップと、あなたの心を支えるためのヒントをお伝えします。

ぜひ、最後まで読んで、あなたの未来を切り開いてください。

DV夫との離婚で最も重要なこと

DV夫との離婚において、最も重要なのは証拠です。

多くのDV加害者は、普段からひどい暴力を振るっていながら、いざ離婚協議・調停・裁判などになった時には人当たりの良い人間を演じ、暴力など振るっていないと主張します。

そのような場合、証拠がなければ、いくらDVの被害を受けていても認めてもらえません。

そうならないため、準備を進めることがとても大事です。

DVの証拠を集める

暴力を振るわれたり、暴言を吐かれた時は、次の事を行って下さい。

  • 写真を撮る 暴力でできたあざや、壊れた家具や物品、散乱した部屋の写真を撮っておきましょう。 特に、怪我については、時間が経つと治癒していき、消えてしまうので、消える前に写真を撮ることが大切です(誰の怪我なのかがわかるよう、自分の顔も映った写真も併せて撮っておきましょう)。
  • 診断書を取る 大した怪我ではないからと言って病院に行かなければ、何も証拠がないのと同じです。必ず病院に行き、診断書を取ってください。
  • 警察に相談する 警察に助けを求め、調書を取ってもらいましょう。それがDVの証拠になり、保護命令の申立てに役立ちます。
  • 暴力を認める発言の証拠化 加害者が謝ってくるようなときは、暴力を認める発言を録音やメール等で保存してください。
  • 録音アプリを入れたり、日記をつける 普段の会話で相手が吐く暴言を録音したり、日記をつけておくと、それが証拠になります。

弁護士に相談する

DVや離婚問題に詳しい弁護士への相談のタイミングは、早ければ早いほどよいでしょう。

弁護士の仕事も、ある意味医師と同じです。早いタイミングで相談に来られた方には、それだけ豊富な選択肢からアドバイスをすることができます。

どうしても離婚や別居への決心がつかない方、勇気が出ない方でも、相談をして損はありません。

悶々と悩まず、気持ちが固まっていなくても構いませんから、まずはとにかく相談をして下さい。

DV加害者に対し、正確な法的知識をもって相対し、裁判を見据えた交渉ができるのは、弁護士だけです。

善意ではあっても正確な法的知識や対処法をしらないところに相談したがために、取り返しのつかないことになる例もあります。

弁護士の敷居は高くありません。躊躇せずにまずは相談をしていただくことが、現状から抜け出すための一番の近道だと言えます。

当事務所では、本格的に代理人として動く前の段階から、弁護士が別居に向けたプランニングを含めたアドバイスを行うサポートプランも用意しておりますので、ぜひご活用ください。

別居に踏み切る

身を守り、安全を確保するためには、別居するしかありません。また、⑶で述べる保護命令の制度も、別居していなければ利用できません。

⑴で述べたような証拠を確保してから別居するのがベストですが、そのような余裕がない時は、とにかく一刻も早く別居して下さい。

そして、弁護士が代理人となって離婚協議を行う場合は、通常、このタイミングで、弁護士が窓口になる旨の通知を相手方に送ることになります。

別居に際して気を付けるべきことは、以下の通りです。

  • 転居先を決めておくこと 家を出ても行く先がなければ路頭に迷います。実家に行く、賃貸物件を借りるなどの方法が一般的ですが、DV被害者の場合、公的シェルター・民間シェルターなどに身を寄せることも可能です。早めに弁護士にご相談いただくことで個別のケースに応じた適切なアドバイスが可能です。
  • 相手方に気づかれずに行うこと DV加害者にとっては、被害者をいじめることで優越感を味わい、相手を思い通りにすることで心地よく過ごせています。別居に踏み切るというのは、DV加害者にとって、これまで自分の意のままだった相手が反旗を翻すのと同じなのです。もし別居しようとしていると知れば、全力で妨害しようとします。必ず、別居は気づかれないように進めることが必要です。
  • 最低限必要な物は全て持って出ること 衣服や子供用品など、かさばるからと言って持って出なかったものは、後で相手が渡してくれるというのは甘い考えです。DV加害者はいったん別居に踏み切って自分に反旗を翻した妻に対しては容赦しません。置いて出る物は、捨てられてもよいと覚悟を決めましょう。
  • 当面の生活資金を確保して家を出ること DVの被害を受けている原因の一つに、経済的に相手に依存しているため、別れると生活できなくなるという恐怖心があります。実際、首尾よく別居が出来ても、生活資金がなければすぐに行き詰ってしまいます。 もちろん、婚姻費用分担調停という制度を利用して生活費の支払いを求めていくことは可能です。しかし、相手方は支払いを減らすため様々な主張をしてきますから、調停がまとまって支払いを受けられるまで何カ月もかかります。その間は、事実上、自力で生活しなければいけません。 とりあえず親族の援助や自分の預貯金があればそれで生活できますが、それも一切なければ、当面の生活資金としていくらかを家から持ち出すほかありません。相手方は烈火のごとく怒り、返せと言ってくるかもしれませんが、持ち出したお金は、後の離婚調停などで財産分与の問題として話をすることも可能ですし、自分で言うのが怖ければ弁護士を立てて弁護士から主張すれば問題ありません。まずは自分の生活を確保することが大切です。
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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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