ラブホテルへの出入りは「不貞行為」の強力な証拠!言い訳は通用しない?

ラブホテルへの出入りは「不貞行為」の強力な証拠!言い訳は通用しない?


こんにちは!大阪市西区本町の弁護士法人かがりび綜合法律事務所 弁護士の野条健人です。

離婚や男女問題において、最も多くご相談いただくのが**「不倫(不貞行為)」**に関する慰謝料請求です。その中でも、不貞行為の有無を判断する上で非常に強力な証拠となるのが、「ラブホテルへの出入り」の事実です。

「ラブホテルに入っただけ」「相談に乗っていただけ」といった言い訳は通用するのでしょうか?

ラブホテルへの出入りは、なぜ「不貞行為」と強く推認されるのか?

法律が定める**「不貞行為」とは、配偶者以外との自由な意思に基づく性行為、または肉体関係に準ずる行為**を指します。

そして、裁判所の判断において、ラブホテルへの出入り、特に密室で相当の時間滞在したという事実は、性行為があったことを強く推認させるものとして扱われます。

一般的なホテルやレストランとは異なり、ラブホテルはそもそも性的な行為を目的とした施設です。そのため、配偶者以外とラブホテルに出入りしたという証拠があれば、裁判所は原則として不貞行為があったと判断します。

「おしゃべり」「相談」「食事」などの言い訳は通用しない!

不貞行為の慰謝料を請求された側は、しばしば次のような言い訳や抗弁を試みますが、これらが裁判で認められることはほとんどありません。

  • 「ただ相談に乗っていただけです。」
  • 「お酒を飲みすぎて、休むために入っただけです。」
  • 「食事やゲームをしていただけで、肉体関係はありません。」

このような主張は、「ラブホテルに入る必要性」がないため、極めて不自然だと判断されます。相談や食事であれば、一般的なカフェやレストラン、ビジネスホテルなどで十分です。にもかかわらず、ラブホテルを選んだという行為自体が、「性的な目的があった」ことの強力な裏付けとなってしまうのです。

よって、ラブホテルへの出入りの証拠がある場合、慰謝料請求側が非常に有利となり、不貞行為の立証はほぼ完了したと見なされます。


不倫問題でお悩みなら、すぐにご相談ください

ご自身が不倫の被害に遭い、相手の言い訳に苦しめられている方、あるいは、ご自身の行為を悔やみ、今後の対応に不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。

ラブホテルへの出入り写真や動画などの証拠をお持ちであれば、慰謝料請求を有利に進めることができます。

私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、大阪市西区本町を拠点に、数多くの不倫・離婚問題を解決に導いてきました。

  • 被害者の方へ: 証拠を最大限に活かし、適正な慰謝料を獲得できるよう徹底的にサポートします。
  • 請求された方へ: 法的な観点から冷静に状況を分析し、減額交渉など最善の解決を目指します。

不倫・浮気問題は、早期に専門家にご相談いただくことで、精神的な負担も軽減し、迅速な解決が可能です。

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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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