お金の真実

【完全保存版】「えっ、これも請求できるの?」別居・離婚でもらえるお金の真実

「別居したいけれど、生活費が不安で踏み出せない…」

「子どもの学費や塾代はどうなるの?」

離婚や別居を考えたとき、一番のネックになるのが「お金」の問題ですよね。先の見えない不安から、新しい一歩を踏み出すのをためらってしまう方は非常に多くいらっしゃいます。

しかし、安心してください。あなたが思っている以上に、法律はあなたと子どもの生活を守る仕組みを用意しています。

この記事では、かがりび総合法律事務所の井上めぐみ弁護士の解説をもとに、「別居・離婚時に請求できるお金」について分かりやすくまとめました。後から見返せるように、ぜひこの記事を保存しておいてくださいね!

ズバリお答えします!これって請求できる?

別居後や離婚に向けた話し合いの中で、「これは相手に払ってもらえるの?」と疑問に思いがちな項目をまとめました。

請求項目請求できる?弁護士からのワンポイント
別居後の生活費できる!離婚が成立するまでの間は、夫婦の収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。
離婚調停中の生活費できる!調停中であっても、夫婦である以上は生活費を請求する権利があります。
養育費(基本的な生活費)できる!子どもが自立するまでに必要な費用です。
子どもの学費できる!公立・私立などの事情を考慮して協議します。
大学の費用・学習塾の費用できる!父母の学歴や収入、事前の話し合いの有無などを考慮し、請求が認められるケースは多数あります。

このように、別居後の生活費や、子どもの将来に関わる大学費用・塾代であっても、しっかりと請求できる可能性があります。「どうせ無理だろう」と最初から諦めず、まずはご自身の権利を知ることが大切です。

⚠️ 要注意!「認知」をしていない場合はどうなる?

ここで一つ、非常に重要で難しい問題があります。それは、「相手が子どもを認知していない場合」です。

事実婚や未婚の母などのケースで、父親が子どもを法的に「自分の子どもである」と認めていない(認知していない)場合、そのままでは養育費を請求することはできません。

養育費は、法的な親子関係があるからこそ発生する義務です。そのため、まずは「本当に自分の子どもかどうか」という争いをクリアにし、法的な手続きを踏む必要があります。

「これから認知の手続きをしたい」

「認知してくれない相手に養育費を請求したい」

このような場合は、ご自身だけで解決するのは非常に困難です。手続きも複雑になるため、絶対に弁護士に相談してください。

一人で悩まず、まずは専門家に頼ってください

お金の問題は、生活そのものです。感情的になりやすい離婚や別居の話し合いの中で、ご自身だけで相手と冷静にお金の交渉をするのは、精神的にも大きな負担がかかります。

「自分の場合はいくら請求できるの?」

「相手が話し合いに応じてくれない」

少しでも不安や疑問があれば、かがりび総合法律事務所までお気軽にお電話ください。井上めぐみ弁護士をはじめ、経験豊富な専門家があなたの状況を整理し、最善の解決策を一緒に見つけます。

あなたの新しい人生のスタートを、お金の不安で諦めないでくださいね。

【この記事が役に立ったら…】

  • 保存 して、いざという時のメモ代わりに!
  • いいね で応援していただけると励みになります!
  • シェア で、同じように悩んでいるお友達に教えてあげてください。
  • 「私の場合はどうなるの?」という疑問があれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね!

#かがりび総合法律事務所 #井上めぐみ弁護士 #離婚弁護士 #別居 #生活費 #婚姻費用 #養育費 #シングルマザーの悩み #認知 #法律相談 #保存版

author avatar
野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0664793766 問い合わせバナー 無料法律相談について