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【大阪でモラハラ・DV被害にお悩みの方へ】「暴言・監視・ICレコーダー設置」も離婚原因に!弁護士が解説する「精神的暴力」の立証方法
「夫(妻)の暴言や監視に毎日苦しめられている…これってモラハラで離婚できるの?」
「ICレコーダーで会話を録音したけど、証拠になる?」
大阪府でモラハラ・DV被害に苦しんでいるあなたへ。
かがりび綜合法律事務所は、モラハラ・DV問題に特化し、目に見えにくい「精神的暴力」を法的に立証し、多くの依頼者様の離婚問題や慰謝料請求を成功に導いてきた**「強い弁護士」**が在籍しています。
「暴言・モラハラ」が離婚原因になるケース
モラハラ(モラルハラスメント)やDV(ドメスティックバイオレンス)は、夫婦間の信頼関係を破壊し、婚姻生活を継続し難い重大な事由として、離婚原因になり得ます。特にモラハラは、身体的な暴力とは異なり、精神的な攻撃が中心となるため、証拠が集まりにくいと思われがちです。
- 高齢(約80歳)になり生活力を失った夫が妻を軽んずる言動を言い、配慮を欠いた行為をすることになった事例(東京高判平23・5・26):
- 主張のポイント:
- 高齢になり、生活力を失った夫が妻を軽んずる言動・一方的に先輩の位牌を無断で親戚に送り付けたこと:これは、妻の尊厳を著しく傷つけ、夫婦間の信頼関係を破壊する行為です。
- 別居期間は1年と比較的短いものの、**「婚姻関係修復に向けた努力を示さなかった」**ことも問題視されています。
- この判例は、たとえ高齢の夫婦であっても、相手を軽んじる暴言や尊厳を傷つける行為が離婚原因となり得ることを示しています。
- 主張のポイント:
- 妻が婚姻期間中に自宅に電源を入れたICレコーダーを設置した行為(東京地判平25・9・10):
- 主張のポイント:
- **「ICレコーダーを自宅に設置した行為は、夫婦間の信頼を害する」**と判断されています。
- 婚姻届に署名押印したものの、その後も同居を継続しており、婚姻解消の確定的な意思はなかったこと。
- この判例は、一方的なICレコーダー設置による監視が、夫婦間の信頼関係を破壊する行為となり得ることを示唆しています。ただし、この事案では、離婚解消の意思がなかったと判断され、最終的に離婚請求は一部容認されたにとどまっています。
- 主張のポイント:
これらの判例からわかるように、モラハラ・DVが離婚原因となるポイントは以下の通りです。
- 暴言・侮辱・嫌がらせ:配偶者の人格を否定するような言葉、侮辱、悪口、無視などが日常的に行われる。
- 監視・行動制限:行動を監視する、外出を制限する、交友関係を制限するといった行為。
- 経済的DV:生活費を渡さない、お金の管理を一方的に支配する、借金を強いるなど。
- 精神的・肉体的苦痛:これらの行為により、うつ病などの精神疾患を発症したり、心身に大きな苦痛を受けている場合。
- 信頼関係の喪失:モラハラ・DVが原因で、夫婦間の信頼関係が完全に失われ、回復の見込みがない状態。
モラハラ・DVの「強い証拠」と弁護士の役割
モラハラ・DVは、外からは見えにくいため、証拠集めが非常に重要です。
写真の書籍の「証拠資料」の項目では、以下のようなものが挙げられています。
- ICレコーダー設置行為を示す資料
- 婚姻関係破綻の核心・主たる原因を立証する資料
- 当事者の陳述書や口述書、夫婦間のメールや通信アプリ上のやり取り
- 当事者から事情を聞いた知人の陳述書、会話の録音・録画等
これらの証拠を、弁護士が適切に収集・整理・活用することで、裁判所を説得しやすくなります。
かがりび綜合法律事務所は、モラハラ・DV問題に特化し、これらの精神的暴力の立証において、多くの解決実績を持つ**「強い弁護士」**が在籍しています。
- あなたの状況を丁寧にヒアリングし、モラハラ・DVの具体的な内容を洗い出します。
- 有効な証拠の収集方法(日記、メール、LINEのやり取り、ICレコーダーによる録音、精神科医の診断書、友人・家族の証言など)について具体的にアドバイスします。
- 収集した証拠に基づいて、モラハラ・DVの事実とそれが婚姻関係に与えた影響を明確に主張する書面を作成します。
- 相手方との交渉や、離婚調停・裁判において、あなたの代理人として強力に弁護活動を行い、慰謝料請求や離婚の実現をサポートします。
大阪府でモラハラ・DV被害にお悩みの方は、一人で抱え込まずに、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。あなたの抱える苦しみを**「強い弁護士」**が丁寧に紐解き、新たな人生を歩むためのサポートを全力で行います。
初回のご相談は無料です。お電話またはウェブサイトからお問い合わせください。