こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
面会交流について悩まれている方は実は多いのです。面会交流のルールは守らなければならないことから、ルール作りはだからこそ慎重になければならないですね!面会交流の作戦は結構深いんです…
面会交流については法務省のページで次のように言われています!
面会交流に応じなければならないのですか。
(A)
面会交流は,子どものためのものであり,面会交流の取り決めをする際には,子どもの気持ち,日常生活のスケジュール,生活リズムを尊重するなど,子どもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
面会交流を円滑に行い,子どもがどちらの親からも愛されていることを実感し,それぞれと温かく,信頼できる親子関係を築いていくためには,父母それぞれの理解と協力が必要です。夫婦としては離婚(別居)することになったとしても,子どもにとっては,どちらも,かけがえのない父であり母であることに変わりはありませんから,夫と妻という関係から子どもの父と母という立場に気持ちを切り替え,親として子どものために協力していくことが必要です。
なお,相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど,面会交流をすることが子どもの最善の利益に反する場合には,以上の点は当てはまりません。
離婚前での面会交流にお困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。