代表弁護士の野条です。
婚姻費用を請求するときに、支払ってもらえる婚姻費用の額は、一般的には夫婦相応の収入に応じて決められます。
そのため
- 相手方の年収の分かる資料(源泉徴収票,給与明細,市役所で取得できる所得証明書)と自分自身の年収の分かる資料を揃える。
- 毎月の生活費の出費(家賃、水道光熱費、食費、教育費等)がわかるようにしておく。
ことが大事になります。
また、相手が支払ってくれる婚姻費用の金額に納得がいかない場合であっても、裁判所が考える金額より高い場合もあります。この場合、調停や審判をして決めてもらうと、さらに下がってしまうこともありますので、弁護士に相談して金額の相場を把握しておくことも大事にあります。
●できる限り早く申し立てることが大事!
婚姻費用を請求したい場合は、できるだけ早めに行うことが大切です。
なぜなら、婚姻費用の請求は、相手方に請求の意思を示したときから認められるものであり、早ければ早いほど多くの金額を請求できるからです。
たとえまだ調停を申し立てていない段階でも、できるだけ早く相手方に婚姻費用を支払って欲しいと伝え、一つ一つ順序だてて戦略をたてることが重要となります。